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狭山事件の真相は?

286おにぎり:2004/08/17(火) 16:32
・・・憲法31条,37条2項に違反し,ひいては同76条3項に所定の
裁判官の良心違反にあたる(「特別抗告申立書」から)

76条3項の「裁判官の良心」がいま求められているわけですね。
これだけ曖昧な「狭山事件」ですから、再審によって「公正」な裁判
がなされないと、司法は信頼を失うことになるとだれでもわかってい
ることなのに。

東京高裁は、袴田事件の再審を開始するかどうかの決定を「来週後半
に出す」ようですね。(これも「朝日」からの引用ですが・笑)
注目したいものです。


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