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司法試験択一突破!

1真弓:2004/04/09(金) 16:39
周りに司法試験勉強している友達がいないので困っています。
司法試験の択一を今度受けますが誰かいませんか?
できれば勉強仲間になりましょう。

101久保:2004/07/02(金) 19:52
実は裁判員法の可決は5月21日だったんですよ。
本当にロンさんか試したんですよ。
あなたは違います。すべてお見通しですよ。フフフ。
悪ふざけが過ぎますよ。それではさようなら〜。
僕はチーズが大好きですよ。チュウチュウ(笑)

102ロン:2004/07/02(金) 19:53
自分が何年(ナニドシ)
=何の干支

103久保:2004/07/02(金) 19:57
ねずみ。
これで満足?

104ロン:2004/07/02(金) 20:02
たまたま知ってるやつを言われても・・・。

あと、私はロンですが。なにか?

可決が5月19日だろうが21日だろうが
重要なの?たまたま自分が知ってる情報、しかも、本質と関係ない
部分で自慢されてもな〜。

今確信しました。あなたはアホですね。実を言えば「ヤス」もオレなんよ。
「やすくんにアドバイス」ってのはマジキモかったっす。

あと、オマエが卒業してるってのは分ってたけどな。だって毎朝8時とか9時に
パソコンやってんだもん。1限目とかどうしてんの?
就職浪人でしょ?大変だね。オレは「本当に」まだ2年だから
在学中に合格するよ。

105ロン:2004/07/02(金) 20:04
>>103
検索御苦労!
聞いたときに渋ってる時点でコイツ2年じゃないな〜ってのは
分っていた。あと、異常に情報に詳しいから絶対コイツは10年近く
浪人してんなってのはピンときたよ。

あと、オマエに教えられるようなことはない!

106久保:2004/07/02(金) 20:08
ぜひぜひ頑張ってください(笑)。
だ〜か〜ら〜,やすくんも知っているんよ(笑)。
これ以上は荒れるからお終い。ではでは〜(笑)

107ロン:2004/07/02(金) 20:12
オマエももうすぐ30歳なんだから
いつまでも夢なんか見ていないで黒笹のコンビニで就職したらどう?
その時、弁護士のオレが1万円札でタバコを買うよ。
そして、こう言うさ。「釣りはいらねえよ。少しでも司法試験勉強
に費やした無駄な教材費の埋め合わせをしな!」ってな。

108ロン:2004/07/02(金) 20:14
20時って事は大学のパソではないな。引きこもりか?
30歳近くになってもジャンプは読むは童貞だは、で最悪だな?

109ロン:2004/07/02(金) 20:16
あと、ハンドルネームも年代を感じるし。

110ロン:2004/07/02(金) 20:24
まあ、でも今の時期にこんなに頻繁にこんなとこ来てる時点で
今年も択一は無理だったんだな。

ちなみに先輩の借りてやったら40点前半だったよ。来年までには受かるだろうな。
それにしてもアンタよくいるよね。ところで今年択一何点だったの?
試しにやってみて何点だった?ということにしてやってもいいよ。
そんなに2年って演じたかったら。

111ロン:2004/07/02(金) 20:28
ったく、本当都合悪くなるとシカトだな。
ナニがネズミだ?どうせ鳥年って打たれてるのを勘違いされたくなくて
急いで書きコしたんだろうけど。もちろん、鳥年って打ったのはオレ。

すぐ干支を書かない時点で2年じゃないってのは気づいたけど。
でも、やっぱり基本書どうこう言ってる時点でオッサンと思った。
しかも、効率悪そう。アホそうだし。

112やす:2004/07/02(金) 20:41
いい加減にしろ!

113名無的愛大生:2004/07/02(金) 20:45
   ∩___∩             ∩___∩
   |ノ      ヽ            |ノ      ヽ
  /  (゚)   (゚) |          /  (゚)   (゚) |
  |    ( _●_)  ミ         |    ( _●_)  ミ  あ〜たし♪
 彡、   |∪|  、` ̄ ̄ヽ    /彡、   |∪|  ミ
/ __  ヽノ   Y ̄)  |   (  (/     ヽノ_  |       さくらんぼ〜♪
(___)       Y_ノ    ヽ/     (___ノ
     \      |       |      /
      |  /\ \     / /\  |     
      | /    )  )    (  (    ヽ |
      ∪    (  \   /  )    ∪
            \_)  (_/

114やす:2004/07/02(金) 20:58
>>112
てめーがいい加減にしろ!俺がホンモンだ!

