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英米法って

1ナナシン民法履修者:2002/05/21(火) 20:07
いろいろ忙しかったりサボったりで今日はじめて英米法でたんですけど
今日も休講だったようで。しかも今日も予告なかったようで。
授業ってどんな感じで進んでいるのですか。

146なやっさん:2005/07/27(水) 03:36:59
非常に難しい

147なやっさん:2005/07/27(水) 10:49:48
幸運を祈るノシ

148SA:2005/09/21(水) 20:27:22
前期みたいに試験の直前じゃお役に立てないと思うので
毎週授業の報告をしますね。

9月21日(水) 後期第一回
前期試験の結果はOh!Meiji→クラスウェブ→英米法→おしらせ
に載っています。単位認定が不可能な人は11人います。
個別の成績を知りたい人は今日の授業後、先生に尋ねているようでした。


《今日の授業内容》
前期の内容を復習してから、後期の内容に入りました。

法源 1コモン・ロー
    判例法
   2制定法  
       ここまでが前期やったところ。
   3エクィティ


連邦法と州法
   
レジュメNo,6〜8 (8の途中)
教科書だと5章、6章に該当します。

149なやっさん:2005/09/22(木) 14:34:41
>単位認定が不可能な人は11人います。
受験者そんなに多くないこの科目にしちゃ、その数字はでかく見えますな。。。
不安だ。

150SA:2005/09/28(水) 22:00:00
9月28日(水)
《今日の授業内容》
レジュメNo,8 教科書113頁〜

連邦法と州法

連邦法 小←立法権限→大 州法
      規制権限

しかし産業の高度化に伴い連邦法の権限拡大
(独立行政委員会をつくる。ICCで全て対処しようとしたが
 手一杯になったのでNLRB、FTC、FCCといった分野ごとの
 機関をつくって政策を展開。政策の前提には当然、政策を正当化する
 法がある。よって連邦法の権限が拡大する。)
   ↓
大統領以下の機関が強くなる
   ↓
立法府が弱くなる 議会:委任立法
   ↓
行政権のチェックを裁判所が行う

連邦法の権限が拡大された頃、「大きな政府」が論じられていた。
アメリカの構造は、州があって→連邦がある。州vs連邦
                    (日本だと地方vs国)
大きな政府-----------------------小さな政府
ニューディール政策        憲法ができた当初はこちら
二重の基準            自由放任
(規制を緩めるところと
 緩めないところに分ける)
ex.社会経済規制立法→厳

カーター大統領
レーガン大統領の頃
             ブッシュ大統領
             クリントン大統領の頃
             この頃レジュメ8の3つの判決が出る
・N.Y. vs U.S. (1992)
 連邦議会は国全体を統治する権限をもっている
 しかし、議会の命令に州を従わせる権限を
 憲法が与えたと解するものではない。
・Printz vs U.S. (1997)  銃規制の事案
 連邦の規制枠組みを強制してはならない。
 連邦法、州法が上下の関係になってはいけない。
 連邦が州をenforce,compelするのはダメ  support,asisitはよい
 ただし、州の自主的な判断が前提にあれば連邦の強制にはならない。
・Reno vs Condon (2000)
 Drivers'
  Privacy
 Protection
 Act
 運転手のプライバシー保護法 判決文中のDPPAは上の略
 アメリカでは車の登録内容を公にし、必要な場合には売っていた。
 これがストーカー、殺人につながり規制が必要に。
 しかし、データを売ることで利益を得ていた(サウスカロライナ)州は規制に反対。
   ↓
 generally applicable law:一般的に適用される法
 これは一切の差別なしに適用される法のことで、問題となっているDPPAも
 この「一般的に適用される法」にあたり、ある州だけを規制する法ではないから
 憲法違反にはならない。


連邦裁判所
州裁判所   これらは来週詳しくやるそうです。

151なやっさん:2005/09/28(水) 22:57:35
SAさん、マジあんた神だわ

152なやっさん:2005/09/30(金) 05:31:33
確かにSAさんは神かもしれないけど、佐々木先生、明ちゃんみてるって話じゃなかったっけ???てかむしろ佐々木先生本人では??SAだし。あ、でも鈴木亜美かも。

153メージッピ:2005/09/30(金) 11:37:02
先生ならオーメイジの方で載せるんじゃない?

154なんぽさん:2005/09/30(金) 21:50:21
鈴木亜美ならASでしょ。

155なんぽさん:2005/09/30(金) 23:34:02
ゆかはAFっしょ。

156なんぽさん:2005/10/01(土) 01:41:56
エアロはバキバキっしょ。

157なんぽさん:2005/10/04(火) 18:22:13
好きだー

158SA:2005/10/05(水) 22:06:25
10月5日(水)
授業中に途中退室した人が数人いて
「途中退室するなら最初から来ないで。次回から途中退室する人の
名前を控える。」ということになりました。
《今日の授業内容》
レジュメNo,8 No,9 教科書6章(特に121p〜)
裁判所の組織、構成

  連邦-------------------------------州
合衆国最高裁    法律審    最上級裁判所
  |                |
合衆国控訴栽    法律審    (中間上訴裁判所)←2審制の州もあるから
  |                | 
合衆国地裁     事実審    第一審裁判所

連邦では独立行政委員会が準司法的機能を有し、初め独立行政委員会で
審理し、それで解決しなければ控訴へという流れもある。
Supreme Cort of the United States =合衆国最高裁
しかし、Supreme Cortが最高裁判所とは限らない。(注!)
州によって違うこともある。cf.百選247p
州では裁判官を選挙で選ぶところもある。(これを覚えておくようにとのこと)

最上級裁判所、合衆国最高裁に上訴できるかは裁判官が決める。
これを裁量上訴certiorariという。
様々な法解釈や新しい事例に対する最高裁の見解を提示するため、
法の統一を目的に上訴が認められる。

