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司法試験択一突破!

100ロン:2004/07/02(金) 19:52
>>99
確かにわかりますよ。自分が何年かはね。
「本当にわからない」からきいてるわけないってのはわかるよね?
私の質問の意図は「あなた本当に大学2年ですか?」というのを
間接的にきいてるのですよ。

101久保:2004/07/02(金) 19:52
実は裁判員法の可決は5月21日だったんですよ。
本当にロンさんか試したんですよ。
あなたは違います。すべてお見通しですよ。フフフ。
悪ふざけが過ぎますよ。それではさようなら〜。
僕はチーズが大好きですよ。チュウチュウ(笑)

102ロン:2004/07/02(金) 19:53
自分が何年(ナニドシ)
=何の干支

103久保:2004/07/02(金) 19:57
ねずみ。
これで満足?

104ロン:2004/07/02(金) 20:02
たまたま知ってるやつを言われても・・・。

あと、私はロンですが。なにか?

可決が5月19日だろうが21日だろうが
重要なの?たまたま自分が知ってる情報、しかも、本質と関係ない
部分で自慢されてもな〜。

今確信しました。あなたはアホですね。実を言えば「ヤス」もオレなんよ。
「やすくんにアドバイス」ってのはマジキモかったっす。

あと、オマエが卒業してるってのは分ってたけどな。だって毎朝8時とか9時に
パソコンやってんだもん。1限目とかどうしてんの?
就職浪人でしょ?大変だね。オレは「本当に」まだ2年だから
在学中に合格するよ。

105ロン:2004/07/02(金) 20:04
>>103
検索御苦労!
聞いたときに渋ってる時点でコイツ2年じゃないな〜ってのは
分っていた。あと、異常に情報に詳しいから絶対コイツは10年近く
浪人してんなってのはピンときたよ。

あと、オマエに教えられるようなことはない!

106久保:2004/07/02(金) 20:08
ぜひぜひ頑張ってください(笑)。
だ〜か〜ら〜,やすくんも知っているんよ(笑)。
これ以上は荒れるからお終い。ではでは〜(笑)

107ロン:2004/07/02(金) 20:12
オマエももうすぐ30歳なんだから
いつまでも夢なんか見ていないで黒笹のコンビニで就職したらどう?
その時、弁護士のオレが1万円札でタバコを買うよ。
そして、こう言うさ。「釣りはいらねえよ。少しでも司法試験勉強
に費やした無駄な教材費の埋め合わせをしな!」ってな。

108ロン:2004/07/02(金) 20:14
20時って事は大学のパソではないな。引きこもりか?
30歳近くになってもジャンプは読むは童貞だは、で最悪だな?

109ロン:2004/07/02(金) 20:16
あと、ハンドルネームも年代を感じるし。

110ロン:2004/07/02(金) 20:24
まあ、でも今の時期にこんなに頻繁にこんなとこ来てる時点で
今年も択一は無理だったんだな。

ちなみに先輩の借りてやったら40点前半だったよ。来年までには受かるだろうな。
それにしてもアンタよくいるよね。ところで今年択一何点だったの?
試しにやってみて何点だった?ということにしてやってもいいよ。
そんなに2年って演じたかったら。

111ロン:2004/07/02(金) 20:28
ったく、本当都合悪くなるとシカトだな。
ナニがネズミだ?どうせ鳥年って打たれてるのを勘違いされたくなくて
急いで書きコしたんだろうけど。もちろん、鳥年って打ったのはオレ。

すぐ干支を書かない時点で2年じゃないってのは気づいたけど。
でも、やっぱり基本書どうこう言ってる時点でオッサンと思った。
しかも、効率悪そう。アホそうだし。

112やす:2004/07/02(金) 20:41
いい加減にしろ!

113名無的愛大生:2004/07/02(金) 20:45
   ∩___∩             ∩___∩
   |ノ      ヽ            |ノ      ヽ
  /  (゚)   (゚) |          /  (゚)   (゚) |
  |    ( _●_)  ミ         |    ( _●_)  ミ  あ〜たし♪
 彡、   |∪|  、` ̄ ̄ヽ    /彡、   |∪|  ミ
/ __  ヽノ   Y ̄)  |   (  (/     ヽノ_  |       さくらんぼ〜♪
(___)       Y_ノ    ヽ/     (___ノ
     \      |       |      /
      |  /\ \     / /\  |     
      | /    )  )    (  (    ヽ |
      ∪    (  \   /  )    ∪
            \_)  (_/

114やす:2004/07/02(金) 20:58
>>112
てめーがいい加減にしろ!俺がホンモンだ!

115名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:03
ヤラセくさいな。お互い。
どうでも良いが、お前等本当暇だな?勉強しなくていいの?

116:2004/07/02(金) 21:06
予備校通わんと間違いなく10年コース。
苦労して基本書10P読む間に予備校のやつらは分りやすくて出る所絞ってあるテキスト50P進むぜ!

117名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:12
>>やすさん
まあ、でもこいつ等アホだなってのプンプンするね。
一日中なにしてんの?って感じ。
>>久保さんとロンさん
責任をとると言う意味でもう来ないで下さい。

118やす:2004/07/02(金) 21:25
>>115
う〜ん・・・。君よりは忙しいかな?

119名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:26
名大の友達と比べてギャップがはげしい。
やっぱ愛大。井戸の中の蛙が多いな。
上を知らないだけ幸せだな。受験生がみんなココにいる程度の人なら
楽なんだけどな。頭いい発言してる奴は一人もいないってのが
ハズイよな。

120名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:29
>>118
喧嘩売るなよ。所詮愛大なんだから似たりよったりだろ?
それにやすはもうこないんじゃないの?自分で言っていたじゃん。
というか、やすを誰かが兼任してるような気がする。

121名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:32
どうでも良いがオマエらここに来てる時点で勉強していないよな。

馬鹿ばっかり!

122名無的愛大生:2004/07/02(金) 21:51
>>121
テメ〜もな。

123名無的愛大生:2004/07/02(金) 22:04
>>121
勉強していないでしょ?こんなとこに来る位だから。
>>122はスルーで

124名無的愛大生:2004/07/03(土) 11:46
憲法の神様へ

「法の支配」と「法治主義」の違いがよく分かりません。
この2つの概念の共通点は「公権力による恣意的な支配の排斥を理念としている」
ことはよく分かった(つもり)のですが、差異がわかりません。解説書読むと、
「形式的法治主義」≠「法の支配」
「実質的法治主義」≒「法の支配」
みたいな構図になっているんですけど、具体的な差異がわかりません。
上記3つの言葉の説明をお願いします。 

神様お願いします (・∀・)つ⑩

125名無的愛大生:2004/07/03(土) 11:53
もう一つお願いします。
AはBに対して5000万円の債権を有している。Bはそのほかにも債務を負っており、
その総額は2億に達するが、資産は8000万円しかない。Aの債権者代位権行使に関
する次の記述のうち妥当なものはどれか。

2、BがCに1000万円の債権を有している時、AはBに代位してCに対してBに当該1000万円
  を支払ように請求することができるが、この場合、Aは直接自己に払うように請求
  することもできる。
5、BがCに1000万円の債権を有している場合、Aは債権者代位権を行使してそれを自己の
  Bに対する債権の弁済にあてることができる。

答えは2なのだが、なんで5は駄目なのか、教えてくださいな。

126名無的愛大生:2004/07/03(土) 12:38
まともなお客さんがやっときたよ〜!

127憲法の神様:2004/07/03(土) 15:16
>>124

中世以前は人の支配(恣意的,不公平,過酷)
    ↓ここの理由はいろいろ。暇があったら考えてみるといい。
近代において人の支配を廃し広義の法の支配。(公平,平等,均衡)
  近代化のそれぞれの国の過程により法治主義の内容が異なる。
   ①上からの近代化…形式的法治主義
    君主が自己の権力を抑制することで反射的に国民に権利を保障。
    →自由に抑制可
   ②下からの近代化…実質的法治主義…狭義の法の支配
    国民には生まれながらの権利がある(自然権)。
    →公共の福祉による制限以外は原則的不可。

狭義の法の支配…社会契約思想と密接
   人民は自らの基本権を守るために社会契約を結び近代国家を作った。
   したがって,国家を基本権保障という目的に反する行為を一切無し得ない。
   →基本権侵害の立法を為し得ない。法内容の適正も要求。

128天使秘書:2004/07/03(土) 15:18
民法の神様は産休でおやすみです(笑)。

129やす:2004/07/03(土) 16:49
>>124 【神じゃないけど・・・】
>127の通りでほぼいいのですが補足です、
形式的法治主義においては法律(議会が自由に制定できる)が行政・司法を拘束するのに対し、
法の支配は憲法(国民の自然権、制憲権を認めるもの)が行政権・司法権のみならず議会も拘束するということを覚えておくと良いですよ!
124の方は勉強し始めのように感じたんですけど・・・違いますか?(違ったらスイマセン)
僕もまだやりはじめでまだ民法なんかはほとんど分りません。それでもし良かったら何かハンドルネームを作ってもらえませんか?同じ初心者どうし仲良くしたいんですが・・・。
前にもう書かない宣言したのですが、周りに仲間がいないんで気分転換がてらまた書きたいと思うので撤回させてください。これからも勉強の合間に書くんでヨロシクお願します!

130名無的愛大生:2004/07/03(土) 17:10
【制度的保障について質問があります】

1.「伝統的な制度的保障論では、制度が人権と並存の関係に立ち、人権保障に奉仕する
機能があるとは限らない」と参考書には記載されているのですが、よく意味がわかりません。

2.政教分離規定は「人権説」「制度的保障説」「制度説」「芦部・高橋説」の各説がある
みたいなのですが、違いが良くわかりません。

3.政教分離規定について、記述問題では上記全説について論じた方がよいのですか?

1.2.3について回答お願いします!

131天使秘書:2004/07/03(土) 17:18
民法の神様はお賽銭を所望のご様子です。

132名無的愛大生:2004/07/03(土) 17:21
やすくんはフランスの第二次大戦前の形式的法治主義を
どのようにかんがえる?

133憲法の神様:2004/07/03(土) 17:34
>>130
1 やすくん,ぜひこたえてやってくれ。

2 人権説と制度的保障説の違いは,国の政教分離違反行為に対して直接裁判所に
  うわ〜んと泣きつけるかの違い。人権説なら政教分離違反は人権侵害だから
  裁判所になきつけるけど,制度的保障説では門前払い(グスン)。

3 人権説と制度的保障説(判例)だけでいいよ。
  余裕があったら芦部・高橋説でもやっておいたらどうかな?

134名無的愛大生:2004/07/03(土) 17:41
>>133
解答に満足がいきません。もっと詳しくお願いします。

135124:2004/07/03(土) 18:09
>124の方は勉強し始めのように感じたんですけど・・・違いますか?
そう見えるってことは私はヨッポド初心者に見えるんですね・・・OTL
質問が質問だったからかな。民法を誰かお願いします。

136124:2004/07/03(土) 18:12
>>130
>1.「伝統的な制度的保障論では、制度が人権と並存の関係に立ち、人権保障に奉仕する
>機能があるとは限らない」と参考書には記載されているのですが、よく意味がわかりません。

 伝統的な制度的保障論では,政教分離しても個人の信教の自由の保障になるとは限らん
 ってことでしょ。

>2.政教分離規定は「人権説」「制度的保障説」「制度説」「芦部・高橋説」の各説がある
>みたいなのですが、違いが良くわかりません。

 ヒント:「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)
 政教分離条項はそれ自体人権保障規定。政教分離違反は間接的な人権侵害というのが人権説
(浦部法穂著「全訂憲法学教室」(日本評論社)p136〜137を)。
 制度説→佐藤幸治著「憲法」(青林書院)
 制度的保障説→津地鎮祭事件最高裁大法廷判決(最高裁HPなど)
 芦部・高橋説→芦部信喜著(高橋和之補訂)「憲法」(岩波書店)

>3.政教分離規定について、記述問題では上記全説について論じた方がよいのですか?

 問題文の要求によるでしょ。大概の問題では要らんだろうが。

137やす:2004/07/03(土) 18:24
>>130
1,制度的保障論は裏を返せば核心部分や本質的内容さえ犯さなければ人権侵害が出来てしまうと言う意味かな?
それと124さんを初心者と思ったのは全然そんな意味では無いです。大変失礼しました。
>132、市民革命前の王権に屈託していた裁判所に対する不信からそのような流れになってしまったのではないか、と思います。

138124:2004/07/03(土) 18:30
>やすくん
って素直な子やね。

139憲法の神様:2004/07/03(土) 19:51
ええこやわ(笑)。素直な子は伸びるよ。よいよい(笑)

制度的うんぬんについて…
制度的保障はあくまで制度を保障するもので人権を保障するものではないね。
にもかかわらず,伝統的な制度的保障の下で人権保障を強化するための制度
が時の流れと伴にいつのまにか目的になってしまい,逆に制度によって人権
の内容が定められてしまうことがあるから,逆に人権保障が弱められてしま
うこともあるということだろうね。並立しているからこそ問題なんだろうね。
人権優位っていってしまえばええのんに。

フランスについてやすくんの言うとうりだね。歴史的背景を視野に入れた良い
勉強をしているね。ちなみにイギリスもちょいと他の国とは様子が違うね。
やすくんのことだから押さえてはいると思うけど。この辺はまさに世界史だね。

あと一つ,法の支配の下では立法権も憲法による制約を受けるけど,127のところで
書いた社会契約うんぬんの記述をもう一度みて考えてみてごらん。
何かがつながるかもしれないよ。
それでは今日のところはこのへんで。ではでは(笑)。

140名無的愛大生:2004/07/03(土) 19:59
民法の仏様へ
Aが所有する動産をBに賃借していたところ、Cに占有を奪われた場合で質問です。
直接占有者Bはもちろん、間接占有者Aも占有回収の訴えを提起できるらしいのですが、
Aは所有権に基づく目的物返還請求もできますよね?
このような場合のAに1年しか効力のない占有回収の訴えを認めた意味ってあるのでしょうか?
目的物返還請求権だけあれば、Aにとっては十分ではないかと思うのですが。
勉強していてなんとなく疑問に思ってしまいますた。

141憲法の神様:2004/07/04(日) 13:02
やすくん,政教分離原則について裁判所は制度的保障説をとっていると
いわれているわけだけど,何故裁判所は制度的保障としたのだと考える?