115名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:03
ヤラセくさいな。お互い。
どうでも良いが、お前等本当暇だな?勉強しなくていいの?

116:2004/07/02(金) 21:06
予備校通わんと間違いなく10年コース。
苦労して基本書10P読む間に予備校のやつらは分りやすくて出る所絞ってあるテキスト50P進むぜ!

117名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:12
>>やすさん
まあ、でもこいつ等アホだなってのプンプンするね。
一日中なにしてんの?って感じ。
>>久保さんとロンさん
責任をとると言う意味でもう来ないで下さい。

118やす:2004/07/02(金) 21:25
>>115
う〜ん・・・。君よりは忙しいかな?

119名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:26
名大の友達と比べてギャップがはげしい。
やっぱ愛大。井戸の中の蛙が多いな。
上を知らないだけ幸せだな。受験生がみんなココにいる程度の人なら
楽なんだけどな。頭いい発言してる奴は一人もいないってのが
ハズイよな。

120名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:29
>>118
喧嘩売るなよ。所詮愛大なんだから似たりよったりだろ?
それにやすはもうこないんじゃないの?自分で言っていたじゃん。
というか、やすを誰かが兼任してるような気がする。

121名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:32
どうでも良いがオマエらここに来てる時点で勉強していないよな。

馬鹿ばっかり!

122名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:51
>>121
テメ〜もな。

123名無的愛大生:2004/07/02(金) 22:04
>>121
勉強していないでしょ?こんなとこに来る位だから。
>>122はスルーで

124名無的愛大生:2004/07/03(土) 11:46
憲法の神様へ

「法の支配」と「法治主義」の違いがよく分かりません。
この2つの概念の共通点は「公権力による恣意的な支配の排斥を理念としている」
ことはよく分かった(つもり)のですが、差異がわかりません。解説書読むと、
「形式的法治主義」≠「法の支配」
「実質的法治主義」≒「法の支配」
みたいな構図になっているんですけど、具体的な差異がわかりません。
上記3つの言葉の説明をお願いします。 

神様お願いします (・∀・)つ⑩

125名無的愛大生:2004/07/03(土) 11:53
もう一つお願いします。
AはBに対して5000万円の債権を有している。Bはそのほかにも債務を負っており、
その総額は2億に達するが、資産は8000万円しかない。Aの債権者代位権行使に関
する次の記述のうち妥当なものはどれか。

2、BがCに1000万円の債権を有している時、AはBに代位してCに対してBに当該1000万円
  を支払ように請求することができるが、この場合、Aは直接自己に払うように請求
  することもできる。
5、BがCに1000万円の債権を有している場合、Aは債権者代位権を行使してそれを自己の
  Bに対する債権の弁済にあてることができる。

答えは2なのだが、なんで5は駄目なのか、教えてくださいな。

126名無的愛大生:2004/07/03(土) 12:38
まともなお客さんがやっときたよ〜!

127憲法の神様:2004/07/03(土) 15:16
>>124

中世以前は人の支配(恣意的,不公平,過酷)
    ↓ここの理由はいろいろ。暇があったら考えてみるといい。
近代において人の支配を廃し広義の法の支配。(公平,平等,均衡)
  近代化のそれぞれの国の過程により法治主義の内容が異なる。
   ①上からの近代化…形式的法治主義
    君主が自己の権力を抑制することで反射的に国民に権利を保障。
    →自由に抑制可
   ②下からの近代化…実質的法治主義…狭義の法の支配
    国民には生まれながらの権利がある(自然権)。
    →公共の福祉による制限以外は原則的不可。

狭義の法の支配…社会契約思想と密接
   人民は自らの基本権を守るために社会契約を結び近代国家を作った。
   したがって,国家を基本権保障という目的に反する行為を一切無し得ない。
   →基本権侵害の立法を為し得ない。法内容の適正も要求。

128天使秘書:2004/07/03(土) 15:18
民法の神様は産休でおやすみです(笑)。

129やす:2004/07/03(土) 16:49
>>124 【神じゃないけど・・・】
>127の通りでほぼいいのですが補足です、
形式的法治主義においては法律(議会が自由に制定できる)が行政・司法を拘束するのに対し、
法の支配は憲法(国民の自然権、制憲権を認めるもの)が行政権・司法権のみならず議会も拘束するということを覚えておくと良いですよ!
124の方は勉強し始めのように感じたんですけど・・・違いますか?(違ったらスイマセン)
僕もまだやりはじめでまだ民法なんかはほとんど分りません。それでもし良かったら何かハンドルネームを作ってもらえませんか?同じ初心者どうし仲良くしたいんですが・・・。
前にもう書かない宣言したのですが、周りに仲間がいないんで気分転換がてらまた書きたいと思うので撤回させてください。これからも勉強の合間に書くんでヨロシクお願します!