連邦の裁判所---vs---州の裁判所  立場は対等
連邦法メイン    州法メインに扱う
しかし、憲法に違反するような州法があれば合衆国最高裁が最終判断。
cf.百選50p、196p

州をまたいだ犯罪の場合、適用する州法を決めなければならない。
→法廷地漁りが起きる。検察側:厳しい州 被告側:緩い州を探す

あとははレジュメに載っている通り。なるべく先生が話したことを書きました。
レジュメNo,9司法権の優越にも少し入った。

159なんぽさん:2005/10/07(金) 01:04:03
邪魔

160なんぽさん:2005/10/07(金) 23:51:10
うぜえ

161なんぽさん:2005/10/08(土) 19:43:30
この先生ホント人間が小さいな
途中退室くらいなんで放置できないのかね

162SA:2005/10/12(水) 19:46:15
10月12日(水)
≪今日の授業内容≫
レジュメNo.9 教科書139p〜
司法権の優越

1司法審査 Judicial Review
明文上の根拠はない(日本なら憲法81条がある)
司法審査は判例法上認められるもの。その根拠が3つ百選No.1の判決に示されている
①憲法第3編2節1項② 〃第6編3項③ 〃 〃 2項

司法審査の役割:民主主義の暴走を防ぐ
しかし、今度は司法が暴走し始めた
ex.ミランダルール 百選114p(Miranda v. Arizona)
 人工中絶規制 百選82p(Roe v. Wade) Roe:ロー:匿名のこと

2司法審査制の思想的背景
①higher order→単なる法哲学的なものではない。最近の合衆国最高裁の判決にも出てくる。
⑥⑦は英米の大きな違い。

3司法審査制の具体的内容
(1)事件性・争訟性の要件
何らかの法が適用されて不利益を被る人がいることが前提。
       ↓
     適用審査(原則)⇔(例外)文面審査:深刻な権利侵害、chilling effect(畏縮効果)
                       が生じる危険性があれば訴訟できる。
あとはレジュメ通りです。

163なんぽさん:2005/10/14(金) 00:38:07
SAさん、いつもありがとうございます。なかなか面白そうなので
履修すべきだったと後悔しています。

164なんぽさん:2005/10/14(金) 08:45:48
つーかおまいら、この授業は寝ててもイイから出ろ。
先生に顔覚えてもらえばとりあえず不可はねーから。

165SA:2005/10/19(水) 22:32:29
10月19日(水)
≪今日の授業内容≫ レジュメNo,9〜10
(1)事件性の要件
①当事者適格→権利侵害があることが原則
ここでいう権利とはコモンロー上の権利(特に財産権)に限定されていた
そこで権利の概念を拡大させようという動きが表れた→公共訴訟cf.百選156p
しかし、裁判所が法形成機能・政策形成機能を持っていいのかという問題が発生
例外として法で認めることで解決

・勧告的意見 ←合衆国憲法上は否定(レジュメ9のp,2 1947年判決)
       憲法問題を解決するには現実的な事件、明確な権利侵害がなければ
       裁判所は介入しない。抽象的ではいけない。

勧告的意見を認める州憲法の例(レジュメ9 P,2の英文)
ミシガン州:法律が成立(enact)した後、施行の日(effective date)までに
      裁判所に意見を求めることができる。
マサチューセッツ州:議会や知事が法に重大な疑問があると思えば州の最高裁に
          意見をきいてよい。

・宣言的判決 権利の救済が目的なので、少額で行い、
       勝敗をつける、○○に責任があると言うだけ。←事件性の要件緩める
レジュメ10の判決は訳せばわかるとのこと。
二つ目の1992年判決のポイント:当事者適格が認められるための3つの要件
First現実の損害があること Second結果と行為の間に因果関係があること
Third憶測でなく可能性が高いこと
②ライプネス:成熟性cf.百選82p ムート:消滅
 百選82p Roe v. Wade この事案で問題になること
中絶規正法の合憲性を争うが、裁判期間が妊娠期間より長いため訴えの利益がない。
全部ムートに引っかかり訴訟できないことになってしまう。そこで、レジュメ10の2p英文最後
capable of repetition, yet evading review.
何度も繰り返されるような事案の場合、訴えの利益が消滅しても訴訟してよい。

(2)政治的問題:事件性の要件などの条件は満たしているが、他の機関に任せた方が
       よい場合、外交上・軍事上の問題の場合には訴えの利益があっても
       裁判所が判断しない。但し、憲法上の重要な権利があれば別。
(3)合憲性の推定:合憲か違憲かの判断の際、議会で民主的に作った法律だから
        合憲を前提に審査する。cf.1993年判決

166なんぽさん:2005/10/20(木) 17:12:40
顔だけでどうやって単位もらえるんだよ?毎回名札でもつけて授業出ろってか?

167SA:2005/10/26(水) 22:56:07
10月26日(水)
≪今日の授業内容≫
レジュメNo.10 11
(3)合憲性の推定
①実際にトラブルはないのに事件をでっち上げようとするのを防ぐため
②事件性・争訟性が前提 憲法問題を先には扱わない cf.靖国参拝
③一般的・抽象的ルールをつくるのは裁判所でなく、あくまで議会だから
④他の法律の適用・解釈によって解決できるならその法で解決する
⑥“平等”が問題になる ex.一人あたり100ドル支給されるとき
 A:150ドル B:100ドル C:50ドル となったら訴えられるのはCのみ。Aも平等
 にはなっていないが、50ドルの恩恵(プラス)を受けているので訴えることはできない

(4)合憲性判断基準
規制を正当化する政府利益 があるか否か
         ↓ある
   規制方法の合理性 が判断される
         ↓ある
         合憲   政府利益と規制方法の間に合理的関連性必要