142名無的愛大生:2004/07/04(日) 15:47
民法苦手なの?

143民法の仏様:2004/07/04(日) 16:41
>>140
法の支配と人の支配の違い
  人の支配
   国王などの支配者が国家権力を恣意的に発動
  法の支配
   法であらかじめ一定の事実からなる要件の充足
          ↓
   法で定める法律効果の発生(権利の発生等)
    裁判所で証明すれば国家権力による権利の実現もみとめられる。

   法の支配の下では権利の発生などの法律効果の発生が一定の事実に
   かからしめられることにより,公平・公正な権利の実現が期待される。

  現行民法は穂積陳重・梅謙次郎・富井正章が起草して成立したものだけど
  これも一定の要件を満たせば一定の効果の発生を認めるという法律要件・
  法律効果を定めたものだったんだばさ。

  法律要件          法律効果
  所有権の存在    →   所有権に基づく目的物返還請求権(条文上根拠なしだけど)
  
  過去における占有の存在
       +             →占有回収請求権(200条)
  自己の意思によらず占有を奪われた事実 

  どうじに複数の法律要件の充足が満たされる場合複数の請求権が生ずる。

  いずれにしても裁判でかかる権利を実現するには法律要件の充足を証明
  しないといけないから証明しやすい方を自分で選べば良い。

  要するに同じ権利の実現についても複数の方法があるということ。
  お好きなほうを選んでくだせい〜と民法はいってるわけだべさ〜。

  ハンドルネームを教えてだべさ。民法は歴史というより他の法律との
  絡みがあるから説明が大変だべさ〜★

144民法の仏様:2004/07/04(日) 16:56
>>142

  中世以前に人の支配が果たした役割って何だと考える?
  君の考えを教えてくださいな★
  法的問題に関していろいろ意見を交換して行こうよ。

145民法の仏様:2004/07/04(日) 16:59
>>90
ドンマイ★

146民法の仏様:2004/07/04(日) 17:11
>>140
占有の立証と所有権の立証ってどっちが難しいと思う?
君ならどちらをどうやって証明する?素朴に疑問?
君の考えを教えておくれ〜★

147やす:2004/07/04(日) 19:19
>>141 【遅くなりました・・・】
政府と宗教がただ結びついても個人の具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争には成り得えないので個人的に訴えを起こすことは当然出来ないとおもいます。
しかし宗教と政府が結びつきを自由に認めてしまうと歴史の過ちを繰り返してしまいかねず制度として保障したのではないかな?(よく分らんです。)
だけど完全に分離は不可能だし、制度にすると核心が不明確だわでけっこう版裁判所も苦しいんところではないかとおもいます(笑)

148やす:2004/07/04(日) 19:24
お気づきだとおもいますが、
147の3行目前半の「が」と「の」を間違えました。あしからず。

149やす:2004/07/04(日) 19:28
ほんとすいません・・・
あと「版裁判所」とかいうわけの分からんのになってますが
もちろん「版」は無いものとして見てくださいホント申し訳ない!

15090:2004/07/04(日) 20:08
民法の仏さまはそれだけ解説できるのだから
頭いいんですね〜。択一何点くらい解けました?

151名無的愛大生:2004/07/04(日) 20:59
アホな質問で申し訳ないが教えてください。

民法で表見代理や94条2項類推適用で不動産を取得した場合
その取得は承継取得なのですか?権利外観法理での権利の取得
は全部原始取得だと思いこんでたのすが・・・。

たとえば、抵当権のついた不動産を第三者が無断で売却し、譲受人
が94条2項類推適用で保護される場合、常識的には抵当権は消滅
しないと思いますが、私はこれを「権利外観理論による原始取得では
あるが、抵当権者にはキセキ性がないので譲受人は抵当権のついた
不動産の所有権を取得する」と考えていました。もしこれが承継取得
なら、抵当権の負担を問題なく説明できる事になりますね。

承継取得と考えるのが一つの説なのか、それとも争いのない常識なのか
どなたかご教授おねがいします。

152名無的愛大生:2004/07/04(日) 21:01
憲法について質問です。
3条の助言と承認について、常に行われなければならないか、について
肯定否定の各見解があるということですが、
3条には「すべて」としており、条文に「すべて」と明記されているにも
関わらず、否定する見解があるのが意味不明なんですが、いったいどういうことでしょうか?
憲法学者はこじつけ野郎ばっかりなんでしょうか?

153やす:2004/07/04(日) 21:47
>>152
憲法やっているとたまにわけわからなくなりますよね〜。
なぜその「助言と承認」が必要か趣旨から考えて見てみてください!
憲法は文言通りっていうのはほとんど無いですからね・・・。
憲法の問題はまず趣旨から考えるのが重要だと思いますよ!

154名無的愛大生:2004/07/04(日) 22:06
わからないのなら、べつに無理には解答は求めませんが
質問にたいして、「趣旨から考えてみてください!」というのは
お粗末すぎませんか?分らないから聞きに来ているのですが?
なんか民法も答えてもらえないし、(答えてもらっても時間かかってるし)
どれくらいの実力なんですか?「憲法の神様」「民法の神様」「やす」さん?

もう少し真面目に答えてもらえますか?
やすさんって本物?なんか1人で何役もやってる感じがするんですけど
その点でもかなり不信感がありますね。

やすさんって素直ですね。というコメントした真意を教えましょうか?
以前、憲法の神様が「1について解答してよ」とありました。それにたいして
アナタが文句や、「えっ〜」とか「わかりました」とかなんもリアクションも
しないでスンナリ解答したことに対して「素直ですね」といったのです。
また、「憲法の神様」も「素直な子はのびるよ」とコメントしました。
普通の人はなんで突発的に「やすさんは素直ですね」にたいして
意味がわからないとか不信がると思うのですが?
なんか自作自演っぽいというのが印象なのですが、違っていたらスミマセン。
ただふざけてるという印象があるのでコメントしてみました。

155やす:2004/07/04(日) 23:06
>>154
まず「憲法の神様」と「民法の神様」はどうか分かりませんが僕(やす)は「やす」でしか書いていません。
これは信じてもらえないかもしれないけれど本当です。疑問について答えます。
まず1つめ、「趣旨から考えてみて下さい」というのは人に教えるほど自分でも理解し切れてないので考えかたのアドバイスとして書きました、説明が足りなくてスイマセン。
  2つめ、僕が民法を答えないのははっきり言って分からんからです。
   勉強し始めたのが今年の5月からなのでまだそこまでが進んでいません。
  3つめ、答えが遅いのは午前中は集中したいのでパソコンは夜しか触りませんし夜も勉強の合間だけです、学校のある日ももちろん夜だけです。
  4つめ、「素直だね」については何のことか分からなかったのであえて触れなかっただけです。
       そしてリアクションしなかったのはホントに理由は特になしです。

156名無的愛大生:2004/07/04(日) 23:52
>>67
やすさんへ
この人と知り合いですか?

157名無的愛大生:2004/07/05(月) 03:31
>>131
/ |
    ┏━━━ / |━━━━━┓
    ┗┳┳━ |_| ━━━┳┳┛
      ┃┃ /  ヽ     ┃┃ 
    ┏┻┻ |======| ━━┻┻┓
    ┗┳┳ ヽ__ ¶_ ノ ━━┳┳┛
      ┃┃ (/)     ┃┃  
      ┃┃ (/)     ┃┃
    凸┃┃ (/)     ┃┃凸
    Ш┃┃ (/)     ┃┃Ш
    .|| ┃┃ (/)     ┃┃.||
  ∧_∧   (/)  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ・∀・)  (/)< ここの住人が受かりますように・・・
  (つ  つミ (/) \________
  |_|_|_50万(/)______
  /////ノ,,,,,,ヽ ////|
////////////  |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  |
|        奉  納        |

158名無的愛大生:2004/07/05(月) 03:33
お賽銭も入れたことだし、>>151お願いします。民法の仏様

159名無的愛大生:2004/07/05(月) 15:48
それにしても憲法の神様のキャラは異彩を放っていたね。
特徴的というか、よく言えば個性的というか・・・。

160名無的愛大生:2004/07/05(月) 15:59
>>95
国民が重大な刑事裁判の審理に加わる仕組みを作る裁判員法案と、
これに関連する刑事訴訟法改正案が二十一日、参院本会議で成立した。
政府や最高裁は今後、公布後五年以内とされる周知期間で国民への
制度の浸透を進め、遅くとも平成二十一年春までの施行を目指す。

対したお方だ。頭いいんですね。こんな17日か21日に着目するなんて
すごいです〜。

161名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:04

短答式試験合格発表 毎年6月上旬頃
平成15年度短答式試験合格者:6986名
平成14年度短答式試験合格者:6457名
 合格すれば、その年の論文式試験の受験資格が得られる。
↓  (6月中旬頃、論文式試験受験票発送)
論文式試験 毎年7月20日ごろの2日間
 その年の短答式試験合格者のみ(戦前の高等試験行政科試験合格者も含む)
試験科目
 1日目:憲法、民法、商法
 2日目:刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法
 論文式(1問につき4ページ88行の用紙1枚)、各科目2時間2問
 →答案用紙の画像
参照物:司法試験用法文(原文のままの六法全書、司法試験管理委員会が用意)
試験地:東京都、吹田市、名古屋市、岡山市、福岡市、仙台市、札幌市

162名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:05


5 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/04/17(土) 13:28

幾ら愛大みたいなヘボ大での成績が良くっても法科は無理でしょ。
現に馬鹿高のやつでもSとかとってるし。所詮その程度なんだよ。


6 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/24(木) 20:29

司法試験なら,三好校舎と車道校舎に愛法会というサークル?が
あるみたいだよ。国家試験の合格を目指すサークルとか。
実際,何をやっているのかは解らないけど…
なんだったら覗いてみれば?


7 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/24(木) 21:29

>>4
視野狭いね。
あなたが知らない=他の奴が勉強していない
ではないですからっ!斬りっ!残念っ!


8 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/24(木) 22:10

>>4 ある意味神かもね

163名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:10
以上わかったこと。
択一前はどんな馬鹿でもこんなとこには来ない。
5と6の間に択一がある。
6の奴は多分落ちたんだろう・・・。同情するよ。
俺は運良く択一だけはうかったんで君の分まで頑張るよ。
論文が控えているから終わったら着ます。
俺も勉強の合間に見てるけど「ココにくると落ち着く」
俺の周りの奴って頭いい奴ばかりでさ〜、その中では俺はおちこぼれなんだわな。
俺は精々たまにA判定くらいで、そいつら毎回名前のるんだよな〜やってらんね〜
って感じ。だからココは落ち着く。

164民法の仏様:2004/07/05(月) 16:17
>>151 【お賽銭頂戴したべ。】
その質問は司法試験のレベルを既に超えていますが
50万もお賽銭を貰ったことですしお答えします。

原始取得と承継取得の違い

  所有権者からの所有権の承継取得
   所有権者である譲渡人から譲受人が目的物の所有権を取得(売買・贈与など)

  無権利者からの所有権の原始取得
   譲渡人から譲受人が目的物を譲り受けたところ,譲渡人が無権利者であった。
   かかる場合には承継取得は成立しないが譲受人の取引に対する信頼を保護する
   ために真の権利者にキセキ性があり,かつ虚偽の外観に対する譲受人の信頼が
   存在する場合に権利の原始取得を認める。

  ポイント
   効果帰属主体が無権利者である場合には承継取得は成立しない。
   何故なら,承継すべき権利がそもそも存在しないから。

  表見代理の場合(109条・110条・112条)は承継取得
  94条2項の場合や即時取得の場合(192条)は原始取得

  抵当権の事例については,一般に抵当権は登記され公示されますからそもそも抵当権
  付きの不動産であるとの外観を信じて譲受人は取引に入ったのですから抵当権付きの
  不動産の所有権を取得するとすれば譲受人の外観に対する信頼の保護としては充分
  といえるでしょう。

  憲法の神様=民法の仏様です。一人二役は大変ですわ。
  神様は気まぐれなんで気が向いた時にお答えするべ。

165名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:27
一応俺は択一通った物なんすけど、
「その質問は司法試験のレベルを既に超えていますが」ってのは・・・

冗談だよね?冗談は顔だけにしてよ〜。(笑)
勉強して何年目、択一は何点くらいでした?もしよかったら俺が
体験も踏まえて相談にのるよ。一応択一だけはとおってるから。

166民法の仏様:2004/07/05(月) 16:33
>>150
いや〜,そんなこと仏様に聞くことでは
ありませんよ(笑)。

167名無的愛大生:2004/07/05(月) 16:38
30点はあったよね?
90ではないけど。
択一で何点だったか教えてくれたこっちもアドバイスとか
処方箋だせるんだけどね。君がどれくらいの実力かわからないことには
アドバイスできないですよ。

168憲法の神様:2004/07/05(月) 16:57
>>147
やすくんへ
日本国憲法が政教分離の規定を20条3項で規定したのは,
戦前の日本における神道政治の下での国民の信教の自由
への弾圧への反省があるのだろうね。
だとしたら,本来政治と宗教を厳格に分離をした方が信教
の自由に対する保護としては良いはずだよね(笑)。
それでも裁判所が制度的保障説をとったのはどうしてだと思う?