130名無的愛大生:2004/07/03(土) 17:10
【制度的保障について質問があります】

1.「伝統的な制度的保障論では、制度が人権と並存の関係に立ち、人権保障に奉仕する
機能があるとは限らない」と参考書には記載されているのですが、よく意味がわかりません。

2.政教分離規定は「人権説」「制度的保障説」「制度説」「芦部・高橋説」の各説がある
みたいなのですが、違いが良くわかりません。

3.政教分離規定について、記述問題では上記全説について論じた方がよいのですか?

1.2.3について回答お願いします!

131天使秘書:2004/07/03(土) 17:18
民法の神様はお賽銭を所望のご様子です。

132名無的愛大生:2004/07/03(土) 17:21
やすくんはフランスの第二次大戦前の形式的法治主義を
どのようにかんがえる?

133憲法の神様:2004/07/03(土) 17:34
>>130
1 やすくん,ぜひこたえてやってくれ。

2 人権説と制度的保障説の違いは,国の政教分離違反行為に対して直接裁判所に
  うわ〜んと泣きつけるかの違い。人権説なら政教分離違反は人権侵害だから
  裁判所になきつけるけど,制度的保障説では門前払い(グスン)。

3 人権説と制度的保障説(判例)だけでいいよ。
  余裕があったら芦部・高橋説でもやっておいたらどうかな?

134名無的愛大生:2004/07/03(土) 17:41
>>133
解答に満足がいきません。もっと詳しくお願いします。

135124:2004/07/03(土) 18:09
>124の方は勉強し始めのように感じたんですけど・・・違いますか?
そう見えるってことは私はヨッポド初心者に見えるんですね・・・OTL
質問が質問だったからかな。民法を誰かお願いします。

136124:2004/07/03(土) 18:12
>>130
>1.「伝統的な制度的保障論では、制度が人権と並存の関係に立ち、人権保障に奉仕する
>機能があるとは限らない」と参考書には記載されているのですが、よく意味がわかりません。

 伝統的な制度的保障論では,政教分離しても個人の信教の自由の保障になるとは限らん
 ってことでしょ。

>2.政教分離規定は「人権説」「制度的保障説」「制度説」「芦部・高橋説」の各説がある
>みたいなのですが、違いが良くわかりません。

 ヒント:「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)
 政教分離条項はそれ自体人権保障規定。政教分離違反は間接的な人権侵害というのが人権説
(浦部法穂著「全訂憲法学教室」(日本評論社)p136〜137を)。
 制度説→佐藤幸治著「憲法」(青林書院)
 制度的保障説→津地鎮祭事件最高裁大法廷判決(最高裁HPなど)
 芦部・高橋説→芦部信喜著(高橋和之補訂)「憲法」(岩波書店)

>3.政教分離規定について、記述問題では上記全説について論じた方がよいのですか?

 問題文の要求によるでしょ。大概の問題では要らんだろうが。

137やす:2004/07/03(土) 18:24
>>130
1,制度的保障論は裏を返せば核心部分や本質的内容さえ犯さなければ人権侵害が出来てしまうと言う意味かな?
それと124さんを初心者と思ったのは全然そんな意味では無いです。大変失礼しました。
>132、市民革命前の王権に屈託していた裁判所に対する不信からそのような流れになってしまったのではないか、と思います。

138124:2004/07/03(土) 18:30
>やすくん
って素直な子やね。

139憲法の神様:2004/07/03(土) 19:51
ええこやわ(笑)。素直な子は伸びるよ。よいよい(笑)

制度的うんぬんについて…
制度的保障はあくまで制度を保障するもので人権を保障するものではないね。
にもかかわらず,伝統的な制度的保障の下で人権保障を強化するための制度
が時の流れと伴にいつのまにか目的になってしまい,逆に制度によって人権
の内容が定められてしまうことがあるから,逆に人権保障が弱められてしま
うこともあるということだろうね。並立しているからこそ問題なんだろうね。
人権優位っていってしまえばええのんに。