レジュメ11の(4) 違憲性の推定と合憲性の推定の違い=立証責任の転換
合憲性推定:違憲だと主張する側が証明しなければならない
違憲性推定:違憲だと言われた政府側が合憲であると証明しなければならない

二重の基準の根拠 ・民主的政治プロセスの維持 ・司法の能力
二重の基準:厳格な基準 合理性の基準
ex.言論の自由
☆言論内容に基づく規制(営利表現、性的表現、名誉毀損)
 やむにやまれぬ政府利益が必要
☆言論内容中立規制(宗教勧誘など)
 実質的な(重要な)政府利益で足りる 上ほど厳しくはない
 方法、場所、時間を規制 内容ではない

(5)違憲判決の効力
当該事件においてのみ有効+先例拘束=事実上その法律は効力停止
先例拘束が日米の大きな違い

来週は学祭のため休講 次回はレジュメNo.11 陪審制からです。

168SA:2005/11/09(水) 23:05:46
11月9日(水)
《今日の授業内容》
レジュメNo.11  教科書155p第8章〜
Ⅷ陪審制
公開の陪審審理受ける権利が憲法上保障されている
1陪審の種類
刑事においては2種類の陪審がある
・大陪審―まず、この大陪審で起訴するか否かを決める
・小陪審―起訴が決定されたらこの小陪審で事実審理(trial)を行う
あくまで権利なので、放棄して事実審はせず、法律審だけを裁判官に委ねることも可
この制度をsummary judgment 正式事実審理を経ないでなされる判決(辞書的な名前)
または、陪審省略判決という。注!略式判決 略式裁判と言ってはいけない。
ただし、裁判官が事実審もした方がよいと判断すれば事実審を行う。

陪審員 12人が原則。しかし少なくてもよい。
cf.百選126p No.64 →12人という人数は「歴史的な偶然である」
陪審員の仕事
陪審員→事実問題を扱うmatter of fact  上訴不可※
裁判官→法律問題 〃 matter of law  上訴可
※事実審理手続に違反があったとなれば法律問題として上訴できる
ex.不法行為 過失認定の基準を裁判官が提示。それを基に陪審員が過失を認定し、
 損害賠償額を算定。懲罰的損害賠償も陪審が決めてよい。これらに裁判官は関与
 できないことになっていたが、あまりに高額な損害賠償は憲法違反として関与できるようになった。
 cf.百選No.100 この判決以降高額な損害賠償は上訴できるようになった。

2陪審制の憲法上の根拠
連邦の場合 大陪審―合衆国憲法修正第5条
      小陪審―刑事:同6条  民事:同7条「〜コモンロー上の訴訟」
                           ↑
                         エクイティ、制定法上の陪審は?
                         cf.百選No.67カーティス判決
Civil Rights Act:市民的権利に関する法律(制定法)
アメリカ憲法は自由権的なものしか規定していなかったので、具体的なことはこの法で規律している。
差別などはこの法。(奴隷、ジェンダー、障害者、最近では年齢差別など)
カーティス判決判旨:明らかにエクイティ、海事法に管轄があれば認めない。
          制定法は、コモンローを前提にしたもの、類似したものは陪審を認める。

州の場合 大陪審―必要的(14州) この14州では義務
         選択制 ここでは権利
     小陪審―刑事:編入理論 修正14条を経由して1〜10条の規定を州にも
         民事:各州による

3陪審制の意義 cf.レジュメ
(1)裁判官←→陪審員 権力を一つのところに集中させないため。アメリカの統治構造と同じ。
 これが(3)にもつながる。
(2)民主主義という観点から司法への市民参加 他にも民主主義の観点から裁判官公選制という制度もある。
 
以上(4)からは来週になります。

169SA:2005/11/16(水) 23:21:18
11月16日(水)
《今日の授業内容》
レジュメ11
3陪審制の意義
・権力分立 
・民主主義
・自由の確保
(5)地方主義 Localism 自分たちの地域で起きた問題は地域で関与していく。
Communityという概念が重要になる。そのCommunityにとっていいのか悪いのかを判断するので、地域ごとに陪審員が異なった判断をすることもある。
全米的な基準で判断してくれることを期待するしかないが、地方主義も憲法上重要なことなので地域で異なってもしかたない。
(4)裁判官の説示 instruction
ここで、法律上の難しい概念や用語をわかりやすく説明していないことがあれば手続に瑕疵ありとなる。
reasonable person:合理的人間 つまり一般人(普通の感覚、理性を持った人)の基準で。
      ×man ジェンダーニュートラルという観点からmanは使わない。古い文献だとmanになってることもある。
ex.不法行為の基準
offensive to reasonabale person:一般人に対する不快さ、不快性
こういった合理的人間の基準により(建前は)一般の感覚にかなう評決が出ることになる。
(6)当事者主義
裁判官・陪審員が第三者的に判断し、裁判を合理的、フェアに行うため。
原告・被告は証拠の確かさ、主張の正当性などを訴えかける。

陪審制を担保する手段
審理は直接訴えかけ、短期間に集中して終わらせる。そのために、
discovery 開示 して、pretrial / meeting 審理trialの前に争点を整理しておく。
evidence:証拠法 アメリカには証拠法という一つの法分野がある。
instruction 説示を十分に行う。
 ↓しかし
jury nullification:陪審による法無視の評決
 ↓ということが起こることもあるので、これを防止するために、
directed verdict:指示評決 当事者間の勝敗が明らかなときは裁判官が「こう評決しなさい」と指示する。
 ↓この指示評決がなかった場合に陪審の判断がおかしくなったら、
new trial:再審
 ↓しかし、コスト(費用、時間)を考えて再審しないほうがよいという場合には、
judgment n.o.v.:評決無視の判決
cf.百選146p No.74 この判決ではjudgmentn.o.v.は認められないとしているが、1935年Redman判決でみとめられるようになった。
修正7条の観点からjudgmentn.o.v.は認められないが、その後のコストを考え、一定の条件の下、認めるべきとして、この制度が確立してきた。

4陪審制の問題点
(1)community重視になるとよそ者に対して厳しくなる。身内優遇。
(2)reasonable personに工場汚染や薬害などがどこまで理解できるのか?