169民法の仏様:2004/07/05(月) 17:02
>>165
択一に合格しているのでしたら民法は大丈夫でしょう。
一人で二役するのは大変なので民法に関する質問に対して
お暇なときだけでもよろしいですからぜひぜひ応えてあげてくださいな(笑)。
これから私は憲法の神様に専心しますので(笑)。

170名無的愛大生:2004/07/05(月) 17:06
>>169
択一何点?
あと、上にもかいてあるように論文があるんですよ。
いま 彼女の家のパソコンでのぞかせてもらってます。家にはないんで
というより勉強にいそがしいんでね。

民法不得意?憲法は誰でも得意だから憲法に命かけるより民法やったほうがいいよ。

で択一何点?

171やす:2004/07/05(月) 20:15
>>168
完全に分離するのが不可能だからじゃないんですか?

172やす:2004/07/05(月) 20:19
>>67
知らないです。多分この中に知り合いはいないと思います。

173名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:32
>>35
>あとは、君がどれだけ自分にシビアになれるかだよ。
 健闘を祈るよ。
人にそんなこといっておいて自分はシビアじゃないんだね。


>67 名前: 41 投稿日: 2004/07/01(木) 08:21

やすくんへ

多分僕は君の事を知っていると思う。

君には才能があるから周りの雑音は気にしないで
今できることを精一杯がんばれ。
期待しているよ。
健闘を祈る。

ちなみに愛大法曹会の大先輩に在学中2年の時に
司法試験に合格した先輩もいるのだから,その人
に負けないように頑張れ。
勇気ある君を応援しているよ。ではでは。



マジで怖くないか?ストーカーっぽくて。しかも本人はマジで言ってそうだし。
知ってるよっていわれたら気味わるくないか?

しかも、才能あるよ?才能あるかは知らんが適当すぎないか?顔もみえないんだし
コイツはやすのことしってるらしいけど、本当に心あたりない?
身近に口だけのやつとか。

174名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:40
というより、なんでやすって真面目に答えてんの?
質問してる人の質問って簡単なことしか聞いてないじゃん。
逆にいえばそんな簡単な質問しか作れないほどしか学習してないってことじゃないの?

マジレスすると、やすはこんなところで情報交換してないで予備校とか
で情報交換したほうがいいよ。この人は多分あんまり勉強してないし、ただ
あまり勉強してないやすみたいなやつを弟子にして優越感に浸りたいだけなんだと思うよ。

ぶっちゃけると、この人とおっても君には徳は何もないと思うよ。
民法であんな解答しかできないんだから相当勉強していない。しかも
解答も調べながらだし。多分論文勉強してないと思う。

175やす:2004/07/05(月) 20:42
>>173
確かに気味悪いですけど、本当に知らないです!
だいたい周りで司法試験目指してる人すら一人も知らないッス!
誰なんでしょうね?

176名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:43
やすくんへ
日本国憲法が政教分離の規定を20条3項で規定したのは,
戦前の日本における神道政治の下での国民の信教の自由
への弾圧への反省があるのだろうね。
だとしたら,本来政治と宗教を厳格に分離をした方が信教
の自由に対する保護としては良いはずだよね(笑)。
それでも裁判所が制度的保障説をとったのはどうしてだと思う?

大丈夫か?本当何年か知らんけど・・・。
やす こない方がいいよ。来ないって言ってたじゃんか。
   ただこの人は弟子をとって優越感に浸りたいだけなんだって!
  やすくん どう思う? ←みてて、馴れ馴れしいし上から見下してるのが
              わかる。

177やす:2004/07/05(月) 20:54
>>174
これもマジメに答えますけど、僕は別に利益や情報を得たくてここにいるわけじゃないです。
ただ愛大の司法受験生(?)はどんな感じかな〜ぐらいで書いてるだけですから(笑)「憲法の神様」は僕が初心者だということで初歩的な事ばかり聞いてくれるということにしといてあげてください!

178名無的愛大生:2004/07/05(月) 20:59
>>175
間に入っていたからきづかなかったよ。
マジでいうけど、予備校で情報収集しろ!エクステはいかんとはいわんが
予備校で名大生の友達を作った方がいいと思う。
頭いい奴と一緒のペースでやるといいぜ。こんな憲法の神様だとか
わけわからん奴から学ぶもんはなんもないって!
なんか自分は情報量があるとかいってるけど、本当に出来る奴って
そんなとこでアピールすると思うか?口ばっかな感じして仕方がない
この人は。

なんかやすに対してシビアになれるかどうかだよ
とか言っておいて自分はよくココにきてるだろ?口ばっかなんだって。

>周りでいない?
予備校いけば?1年からでもやってる奴いるよ。悪いけど、そんな奴ばっかり
みてきたからさ〜スッゴイ底浅いなっておもう。この憲法の神様って人。

あきらかにやすを下に見てるってのは伝わるでしょ?
なんか師匠きどりってのかな?

179名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:03
そういう割り切ってきてるなら良いけど、
無意識に下とくらべちゃうから正直よくないよ。それに本当に勉強してるやつ
ってこんなとこ来ないって!
>「憲法の神様」は僕が初心者だということで初歩的な事ばかり聞いてくれる
ということにしといてあげてください!
本気で聞いてるとしか思えないんだけど。だって俺が仕掛けた質問でわかるもん。
解答がお粗末すぎ。わざとやってるなら別だけど、たぶんないでしょう。

180やす:2004/07/05(月) 21:03
>>176
僕は聞かれたら答えたくなる性分なんスよ・・・。
ほんとなんとなく書いてるだけなんで、逆に聞きたいんですが僕以外の方々は何が目的で来てるんですか?
まさか本当に司法試験についての利益や情報を求めてるわけじゃないですよね?(笑)
本当に情報が欲しくてここにきた人は一回みたらもう来ないと思いますよ!

181名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:08
性分かは知らんが、毎回真面目に答えてるから本気で情報収集してんのかな?
と思った。でも、さすがにそんな奴はいないだろうな〜って思ったんだわ。
だからもしかして1人2役かな?って。

182名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:11
やすって予備校いかんの?
あと司法試験っていつまでやんの?

183名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:14
もしかして俺って悪い事したかな?
やすってやっぱ気づいてたんかな。俺も憲法の神様の唯一の居場所を
とるようなことせずにノッテあげたらよかったかな・・・orz

なんか、あまりにもノリノリに見えたから本気で指摘してしまった。
さすがに気づいてるとは思ったけど。でも勉強開始の頃ってそういう
口だけの人にだまされちゃうんだよな。

184やす:2004/07/05(月) 21:15
本気ではやらないっすよ(笑)
あと僕じつは予備校行ってます。でもホントに仲間は少ないんすよ〜(泣)

185名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:18
おっ、それはよかった。勉強してるでしょ?やってる奴は。

ちょっと意味深な質問します。
公務員って何年になったらかんがえるんだっけ?

186やす:2004/07/05(月) 21:21
公務員は・・・3年って前いったんですけど適当です。
いまんとこ考えてないんですよ。

187名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:25
あっ、本物だ!

188名無的愛大生:2004/07/05(月) 21:29
>>101
ガキだな。思わない?

189除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

190除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

191除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

192除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

193除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

194除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

195除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

196除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

197除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

198除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

199除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

200名無的愛大生:2004/07/06(火) 02:00
とうとう気でも触れたか・・・。

201憲法の神様:2004/07/06(火) 08:13
一体,昨日は何があったの?(笑)
それにしても悪のりし過ぎではないの?(笑)。

202憲法の神様:2004/07/06(火) 08:34
>>171
やすくんへ。

君本当にやすくん?予備校にいっているなら人違いかもしれないね。
悪い悪い(笑)。

政教分離原則について何故制度的保障をとるかについて

結論は完全に分離するのが不可能であることでよいのだけど,
何故完全に分離するのが不可能なのかという理由のほうが大事だよ。
ぜひ,考えてみてよ。

203憲法の神様:2004/07/06(火) 09:34
>>152
それは助言と承認の果たす役割が関係しているのでしょうな(笑)。

明治憲法下→天皇は統治権の総覧者として国政に関する一切の権能を有していた。
      天皇主権
                 ↓
      天皇主権の下での失敗(議会の形骸化等)から日本国憲法のもとで天皇から一切の
      国政上の権能を排除。
                 ↓終戦
日本国憲法→天皇主権から国民主権へ。天皇には主権者としての地位は失われ
      象徴としての地位のみが残った。そして天皇の国政に関する権能
      は一切否定された。
      
      要するに天皇から国政に関する一切の決定権を奪ったわけですな。

  天皇の国事行為に関する内閣の助言と承認もこれと同様な考えに立つのですがな。
  
  天皇は国政に関する権能を持たない(天皇は政治的決定をしてはならない)。
        ↓しかし
  憲法が列挙する国事行為はどれも国政と密接な関連を持つ行為(衆議院の解散等)
        ↓そこで
  天皇の国事行為について助言と承認を要求し,内閣に実質的な決定をさせることで
  天皇の行為を政治的に中立な形式的行為とした。

  つまり,内閣の助言と承認は天皇の国事行為を政治的に中立な形式的な行為に
  するためのもの。

  ただ,憲法には他の規定に天皇以外のものに実質的決定権があると規定するものが
  あって(内閣総理大臣の任命は国会の指名に基づく(6条1項)国会が実質的決定者),
  かかる場合にはそもそも天皇は実質的な判断をしていないのだから内閣の助言と承認は
  いらないのではないかというのが否定説なんだよ。
  
  ちなみに判例はかかる場合も条文を重視して,内閣の助言と承認を必要とすると考えている。
  形式(判例)か実質(否定説)かだね。

204名無的愛大生:2004/07/06(火) 14:06
>>201
自分でやっておいて、よく他人がやったような口ができますね。

あなたはアチコチの掲示板で荒らしまわっているそうですが
もう辞めていただきたい。あと、来ないで戴きたい。
唯一の居場所を奪うようでもうしわけないがお願いします。

205憲法の神様:2004/07/06(火) 17:08
やすくんは予備校の授業では今どんな所を
やっているの?

206名無的愛大生:2004/07/06(火) 17:33
はじめまして、法学部既卒1年目の「松浦あわわ」といいます。


  失念株について質問させて下さい。

 失念株が生じた場合に判例は不当利得は生じないとしていますが、ここでは準事務管理ではなく、不当利得が
生じるということを前提で以下に書かせてください。

  「新株引受権の払込期日後に譲受人から請求を受けた譲渡人は善意の受益者である」と弥永先生の本に
書いてありました。しかし、703・704条での善意の受益者か悪意の受益者か判断する基準を内田民法で調べたところ
「受益が法律上の原因を欠くことを知っているか否かに求める」とかいてありました。

 そこで、私は「受益が法律上の原因を欠くことを知っている」というこの部分が悪意の対象であると思いました。
 だとすると、失念株の場合に譲渡人は譲受人に対して新株の受益を保持する法律上の原因を欠くことを
知っているといえ悪意の受益者とならないのでしょうか。
 失念株における悪意の対象となる事実がいまいち解りません。失念株において「受益が法律上の原因を欠くことを知っている」
という状態とは具体的にどのような事実があるのですか。

 よろしくお願いします。

207憲法の神様:2004/07/06(火) 18:11
>>206
はじめまして。松浦あわわさん(笑)。
素敵なお名前ですね(笑)。
今後ともよろしくおねがいします。

ご依頼承りました。あわわさん。
ご期待にそうか心配ですが全力でやらせていただきます。

今日のところは神様になって2年目の期末試験の勉強もありますので
後日お答えします(笑)。

ちなみに余談ですが僕の姉は松浦あややになんですよ(笑)。
CM見るたび似ているな〜と思いますよ。ふふふ。

208名無的愛大生:2004/07/06(火) 18:22
>>あっ、そうなんですか〜。過去の奴を見せてもらったんですが
レギュラーですね〜。
なんか時間帯が時間だけに大学の授業ってでていますか?

ところでなんか授業とか法律科目でとっていたら試験問題について議論しませんか?

209名無的愛大生:2004/07/06(火) 18:25
憲法の神様の大学の授業の試験問題について議論すれば
あなたも一石二鳥じゃない?ちなみに私は今年卒業したので
ある程度はわかりますよ。

210憲法の神様:2004/07/06(火) 19:01
試験は可も無く不可も無く粛々とスルーしていきますよ(笑)。

試験問題についてここで書くといろいろ詮索するする人がいるのでやめときます。
何やら最近変な男性に気に入られてしまいまして…

授業はちゃんと出ていますよ(たまに遅刻しますけど…(汗))
ご親切にありがとうございます。仲良くしてくださいね。

211名無的愛大生:2004/07/06(火) 22:33
>試験問題についてここで書くといろいろ詮索するする人がいるのでやめときます。
何やら最近変な男性に気に入られてしまいまして…
訳)本当は卒業しているので言いたくても言えません。
  だって、干支をきいても答えるの遅いし、答えても調べたのバレバレだし。
  つうか、他のところで決定弾をはなってるじゃん。少なくとも2年ではないね。
  
  だいたいよ〜、普通に考えて大学生が毎日こんな頻繁にくる訳ないし。
  時間帯も授業中ばかりだし。仮に空き時間としても空き時間毎にきてる
  ってことは余程すきなんだな。勉強していないんだなってわかる。

  今更、自分は本当は2年じゃないとは変更できん氏ね!

