連邦では独立行政委員会が準司法的機能を有し、初め独立行政委員会で
審理し、それで解決しなければ控訴へという流れもある。
Supreme Cort of the United States =合衆国最高裁
しかし、Supreme Cortが最高裁判所とは限らない。(注!)
州によって違うこともある。cf.百選247p
州では裁判官を選挙で選ぶところもある。(これを覚えておくようにとのこと)
アメリカでは法準則と(そのほう準則が適用される)社会構造が一致しているのが大前提。
日本だと、100年も前の民法を、当時と社会構造、社会実態が変わったのにもかかわらず、現在も使っている。そのため、条文にはないような民法の原則が適用される。
アメリカでは、これはおかしいと考える。法は明確なものでなければならず、社会構造が変われば、法準則も変わるべき。
一方、この考え方に対して、法準則の変更は立法論で、法学上はこのような考え方は排除すべき。法学は法を並べてその解釈でよい。との批判もある。
この、法を並べてその解釈だけ学ぶというのが、Black letter law.
社会構造をどれだけ正確に、客観的に把握できるか、それを法律と、法律以外の分野で行うのが、ロースクール教育。Law and 〜