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文部スレ

46とはずがたり@異動:2005/05/22(日) 14:35:48
652 名前: とはずがたり 投稿日: 2004/07/29(木) 18:16

社会人相手の大学施設なら風俗店が近くにあっても良いんじゃないか?

社会人向け大学進出でバー・パブの新規出店禁止 (読売新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/university.html?d=29yomiuri20040729i407&cat=35&typ=t

 横浜市中区の繁華街・関内地区に今年4月にオープンした関東学院大(横浜市金沢区)の社会人向けサテライトキャンパスが、地元に思わぬ波紋を起こしている。

 神奈川県庁や市役所に近く、会社員らに便利な立地への進出だったが、風営法に基づく県条例の規定により、“学校”の周囲ではバーやクラブなどの新規開業ができなくなったためだ。

 不況で地盤沈下が進む地区だけに、ビル所有者らは「死活問題」と危機感を強め、大学側も「まさか周辺の店に影響を与えるとは思わなかった」と困惑している。

 関東学院大がサテライトキャンパスを開設したのは同市中区太田町に2月末に完工した13階建てビル。横浜地裁に近く、主に法科大学院の実習拠点として利用されている。

 隣接する商業ビルの管理会社は6月下旬、テナントにクラブを入れようとした際、県警から周辺が風営法の規制対象地域となったと知らされた。同法の県施行条例は、商業地の場合、学校や病院などから30メートル以内では、パブなど接待を伴う飲食店の新規開業ができないと定めている。

 管理会社によると、この地域では不景気で店舗の出入りが激しく、いったん店が撤退すると、空き店舗を埋めるのは難しいという。突然出現した大学が新規開店を阻止する形となり、同社は「このままでは借り手がいなくなり、経営が成り立たない」とこぼす。

 県警生活安全総務課によると、病院や学校の近くへのパチンコ店などの出店計画を巡って相談や苦情が寄せられることはあるが、大学の新キャンパス進出を巡るトラブルは聞いたことがないという。

 関東学院大は「風営法の規定は知らなかった。でも今さら移転はできない」として、周辺のビル管理会社と打開策を探っている。

 一方、県警は「風営法の趣旨は、あくまで施設利用者の保護。たとえ大学が風俗営業店の開業を容認しても、こちらとしては認められない」(生活安全総務課)としている。

 神奈川県内では4月、関東学院大など3大学が共同で、同市西区のオフィスや商業施設が集まる「みなとみらい地区」にも社会人をターゲットにした新キャンパスを開設した。

 地元商店街や周囲にある約20のビルの所有者らは「今後も、大学が繁華街にサテライトキャンパスを構えるケースは増えるはず。共生できる施策が必要だ」として、県条例の改正や特例措置の検討を求める神奈川県への嘆願書の署名活動を始めた。

 ◆サテライトキャンパス=大学が、正規のキャンパス以外に交通の便の良い駅周辺のビルなどに開設し、資格取得を目指す社会人のための講座や、生涯教育の公開講座などを開く。少子化に伴い学生の確保に悩む大学側と、キャリアアップを目指す社会人のニーズの高まりなどから、昨年ごろから急増している。

[ 2004年7月29日15時2分 ]


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