212名無的愛大生:2004/07/07(水) 00:17
>ちなみに余談ですが僕の姉は松浦あややになんですよ(笑)。
CM見るたび似ているな〜と思いますよ。ふふふ。
否、それはないと思いますよ。松浦あやの物真似タレントの前田健
のほうではないですか?
それに自分の彼女とか身内はいい方に見えますしね。
他人からみたら朝青龍だったりするのであんまり言わないことをお薦めするよ。
前に前に出るのもいいけど他人に迷惑のかからないようにしてくださいね。
出るくぎはうたれるです。

213名無的愛大生:2004/07/07(水) 00:28
>>175
やすのこの発言に対して「君本当にやすくん?」っていう始末。
都合悪くなると・・・。
「僕の知ってるやすくんとちがうね〜」だって
つーか普通本名じゃないでしょう。というよりも知ってる奴に即むすびつけるか?
なんかゆうこりん星にいってんじゃねーの?久保ワールドに逝ってんじゃねーの?

ちなみに俺はロンだったけど、君本当にロン君じゃないね?といわれた。
わけわからん。おまえの想像の中の偶像と違えば俺はいくらロンであっても
ロンじゃないのか?別にいいけどこういう信念があるやつは同じ性格のやつと
喧嘩になったらどうなんかな?刺されるわ・・・。

214松浦あわわ:2004/07/07(水) 05:52
おはようございます。
憲法の神様って頭良いんですね〜。どんなところで勉強なさってるのでしょうか?
ちなみに今日は朝帰りで〜す。今日「も」かな?

215憲法の神様:2004/07/07(水) 10:25
>>214
あわわ様おはようございます。

今日は朝帰りだったのですね。お疲れ様です。
昨日は何か良いことはありましたか?

でも,正直なところ若い女性の人通りの無い時間の一人歩きは心配ですよ。
その点は大丈夫ですか?

僕は静かなところで勉強をしていますよ。とにかく静かなところです(笑)。

216名無的愛大生:2004/07/07(水) 14:12
>昨日は何か良いことはありましたか?←セクハラだよ・・・。

217憲法の神様:2004/07/07(水) 14:14
あわわ様。昨日のご依頼の件について回答します。

①株式会社は事業を行なう上で必要な資金を調達する方法として
社債の発行,株券の発行を行ないます。→新株発行は資金の調達の一手段。

その中でも,株主割当の新株発行は実に巧妙な資金調達手段。

例えば,ある会社の事業が成功して一株あたりの時価が20万まで上がったとします(株式数200株)。
この時,この会社の経営者が1000万の新たな資金を調達しようとする場合に,各株主に一株五万円の価格で
旧株式一株あたり一株の新株の引受権を割り振るとします。そうすると…

増資前         増資後
会社の資本額      会社の資本額 
200×20万=4000万    4000万+200×5万=5000万
株式数         株式数
200株          400株
一株あたりの価格    一株あたりの価格
20万円         5000万÷400=12万5千円

新株を引き受けない株主は7万5千円分の損をしてしまうため新株を引き受けざるをえない。
ちなみに引き受けた場合は20万+5万で損は無い。

②株主名簿
株式は大量の資本家から巨額の資金を集めることを予定している→株式が大量に流通
             +
会社債権者保護のために会社法は資本制度をとったことから,原則としていったん払い込まれた
株金の払い戻しは許されず株主は自己の投資資金の回収を株式を譲渡することによって行なう。
→株券の転々流通が予定される。
             ↓
会社が株式を管理する上で非常に不便である。
             ↓
そこで,株主名簿を作成し会社は名簿に登録されたものを株主として扱えば良いこととして
株式管理の便宜を図った(206条)。

③失念株とは,株式割当による新株発行があった場合に,旧株の譲受人が割当期日までに名義を
書きかえることを失念して,その結果,譲渡人である株主名簿上の株主に割り当てられた新株のことをいう。
「実質関係」
譲渡人A            ―――→   譲受人B
旧株(増資前時価20万円)
新株引受権(引受価格5万円)
    
              ↓株券の譲渡

譲渡人A            ―――→   譲受人B
                       旧株(増資前時価20万円)
                       新株引受権(引受価格5万円)

              ↓新株払込期日(ポイント★★★)

実質関係からすればBに新株が割り当てられるべきであるが,206条により会社はAに対して新株を発行すれば
免責される。

              ↓結果

譲渡人A            ―――→   譲受人B
                       旧株(時価12万5千万円)
新株(時価12万5千円)

譲受人Bが新株払込期日前に新株引受の意思をAに表示した場合,AはBの新株引受の意思について悪意である。
Bの新株引受の意思について悪意であるにも関わらず新株の発行をうけたことから悪意の受益者として,BがAに
5万円を支払う代わりに新株を引き渡さなければならない。

         逆に

譲受人Bが新株払込期日後に新株引受の意思をAに表示した場合,AはBの新株引受の意思について善意である。
Bの新株引受の意思について善意で新株の発行を受けたことから善意の受益者としてBに対して1株あたり7万5千円の
支払いをしなければならない(12万5千円−5万円=7万5千円)。新株はAの下にある。

譲渡人が悪意か否かは,払込期日を基準として譲受人が新株引受の意思を有していることを譲渡人が知っているかどうか
似よって判断するようですね。

218憲法の神様:2004/07/07(水) 14:21
>>216
仕事かもしれませんし,飲み会だったのかもしれませんよ。
友達といたのかもしれませんし…。

ですが,あわわさんの気分を害してしまったのでしたら
大変申し訳ありません。

219名無的愛大生:2004/07/07(水) 14:41
相当ずれてるな、憲法の神様は。
そんな「昨日はいい事ありました?」って。思いっきりセクハラじゃん。
>仕事かもしれませんし,飲み会だったのかもしれませんよ。
友達といたのかもしれませんし…。
わけわからん。なんもそんな回答もとめていないし。人のこと詮索されるのは
嫌なのに人のことは詮索するんですね?_

220松浦あわわ:2004/07/07(水) 19:43
民法の質問。1
以下の事例を念頭において、「善意の第三者」(94条2項)、
「利害の関係を有せざる第三者」(474条)の意味を解釈する
場合、比較しながらの理由付けで何か良いのはあるかな?
できれば理論的許容性の話よりも実質的必要性や許容性の
理由付けで説得的なものが欲しいのですが・・・。
よろしくおねがいします。
<事例1>
aがbに土地を虚偽表示により売却後、bが建物を建てて虚偽表示で
あることについて善意のcに賃貸した場合。
<事例2>
aがbに土地売却後、bが土地上に建物を立ててcに賃貸した場合に、
cがbの承諾なくaに土地売買代金を支払った場合(後にbもaに代金を
支払ってaが逃げ、cのbに対する703請求で紛争が生じたと考えて下さ
い)。
民法の質問。2
指図による占有移転には即時取得肯定しながら、占有改定では
即時取得を否定する場合、両者の利害状況を比較しながら理由
付けをしたいんですが、何か説得的な理由付けはありますかね?
よろしくおねがします。

221名無的愛大生:2004/07/07(水) 19:44
あと論文ってどういう勉強してますか?
質問多々ですみません。

222憲法の神様:2004/07/07(水) 19:47
>>220
あわわさんってもしかして今年司法試験の論文試験を受けます?

なんとなくそう思ったのですが?ちがったらごめんなさい。

223憲法の神様:2004/07/07(水) 19:51
>>221
勉強は基本書をまとめている感じですね。あとは条文と判例。
極力理解につとめて理由付けを重視した勉強をしていますよ。
暗記を偏重の勉強は司法試験向きではないみたいですね。

僕は加藤晋介の王道講座のテープを一年の時に聞いたのが正解であったかもしれません。

224松浦あわわ:2004/07/07(水) 19:59
一応受けます。ギリでしたが・・・。私が通ってるぐらいだから
憲法の神様はどうでしたか?あれだけ適確な返答なさってくださるのですから
たぶん聞くのも野暮だと思いますが・・・。
あ〜論文受かる自信がないです〜。B判定ばっかりだったし。
1回優秀答案で紹介されたんですが・・・、その後Bばかり。Cを1回とった時
マジでへこみました。去年友達がうかったんでせめて今年はと思ったんですが・・・。

225松浦あわわ:2004/07/07(水) 20:02
また勉強に戻ります。多分明日返信します。気分転換にいい所ですね。ココは。
司法試験受験生の立場って不安定ですね。ギャンブルと言ってもいいくらい。
パチスロで生活してる友人がいるけど司法試験のほうがギャンブルだよと言ったら
わらわれちゃいました。憲法の神様は多分気持ちがわかるとおもうんですが
いかかがなものでしょうか。

226憲法の神様:2004/07/07(水) 20:13
>>225
あなたが合格なさるのを僕は全面的に応援しますよ。
あわわさんはきっと合格できますよ(笑)。
質問にはなるべく毎日答えるようにしますからいつでも気軽に質問してください。
司法試験はギャンブルですか〜★そういうものなのかもしれませんね(笑)。

227名無的愛大生:2004/07/07(水) 22:55
良スレキターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。

228憲法の神様:2004/07/08(木) 09:52
>>220 【たくさんあるのでまず事例1についてカキコします。】
わややさん,おはようございます。まず事例1について回答します。

わややさんもご存知の通り民法は私人間に生じだ紛争の利益調整のためのルールです。
そこで,まず<事例1>について具体的な利益状況を観てみましょう。

  A  ――――――→  B  ―――――――――――→  C
     土地の仮想譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

土地所有権       
            建物所有権
            建物賃貸権
                             建物賃借権

かかる状況で土地所有権者であるAからCが土地明渡しの請求を受けた場合に
原則としてCは建物を明渡さなければなりませんが,本件事例ではAにはBへの
土地の譲渡につき通謀虚偽表示があり,Cは94条2項の善意の第三者であると
してAの請求を拒めるのではないかが問題となります。

ちなみにかかる請求が認められた場合,Cの目(あくまでもCの目から見た場合)からかかる法律関係を見ると…
AはCに対して自己が土地所有権者であると主張できなくなるので下のようになりますね。

  A  ――――――→  B  ―――――――――――→  C
     土地の仮想譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

            土地所有権       
            建物所有権
            建物賃貸権
                             建物賃借権

そこで,Cは94条2項の第三者であるといえるかが重要な問題となりますが,
そもそも94条2項の趣旨は権利外観法理とその趣旨を共通とするものであることは
ご存知の通りだと思います。
権利外観法理とは真実とは異なる権利状態が存在する場合にその外観を信じて取引に入った
第三者の信頼を保護するために真の権利者に虚偽の外観作出についてキセキ性があり,第三者
がかかる外観について信頼して取引に入った場合に外観道理の権利関係を認めて第三者を
保護するというものです。
本件事例ではAには虚偽の外観の形成についてキセキ性があるのは疑いの無いことでしょう。
そして,Cに虚偽の外観についての信頼があったことも肯定できるでしょう。

そこで,今回Cが保護されるか否かの明暗を分けるのはCがいかなる外観を信頼してBとの
取引に入ったかということでしょう。本件事案でのBC間の取引は土地上の建物の賃貸借です。
賃貸借については債権法に規定のあるように必ずしも本権(所有権等)の存在は要件となっていません。
したがって,本件においてBが権利者であることについて法的に保護するまでの外観は今だ生じて
いなかったものと考えます。もっとも,この点は逆の見解もありうるとおもいます。そもそも,
本権を有していないものが賃貸をしないであろうとの信頼があるとも説得的に主張できるとは
思いますから。
ちなみに余談ですが判例はかかる事例においてCを第三者と認めていないようですね。

94条2項の第三者についていろいろ説明がありますが,結局のところはそのものが法的に保護に
値するだけの外観を信じて取引に入ったものであるのかということに尽きると思いますよ。

229憲法の神様:2004/07/08(木) 10:57
<事例2について>

  A  ――――→  B  ―――――――――――→  C
     土地の譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

土地代金債権     土地所有権       
           建物所有権
           建物賃貸権
                             建物賃借権

本件においてAはBに対しての土地売買代金債権を有しています。本事例では
第三者であるCがBに代わりAに対して土地売買代金を弁済しています。
民法は第三者による弁済を認めており(474条),第三者弁済者の本人への
求償をも認めています(499条・500条)。そこで,CはBに対して求償
を求めることができますが,本件ではBもまたAに対して弁済をしており,A
が失踪してしまった以上BはCからの請求を拒みたいはずです。

そこで,第三者弁済者Cと本人Bとの利益調整が問題となります。

この点,民法474条3項には利害関係を有していない第三者は債務者の意思に
反して弁済を為すことはできないとして,もし仮にかかる規定に反して弁済が
為されてもその弁済は無効となります。
以上からBがCからの請求を拒むためにはCのAに対する弁済が無効であったと
主張できれはよいのであり,Cが利害関係を有しない第三者であるかがBの主張
が認められるかについての重要な問題となります。

なぜ,利害関係を有しない第三者による弁済を制限するのかについてはいくつか理由が
あるようです。それは債務者の意思(つまり第三者の手は借りないという意思)を尊重
するためであるとか債権者以上に過酷な取立てを行なう第三者から債務者を保護するためで
あるとか言われているようです。しかし,債権者保護の見地からすれば第三者弁済を広く
認めたほうが良いに決まっているし,債務者保護とは言っても債権譲渡は債務者の意思に
よらずに自由にできるのであるからかかる理由には必ずしも合理性は無いといわれて,現在
では利害関係を有しない第三者の範囲を狭く解して第三者弁済を広く認めていく傾向があるそうです。
本件事例において,CはAB間の契約が解除されれば建物の明渡しを請求される立場にある以上
利害関係を有しない第三者とはいえず,BはCからの求償を拒めないものとするのが
良いのではないでしょうか。