フランスについてやすくんの言うとうりだね。歴史的背景を視野に入れた良い
勉強をしているね。ちなみにイギリスもちょいと他の国とは様子が違うね。
やすくんのことだから押さえてはいると思うけど。この辺はまさに世界史だね。

あと一つ,法の支配の下では立法権も憲法による制約を受けるけど,127のところで
書いた社会契約うんぬんの記述をもう一度みて考えてみてごらん。
何かがつながるかもしれないよ。
それでは今日のところはこのへんで。ではでは(笑)。

140名無的愛大生:2004/07/03(土) 19:59
民法の仏様へ
Aが所有する動産をBに賃借していたところ、Cに占有を奪われた場合で質問です。
直接占有者Bはもちろん、間接占有者Aも占有回収の訴えを提起できるらしいのですが、
Aは所有権に基づく目的物返還請求もできますよね?
このような場合のAに1年しか効力のない占有回収の訴えを認めた意味ってあるのでしょうか?
目的物返還請求権だけあれば、Aにとっては十分ではないかと思うのですが。
勉強していてなんとなく疑問に思ってしまいますた。

141憲法の神様:2004/07/04(日) 13:02
やすくん,政教分離原則について裁判所は制度的保障説をとっていると
いわれているわけだけど,何故裁判所は制度的保障としたのだと考える?

142名無的愛大生:2004/07/04(日) 15:47
民法苦手なの?

143民法の仏様:2004/07/04(日) 16:41
>>140
法の支配と人の支配の違い
  人の支配
   国王などの支配者が国家権力を恣意的に発動
  法の支配
   法であらかじめ一定の事実からなる要件の充足
          ↓
   法で定める法律効果の発生(権利の発生等)
    裁判所で証明すれば国家権力による権利の実現もみとめられる。

   法の支配の下では権利の発生などの法律効果の発生が一定の事実に
   かからしめられることにより,公平・公正な権利の実現が期待される。

  現行民法は穂積陳重・梅謙次郎・富井正章が起草して成立したものだけど
  これも一定の要件を満たせば一定の効果の発生を認めるという法律要件・
  法律効果を定めたものだったんだばさ。

  法律要件          法律効果
  所有権の存在    →   所有権に基づく目的物返還請求権(条文上根拠なしだけど)
  
  過去における占有の存在
       +             →占有回収請求権(200条)
  自己の意思によらず占有を奪われた事実 

  どうじに複数の法律要件の充足が満たされる場合複数の請求権が生ずる。

  いずれにしても裁判でかかる権利を実現するには法律要件の充足を証明
  しないといけないから証明しやすい方を自分で選べば良い。

  要するに同じ権利の実現についても複数の方法があるということ。
  お好きなほうを選んでくだせい〜と民法はいってるわけだべさ〜。

  ハンドルネームを教えてだべさ。民法は歴史というより他の法律との
  絡みがあるから説明が大変だべさ〜★

144民法の仏様:2004/07/04(日) 16:56
>>142

  中世以前に人の支配が果たした役割って何だと考える?
  君の考えを教えてくださいな★
  法的問題に関していろいろ意見を交換して行こうよ。

145民法の仏様:2004/07/04(日) 16:59
>>90
ドンマイ★

146民法の仏様:2004/07/04(日) 17:11
>>140
占有の立証と所有権の立証ってどっちが難しいと思う?
君ならどちらをどうやって証明する?素朴に疑問?
君の考えを教えておくれ〜★

147やす:2004/07/04(日) 19:19
>>141 【遅くなりました・・・】
政府と宗教がただ結びついても個人の具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争には成り得えないので個人的に訴えを起こすことは当然出来ないとおもいます。
しかし宗教と政府が結びつきを自由に認めてしまうと歴史の過ちを繰り返してしまいかねず制度として保障したのではないかな?(よく分らんです。)
だけど完全に分離は不可能だし、制度にすると核心が不明確だわでけっこう版裁判所も苦しいんところではないかとおもいます(笑)

148やす:2004/07/04(日) 19:24
お気づきだとおもいますが、
147の3行目前半の「が」と「の」を間違えました。あしからず。

149やす:2004/07/04(日) 19:28
ほんとすいません・・・
あと「版裁判所」とかいうわけの分からんのになってますが
もちろん「版」は無いものとして見てくださいホント申し訳ない!