以上です。来週は祝日ですので、続きは次回。

170SA:2005/11/16(水) 23:28:25
補足です。
陪審員が下すのは評決:verdict
裁判官が下すのは判決:judgment だそうです。

172SA:2005/12/01(木) 00:36:48
11月30日(水)
《今日の授業内容》
レジュメNo.11 12
4陪審制の問題点
(1)これは日本の裁判員制度にも起こりうる問題
(2)特に医療過誤で問題になる。同業者意識から被告をかばってしまうことも。
 cf.百選No.89 176p Res Ipsa Loquitur.=過失推論則
  情報量では圧倒的に医者が有利。これでは原告に不利なので、原告が負担する過失の立証責任を何らかの意味で軽減する法理。立証責任の転換など。
(3)長時間費やし、陪審員の個人的な予定まで潰してやるべきか。
(4)敏腕弁護士が陪審員をうまく丸め込んだり、弁護士事務所が心理学者を雇い陪審受けするように演出する。(ネクタイの色、話し方、身振り手振り、男女どちらの弁護士を使うか等)
 このように本来競うべきところ(審理)から外れて競っているため、予測可能性が低下する。

レジュメNo.12
Ⅸ当事者主義的訴訟構造
当事者主義(英米法的考え方)     ⇔     職権主義(大陸法的)
起源は決闘裁判
      当事者 ←裁判の主役、イニシアティブは?→ 裁判所、裁判官
トラブルの妥当な解決←    重要なのは?     → 真実の発見
真実はどうでもいい。                  不当な捜査(拷問)を以ってでも真実が見つかればよしとなる危険も。
民主主義、デュープロセス← 裁判の公開の根拠    → デュープロセスのみ
修正1条  修正7条

職権主義では裁判の公開の根拠がデュープロセスのみなので、当事者が望めば非公開にできる。しかし、当事者主義では民主主義もその根拠となるので、民主主義(合衆国憲法修正1条)を理由に第三者が反対し、非公開にしないこともある。
当事者主義的構造(原告vs被告の対立)をもっていれば裁判は公開。もっていなければ公開する義務はない。
 cf.今アメリカで問題になっていること。特に9.11以降。
  外国人の国外退去手続を行政手続(非公開)で行っていることに対し、公開すべきとの批判がある。当事者主義的構造がないというのが政府の言い分。

裁判の公開を修正1条(精神の自由を保障している)の言論の自由に位置づけ、知る権利だと言うのは間違い。
民主主義を根拠に裁判の公開が実現し、公開された情報には知る自由ならある。
これを日本の憲法に読み込むなら、憲法21条ではなくて1条。

173なんぽさん:2005/12/02(金) 08:17:46
いつもありがとうございます。
出席はしてるんですが上手く理解できないんですよね…
助かります。

174SA:2005/12/08(木) 02:19:48
12月7日(水)
来週、12月14日に後期試験の範囲が発表されます。範囲は後期扱った内容になるだろうとのこと。
前期試験では試験情報を授業以外で入手できないよう、掲示板への書き込みは禁止されました。(書き込んだら試験問題変更)
ですので、来週試験範囲が発表されてもここに書き込めないことがあるかもしれません。来週の授業は出席をお勧めします。
また、残りの授業は今月(今日を含めて)3回、年明け2回。後期試験は試験期間中になります。

《今日の授業内容》
レジュメNo.12 配付プリントあり。アメリカの民事訴訟手続、刑事訴訟手続を図式化したプリントが配られました。
今日の講義は民訴の手続までで終わったので、来週も同じプリントを配ってくれるかもしれません。たくさん残ってましたし。
もし配られなくてもこのプリントの出典:田中英夫編集代表「BASIC英米法辞典」は中央図書館、和泉図書館にあります。この本の267、268ページです。

2民事手続
appeal(上訴) 上訴としか書かれていないのは、当事者が権利として上訴できるのは第一審から控訴審だけで、控訴審から最上級審へは裁判官が決める裁量上訴
だから。日本だと、控訴と上告がある。
アメリカの民事手続の大きな特徴は、裁判所の関与しないdiscovery(開示)、 pretrial conference(正式事実審理前協議)と、裁判所の関与するtrial(正式事実審理)に分けて行われていること。
これは、裁判所が偏って機能しないように、また、官僚主義的弊害の排除の為にこのようになっている。ゲルマン法に由来。
(1)訴答手続
trialに先立ち、裁判所で判断してもらいたい争点はどこか明確にする。両当事者が隠しておきたい内容は伏せておいてもよい。
訴答手続の変遷→レジュメ参照。
        notice pleading →テクニカルな側面の排除。(昔は、手続にミスがあれば全てが台無しになるという不合理なじたいがあった。それを排除。)
 管轄地→アメリカでは重要。連邦法が争点になっていれば連邦裁判所の管轄。なっていなければ州裁判所。
     当事者がどちらも同じ州の人なら、その州の管轄。当事者が違う州の人(州籍相違)の場合、どちらの州でもよいし、連邦裁判所に訴えてもよい。州際私法。
     州籍相違の場合、自分に都合のいい州を選ぼうとする悪い側面もあったが排除されてきた。
     特にこの州籍相違が問題になるのは、ラジオ、インターネット、PL(製造物責任)など。最近、議論があるのはインターネット上のトラブルの裁判管轄について。
claimの種類→宣言的判決、執行的判決。 実際はほとんどが執行的判決。
訴答手続の補完・担保→discovery(開示)、pretrial conference(事実審理前協議)。
           これらによって手続を省略。(争点が不明確で長々やると陪審が何を判断すればよいのかわからなくなってしまうから)
           不意打ち防止。(前もって当事者同士で協議した争点以外の内容を一方が出すと、もう一方が対応できなくなり、それを見て陪審が偏るのを防ぐため)