判例もかかる事例においてはCを利害関係を有する第三者として認めているようです。

230憲法の神様:2004/07/08(木) 11:12
わややさんへ

94条2項の善意の第三者と474条の利害関係を有せざる第三者との
比較の質問についていまいち質問の意図が読めないのでもう少し説明
していただければ幸いです。

231憲法の神様:2004/07/08(木) 11:46
動産即時取得(192条)について。

あなたが見知らぬ人から動産を買い受けたものの売り手が無権利者であった場合,その動産の
所有権を承継取得できません。(売り手に権利がないのだから…)
           ↓しかし
あなたが見知らぬ人から動産を買い受ける時,その売り手がその物の所有者であることを
どうやって証明しますか?売り手が所有者であることを証明することは可能であっても
極めて困難を伴なうものであり,いちいち買い手にその物が売り手の所有に属するものである
事を調査することを義務づけるのは現実的ではありませんし取引の安全を著しく害することになります。
           ↓
そこで,動産取引の安全を保護するために真の権利者の利益との調整をつけて規定したのが
即時取得(192条)の制度です。動産取引に入ったものが売り手が目的物の権利者である
事を善意無過失で信じた場合にその動産の権利を原始取得することができるとしたのですな。

ただ,かかる場合に問題となるのがいつの時点で買い手が目的物の所有権を原始取得するかという点です。
この点については権利移転の様子が外形的に客観的に認識し得る情況になった時点と考えるべきでしょう。
なぜなら,即時取得も権利外観法理とその趣旨を同じくし,虚偽の外観を形成したことに対する権利者
のキセキ性が要求されるところ,外形上客観的に占有移転が認識しうる状況まで放置していたといえる状況
までにいたっていなければいまだ権利者にはキセキ性があるとは評価できないと僕は考えるからです。

したがって,占有移転が外観として現れない占有改定では即時取得の成立のための要件としては
足りないものと考えます。
これに対して,指図による占有改定の場合には第三者をかからしめる事により,外形的客観的な占有移転
の表象を担保できているものと考えますから即時取得の成立の要件としては充分なものとして考えますよ。

ようするに,真の権利者のキセキ性を担保するに足るだけの客観的・外形的な占有移転が
あったかの違いだと思いますよ。

232憲法の神様:2004/07/08(木) 11:59
あわわさんすみません。
いつのまにか,わややさんと呼んでいました(笑)。
失礼しました〜。

233やす:2004/07/08(木) 15:10
あ〜!(叫)民法つかれました・・・。

234憲法の神様:2004/07/08(木) 19:43
>>233
あっ!!(笑)。やすくんだ(笑)。
ドンマイドンマイ〜★

235やす:2004/07/09(金) 01:30
意味不明な質問します・・・。
なぜ登記は本人の意思に基づかずに移転できてしまうのですか・・・?
登記とはそんなにいい加減なものなんですか?
ある土地Xについて・・・A名義の登記をB名義の登記にBが勝手に移した場合土地XについてのA、Bの有する権利はどのような事になってるのですか?
(おそらくこんなことで悩んだのは司法試験史上僕ぐらいでしょうね・・・<泣>)

236やす:2004/07/09(金) 01:50
A、Bの有する権利なんて聞きましたけど、
「こうやって考えとけ!」みたいなものでいいのでどうか返事をよろしくおねがいします。

237名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:03
一応聞いていいですか?
本当に予備校いってるんでしょうか?

238名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:06
というより177条のこと聞いているんですか?
設定に第三者がいるとおもうんですが、授業ではどうでした?
たぶん民法総論ですよね。

239名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:11
もうチョッと詳しく書いてもらえないと答えようが・・・。
というか〜テスト大丈夫ですか?あと1週間ですよね。
必須だから落すときついかと・・・。
>なぜ登記は本人の意思に基づかずに移転できてしまうのですか・・・?
無権代理人とかがねやっちゃうんですよね・・・。権限を超えてとか
権限がきれてたのにやったとか。

代理まだやってへんとちゃう?

240名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:13
もしかして、もっと高度な事きいてんのかな?
さすがに授業で習ってると思うけど・・・。司法試験予備校かよってるはずだし
こんな事きいてるとは思えんし・・・。

もっとレベル高いこと聞いてる?もしかして。そうだったらスマン。

241名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:20
つうかネタのような気がしてきた・・・。orz

夜中に真面目に答えてる俺って一体・・・。orz

242名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:44
>>235
審査は受付上必要な項目・書類がそろっているかしかみないから。これを
教科書では形式的審査主義などと書かれています。仕事で登記申請する機
会があればわかるよ。

243名無的愛大生:2004/07/09(金) 02:59
(つづき)
おっしゃっている意味がよくわからないので、答になっているか分かりませんが、
代理や177条の問題は「実質」の話ですよね。それに対し、登記を受け付ける人は
実質がどうであろうとも、書類上から明らかにおかしいとわからない限り受け付け
ます。これを「形式審査」といいます。したがって、偽造した代理権授与書類でも
書類上不備がなく、申請にきた人が怪しくない人(たとえば親族)であれば、書類
が受理され、その結果、実質と異なる登記になってしまうこともあり得ます。

244憲法の神様:2004/07/09(金) 09:36
>>228
94条2項の説明は今あらためて見たら間違っていますね。
理解がまだ不充分でした。
あとで訂正しておきます。

245名無的愛大生:2004/07/09(金) 11:25
あほみたいな質問に答えていただいてありがとうございます。
完璧主義というわけではないのですが、試験とあまり関係のない専門用語なんかが飛び出してくるとそれをきちんと知りたくなるんすよ・・・。市民革命なんかについては政治学の先生に詳しく聞いてしまいました。(先生方は大体の説明しかしてくれないんで)
予備校には通っています。法律科目の試験は心配ないです。試験の出うる問題に関して分からないことが無いからです。(統治機構は微妙だけど先生の好きな事書きまくればだいじょうぶかな?)

246憲法の神様:2004/07/09(金) 12:07
>>245
やすくんの質問に便乗して

公示制度によって果たされることが期待される役割がいかなるものであるかと言う事と,
何故登記申請についての判断に形式審査が採られているかについてどなたでもよろしい
ですからぜひ意見を聞かせてください。
僕は流通の促進のための政策的な判断が根っこにあると考えていますよ。

247憲法の神様:2004/07/09(金) 13:18
<事例1の訂正について>

あなたが見知らぬ人から動産を買い受けたものの売り手が無権利者であった場合,その動産の
所有権を承継取得できません。(売り手に権利がないのだから…)
           ↓しかし
あなたが見知らぬ人から動産を買い受ける時,その売り手がその物の所有者であることを
どうやって証明しますか?売り手が所有者であることを証明することは可能であっても
極めて困難を伴なうものであり,いちいち買い手にその物が売り手の所有に属するものである
事を調査することを義務づけるのは現実的ではありませんし取引の安全を著しく害することになります。
           ↓
そこで,虚偽の外観を信頼して取引に入った者を保護して取引の安全を保護しようとするのが
権利外観理論というわけですね。――――→このことは近代社会が経済の発展の促進にリードされる形で
                    成立したことからいっても当然かもしれませんね(説明下手でごめんなさい)。


権利外観理論とは,真実の権利関係と異なる外観が存在する場合にかかる虚偽の外観を
信頼して取引に入ったものについてその外観への信頼を保護し外観通りの権利関係を
認めることで取引の安全を図り流通の促進を図ったものです。
           ↓
民法はかかる権利外観理論について具体化する規定を信頼の対象となったものごとに個別に
分けて規定を置いています。

条文       信頼の対象         効果

94条2項    意思表示が虚偽でないこと  善意の第三者との関係では意思表示は有効なものと扱われる。

192条(動産) 所有権が存在すること    所有権を取得(原始的取得)
94条2項類推(不動産)  

109条     代理権の存在        代理権があったものとして本人に効果が帰属


[94条2項事例]

  真の権利者A――――――→仮装譲受人B――――→善意の第三者C
        土地の仮装譲渡      土地の譲渡
  
  土地所有権

  本来ならばAB間の売買契約はAの意思表示が虚偽なものであることからAの意思表示は
  無効であり(94条1項),したがって,AB間には売買契約は成立しておらず,BC間の
  契約は他人物売買に過ぎず未だAのところに土地所有権が残っている。Cは土地所有権を
  取得できず害されることになる。
          
  真の権利者A――――――→仮装譲受人B――――→善意の第三者C
        土地の仮装譲渡      土地の譲渡
  
               土地所有権

  そこでCを保護するために94条2項によりAはCに対してBに対してなした意思表示が無効で
  あったと主張することができないこととした。その結果,Cとの関係ではAB間の売買契約は
  有効であり権利者Bから土地を譲り受けたCは土地の所有権を承継取得する(あくまでも承継取得)。

248憲法の神様:2004/07/09(金) 13:19
続き

[192条・94条2項類推事例]

  真の権利者A――――――→無権利者B――――→善意の第三者C
        動産を窃取       動産の譲渡
  
  動産所有権

  本来ならばBは動産について無権利者でありBC間の契約は他人物売買に過ぎずCは目的動産の
  所有権を取得できず害されることになる。

  真の権利者A――――――→無権利者B――――→善意の第三者C
        動産の窃取       動産の譲渡
  
               動産所有権

  そこでBのもとに所有権があると信頼したCを保護するためにCは目的動産の所有権を原始取得
  できることとした(あくまで原始取得)。

  <事例1>
    A  ――――――→  B  ―――――――――――→  C
       土地の仮想譲渡     土地上に建てた建物の賃貸

  土地所有権       
              建物所有権
              建物賃貸権
                               建物賃借権

  本件においてCはAB間の土地売買契約におけるAの意思表示が虚偽であることについて善意
  のものです。しかし,BC間の契約はあくまでBの所有の建物の賃貸借であり,Bが土地の所有
  権を有していなくともCは賃借権自体は失いません。したがって,そもそもCは94条2項に言う
  第三者にあたらないことになります。(保護すべき賃借権は存在するのですから)

  もっとも,CはAからの土地明渡し請求により賃借権の目的を果たすことができなくなりますが
  それについては賃貸借契約における賃貸人の責任をBに対して追及していけばよいことと考えられます。
  (いわゆるそんな相手と契約したあんたが悪いのさ〜♪っていうやつですね(笑)。)

あわわさん,いかがですか?

249名無的愛大生:2004/07/09(金) 16:33
問題1 
 リストラされたサラリーマンAは、夫と離婚して現在はほそぼそと年金暮らしを
している70歳すぎの母親Bの実家でBと二人暮しをしており、Bの年金で食べさ
せてもらっている人間であるが、ロースクールに通って新司法試験を受験すること
が決まった。そこでAは、母親Bに頼み込んでB所有の家を売り払って小さな家に
移り住み、売却代金から予備校講座受講費用およびロースクール授業料合計600万円
を出してもらい新司法試験を3回以内の受験で突破しようと考えた。Aが新司法試験に
合格しようとすれば、多額の費用を支出しなければならず、そのためにはAに理解の
あるBですら相当緊張するほどの金が必要とされた。Aは、大変不安を感じており、
BもAにとって司法試験突破が相当困難で、予備校およびロースクールに多額の費用を
出すことは自己の老後の生活を根底から破壊する恐れがあることを感じていた。しかし、
AとBは現在の貧乏暮らしから脱出するには新司法試験突破がぜひとも必要と考え、
BがAに対し、自分の能力の限界を超えるほどの徹底した勉強をすること、規則正しい
生活をして、テレビを長時間見ないことを注意したうえで、この計画を実行に移した。
Aは、Bのアドバイスにしたがって予備校通いを続けロースクールにはなんとか合格し
入学したが、ロースクール合格イコール司法試験合格と勘違いして合コン三昧になり
不規則な生活をしテレビを見すぎ、自己の人生をスピンさせて転倒させ、その結果
司法試験に3回とも不合格となりBの老後を破滅させBを死亡させた。Aの罪責について、
他説に言及しつつ、検討せよ。

250名無的愛大生:2004/07/09(金) 19:44
司法試験勉強をテスト終わってからやろうとおもうのですが
なんかアドバイスおねがいします。

251憲法の神様:2004/07/09(金) 20:08
今何年生?

252名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:08
2年です。

253名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:16
ロースクールと現行司法試験とがあるけど
ローは考えている?もし,ローを考えているなら
適正試験の過去問を早めに解いてみることをお勧めするよ。

254名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:18
質問です。


使用賃借契約と不動産賃借権の登記に関して、土地明渡し請求ができるかできないかを問う過去問をやったのですが、
使用賃借契約と不動産賃借権の違いが良く分かりません。

解説お願いします。

255名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:19
>>253
現行?

256名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:27
>>254
新入りさん?

257名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:28
前に一度質問しました。

258憲法の神様:2004/07/09(金) 21:30
>>255
べつに決めていませんよ。
法曹もいいな〜ぐらいの気持ちです。

259名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:31
いつまで司法試験勉強しますか?

260憲法の神様:2004/07/09(金) 21:33
>>254
土地明渡し請求の主体は?
事例がもう少し具体的でないと解りませんよ。

261名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:35
使用賃借契約と不動産賃借権の違いをおしえてください。
おねがいします。

262憲法の神様:2004/07/09(金) 21:36
>>259
誰に聞いているかわかりませんよ。
それとこれから勉強に戻るのでそれでは〜。

263憲法の神様:2004/07/09(金) 21:38
>>261
あわわさん?

264名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:38
いや、皆さんに聞いてるんですが。
勉強中ならすみませんでした。

265憲法の神様:2004/07/09(金) 21:40
>>264
ごめんね〜(涙)。また来ておくれ〜。

266名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:40
>>263
違います。

267名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:41
皆さんって司法試験は何歳くらいまで続けるつもりでしょうか?

268名無的愛大生:2004/07/09(金) 21:43
>>224
すごいですね。まあ、今の時期忙しいからなかなかこれないんじゃないでしょうか?

269名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:06
>>263
オマエは勉強しろ!あわわさん待ちってのバレバレ!
何があわわさん?だ!真弓で我慢しろ!

