したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

深夜同伴徘徊規制or補導スレッド

1なるべく名前入力:2005/09/07(水) 23:53:09
深夜同伴規定や補導に関するスレッドです
たしか、国の法律レベルでは補導の法的根拠自体が怪しいらしい。

2なるべく名前入力:2005/09/08(木) 22:50:59
名前:yuna 投稿日: 2005/09/07(水) 19:15:09

16歳でも好きな人と一晩いることはできないのですか・・?
たとえば相手の家とかでも条例違反になってしまうんですか?
私は補導されて親にも全部言われてもう会えないような状態に
なってしまいました。
朝の4時から夜の11時までなら一緒に居てもいいらしいですが、
20歳からしかお泊りとかしちゃいけないんでしょうか・・?

3なるべく名前入力:2005/09/08(木) 22:56:23
>>2
まず>2さんの住んでいる都道府県に同様の条例があるかを確認して下さい。
親の承諾があれば、お泊りも問題ないはずですが・・

東京都の類似の条例を貼っておきます。

4なるべく名前入力:2005/09/08(木) 23:08:47
(深夜外出の制限)
第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。
以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。
ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。


極端に言えば、条例が無くても未成年者略取誘拐罪を無理すれば適用できるように思えますが・・
条文を読む限りは、相手の家でも条例が適用されそうだがどうだろう?

5なるべく名前入力:2005/09/09(金) 02:21:54
略取誘拐ばあいは被害者は児童なのだが
深夜同伴の場合は被害者は誰なんだ?

6なるべく名前入力:2005/09/09(金) 07:47:27
被害者の概念を考え直せ。

麻薬売買、使用でも「当事者が嫌がっているわけでないから被害者はいない。よって法律で禁止するのはおかしい」という連中もいる。

7なるべく名前入力:2005/09/09(金) 09:44:36
麻薬ネタ好きなようだけど、
覚醒剤のように実質的被害が見て取れるものと比べるのは相変わらず進歩無さ杉

しかしながら正しいかどうか別にして被害者の概念は考え直さないと合理性は矛盾する
また、未成年者略取のように親が被害者となり得るかもポイントだな

8なるべく名前入力:2005/09/09(金) 11:02:25
まあ必ずしも刑法は被害者を必要とするものでもないしね
被害者がいなければ社会法益としての要素が強まるだろうけど、
その場合何を違法とするかは注意が必要と思う
際限なくすれば、昼夜問わず児童と歩くことは違法とか、
少年と野球をすることも違法とすることは可能となってしまう

本当は深夜繁華街を歩くのは、大人と歩いた方が安全なんだけどね
ナンパとかは別にして
そのうち積み木崩しのような80年代の不良化が進むような悪寒
マスコミも煽ってるしね
当時の不良に比べたら今のほうが100倍ましなんだけどね


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板