日本の裁判員制度について。
 裁判員に守秘義務はあるか?アメリカの場合、陪審員に守秘義務はないが、そもそも規制の仕方が違うので安易に「アメリカの陪審員にはないから日本もなくてよい」と考えてはだめ。
 アメリカでは陪審員に守秘義務がなくても、マスコミの陪審員に対する取材を禁止した法律や、裁判官の裁量、エクィティの観点から守秘義務を課すことがある。

来週はレジュメNo.13刑事訴訟手続からです。

175SA:2005/12/15(木) 00:48:47
12月14日(水)
後期試験の具体的な範囲(試験のポイント)がプリントで配られました。
特にその内容の掲示板への書き込みは禁止されませんでしたが、どなたか必要な方いらっしゃいますか?
必要な方がいれば書き込みます。

《今日の授業内容》
レジュメNo.13 教科書179p〜  先週配付されたプリント
3刑事手続
(1)合衆国憲法による規律
アメリカの刑事手続は合衆国憲法修正第4条、第5条、第6条によって規律されている。⇔民訴はコモンロー
第4条:令状主義 ←捜査段階(起訴前)を規律
第5条、第6条:公開の陪審による事実審理を受ける権利 ←起訴後を規律
『城の法理』
それぞれの家の持ち主は、その家の一国一城の主だから国家権力の介入は原則許されない。
介入するときは正当に発布された令状がなくてはならない。
trespass:不法侵害、不法侵入 住居の平穏、静寂をがやがやと破壊してはならない。
  ↓しかし、静かな侵入(ex.盗聴)だとtrespassの法理が使えない。
privacy:プライバシーを使って保護していく。
 cf.Katz判決 キャッツまたはカッツと読む。
プライバシーの合理的期待があるとき、不法にそれを侵害することは許されない。令状が必要。
不当な捜査で得られた証拠(違法収集証拠)は証拠として採用されない。←排除法則
排除法則は毒樹果実の法理から導かれる。
毒樹果実の法理:根に毒がまかれれば、それを吸い上げ実った果実(裁判の結果)にも毒がある。だから食べては(採用しては)いけない。
また、アメリカで盗聴を考えるとき、日本の憲法22条2項のような条文は存在しない。修正4条で規律。私人同士、電話会社の盗聴は、通信事業法、民法、刑法で。

(2)捜査
捜査で重要になるのがミランダルール(ミランダ警告) 良い面と悪い面がある。
cf.百選114p No.58
ミランダルールは現在のアメリカでは不評。
・犯人、加害者に手厚い権利→犯罪増加 ・捜査がなかなか進まない(いちいち権利があることを告げなくてはいけないから)
・被害者がないがしろにされている などが理由。 ブッシュ大統領はこのルールを廃止することを公約に掲げ、当選した。将来なくなる可能性がある。
cf.レジュメの2000年、2004年判決。 2004年判決では法廷意見(過半数5/9)を形成できなかった。法廷意見には先例拘束力が発生する。

(3)起訴
合衆国憲法第5条:大陪審による手続。重罪(死刑を課しうる罪)のときは大陪審でなければならない。
         重罪でなければ略式起訴。

(4)罪状認否
レジュメに訂正あり。不抗争は有罪の隣へ。
無罪を主張したら事実審理へ。ここでは推定無罪(の原則)で裁判が進められる。なので、合理的な疑いを生ぜしめる証拠が80%くらい必要。⇔民事では証拠の優越で51%で足りる。
推定無罪の原則で問題になること。→性犯罪 法廷で被害者にその時の状況を語らせるのは、被害者を2度苦しめることになる。
答弁取引:組織犯罪の親玉を見つけるため、刑事手続を迅速に行うため等に使われる。実際8〜9割は答弁取引を使ってやっている。

(5)刑の宣告
裁判官の裁量による。これに立法で制限を加える、枠を設けることはできるか?
                  ↓
          司法の独立を害する。三権分立に反する。
ニクソン大統領 Law and Order:法と秩序を公約に掲げ当選。「犯罪者ばかり権利が手厚く、そのせいで社会に迷惑をかけるのはおかしい」
  ↓
枠を設け始めた。しかし、ガイドラインであって法ではないから拘束力は低い。裁判官は従わなくても良い。が、従わなければ非難される。
  ↓
定期刑、厳罰化。

(6)上訴
法律問題のみ。
人身保護手続  二重処罰の禁止:1つの行為(犯罪)で、2度処罰してはいけない。cf.Megan法
 メーガンという少女が隣人にいたずらされ殺された事件。その隣人は性犯罪の前歴を持っていた。
 このような前歴を、防犯の為に公開するというのがメーガン法。しかし、服役して出てきた犯罪者を、このメーガン法がさらし者にし、2度苦痛を与えているのでは?との批判があった。
 裁判所は、二重処罰の禁止とメーガン法は趣旨が違うので、合憲とした。

以上です。来週はレジュメ13のⅩ法律家からです。

176なんぽさん:2005/12/15(木) 15:52:18
やべぇオーメイジ見たらブラックリスト入りしてたw
英語教育について書いた者です
授業は一回しか出てない