270名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:16
>>259
ナイスアシスト!都合悪くなるとすぐダンマリ。
勉強しないくせになにが勉強にもどるだ。おもしろいな。わらわせてくれんな!
匿名だしなんでそんなに保守したがるかわからん。
「いつまで司法試験べんきょうしますか?」この質問に敏感に反応するほど
年とってんだな?自称2年生さん。普通こたえれるでしょ?
干支も答えれんし。時間かかって調べてるし。

271名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:20
もうすぐ終了です!秘密主義者に粘着テープ。
女を巡る戦いでいいでしょうか?

272名無的愛大生:2004/07/09(金) 22:23
突破する気あるんならこんなとここないでしょう?
まあ、たるいところは居心地いいですからね?憲法の神様?

273憲法の神様:2004/07/10(土) 09:31
>>268
そうですね〜。
あわわさんにはぜひぜひ合格して欲しいですよ。

274憲法の神様:2004/07/10(土) 09:36
>>261
質問承りました。
後日必ずお答えします。
よろしければハンドルネームを教えていただけませんか?
せっかくですから仲良くしましょう。

275名無的愛大生:2004/07/10(土) 14:34
age

276憲法の神様:2004/07/11(日) 13:12
回答
使用借権も賃借権のいずれも民法の債権の章に置かれた規定です。

債権とは特定の人に対して特定の行為を請求する権利の事を言います。

まあ俗っぽく言えば友達との約束なんかに例えられるでしょう。
あなた(Aさん)が友達のBさんにノート(a)を無償で3日間貸すとの合意が成立し
AさんがBにaを引き渡したとします。

    使用貸借契約
  A――――――――→B

aの所有権      aの占有権
           三日間aを使う権利。
          (あくまでAに対するもの)

この場合BはAに対してaを3日間使わせるように請求する権利を持っていることになります。
その結果,3日間の間Bのaの占有が権限に基づくものとなりAがaの所有権に基づき目的物返還
請求をしてきたとしても,Aに対する使用借権を主張してかかる請求を拒む事ができます。

ここでポイントとなるのがあくまでBのかかる請求権はAに対するものであるという事でしょう。

何故か…
それは契約によって生ずる債権の拘束力の根拠は,当人がその債権の効力の拘束に服することを
求めた事にあるからです。
上の例でいえばAはBに対してaを三日間使用させる事を約束したことがこれにあたります。
このことは自己責任という言葉でも言い換える事ができます。
また,当事者の約束は多くの場合第三者がその内容をいちいち確認する事が困難なものであり,
それにもかかわらずその約束に第三者が拘束されるとなるのは取引の安全を害する事になるという
取引の安全のための実質的な理由があることも債権の相対効の理由に挙げられるでしょう。

したがって,この後AB間の約束とは無関係のaのAからの譲受人CがBに対してAの所有権に
基づく目的物返還請求をしてきた場合,BはAに対する使用借権を主張してかかる請求を拒む事は
できません。

なぜなら,Cはそのような約束をBとしていないからです。

このことは使用借権と同じく債権である賃借権についてもいえる事であり,賃借権を主張できる
のは約束をした当事者だけとなるのが原則ですが,賃借権については民法に特別の定めがあって
賃借権の登記があれば約束していない第三者であるCについてもかかる権利を対抗できることとしたのです(605条)。
なんで登記を備えれば第三者に対しても対抗できるとするのかは自分で考えてみるといいでしょう。
今までの情報から充分その理由を導き出せるでしょう。

でも実際のところ賃借権の登記はほとんど使われていないというのが現状のようです。
貸すほうと借りるほうとでは貸すほうの方が立場が強いから当たり前といえば当たり前なのですが…。

277名無的愛大生:2004/07/11(日) 13:16
>>276
日曜なのにすごいね!

278憲法の神様:2004/07/11(日) 13:22
>>277
他の人も答えてあげてくださいな(笑)。
勉強の合間だからまあ言い気分転換にはなるけど。
期末試験の方はどう?

279名無的愛大生:2004/07/11(日) 13:56
みなさんは1日どんくらい勉強してるんでしょうか?

280憲法の神様:2004/07/11(日) 14:01
夜に3時間ぐらいかな?
日課にしてるよ。

281名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:17
1日3hだけ?昼とかはしてないの?

282憲法の神様:2004/07/11(日) 14:20
もちろん昼でもやるときはあるけど
毎日ちゃんとやると決めているのは夜寝る前の3時間ぐらい。

283名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:21
ところでみなさんは選挙いきましたか?

284名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:23
えっ!昼間もったいなくない?授業ない日とか空き時間とか勉強しないんすか?
質問多々ですまん。

285憲法の神様:2004/07/11(日) 14:24
ああそう言えば今日は選挙だったんですね。
はっきり言って他人事なんで…

286名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:27
選挙権もってる?おれはまだないけど。

287憲法の神様:2004/07/11(日) 14:28
>>284
そんなことを言われても…
昼はどちらかといったら情報収集メインですね。
時間が空いたらもちろん勉強をしますよ。
勉強というより読書・調べものという感じですが…
勉強勉強という感じでは無いですね。

288名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:30
へー意外ですね。頭いいから結構やってるとおもったんですが
できる人は違うな。
情報収集ってどんな感じであつめてるんでしょうか?

289憲法の神様:2004/07/11(日) 14:34
選挙権があるかないかを答えると
誕生月が大枠で解ってしまいますね。
選挙のあった日までに20歳になっているかどうかが
選挙権の有無の分かれ目ですから。
それは内緒ですよ。プププ
それにしてもこりませんね〜。

290憲法の神様:2004/07/11(日) 14:36
>>288
大学では本を読むとかネットとかがメインですかね〜。

291憲法の神様:2004/07/11(日) 14:39
それではみなさんテスト勉強を頑張ってください〜。
ごきげんよ〜う(笑)。

292名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:45
ここは司法浪人生の集まりですか?

293名無的愛大生:2004/07/11(日) 14:55
そうですよ。

294名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:00
>>292
普通に考えてさ、大学生が朝とか昼とか夜とか頻繁にくるか?
授業の時間とかにも打ってるし。
年齢ネタで何回かかわしてる時点で浪人でしょ?
干支のときもそうだったし。(上のほう参照)
ウソでもいいから言えばいいのにな。多分2年でないのは確か。

295名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:07
マジきもかったんで載せます。
67 名前: 41 投稿日: 2004/07/01(木) 08:21

やすくんへ

多分僕は君の事を知っていると思う。

君には才能があるから周りの雑音は気にしないで
今できることを精一杯がんばれ。

296名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:09
さっ、話題をかえて司法試験勉強の話をしよう!
憲法の神様
なにかお話お願いします。

297名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:13
>>292
アンタは司法浪人?

298名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:30
私は1日9h程は勉強してますよ。
予備校の講義の時間もいれてですけど。

299名無的愛大生:2004/07/11(日) 15:39
年齢に対して問い詰めるやつもおかしいが
それに対してひたすら隠すやつも意味がわからん。べつに
年齢ぐらいね〜。

出会い系サイトで40代の主婦が高校生です!というノリと同じだな。
年齢隠すから余計突っ込まれるとおもうけどな。

300名無的愛大生:2004/07/11(日) 16:24
返信ありがとうございます。
以前質問したものですがまた質問よろしいでしょうか。職業選択の自由における目的2分論において
消極積極目的が並存する場合の話なんですが、
消極目的が並存するにせよ、積極目的がある以上
社会国家実現を妨害しないであるとか、裁判所の審査能力の弱さといった
明白性の基準を採用する理由がそのまま当てはまると思うのですが。

なぜ消極規制が並存しただけで通常の積極規制とは異なる扱いをするのでしょうか。

301名無的愛大生:2004/07/11(日) 17:21
ところで択一受けた人いないんでしょうか?
タイトル名が目的の人があつまるんですよね?いつのまにか
質問コーナーになってませんか?

302憲法の神様:2004/07/12(月) 09:24
>>300
またとんでもなく高度な質問ですね〜。
文章構成にまた困る問題ですが(笑)
また時間をみて答えたいと思います。

みなさんはこの問題についてどのように考えていますか?
深く考えるほど訳の解らなくなる問題だと僕は思いますが…

303名無的愛大生:2004/07/12(月) 12:21
そうか?勉強不足なだけじゃないの?

304憲法の神様:2004/07/12(月) 13:08
>>303
あなたはかかる問題についてどのような理解をしていますか?
ぜひ聞かせてくださいな。

305名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:05
完全に勉強不足ダナ。でも司法試験目指してないなら分かんないかもね!
憲法の神様はただの法律好きみたいだし〜。
>303 そう思いません?

306名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:14
>>305
>やすくんにアドバイス。

司法試験の勉強は先を見越した勉強をするべき。
実務家になってからも勉強をし続けなければこれから
は生き残れない。平成15年の弁護士会の発表によると
現在の弁護士の数は18850人であるところ,2030年
までに50000人まで法曹人口を増やす予定らしい。

実務家になってからのことを考えると基本書を中心とした勉強を
しっかりすべき。この時に注意することは論理の流れを理解すること。
もし,予備校を利用するなら辰巳の基本書解析講座なんかがいいよ。
加藤晋介が良いと思う。
勉強は一人でやるもの。択一の過去問は昭和57年のものからでいいから,
きりの良いところまで基本書を読んだら随時過去問を解いていくことを進めるよ。
論文の問題も今は体系別になっているものが多いから基本書該当場所の論文の答案
なんかをみるのも勉強になるよ。
今から頑張れば2年になるまでの一年間に6法回せるから…。
あと,現行司法試験は2011年で終わるから新司法試験を視野に入れた勉強をしなきゃね。
適正試験の過去問がでているから書籍でチェックするといいよ。有名校のローに入りた
ければ80点以上はとりたいところ。
あとは,君がどれだけ自分にシビアになれるかだよ。
健闘を祈るよ。


人にシビアになれといってるくせに自分はシビアじゃないところが凄い。
かなり勉強不足だと思う。解説もそう。情報量は愛大の2年としては
すごいと思う。ただ予備校いってれば情報は手に入るから「愛大の」としては
すごいと思う。でも俺も予備校に言ってるけど普通だな。学力としては
2年の中でも劣るかな?

307名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:21
>>305
憲法の神様はただの法律好きじゃないよ。何いってんの?
目立ちたいだけだろ?アホ?そんなんもわかんないから文章よめないんだよ。

308名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:21
>>305
憲法の神様はただの法律好きじゃないよ。何いってんの?
目立ちたいだけだろ?アホ?そんなんもわかんないから文章よめないんだよ。

309名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:23
まあ>>305は懲りんな。
そんな見え見えの擁護してる時点で普通はわかるって、

310名無的愛大生:2004/07/12(月) 21:33
憲法の神様へ
あなたが来ると荒れるからもう来ないでくれますか?
ここは出会いの場じゃないし、大学生なら現実で交友を深めてください。
あなたの周りに法律を語れる友人はいますよね。ここで語るのやめてくれますか?
荒れるし、本当に勉強してるやつはこんなとこきませんよ。それは
わかりますよね?良識ある判断を期待しています。
他の方ももうageしないでください。お願いします。
             
                          スタッフ一同

311バイト店長 </b><font color=#FF0000>(IQO01mdA)</font><b>:2004/07/13(火) 00:00
. .: : : : : : : : :: :::: :: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    . . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   . . .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        Λ_Λ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
       /:彡ミ゛ヽ;)ー、 . . .: : : :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::
      / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      / :::/;;:   ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: :::::::: : ::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ ̄ ̄ ̄
記念書込み。

312憲法の神様:2004/07/13(火) 09:50
一流の学者でも悩むような問題を簡単と言えてしまうところが
すばらしいですね(笑)。プププ。
それにしてもこりませんね〜(笑)。

313憲法の神様:2004/07/13(火) 10:50
>>300 【目的二分論の質問について】
目的二分論についてちゃんと理解するには
まず二重の基準の理論について理解する事が必要だよ。

そこで,二重の基準の理論についてのあなたの理解を
教えてくださいな。理由付けをきちんとすること。
君のための勉強だから君自身が考える事を始めないとね。

答えが欲しければ最後まで粘ってがんばってくれ〜★

314名無的愛大生:2004/07/13(火) 14:51
民法の代理についての質問です。

無権代理人が相手方に勝手に親の土地を売る契約を結んだとします。
で親は死んだとします。
無権代理人が本人を兄(A)一人と共同相続した場合、資格融合説によれば
無権代理人の分だけ追認がなされるとされ、これは不動産においては
相手方は兄(A)と共有関係になり相手方にとって不合理であると
されています。

しかし、この場合、相手は共有になるようでは
債務不履行だとして解除→損害賠償ができるので
別に不合理な結論にはならないのではないでしょうか?

よろしくお願いします。

315名無的愛大生:2004/07/13(火) 14:55
あと一つお願いします。
問屋と委託者との関係について質問させて下さい。
 対外的には問屋が委託者の計算において自己の名で取引を行なう
取次ぎの関係に立つので、552条2項による代理規定の準用は取次と
しての性質に反しないものに限られると解するのが一般ですよね。
 そこで、復代理人の選任に関する民法104条〜106条の規定につい
てどう考えるかという問題で、説得的な論証はありますか?

316名無的愛大生:2004/07/13(火) 15:21
>>312
皮肉にいってるんですよね?

317憲法の神様:2004/07/13(火) 15:55
>>316
半分皮肉で半分本気ですよ。
もしかしたら本当に全てを理解した上で言っているかも
知れませんから(笑)。

318憲法の神様:2004/07/13(火) 16:49
>>314
相手方としては契約を解除するよりも土地の所有権を
取得したかったのではないでしょうか?
一般的に土地が必要だから土地を買ったのであり,
契約を解除した後でも代わりの土地を買いもとめるのでしょうし,
その手間を考えると相手方の人が気の毒ですよ。

共有になると気の毒というのは例えば土地を買う人がマイホームを
建てるために土地を購入した場合,土地を他人と共有するとしてもそれは
結局トラブルの元であり,実質的にみて土地所有権を取得できなかった事
と同じ事であるといえるからでしょう。

319憲法の神様:2004/07/13(火) 17:07
>>315
回答は急ぎます?

