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昭和62年・民法第2問

4プリジオーネ:2003/06/04(水) 16:02
取りあえず少しだけですが・・・
>1 (前提問題として)Aに正当防衛が成立するか
 正当防衛の成否には「加害行為ヲ成シタル者」なので、
この場合は論じるべきではないと思いますが・・どうでしょう、
何か判例があるのでしょうか?

5倫敦橋:2003/06/04(水) 22:57
いいえ、判例はありません(笑)。

どうも、「Cは急にわきから飛び出してきて・・・」というフレーズにこだわりすぎたようです。
昔(90年代・・・)に買った、Wセミナーの過去問集にもこの部分は特にふれていなかったので、私の勘違いだと思います。

それと、シグマリオンさんの指摘通り、小問1はCの単独の不法行為とすべきでしたね。途中で過失相殺の類推適用に構成をかえたのですが、最初の部分が修正しきれていなかったようです。
それと、共同不法行為の要件・効果は、たしかに押さえておくべきですね(忘れていたのですが・・・。)行為の客観的共同と主観的共同の区別や、強い共同関連性、また719条1項の前段と後段との区別など、この機会にはっきり整理しておきたいです。

いろいろ、ご指導、ご助言ありがとうございます。

6倫敦橋:2004/03/24(水) 00:29
これはある程度、やってみた形跡がありますが、再検討のため上げておきます。

7倫敦橋(管理人)★:2006/03/16(木) 23:17:15
定期巡回。

この掲示板をレンタルしたころに立てたスレッドですね。懐しい。


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