177SA:2005/12/15(木) 18:23:33
>>176
出席はとっていないので、出席点などはありません。だから1回しか授業に出ていなくてもその点に関しては心配いらないと思います。
ただ、前期の試験が39点以下ですと後期試験を受験しても単位はもらえないことになっています。
今からでも、この授業で扱った内容について自主レポートを作って提出してみてはいかがですか?自主レポートも評価の対象ですし。ちなみに提出はOh!Meijiからですよ。
そして今年はあと1回、来週に授業がありますから、そのとき先生に単位の交渉をしてみたらどうでしょう?自主レポートの提出で足りなければ、先生から課題を頂くとか。
アメリカではこういった単位に関して生徒が先生に交渉するということがよくあるようで、英米法の先生ですからもしかしたら認めてくれるかもしれませんよ。
いかがでしょう?頑張ってみて下さい。

178なんぽさん:2005/12/15(木) 18:31:47
>>176
今から頑張れば大丈夫かもよ。
漏れも去年、提出した前期レポートを『ダメな例』として
OhMeijiに晒されたが(ちょっと言いすぎかw)、
後期の授業と試験頑張ったら単位はもらえた。

179なんぽさん:2005/12/15(木) 19:07:46
>>177-178
ありがとうございます。
単位をもらえるとは思いませんがレポート等やれることはやってみます

180なんぽさん:2005/12/17(土) 01:44:02
SAさんよろしければプリントの内容を教えていただけますか?
よろしくお願いします。

181SA:2005/12/21(水) 23:03:56
>>180 
遅くなってごめんなさい。試験範囲プリントの内容は以下の通りです。
【試験のポイント】
・下記の6項目から2題を出題し、各自1問を選択して解答すること。
・実際の問題は、その内容を発展させたものとなる。
1アメリカ先例拘束の原理の現代的意義
2interstate commerce clauseの現代的意義
3憲法訴訟における事件・争訟性の要件
4陪審制の問題点
5アメリカにおける裁判の公開の意義
6裁判官の選任手続における民主主義と司法の独立
【注意事項】
・試験は、指定教科書(シラバス参照)、判例百選、講義レジュメ、手書きノートの持込を許可する(ワープロ作成のノートの持ち込みは禁止する)。指定教科書、判例百選以外の書籍の持込は禁止する。また、教科書などのコピーの持ち込みも禁止する。
・試験の評価基準は、前期と同様とする。成績評価は前期試験と後期試験を総合して行う。

以上がプリントの内容全てです。

182SA:2005/12/22(木) 00:05:50
12月21日(水)
自主レポートについて。
単位が心配な人は、Oh!meijiからでも、年明け授業時にでも提出すれば評価してくれると、今日、先生がおっしゃってました。
A4で1枚(1,000字)程度でかまわないとのこと。ただし、教科書の丸写しは不可。評価を下げることになる。テーマを決めて、自分の主張を入れたレポートにすること。

《今日の授業内容》
レジュメNo.13 教科書189p〜
Ⅹ法律家
(1)弁護士、検察官、裁判官のこと。
アメリカではこの三者間の垣根が低く、これらの職業を色々経験することが多い。ロースクールの教員に一時なることもある。
この前提には法曹一元主義がある。 日本では行政書士、司法書士に細分化して扱う仕事も、アメリカではほぼ弁護士が扱う。
イギリスにはソリシタとバリスタの区別があるが、アメリカはそれすらない。
ジャクソニアンデモクラシーやABAの影響。
ABAはロースクールの良し悪しの評価もする。ABAの認可がないロースクールは卒業しても司法試験の受験資格が得られない州もある。

(2)法律家の養成
法曹学院(イギリス) アメリカも当初はこの制度をとっていたが、教養や考える力を持った法律家を育成するためにロースクール制度に移行した。
コモンローの国はロースクール制度が多い。
アメリカは学部レベルでは法学部を置いていない。政治学部ならある。ここで法律の入門的なことは学べる。
大学院はJD(3年)とLLM(1年半〜2年)の二つのコースがある。
Law Library アメリカにはLaw Library専門の法律図書館司書がいる。
日本は法科大学院ができたばかりでここまで整備されていない。

授業の仕方
ケースメソッドとソクラテス方式が基本の2つ。

以上。続きは年明け。

183なんぽさん:2006/01/06(金) 14:53:23
SAさん、あなたは神ですね。ありがとう
今まで消化不良だった授業がわかるようになりましたよ・・・

184SA:2006/01/06(金) 19:44:06
私がここに書いているのは先生が授業で話したことだけですので、
発展的な内容はありませんし、そんな大げさにお礼を言われると恥ずかしいですね。
こちらこそわざわざコメントを書き込んでいただいてありがとうございます。
間違いや不足もあれば是非ご指摘ください。

185なんぽさん:2006/01/10(火) 00:09:18
難しすぎてわからないー

186SA:2006/01/11(水) 22:44:20
1月11日(水)
自主レポートについて。前期失敗(0点でも)自主レポートを提出して後期試験を頑張れば、単位をくれるそうです。

《今日の授業内容》
レジュメNo.14
・ケースメソッド方式の授業で使われるのがケースブック。このケースブックには条文・テーマ・論点・判例が載っている。
判例は原文が載っていて、法廷意見とそれに対する反対・少数意見が詳しく書かれている。これらを読んで「あなたはどう考えますか?」という授業。
ここで重要なのが判決の前提になっている事実関係。先例の事案と比べ、先例と問題になっている事案のポイントとなる事実関係が異なっていれば、その先例は当該事例には使えないことになる。区別と類推。
ある法理・原則が提示されたら、そのバックグランド(その法理ができた当時の社会情勢)を知り、議論を展開することが大事。
その法理ができた当時と、現在の社会情勢が変わっていれば、先例としての価値がなくなることに。その点を吟味して、先例として採用するのか、先例破棄か決める。

・ソクラテスメソッド
一人目「あなたが弁護士の立場だったらどう考えますか?」
二人目「あなたが検察官の立場だったらどう考えますか?」
三人目「あなたが裁判官だったら今の違憲を聞いてどう判決しますか?」
という方式の授業。このような議論を通じて、自分の中でわからせるのが目的。