15090:2004/07/04(日) 20:08
民法の仏さまはそれだけ解説できるのだから
頭いいんですね〜。択一何点くらい解けました?

151名無的愛大生:2004/07/04(日) 20:59
アホな質問で申し訳ないが教えてください。

民法で表見代理や94条2項類推適用で不動産を取得した場合
その取得は承継取得なのですか?権利外観法理での権利の取得
は全部原始取得だと思いこんでたのすが・・・。

たとえば、抵当権のついた不動産を第三者が無断で売却し、譲受人
が94条2項類推適用で保護される場合、常識的には抵当権は消滅
しないと思いますが、私はこれを「権利外観理論による原始取得では
あるが、抵当権者にはキセキ性がないので譲受人は抵当権のついた
不動産の所有権を取得する」と考えていました。もしこれが承継取得
なら、抵当権の負担を問題なく説明できる事になりますね。

承継取得と考えるのが一つの説なのか、それとも争いのない常識なのか
どなたかご教授おねがいします。

152名無的愛大生:2004/07/04(日) 21:01
憲法について質問です。
3条の助言と承認について、常に行われなければならないか、について
肯定否定の各見解があるということですが、
3条には「すべて」としており、条文に「すべて」と明記されているにも
関わらず、否定する見解があるのが意味不明なんですが、いったいどういうことでしょうか?
憲法学者はこじつけ野郎ばっかりなんでしょうか?

153やす:2004/07/04(日) 21:47
>>152
憲法やっているとたまにわけわからなくなりますよね〜。
なぜその「助言と承認」が必要か趣旨から考えて見てみてください!
憲法は文言通りっていうのはほとんど無いですからね・・・。
憲法の問題はまず趣旨から考えるのが重要だと思いますよ!

154名無的愛大生:2004/07/04(日) 22:06
わからないのなら、べつに無理には解答は求めませんが
質問にたいして、「趣旨から考えてみてください!」というのは
お粗末すぎませんか?分らないから聞きに来ているのですが?
なんか民法も答えてもらえないし、(答えてもらっても時間かかってるし)
どれくらいの実力なんですか?「憲法の神様」「民法の神様」「やす」さん?

もう少し真面目に答えてもらえますか?
やすさんって本物?なんか1人で何役もやってる感じがするんですけど
その点でもかなり不信感がありますね。

やすさんって素直ですね。というコメントした真意を教えましょうか?
以前、憲法の神様が「1について解答してよ」とありました。それにたいして
アナタが文句や、「えっ〜」とか「わかりました」とかなんもリアクションも
しないでスンナリ解答したことに対して「素直ですね」といったのです。
また、「憲法の神様」も「素直な子はのびるよ」とコメントしました。
普通の人はなんで突発的に「やすさんは素直ですね」にたいして
意味がわからないとか不信がると思うのですが?
なんか自作自演っぽいというのが印象なのですが、違っていたらスミマセン。
ただふざけてるという印象があるのでコメントしてみました。

155やす:2004/07/04(日) 23:06
>>154
まず「憲法の神様」と「民法の神様」はどうか分かりませんが僕(やす)は「やす」でしか書いていません。
これは信じてもらえないかもしれないけれど本当です。疑問について答えます。
まず1つめ、「趣旨から考えてみて下さい」というのは人に教えるほど自分でも理解し切れてないので考えかたのアドバイスとして書きました、説明が足りなくてスイマセン。
  2つめ、僕が民法を答えないのははっきり言って分からんからです。
   勉強し始めたのが今年の5月からなのでまだそこまでが進んでいません。
  3つめ、答えが遅いのは午前中は集中したいのでパソコンは夜しか触りませんし夜も勉強の合間だけです、学校のある日ももちろん夜だけです。
  4つめ、「素直だね」については何のことか分からなかったのであえて触れなかっただけです。
       そしてリアクションしなかったのはホントに理由は特になしです。

156名無的愛大生:2004/07/04(日) 23:52
>>67
やすさんへ
この人と知り合いですか?

