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淫行条例改正運動議論スレ避難所
1
:
なるべく名前入力
:2005/07/15(金) 11:44:21
淫行条例改正運動掲示板が復活するまで限定の関連事項の議論スレです。
議論が長くなりそうな場合は速やかにこちらに移動して議論頂けたら幸いです。
2
:
なるべく名前入力
:2005/07/18(月) 00:44:38
>>正樹さん
裁判官弾劾法第2条に「著しく職務を怠った場合・・・・」とあるのですが、
仮に、私が権力(行政府・立法府)を掌握した場合に(笑)、弾劾裁判所で
「好ましくない(笑)」判事を弾劾した(吊るし上げた)場合は、法曹界・
法学者共から、ブーブー文句が来るのでしょうか?
文句がくるというか、単に法令違反なだけだし。。
著しく職務を怠ったというのは、さぼりとかそういうことで・・
内容云々は、よほどじゃなければ問題ならないんじゃ?
勿論、主文『被告人は死刑・・理由なんとなく』という判決じゃあ当てはまるのだろうけどw
横浜のセクハラ判決というのは、知らないからコメントし辛いけど、
文面から判断するに被害女性が、教授の地位の剥奪を求めて民事訴訟を起こしたということ?
だとすれば、著しく違和感を覚えるとまではいかないのだけど。(判決を支持するかわ別)
つーか、損害賠償もできるし刑事告訴もできる控訴もできるし、それだけでは不満足?
最高裁まで争って駄目なら、正樹さんの好きな多数決で裁判官を解職できる制度がありますよ
手続きはいたって簡単。紙に×とかいて、箱に入れるだけ。
ねっ!!裁判官を解職するなんて簡単でしょ?
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