アメリカでは法準則と(そのほう準則が適用される)社会構造が一致しているのが大前提。
日本だと、100年も前の民法を、当時と社会構造、社会実態が変わったのにもかかわらず、現在も使っている。そのため、条文にはないような民法の原則が適用される。
アメリカでは、これはおかしいと考える。法は明確なものでなければならず、社会構造が変われば、法準則も変わるべき。
一方、この考え方に対して、法準則の変更は立法論で、法学上はこのような考え方は排除すべき。法学は法を並べてその解釈でよい。との批判もある。
この、法を並べてその解釈だけ学ぶというのが、Black letter law.
社会構造をどれだけ正確に、客観的に把握できるか、それを法律と、法律以外の分野で行うのが、ロースクール教育。Law and 〜

(3)(4)はほぼレジュメ通り。
(3)コロンビア特別区とはワシントンD.C.のこと。

来週が最後の授業です。

187なんぼさん:2006/01/15(日) 22:01:25
>>181
「陪審制の問題点」以外まったく書けない・・・
参考になる本とか教えてもらえませんか?

188SA:2006/01/18(水) 00:02:21
>>187
先生は講義内容がおおよそわかっていれば解ける問題だとおっしゃってましたが、
何か参考になる資料、探してみますね。

189SA:2006/01/19(木) 01:13:24
1月18日(水)
《今日の授業内容》
レジュメNo.15 教科書209p〜

(3)裁判官
アメリカの裁判官について考えるときに重要なのが
民主主義⇔司法権の独立  このバランス。
民主主義の観点から、裁判官は(民意を反映するため)選挙で選ばれる。陪審制も民主主義の観点から導かれるもの。
こうして、裁判官は市民(州民)に対し、責任を負う。しかし、大衆うけする判決を出してしまうという問題も発生する。
ならば、ある程度民主主義から離れるべき。
多数市民がおかしいと思っても、法理論的に間違っていれば、法原理機関としての裁判所は法理論に合った判断をすべき。
また、この判断をしたことで簡単にやめさせられないようにしなければならない。(司法の独立)
民主主義、司法の独立は両方重要だけれども、このように衝突することもある。
民主主義、司法の独立どちらの観点からも排除されるのが、キャリアジュディシャリ。

州の裁判官
下級審だと州民に近い(民主的・政治的)判決を出すが、上級審になるとそれらから離れ、法律論だけになる。
これは、第一審は法律問題と事実問題を扱うが、上級審は法律問題しか扱わないため。
そのため、裁判官もある政党に偏らないようにする cf.レジュメ2002判決 公選制→州民審査

連邦の裁判官
行政が、連邦の裁判官として、候補者を指名する。指名された者を立法府が、連邦の裁判官としてふさわしいか身辺調査。よければ承認を与える。
cf.レジュメ ロバート・ボーク氏事件:80年代後半にボーク氏は指名された。しかし、マスコミの取材や、身辺調査で、児童ポルノ的なビデオをレンタルしたことが発覚。最高裁入りできなかったという事件。

任期:終身制(合衆国憲法第3条1節) 司法の独立の観点から。
スティーブンス裁判官:共和党政権下で最高裁入りしたが、途中から民主よりな判決をするようになった。
これでは民主主義が排除されてしまうのでは?という批判もあったが、入った後は裁判官の自由ということに。

老齢裁判官の弊害を除去するために、水増しした退職金を用意して、自発的な退職を促している。

190SA:2006/01/21(土) 13:35:14
>>187
遅くなってすみません。
すべての問題に対応する本はなかなかなくて、
お薦めなのは田中英夫先生がお書きになった本が割りといいと思います。

191なんぽさん:2006/01/24(火) 22:59:11
みんな勉強してる?

192なんぽさん:2006/01/24(火) 23:09:35
一応、準備だけはしてるお。

194なんぽさん:2006/01/25(水) 02:43:46
みんな勉強できてる?

195なんぽさん:2006/01/25(水) 03:02:34
できとらんですたい、

196なんぽさん:2006/01/25(水) 03:06:38
さっぱわからんわー。他の人はどうやってやってんだろ。

197なんぽさん:2006/01/25(水) 03:11:04
他の人だが、英米法はさっぱりやらないでケイ素の解説書いてた。
まだ、一回も手をつけてない。

198イノ:2006/01/25(水) 11:11:21
イノは奇声を発した!しかし、何も起こらなかった。。。^▽^ノ。。。
(ぉぃ)

199なんぽさん:2006/01/25(水) 21:27:48
SAさん、後期授業開設有り難うございました〜

200ちゃぼ:2006/01/26(木) 01:13:12
あきらめちゃダメです。特攻がんばりましょう。

201なんぽさん:2006/01/26(木) 01:24:36
英米特講って内容は英米法に順ずるのでしょうか?

202イノ2:2006/01/26(木) 01:47:06
>>198
やまのように おおきな いのが おそろしい わらいごえをあげながら やってきた!

203なんぽさん:2006/01/26(木) 02:45:16
>>201
形式は同じだろうけど、試験内容はまったく違うでしょ。
それとも、来年度とるかどうか迷ってるってこと? 講義内容はかぶってるところもあるけどけっこう違うことをやるよ。
まぁ、どちらも講義形式であることはかわりないが。

204なんぽさん:2006/03/28(火) 23:04:05
この先生神じゃね?
前期終わってたのに(オーメイジに悪い例として晒された)
レポート出して後期試験頑張ったら普通に優くれたぞ

205なんぽさん:2006/04/04(火) 05:21:52
神認定。

206七枝四雄さん:2006/04/10(月) 04:34:28
前期後期と頑張ったのに不可でしたが。。

207なんぽさん:2006/04/26(水) 22:59:45
いや、それはよほどの場合でしょ。
先生、落とした人は5本の指で数えるくらいだって言ってたよ。
佐々木先生は間違いなく神だよ。

208七枝四雄さん:2006/07/13(木) 00:49:32
age

209七枝四雄さん:2006/07/23(日) 02:08:44
いいとこどり比較法がよくわからない ToT

210七枝四雄さん:2006/07/23(日) 04:09:31
教えてあげたいが、テスト問題変わっちゃうからな・・・
おれも就活でわかんないとこあるけど、そこは出ないこと祈るのみ。
図書館で調べてみれば?