157名無的愛大生:2004/07/05(月) 03:31
>>131
/ |
    ┏━━━ / |━━━━━┓
    ┗┳┳━ |_| ━━━┳┳┛
      ┃┃ /  ヽ     ┃┃ 
    ┏┻┻ |======| ━━┻┻┓
    ┗┳┳ ヽ__ ¶_ ノ ━━┳┳┛
      ┃┃ (/)     ┃┃  
      ┃┃ (/)     ┃┃
    凸┃┃ (/)     ┃┃凸
    Ш┃┃ (/)     ┃┃Ш
    .|| ┃┃ (/)     ┃┃.||
  ∧_∧   (/)  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ・∀・)  (/)< ここの住人が受かりますように・・・
  (つ  つミ (/) \________
  |_|_|_50万(/)______
  /////ノ,,,,,,ヽ ////|
////////////  |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  |
|        奉  納        |

158名無的愛大生:2004/07/05(月) 03:33
お賽銭も入れたことだし、>>151お願いします。民法の仏様

159名無的愛大生:2004/07/05(月) 15:48
それにしても憲法の神様のキャラは異彩を放っていたね。
特徴的というか、よく言えば個性的というか・・・。

160名無的愛大生:2004/07/05(月) 15:59
>>95
国民が重大な刑事裁判の審理に加わる仕組みを作る裁判員法案と、
これに関連する刑事訴訟法改正案が二十一日、参院本会議で成立した。
政府や最高裁は今後、公布後五年以内とされる周知期間で国民への
制度の浸透を進め、遅くとも平成二十一年春までの施行を目指す。

対したお方だ。頭いいんですね。こんな17日か21日に着目するなんて
すごいです〜。

161名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:04

短答式試験合格発表 毎年6月上旬頃
平成15年度短答式試験合格者:6986名
平成14年度短答式試験合格者:6457名
 合格すれば、その年の論文式試験の受験資格が得られる。
↓  (6月中旬頃、論文式試験受験票発送)
論文式試験 毎年7月20日ごろの2日間
 その年の短答式試験合格者のみ(戦前の高等試験行政科試験合格者も含む)
試験科目
 1日目:憲法、民法、商法
 2日目:刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法
 論文式(1問につき4ページ88行の用紙1枚)、各科目2時間2問
 →答案用紙の画像
参照物:司法試験用法文(原文のままの六法全書、司法試験管理委員会が用意)
試験地:東京都、吹田市、名古屋市、岡山市、福岡市、仙台市、札幌市

162名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:05


5 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/04/17(土) 13:28

幾ら愛大みたいなヘボ大での成績が良くっても法科は無理でしょ。
現に馬鹿高のやつでもSとかとってるし。所詮その程度なんだよ。


6 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/24(木) 20:29

司法試験なら,三好校舎と車道校舎に愛法会というサークル?が
あるみたいだよ。国家試験の合格を目指すサークルとか。
実際,何をやっているのかは解らないけど…
なんだったら覗いてみれば?


7 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/24(木) 21:29

>>4
視野狭いね。
あなたが知らない=他の奴が勉強していない
ではないですからっ!斬りっ!残念っ!


8 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/24(木) 22:10

>>4 ある意味神かもね

163名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:10
以上わかったこと。
択一前はどんな馬鹿でもこんなとこには来ない。
5と6の間に択一がある。
6の奴は多分落ちたんだろう・・・。同情するよ。
俺は運良く択一だけはうかったんで君の分まで頑張るよ。
論文が控えているから終わったら着ます。
俺も勉強の合間に見てるけど「ココにくると落ち着く」
俺の周りの奴って頭いい奴ばかりでさ〜、その中では俺はおちこぼれなんだわな。
俺は精々たまにA判定くらいで、そいつら毎回名前のるんだよな〜やってらんね〜
って感じ。だからココは落ち着く。

164民法の仏様:2004/07/05(月) 16:17
>>151 【お賽銭頂戴したべ。】
その質問は司法試験のレベルを既に超えていますが
50万もお賽銭を貰ったことですしお答えします。

原始取得と承継取得の違い

  所有権者からの所有権の承継取得
   所有権者である譲渡人から譲受人が目的物の所有権を取得(売買・贈与など)

  無権利者からの所有権の原始取得
   譲渡人から譲受人が目的物を譲り受けたところ,譲渡人が無権利者であった。
   かかる場合には承継取得は成立しないが譲受人の取引に対する信頼を保護する
   ために真の権利者にキセキ性があり,かつ虚偽の外観に対する譲受人の信頼が
   存在する場合に権利の原始取得を認める。

  ポイント
   効果帰属主体が無権利者である場合には承継取得は成立しない。
   何故なら,承継すべき権利がそもそも存在しないから。

  表見代理の場合(109条・110条・112条)は承継取得
  94条2項の場合や即時取得の場合(192条)は原始取得

  抵当権の事例については,一般に抵当権は登記され公示されますからそもそも抵当権
  付きの不動産であるとの外観を信じて譲受人は取引に入ったのですから抵当権付きの
  不動産の所有権を取得するとすれば譲受人の外観に対する信頼の保護としては充分
  といえるでしょう。