320憲法の神様:2004/07/13(火) 17:52
代理

  
  本人A―――――→代理人B―――――→相手方C
     代理権授与      売買契約

                    動産aの所有権


  代理人Bが本人Aのためにする事を示してC所有の動産aを
  売買の目的とした売買契約を締結した場合,下の図のように
  本人Aに直接契約上の効果が生じて本人が動産aの所有権を
  取得する事となる。

  本人A―――――→代理人B―――――→相手方C
     代理権授与      売買契約

  動産aの所有権

問屋

  委託者A―――――――→問屋B―――――→相手方C
        問屋契約      売買契約

                      動産aの所有権


  しかし,問屋は自ら単独で権利義務を負う主体であり(552条1項),
  下の図のようにACは直接の契約関係に立たずBの下に動産aの
  所有権が移転する事となる。

  委託者A―――――――→問屋B―――――→相手方C
        問屋契約      売買契約

            動産aの所有権

  もっとも,問屋の場合における実質的経済利益の主体はAであること
  から,AB間の内部関係においては代理の規定が準用され(552条2項)
  特別の措置を講じなくともAはBの下から動産aの所有権を取得する
  事ができるものとしています。問屋契約を結んでいる事からすればB
  はAの利益のために取次ぎ行為をしている事は明らかであり,改めて
  物権変動の意思表示を要求することは無駄な手間であるに過ぎないと
  考えらえるからです。第三者からしてもBがAのために取次ぎ行為を
  していることは承知の上なのであるからAが特別の行為を要せず動産
  aの所有権を取得するとしてもなんら不都合はないでしょう。

  かかる趣旨からすれば問屋Bの選任した代理人の行為について外形的
  にAのための取次ぎ行為であると認識できる場合であれば,その行為
  によって取得した権利につき特別の行為を要しなくとも委託者Aの下
  に権利が移転すると考えても不都合は無いでしょう。
  要は第三者(Bの債権者)が害されないならば認めても良いと思いますよ。
  復代理の準用も認められた方がAにとっても利益となるわけですから。

  ただ,代理と言う言葉に引きずられないように気をつけないといけませんね。
  すこし概念が違いますから。

321憲法の神様:2004/07/13(火) 18:16
>>315
あわわさん,残り1週間の追い込みですが
ぜひ頑張って合格を勝ち取ってください〜★
応援していますよ〜★

322名無的愛大生:2004/07/13(火) 19:11
>>321
すみません。あわわさんではないです。

323憲法の神様:2004/07/13(火) 19:48
>>322
?何やってる人ですか?
司法試験受験生の人?

324名無的愛大生:2004/07/13(火) 20:11
詮索しないで下さい。ただ分からないことを質問に来ているだけなので
みなさん、これからもお願いします。

325憲法の神様:2004/07/13(火) 20:14
>>324
ああ,ごめんなさい。
でも質問の内容が鋭かったもので
気になってしまいました(笑)。
これからも気軽に質問をしに来てくださいね。

326愛大OB:2004/07/14(水) 22:01
ここは真面目な話が進展していてすこぶるよろしい。
俺も腰を据えて拝見させてもらおう。

327名無的愛大生:2004/07/14(水) 22:19
>>326
新入りさんへ
お願いします。
手形法の戻裏書の法的性質、地位回復説(被裏書人は裏書前の地位を回復する)に対する
批判として「中間者に対して債務者が人的抗弁を有する場合に、それを主張しえなくなる」
と、あったのですがどなたかこの意味教えてください。

     A−−B---C---D---C
1.この場合の中間者って誰ですか?
2.そもそも地位回復説で書く人っていますか?権利再取得説採っても悪意者が善意者を
介して戻裏書を受けた場合ーー抗弁主張できないーー権利濫用の抗弁になるとは思う
のですが端的に、地位回復ーー抗弁対抗可ーー以上じゃだめなのですか?

328名無的愛大生:2004/07/14(水) 23:43

          _     -―-    _
      , ', -、ヽ'´       `'´, -、ヽ
      ! {  /             ゙   } i
        ヽ`ー,'   ●  _  ●  ゙ー'ノ   クマ━━♪
         ` !     , '´ ▼ ヽ   l"
         / `ヽ   i   人   i   ノ ヽ
        ヽ./  `==ァ'⌒ヽ==' ヽ/
          ヽ,     {(^)   }    〈
          !     ヽ!l__,ノ     ゙
            l                i

329憲法の神様:2004/07/15(木) 09:02
>>327
手形法は難しいですよね。
実際の所,手形の人的抗弁の切断とその制限についてちゃんと説明
できる人はなかなかいないようですから。
まあ,新入りさんが質問を受けたようなので僕は口出しせず
新入りさんの力量を拝見させていただくことにしましょう。

330327:2004/07/17(土) 03:06
憲法の神様おねがいします。

331憲法の神様:2004/07/17(土) 12:06
>>330
かしこまりました。
ただ,今週末の連休は何かと用事かありまして
忙しいので回答することは難しいと思います。
ですから時間の都合がつき次第お答えします。

332名無的愛大生:2004/07/17(土) 14:14
1.不法行為法の機能
2.請求権競合
3.共同不法行為
4.逸失利益の算定における問題点。
この4点について詳しくお願いします。

333名無的愛大生:2004/07/18(日) 15:40
age

334名無的愛大生:2004/07/18(日) 22:41
>>326
本当に拝見のみですね。

335名無的愛大生:2004/07/19(月) 16:58
あげ

336名無的愛大生:2004/07/19(月) 17:10
>今週末の連休は何かと用事
論文試験ですか?

337名無的愛大生:2004/07/20(火) 19:13
age

338憲法の神様:2004/07/21(水) 09:13
違いますよ。

339名無的愛大生:2004/07/21(水) 10:59
4
ホフマン式(単式)…X=A/1+nr
A…所得の名義額(年収に稼動年数を乗じたもの)
n…年数 r…年利率 X…請求額
長所…計算式が簡明
短所…控除額が大きくなる→逸失利益が小さくなる
   年毎に収入が異なる場合(自営業等)に不適切。
ライプニッツ式(単式)… X = {A /(1+r)}n
成年者のように短期の場合は、逸失利益が低額になる→被害者が不利

現在ではホフマン式もライプニッツ式も実務では使用可能と解される。
重要な点は控除額の大小、合理性。

期間が長期(幼児)の場合→ライプニッツ式
期間が短期の場合→ホフマン式
が提唱されている。

340名無的愛大生:2004/07/21(水) 20:24
憲法の神様も役不足か・・・。
口だけって感じするw。

341名無的愛大生:2004/07/21(水) 21:23
>>339>>332の4.の事だよな?

342名無的愛大生:2004/07/21(水) 22:54
年下に抜かれないようにね。
後輩が先に択一突破したら立場ないよな・・・。

343名無的愛大生:2004/07/21(水) 22:55
1年のやすが2年の憲法の神様を抜きそうな気がするよ。

344名無的愛大生:2004/07/21(水) 23:22
愛大から法科は二部じゃない限り無理。
一部でも択一を3年生で通ってる頭ならまだ可能だが・・・。
いくら大学の成績よくても無理だろう。勿論いい成績というのは最低条件だが。
大学の成績はどんな馬鹿でもSがとれるからな。それに一回も授業にでなくても
とれるし。
択一は一応とおったんだけど論文がって奴はいるけど、択一すら通っていない奴は
法科は無理でしょう。択一通ってる奴ばかりが法科いくんだから
大丈夫か?愛大の法科逝きの野郎ども!!!!

345名無的愛大生:2004/07/21(水) 23:38
法科夢見てる奴へ一言


        オマエは自分の能力も測れないのか
          オマエあほうか?
             
                         決まったぜ!
  注)改行に関する文句承りません。

346名無的愛大生:2004/07/22(木) 04:10
>>339
さんくす。どっかで見た事ある気がする。

347名無的愛大生:2004/07/23(金) 11:56
ここですか?おかしな奴がいるってのは。

348松浦:2004/07/25(日) 22:32
試験前に質問に解答して戴いてありがとうございました。
遅れながら御礼させて頂きます。私事ですが去年友達が受かってるから
私もなんとか合格したいです。あと、この前まで忙しかったので返事できなかった
のでお詫びします。また、暇なときのぞかせてもらいます。
最後に質問に丁寧なお返事ありがとうございました。

349憲法の神様:2004/07/27(火) 11:28
>>348
僕は松浦さんのお役にたてることに喜びを感じます。
あわわさんはきっと素敵な法曹になられるでしょう。
今後とも宜しくお願いします。

350名無的愛大生:2004/08/14(土) 19:58
マリナーズのイチローの真似をしてる気がする。
頭がいいと見せようとしているのは伝わってくるが
実際はどうなんだろうか・・・。

351名無的愛大生:2004/08/15(日) 03:18
>>331
あの〜、わすれていらっしゃいませんか?
できれば解答を戴きたいのですが・・・。

352名無的愛大生:2004/08/15(日) 03:19
深夜バイトなので明日の5時までに
出来たらお願いします。

353名無的愛大生:2004/08/15(日) 19:03
憲法の神様って予備校とか行ってるの?
なんとなくだけどエクステに通ってそうな気がする・・・。
あたり?

354名無的愛大生:2004/08/15(日) 23:11
>>353
憲法の神様はエクステに通ってるらしいよ。

355愛学法:2004/08/15(日) 23:25
エステになんて通ってどうするんだ?

356名無的愛大生:2004/08/15(日) 23:45
本気でまちがえてるのか・・・
わざとやってるのか・・・

どちらにせよアホにはかわりないか

357名無的愛大生:2004/08/17(火) 14:14
         ∧_∧
         (・ 3・)
         U   | ドカ
     " ゙"゙〜|  _,つ从  ミ
       .   U´   〉   ミ
            "゙"゙(     ミ  ∧_∧
           .,,_ノ|        (´Д`; ) アァーーー
  "゙"゙"゙"゙  ,   〈ll |〈         〉#  つ ←355
  _  _ノヽ._..,):. |::|       ⊂ 、  ノ
  ノ:..∨:.:.i .:.::|;::.;. ;|:.: l|:|'          し'
/;;:.::.: |;:.: l .:.:..|;;:..:. l i:;l'

358憲法の神様:2004/08/17(火) 16:14
>>327
忘れていましたごめんなさいな。

1 中間者とはDの事です。
2 地位回復説は手形の裏書譲渡を承継取得であることを
  説明する事ができないので現在ではほとんどこの説をとる
  見解はないようですよ。

  手形裏書の本質はあくまで債権譲渡にあって債権に付着する抗弁も
  裏書と伴にすべて被裏書人に移転するとするのが原則。
  ただ,手形は転々流通する事が予定されていることから,手形上から
  判別できない抗弁事由(人的抗弁)については手形17条(権利外観として理解しても良いよ)
  によって,善意の被裏書人に対して対抗できないとして取引の安全をはかったというもの。
  
  地位回復説ではAがDに対して持っている抗弁がCに移転されないこととなって理論的に不都合。
  
  抗弁が無いと言う事と抗弁を対抗できないと言う事との区別が大事だよ★

  地位回復説ではそもそもDに対する抗弁がCに移転していない事になるので
  17条の問題にならず,抗弁対抗は不可となりますよ。可にはなりません。

359名無的愛大生:2004/08/17(火) 22:59
まあ今回は許してやるけど
次は遅れない様頼むよ。

360名無的愛大生:2004/08/17(火) 23:06
トラップかけてるのは知ってるよ。

361名無的愛大生:2004/08/17(火) 23:46
サンクス。

362名無的愛大生:2004/08/19(木) 12:03
このスレ見ていて、すごいな〜って思う奴いるのかな。

363名無的愛大生:2004/08/19(木) 12:14
>>202
このヒトの発言について
やす君どう思う?心理学者のコメントが非常に聞きたいです。
また、憲法の神様はどこのやす君だとおもったのでしょうかね〜。(笑)
安めぐみのやす君だと思ったのでしょうか?教えて下さいな。(笑)

364名無的愛大生:2004/08/19(木) 13:05
朝の8、9時台は憲法の神様だとおもって間違いない。
司法試験択一突破!の
>>17>>27>>35>>36>>37>>47>>48>>67>>68>>76>>173>>201>>202
>>203>>244>>274>>302>>312>>329>>338

いずれも朝8、9時台。文章の特徴とかを見てもそう。
「とさ」「〜さいな」と世の中をなめきった口調なら憲法の神様だと見て良いだろう。
司法試験択一か法科大学院試験かはわからないけど、相当試験に対してなめてる
よな。朝から晩まできてるのだから。別にそれがいけないとはいわないが・・・。
ヒトに対してシビアになれ!って言う前に自分を正せ!と言いたい。
それが出来ないなら偉そうにいうな!って

365名無的愛大生:2004/08/19(木) 13:08


35 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/29(火) 08:24

やすくんにアドバイス。

司法試験の勉強は先を見越した勉強をするべき。
実務家になってからも勉強をし続けなければこれから
は生き残れない。平成15年の弁護士会の発表によると
現在の弁護士の数は18850人であるところ,2030年
までに50000人まで法曹人口を増やす予定らしい。

実務家になってからのことを考えると基本書を中心とした勉強を
しっかりすべき。この時に注意することは論理の流れを理解すること。
もし,予備校を利用するなら辰巳の基本書解析講座なんかがいいよ。
加藤晋介が良いと思う。
勉強は一人でやるもの。択一の過去問は昭和57年のものからでいいから,
きりの良いところまで基本書を読んだら随時過去問を解いていくことを進めるよ。
論文の問題も今は体系別になっているものが多いから基本書該当場所の論文の答案
なんかをみるのも勉強になるよ。
今から頑張れば2年になるまでの一年間に6法回せるから…。
あと,現行司法試験は2011年で終わるから新司法試験を視野に入れた勉強をしなきゃね。
適正試験の過去問がでているから書籍でチェックするといいよ。有名校のローに入りた
ければ80点以上はとりたいところ。
あとは,君がどれだけ自分にシビアになれるかだよ。
健闘を祈るよ。

366マスター丸々:2004/08/19(木) 13:18
平成16年10月8日(金) 午後4時(同月20日(水)官報公告)
※インターネットによる情報提供(法務省ホームページ)
 平成16年10月8日(金) 午後4時30分ころ
 法務省ホームページ  http://www.moj.go.jp/


論文試験の合格発表日です。憲法の神様様、松浦様、受かっていたら
発表お願いします。

367名無的愛大生:2004/08/19(木) 14:12
憲法の神様って地頭悪そうだな。
べつに批判する気はないけど、まあ勉強
がんばれ!