211七枝四雄さん:2006/07/23(日) 13:08:13
一応教科書と判例百選は読んでるんですが、
図書館に何か良い資料ありましたか?
古い外国法辞典ばかりで

212七枝四雄さん:2006/07/24(月) 03:27:03
中央書庫まで見れば、あるかも・・・
でも、先生の話と合っているかは疑問だからなあ。
まあ、授業で聞いて無いとこは、諦めて神に祈って他の科目勉強すれば?

213七枝四雄さん:2006/07/24(月) 12:50:07
授業ぜんぜん出てないんだけど、教科書読んでおけば大丈夫かな?
まぁ最悪捨てるか…orz

214七枝四雄さん:2006/07/25(火) 18:49:55
欧米か!

215七枝四雄さん:2006/07/25(火) 22:35:38
先生、後期がんばりますから前期40点ください・・・。

216七枝四雄さん:2006/07/25(火) 23:32:19
スカーリア判事の見解ってどの事件の話??

217七枝四雄さん:2006/07/26(水) 01:18:53
問題変わっちゃうから、あまり具体的な名前とかは言わないで!
授業の最後での話とかレジュメに載ってるじゃん・・・
わざとか?

218七枝四雄さん:2006/07/26(水) 03:11:35
みんな、いいとこどり比較法ってなんだと思う?勉強の仕方がわからない・・・・

219七枝四雄さん:2006/07/26(水) 18:04:07
一安心

220七枝四雄さん:2006/07/26(水) 18:22:52
みんながいいとこどり比較法いいとこどり比較法って言うから本当に出ちゃったじゃないか……

221七枝四雄さん:2006/07/26(水) 19:28:48
俺はアメリカ方の統一性やったがね

222七枝四雄さん:2006/12/22(金) 04:55:30
今週の授業で話してたレポートって何のこと?
「Oh-Meijiなら年内までは受けつける」ってやつ

223七枝四雄さん:2006/12/22(金) 06:55:46
授業で取り扱った題材でレポートを書くというものですよ。
単位が危ない人は書いた方が良いらしい。
何割ぐらいの人が書くんだろ?

224七枝四雄さん:2007/01/09(火) 06:20:14
レポート出し忘れちゃった……
まあ前期Bだったしなんとかなるだろう

225七枝四雄さん:2007/01/19(金) 11:13:49
欧米か!

226最強の留年生:2007/01/24(水) 01:47:26
試験どの問題でるんだろうドコ?(T-T ))(( T-T)ドコ?

227七枝四雄さん:2007/01/24(水) 01:52:08
5がわからんかった
裁判の公開に関してデュープロセスをどう書けばいいのかわからん・・・

228最強の留年生:2007/01/24(水) 01:58:57
5は俺も挫折しかけてる・・・・
民主主義とデュープロセスさえわかれば・・・・・・

229最強の留年生:2007/01/24(水) 02:17:10
持ち込み可だからなんとかなる・・・・かな?

230七枝四雄さん:2007/01/24(水) 04:19:53
No Citation Ruluってなんだよ・・・

231七枝四雄さん:2007/01/24(水) 08:51:06
>>230
公式判例集に載っていない判例には、拘束力を持たせないというルール。

232七枝四雄さん:2007/01/24(水) 09:23:03
陪審出てくれ〜

233七枝四雄さん:2007/01/25(木) 01:15:17
英米法辞典買っちゃったw

234七枝四雄さん:2007/01/25(木) 02:27:08
英米か!

235七枝四雄さん:2007/03/04(日) 18:52:57
結局試験は簡単だったんですか?

236七枝四雄さん:2007/03/14(水) 23:47:55
age

237ハンタカチ王子:2007/04/07(土) 13:46:06
佐々木秀智 専任准教授外国法(英米法)Ⅰ (水)6限
佐々木秀智 専任准教授外国法(英米法)Ⅱ (水)6限
佐々木秀智 専任准教授アメリカ法Ⅰ (水)5限
佐々木秀智 専任准教授アメリカ法Ⅱ (水)5限
捧剛 兼任講師イギリス法Ⅰ (火)4限
捧剛 兼任講師イギリス法Ⅱ (火)4限

時間割の複雑化はやめて欲しいです。

238ハンタカチ王子:2007/04/08(日) 11:16:08
色んな情報が錯綜しているんですが、
実際この人は楽なんですか。
成績評価の辛さを教えて下さい。

239ハンタカチ王子:2007/07/17(火) 20:50:52
試験って明日ですか?

240ハンタカチ王子:2007/07/17(火) 20:57:37
>>239
myougonichi

241ハンタカチ王子:2007/07/17(火) 21:55:34
レポートだろ?

242ハンタカチ王子:2007/07/19(木) 23:07:37
レポート、ネットでの提出も来週までだよ。

243ハンタカチ王子:2007/07/24(火) 03:25:15
レポートって何書きゃいいんだ?

244ハンタカチ王子:2007/07/24(火) 04:42:06
OH-Meiji!に出てる。
今からでも間に合うよ。

245ハンタカチ王子:2007/07/24(火) 05:33:28
水曜から木曜に変わる直前までおkだったよね。がんばろ〜


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