  憲法の神様=民法の仏様です。一人二役は大変ですわ。
  神様は気まぐれなんで気が向いた時にお答えするべ。

165名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:27
一応俺は択一通った物なんすけど、
「その質問は司法試験のレベルを既に超えていますが」ってのは・・・

冗談だよね?冗談は顔だけにしてよ〜。(笑)
勉強して何年目、択一は何点くらいでした?もしよかったら俺が
体験も踏まえて相談にのるよ。一応択一だけはとおってるから。

166民法の仏様:2004/07/05(月) 16:33
>>150
いや〜,そんなこと仏様に聞くことでは
ありませんよ(笑)。

167名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:38
30点はあったよね?
90ではないけど。
択一で何点だったか教えてくれたこっちもアドバイスとか
処方箋だせるんだけどね。君がどれくらいの実力かわからないことには
アドバイスできないですよ。

168憲法の神様:2004/07/05(月) 16:57
>>147
やすくんへ
日本国憲法が政教分離の規定を20条3項で規定したのは,
戦前の日本における神道政治の下での国民の信教の自由
への弾圧への反省があるのだろうね。
だとしたら,本来政治と宗教を厳格に分離をした方が信教
の自由に対する保護としては良いはずだよね(笑)。
それでも裁判所が制度的保障説をとったのはどうしてだと思う?

169民法の仏様:2004/07/05(月) 17:02
>>165
択一に合格しているのでしたら民法は大丈夫でしょう。
一人で二役するのは大変なので民法に関する質問に対して
お暇なときだけでもよろしいですからぜひぜひ応えてあげてくださいな(笑)。
これから私は憲法の神様に専心しますので(笑)。

170名無的愛大生:2004/07/05(月) 17:06
>>169
択一何点?
あと、上にもかいてあるように論文があるんですよ。
いま 彼女の家のパソコンでのぞかせてもらってます。家にはないんで
というより勉強にいそがしいんでね。

民法不得意?憲法は誰でも得意だから憲法に命かけるより民法やったほうがいいよ。

で択一何点?

171やす:2004/07/05(月) 20:15
>>168
完全に分離するのが不可能だからじゃないんですか?

172やす:2004/07/05(月) 20:19
>>67
知らないです。多分この中に知り合いはいないと思います。

173名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:32
>>35
>あとは、君がどれだけ自分にシビアになれるかだよ。
 健闘を祈るよ。
人にそんなこといっておいて自分はシビアじゃないんだね。


>67 名前: 41 投稿日: 2004/07/01(木) 08:21

やすくんへ

多分僕は君の事を知っていると思う。

君には才能があるから周りの雑音は気にしないで
今できることを精一杯がんばれ。
期待しているよ。
健闘を祈る。

ちなみに愛大法曹会の大先輩に在学中2年の時に
司法試験に合格した先輩もいるのだから,その人
に負けないように頑張れ。
勇気ある君を応援しているよ。ではでは。



マジで怖くないか?ストーカーっぽくて。しかも本人はマジで言ってそうだし。
知ってるよっていわれたら気味わるくないか?

しかも、才能あるよ?才能あるかは知らんが適当すぎないか?顔もみえないんだし
コイツはやすのことしってるらしいけど、本当に心あたりない?
身近に口だけのやつとか。

174名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:40
というより、なんでやすって真面目に答えてんの?
質問してる人の質問って簡単なことしか聞いてないじゃん。
逆にいえばそんな簡単な質問しか作れないほどしか学習してないってことじゃないの?

マジレスすると、やすはこんなところで情報交換してないで予備校とか
で情報交換したほうがいいよ。この人は多分あんまり勉強してないし、ただ
あまり勉強してないやすみたいなやつを弟子にして優越感に浸りたいだけなんだと思うよ。

ぶっちゃけると、この人とおっても君には徳は何もないと思うよ。
民法であんな解答しかできないんだから相当勉強していない。しかも
解答も調べながらだし。多分論文勉強してないと思う。

175やす:2004/07/05(月) 20:42
>>173
確かに気味悪いですけど、本当に知らないです!
だいたい周りで司法試験目指してる人すら一人も知らないッス!
誰なんでしょうね?

