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雑談スレ

1管理人:2004/06/15(火) 14:05
タイトルの通りです。

397正樹 ◆6z10n91cnw:2005/09/28(水) 20:22:37
 
 路上で無断撮影、サイトに掲載
 損害賠償を命じる
 東京地裁、掲載側に
 
 路上を歩く男女の所謂(いわゆる)「ストリートファッション」を紹介する
インターネットのサイトに写真を無断掲載され、肖像権を侵害されたとして、
東京都内の三十代の女性が、財団法人「日本ファッション協会」(東京都)と
サイト運営会社などを相手に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は28日までに、35万円の支払いを命じた。
 石井浩裁判長は「最先端のファッション紹介は公共目的と言えるが、承諾
を得ずに顔を大写しするなどの撮影や、掲載方法は相当性を欠く」と認定した。
 判決によると、女性は2003年7月頃に、有名ブランドがパリコレクションに
出展した服を着て、東京・銀座を歩いていた際に、知らないうちに撮影され、
同協会が共同運営するサイトで約9ヶ月間を掲載された。ネット掲示板「2ちゃん
ねる」でも中傷の書き込みがあった。
 サイトの運営会社は「通常は相手の承諾を得て掲載しており、手続きミス
だった。判決内容を検討し、対応を決めたい」としている。
 
       ===日本経済新聞2005年9月28日(水)夕刊===

398正樹 ◆6z10n91cnw:2005/09/28(水) 21:33:46
 
 「銀ブラ」姿、勝手に撮るな
 ネット無断掲載「肖像権を侵す」
 東京地裁判決
 ファッション協会など
 東京・銀座などで歩いていたところを無断で写真撮影され、インターネット
サイトに掲載された東京都内の女性が、肖像権を侵害されたとして、サイト
の開設者側に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日に、東京地裁
であった。石井浩裁判長は「無断撮影や顔が分かる形での掲載は違法だ」と
認め、慰謝料など35万円の支払いを開設者側に命じた。
 賠償を命じられた者は、財団法人「日本ファッション協会」と「コロモ・
ドット・コム」(東京)。
 判決によると、コロモ社の社員が2003年7月に、有名ブランドの服を着て
いたこの女性を無断で撮影。コロモ社と協会が運営するファッションの紹介サイト
に女性の顔が分かる写真が掲載された。
 その後、掲示板サイト「2ちゃんねる」に女性を中傷する書き込みがされた。
 石井裁判長は「写っていた者が原告だと特定されない形で掲載してもファッション
を紹介すると言う目的は達成することができるのに、敢えて顔が分かる形で
掲載した」と指摘し、「表現行為として正当だった」との被告側主張を退けた。
その上で、中傷されたことによる精神的苦痛などを考慮し、損害賠償を算出した。
 
           ===朝日新聞2005年9月28日(水)===

399正樹 ◆6z10n91cnw:2005/09/28(水) 21:43:07
 
>>397>>398>>397-398
 
>最先端のファッション紹介は公共目的と言えるが、承諾を得ずに顔を大写
>しするなどの撮影や、掲載方法は相当性を欠く

>写っていた者が原告だと特定されない形で掲載してもファッションを紹介
>すると言う目的は達成することができるのに、敢えて顔が分かる形で掲載
>した
 
 こんな判決が乱発されるから、テレビなどで顔にモザイクやボカシを掛けた
「のっぺらぼう」映像が出るのだ。見ていて白ける。だいたい、顔の表情も
資料として必要となるときもあろう。例えば、映画館の前で並んでいる客の
表情から、心待ちにしているのかとか、万博での行列で疲れているのかなど、
時代資料として価値を持つときもあろう。
 被撮影者の承諾を得なければ、撮影することができないのであれば、戦場写真
なども撮影することができないのではないか?それは、人々が世間知らずになる
社会ではないか?
 こう馬鹿な判事を弾劾裁判所で弾劾し、振るい落とすべきである。


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