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昭和60年・刑法第2問

1倫敦橋(管理人):2004/03/31(水) 03:14
問題文

 保釈中の被告人甲は、病気を理由に公判審理を引き延ばそうと考え、高血圧症のAに対し、甲の名前をかたってB国立病院で診察を受け診断書をもらってくるように依頼した。そこで、Aは、同病院に赴き、甲と偽って内科部長医師乙の診察を受け、甲が高血圧症により約三箇月間の安静加療を要する旨の乙作成名義の診断書を得て、これを甲に渡した。その後、乙は、甲に利用されたことを知って、妻丙女に事情を打ち明けたところ、丙女は、診断書作成の謝礼や口止め料として多額の金銭を甲に要求しようと迫った。そこで、乙は、甲に対し、診断書作成の謝礼として、100万円を持って来なければ裁判所や警察に真相を通報するなどと告げた。そのため、不安を感じた甲は、乙の言うままに丙女を通じて乙に対し現金100万円を渡した。
 甲、乙及び丙女の罪責を論ぜよ。

2倫敦橋:2005/03/29(火) 01:03:07
日付がほぼ一年前です。なんとなく忸怩たる気分になりますね。

これは六法みないと・・・・

一 甲の罪責
 「公判審理の引き延ばそう」
 160条の間接正犯?

二 乙の罪責
 虚偽診断書等作成罪?(人物の同一性に関する虚偽も虚偽に含まれるか→???)
 恐喝罪?(通報自体は法的に問題のない行為なので)

三 丙女の罪責
 (何か独自に論じることがあるのでしょうか・・・?)

あいかわらずチーズ並に穴だらけの知識にはうんざりしますが、
特に文書偽造関連の知識の再復習が必要と感じました。

3倫敦橋(管理人)★:2006/03/14(火) 00:45:08
定期巡回。

4通行人:2010/01/09(土) 23:35:44
通り掛かったので付け足しておきますねー

二 乙の罪責
 不法原因給付と恐喝
 収賄

三 丙女の罪責
 真性身分犯(収賄)における身分のない者の共同正犯

5通行人:2010/01/09(土) 23:53:17
あー、あと
一 甲の罪責
 公務員の恐喝結果の贈賄

7ビジター:2021/06/25(金) 11:36:26
感情を含む体験の根本原因は体験者自身の先入観・自分ルール・思い込み・色眼鏡・記憶・判断基準etc。価値観が変わらない限り似たような体験を繰り返す。執着が強いほど感情も強まる
情報をどう解釈し反応し対処するかは解釈者の自由選択。「世相・言葉・服装・風紀の乱れ」はそれを感じる本人の心の乱れの自己投影
不満イヤ不安ウザ不快コワ不信キモ不可解の原因は各人の固定観念にあるので他者のせいにするのは筋違い。他者に不自由を与えた者は自らも不自由を得る
故に、貴方が誰かを怒らせても貴方に相手の怒りの原因はない。逆に、誰かが貴方を怒らせても相手に貴方の怒りの原因はない
他罰的で他力本願で問題解決力が低く対外評価を気にする不寛容者ほど、情緒安定と自己防衛の為にマナー礼儀作法ルール法律を必要とする

感情自己責任論(解釈の自由と責任)〜学校では教えない合理主義哲学〜
://kanjo.g1.xrea.com/


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