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法学論集

280小説吉田学校読者:2006/05/12(金) 23:25:44
さあ片言丸氏が大好きな伝聞証拠と証拠能力の問題であります。
これは私は「供述のみに頼ってはいけない」というセオリーどおりの結末ですね。銃の入手先、通話記録、Nシステムなどなどすべてが一致していないとこれはダメだよ。

北九州の殺人、組幹部に無罪 「撃った」伝聞証拠認めず
2006年05月12日12時28分

 北九州市小倉北区で98年2月、元漁協組合長が射殺された事件で、殺人罪などに問われた指定暴力団工藤会系組長ら3被告の判決公判が12日、福岡地裁小倉支部であった。求刑は3被告とも無期懲役だったが、うち組幹部西田智明被告(46)に対し、野島秀夫裁判長は無罪を言い渡した。いずれも組長の中村数年被告(59)は無期懲役、古口信一被告(56)は懲役20年とした。両被告は控訴する方針。
 判決によると、中村、古口の両被告と氏名不詳の人物は、脇之浦漁協(同市若松区)の元組合長だった梶原国弘さん(当時70)の殺害を共謀。98年2月18日、小倉北区古船場町の路上で、梶原さんに拳銃2丁で計5発を発射、4発を頭と胸に命中させて殺した。
 検察は中村被告と西田被告が実行犯で、古口被告は犯行用の車の調達役と犯行の見届け役と位置づけていた。
 西田被告については、古口被告の知人による「古口被告から『西田がとどめを撃った』と聞いた」との証言を柱に立証を試みた。しかし裁判所は、この証言を刑事訴訟法が原則として認めない「伝聞証拠」だとして証拠排除を決定。昨年9月には、殺人事件では異例の保釈を認めていた。
 判決でも、野島裁判長は「古口被告の話が真実と立証されなければ、知人の証言には証拠能力がない。『他の証拠と合わせて総合的に判断するべきだ』との検察官の主張は認められず、状況証拠として価値はない」と述べた。
 また検察は、事件後に西田被告が工藤会の中で昇進したことを「犯行が評価されたため」と指摘したが、判決は「昇進の理由は明らかでない」として退けた。
 梶原さんは、港湾土木業界や周辺の漁協に影響力を持っていた。判決は、犯行の動機について「利権確保を求めたが拒絶されたため、報復して組織の威勢を誇示しようとした暴力団特有の身勝手かつ反社会的なもの」と断罪した。


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