176名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:43
やすくんへ
日本国憲法が政教分離の規定を20条3項で規定したのは,
戦前の日本における神道政治の下での国民の信教の自由
への弾圧への反省があるのだろうね。
だとしたら,本来政治と宗教を厳格に分離をした方が信教
の自由に対する保護としては良いはずだよね(笑)。
それでも裁判所が制度的保障説をとったのはどうしてだと思う?

大丈夫か?本当何年か知らんけど・・・。
やす こない方がいいよ。来ないって言ってたじゃんか。
   ただこの人は弟子をとって優越感に浸りたいだけなんだって!
  やすくん どう思う? ←みてて、馴れ馴れしいし上から見下してるのが
              わかる。

177やす:2004/07/05(月) 20:54
>>174
これもマジメに答えますけど、僕は別に利益や情報を得たくてここにいるわけじゃないです。
ただ愛大の司法受験生(?)はどんな感じかな〜ぐらいで書いてるだけですから(笑)「憲法の神様」は僕が初心者だということで初歩的な事ばかり聞いてくれるということにしといてあげてください!

178名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:59
>>175
間に入っていたからきづかなかったよ。
マジでいうけど、予備校で情報収集しろ!エクステはいかんとはいわんが
予備校で名大生の友達を作った方がいいと思う。
頭いい奴と一緒のペースでやるといいぜ。こんな憲法の神様だとか
わけわからん奴から学ぶもんはなんもないって!
なんか自分は情報量があるとかいってるけど、本当に出来る奴って
そんなとこでアピールすると思うか?口ばっかな感じして仕方がない
この人は。

なんかやすに対してシビアになれるかどうかだよ
とか言っておいて自分はよくココにきてるだろ?口ばっかなんだって。

>周りでいない?
予備校いけば?1年からでもやってる奴いるよ。悪いけど、そんな奴ばっかり
みてきたからさ〜スッゴイ底浅いなっておもう。この憲法の神様って人。

あきらかにやすを下に見てるってのは伝わるでしょ?
なんか師匠きどりってのかな?

179名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:03
そういう割り切ってきてるなら良いけど、
無意識に下とくらべちゃうから正直よくないよ。それに本当に勉強してるやつ
ってこんなとこ来ないって!
>「憲法の神様」は僕が初心者だということで初歩的な事ばかり聞いてくれる
ということにしといてあげてください!
本気で聞いてるとしか思えないんだけど。だって俺が仕掛けた質問でわかるもん。
解答がお粗末すぎ。わざとやってるなら別だけど、たぶんないでしょう。

180やす:2004/07/05(月) 21:03
>>176
僕は聞かれたら答えたくなる性分なんスよ・・・。
ほんとなんとなく書いてるだけなんで、逆に聞きたいんですが僕以外の方々は何が目的で来てるんですか?
まさか本当に司法試験についての利益や情報を求めてるわけじゃないですよね?(笑)
本当に情報が欲しくてここにきた人は一回みたらもう来ないと思いますよ!

181名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:08
性分かは知らんが、毎回真面目に答えてるから本気で情報収集してんのかな?
と思った。でも、さすがにそんな奴はいないだろうな〜って思ったんだわ。
だからもしかして1人2役かな?って。

182名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:11
やすって予備校いかんの?
あと司法試験っていつまでやんの?

183名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:14
もしかして俺って悪い事したかな?
やすってやっぱ気づいてたんかな。俺も憲法の神様の唯一の居場所を
とるようなことせずにノッテあげたらよかったかな・・・orz

なんか、あまりにもノリノリに見えたから本気で指摘してしまった。
さすがに気づいてるとは思ったけど。でも勉強開始の頃ってそういう
口だけの人にだまされちゃうんだよな。

184やす:2004/07/05(月) 21:15
本気ではやらないっすよ(笑)
あと僕じつは予備校行ってます。でもホントに仲間は少ないんすよ〜(泣)

185名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:18
おっ、それはよかった。勉強してるでしょ?やってる奴は。

ちょっと意味深な質問します。
公務員って何年になったらかんがえるんだっけ?

186やす:2004/07/05(月) 21:21
公務員は・・・3年って前いったんですけど適当です。
いまんとこ考えてないんですよ。

187名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:25
あっ、本物だ!

188名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:29
>>101
ガキだな。思わない?

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200名無的愛大生:2004/07/06(火) 02:00
とうとう気でも触れたか・・・。


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