368名無的愛大生:2004/08/19(木) 18:34
>>367
本当に勉強やってるなら2ちゃんなんかやらないでしょ・・・。

369名無的愛大生:2004/08/19(木) 19:17
暇人ばっかだな

370除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

371名無的愛大生:2004/08/22(日) 12:44
私達は憲法の神様を応援します。
書きコしなくても絶対みてると思います。
下の組合はあなたを応援しています。これを見てがんばってください。
私達は憲法の神様を応援する協賛スポンサーです。
あらいぐま密猟協会
カンガルー密猟協会
シロナガス鯨密漁協会
飲食店の飲料水を薄めてもうける同盟
コンビニの防チラ見に反対する委員会

372名無的愛大生:2004/08/22(日) 12:48
憲法の神様、荒らしにまけるな!君は人の上にたつべき人間なんだよ!
こんな事くらいでめげていたら弁護士活動もままならないよ。
僕は君を信じる!勇気ある君を僕は期待しているよ。

373名無的愛大生:2004/08/23(月) 01:56
きもい・・

374名無的愛大生:2004/08/23(月) 10:39
>>371
>>372
憲法の神様って人気ありますね。私も憲法の神さまを応援します。
>>373
彼(彼女?)は法律の質問しても、それに解答できる能力、知識を
もった優秀な人ですよ!

375名無的愛大生:2004/08/24(火) 12:03
まあ真弓につられて集まったのでしょうが・・・。
真弓は立て逃げしてどこいったんJARO?

376名無的愛大生:2004/08/24(火) 15:45
真弓は最強の釣師
知ってる奴いるか?

377憲法の神様:2004/08/25(水) 15:36
夏休みはイベントがたくさんあるので,思い出つくりに
大忙しでした(笑)。だからあんまりネットをする余裕がなかったですよ。

そうしたら憲法の神様が沢山増えているのには正直笑いました(笑)。大人気ですね,ふふふ(笑)。
もう夏もお終いですがみなさんも今年の夏を楽しみましたか?

あと,この掲示板で憲法の神様を巡って色々と騒がしくなってはいますが,今後もどうかお手柔らかにお願いしますよ(笑)。

378名無的愛大生:2004/08/25(水) 20:01
きもいな

379名無的愛大生:2004/08/25(水) 23:31
>>377
なんか討論バトルがあったから
嫌気がさしていなくなっちゃたかと思いました。
戻ってきてくれてありがとう。今後ともよろしくお願いします。
ちなみに私は応援してますが、結構人気ありますね。
夏は終わりって、あと1ヶ月ありますよ。
差し支えなければ旅先の話を聞かせてください。

一つ質問いいでしょうか?条約は国会が承認。内閣が締結。
内閣が締結→国会に事後承認のケースの論点って争いがあるから
でないと聞いたのですがそうなんですか?(司法試験受験生ではありませんが)
なので、解説してもらえませんでした。どれが通説かしりたいのですが
おしえてください。

380名無的愛大生:2004/08/26(木) 00:55
>>35
でも、そんなに増やして意味ある?
弁護士さんってのはお客さんがいて成り立つ商売でしょ?
生産者から非生産者の弁護士へ増やすってことでしょ?

なんか社会と逆行してませんか。リストラとか経営合併とか
ある時代なのに、人員ふやすなんて。

381名無的愛大生:2004/08/26(木) 01:02
人員増で喜ぶのは予備校と受験生。行政くらいかな?
司法浪人というのは就職率にカウントされないから
新卒の何パーセントかが法科浪人もしくは予備校にいくことで
就職率という見せ掛けの数字は最低でも下がらないだろうな。
昔の地域振興券みたいなもんやな。
もしくはドラフトで大卒を獲得して高卒から育成する手間をうかせる
戦術みたいだな。
行政は失業手当がうくし(大卒枠で浮いた枠を失業手当対象のおっさんどもに
あてることができる)予備校への税金もその分入るだろうし。

382名無的愛大生:2004/08/26(木) 07:21
一理はあるが結論が無い

383名無的愛大生:2004/08/26(木) 13:04
本当の意味で増える奴は極わずか。
その他大勢の奴で予備校への投資、それに課する税金で行政収入。
それを合併の地方特例給付にあてるんだろうな。あと赤字補填か。
銀行のやつもあるし。

384憲法の神様:2004/08/27(金) 13:33
>>380
人が集まって社会が作られるわけですけれども,
社会の中で人々がうまく折り合いをつけて生活して行くには
社会の秩序が安定している事が必要なわけです。

国家において社会秩序を維持する機能を主に果たしてきたのが司法・行政です。

1999年7月の内閣の審議会の規制緩和路線の発表は反面で行政による秩序維持機能
の低下を招く事になります。
そこで司法による秩序維持機能の強化が必要となるわけです。
司法改革などはかかる一連の流れのなかから必要なものとして言われる事となった事なのですよ。

余談
従来までは行政が強く司法がほとんど機能していなくとも社会秩序は保たれていました。
現に司法予算は十億ほどで国家予算からしたらすずめの涙程度の額だったわけです。
この事からしても司法に対する重点の度合いの低さがうかがえるでしょう。

ちなみに法曹の数は事件数に比較して少なく,全国で3000人ほどいる裁判官は1ヶ月に200件程度の
事件を抱えており法曹の数の不足は以前から言われていたようでした。

事前の規制から事後の救済へ,権利を自ら求めるもののみが救済を受けうる社会。
自己責任。そんな言葉が似合いそうな社会になろうとしているのかも。
また久しぶりにイェ―リングの「権利のための闘争」でも読んでみようかな。

ちなみになぜ規制緩和が今必要なのかを考えてみる事も面白いかもしれませんね(笑)。

385憲法の神様:2004/08/27(金) 14:02
>>379
彼女に僕が誰かバレかけているので旅先の話は控えておきます(笑)。
なんとかトボケ通すつもりですが(笑),時間の問題かも…。

質問についてですがどの論点について聞きたいのかがいまいち解りませんよ。

条約の締結について憲法73条3号に内閣の権能として規定されている事から
内閣のなすべき事として理解すれば良いと思います。
ただ,同号が但し書きで事前事後の国会の承認を必要とした趣旨は行政に
対して国会による民主的コントロールを及ぼして国民の権利自由を護ろうと
したところにあると考えておけば良いと思います。

結論
条約の締結は内閣の権能→条約の締結をなし得るのは内閣。
        ↓
ただし,日本は法の支配の下にある→行政権の発動には法の根拠が必要。
        ↓
日本国憲法73条3号には,条約の締結の条件として国会の承認を必要とする
              →国会の承認が無ければ条約を締結できない。条約は無効。

この考えを基礎として解らない論点があったら聞いてくださいな。

386名無的愛大生:2004/08/27(金) 23:24
彼女は芸能人にたとえると?
愛大で同じ学年・学部なの?ちなみに俺はバイト先で
知り合って、気づいたらお互い愛大だったというケース。
学部はちゃうけど。愛大カップルおおいよな。

387名無的愛大生:2004/08/27(金) 23:27
ところで彼女にばれそう〜って女で見てる奴あんまり居ないとおもうけど
それに憲法の神様の正体がだれか?って本人がしゃべらない限りわからんとおもうけど?
かんがえすぎだって!

388名無的愛大生:2004/08/27(金) 23:31
あのう、弁済の提供をすれば債務不履行責任を負わないとあるのですが、
弁済の提供をして債権者を受領遅滞にした後に目的物が滅失した場合には、
故意・重過失ある場合にのみ責任を負うということとの関係で、何か違和感を感じてしまいます。

善管注意義務違反も債務不履行責任だから、弁済の提供をした後は故意・重過失ある場合でも
免責されるということにはならないのでしょうか?さすがに債権侵害で不法行為にはなると思いますけど。
弁済の提供で免責されるのは遅滞責任だけということなのでしょうか?
よろしければどなたか教えてください。

389名無的愛大生:2004/08/27(金) 23:32
>>388
憲法の神様に聞いてみると良いよ。

390名無的愛大生:2004/08/27(金) 23:36
>>389
サンクス。
ではお願いします。

ところでこれって憲法の神様ですか?



17 名前: 憲法の神様 投稿日: 2004/08/24(火) 19:02

俺 の 名 を 言 っ て み ろ !

キャラかわってません?

391名無的愛大生:2004/08/27(金) 23:58
>>384
あなたが頭いいのは分かりました。
では、あなたはなぜ規制緩和が必要なのでしょうか?

392名無的愛大生:2004/08/28(土) 01:00
390 偽物だろ

393名無的愛大生:2004/08/28(土) 13:54
刑法総論の質問です。

真正身分犯の身分なき故意ある道具で、大塚説
(非身分者は法的規範に直面し得ず実行行為が観念できないので幇助、
身分者が間接正犯)を採り、さらに65条で判例の立場に立つとします。

ここで真正身分犯へ非身分者が共同正犯として加功した場合の論証として、
65条1項は、本来実行行為を観念できず幇助や教唆となるべき
非身分者を特に共同正犯として処罰するための特別な例外規定、
65条2項は量刑の適正を図るための特別な規定
というのはあり得ますか?

あてはめとしては、非身分者を共同正犯とする場合は、何らかの規範定立をやって、
一定の条件を課すことにより人権保障を図ることが必要になるのかも知れませんが、
これを本番で論証して、果たして大丈夫なのでしょうか?
学説にない論証は即死答案となるのでしょうか?


憲法の神様の足元にも及びませんがこれからも宜しくお願いします。

394名無的愛大生:2004/08/28(土) 14:55
面白いのみっけたよ!憲法の神様は↓の状態でない事を祈る

わ〜たしデカ子
この辺り仕切っているのはこの私
エアコンの温度勝手に下げないで
昼時のラウンジうちらの縄張りよ
      っていうじゃな〜い
でもあんた
 所詮択一落ち組ロー足切り組の留年生ですからっ!
                     残念!!
         梅雨明け前にシーズン終了斬り!!!

395名無的愛大生:2004/08/28(土) 15:56
>>326
腰を据えると言った割には、あれから一回も来てないよね?

396名無的愛大生:2004/08/28(土) 20:25
憲法の神様の解説は
参考書を片手に解説してるの?それとも何も見ずに全部書いたの?

397条約質問者:2004/08/29(日) 13:29
以前条約の件で質問したものです。
ありがとうございました。「国会の事後承認のない場合の条約の効力」
という論点で質問させてください。
これは国内法では無効。国際法では「周知」である場合に限定的に無効
の条件的無効(条件的有効)説でよいのでしょうか?裁事の論文
で憲法の記述で用意しなくてはいけないのでお願いします。

398坂東孝信:2004/08/30(月) 01:50
坂東孝信は長田(被差別部落)の
穢多・非人だから臭いぞ。
坂東は朝鮮人と部落民の間の子だ。
孝信の手足をもぎ取って弄り倒せ。
登山ナイフで坂東孝信の腸を抉れ。
横浜市金沢区 富岡1丁目41−4の
家も焼き討ちや。
電話:093−391−0322へ
殴り込んで、坂東一家も引きずり回せ。

0829-02

399名無的愛大生:2004/08/30(月) 09:32
>>397
条約は国際法的にも全面無効。民主的コントロール。相手方の信頼害することなし。

400除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

401名無的愛大生:2004/08/30(月) 13:40
>>399
別に気にすることは無いよ。
コテハンでもいいじゃん。君には応援してくれる仲間がいるじゃん。

ありがとう。憲法の神様。

402名無的愛大生:2004/08/30(月) 13:43
>>399
というか、言ってる事が意味不明なんですけど。
条件的無効(条件的有効)説でよいのでしょうか?と聞いているのですけど・・・。
ひっかけてるのかな。全面的に無効なわけないし。なんでもかんでも
無効なら国際的な信頼が失われるはずなのですが。

403名無的愛大生:2004/08/30(月) 14:00
うかりもしないのに よくやるよな 司法試験
  語学おとして 判定もわるい なのに法科うけようと
 するよな  TOEICの点 わるいのに よくやるよな
自分の実力  過信しすぎ  どっから そんな
 自信がでてくるのか  プライドばかり 高い奴 いるよね
 必ず でも おしえてあげよう お前には無理ってね
周りはお前より できるよ ふうふふふふふふふ 憲法!

404名無的愛大生:2004/08/30(月) 14:01
上のやつはコピペで〜す。

405憲法の神様:2004/08/30(月) 14:26
399さんは僕ではありませんよ。

僕も399さんと同じく全面無効説で良いと考えます。
ただ,すべての外国との取り決めが73条3号にいう条約に当たるわけでは
ない事には注意が必要ですけれどもね。

そこで73条3号にいう条約に当たるかが重要となるわけですが…

その外国との取り決めが条約に当たるかを判断するには民主的コントロールが及んでいるか
否かと言う観点にたって判断することが重要になります。

406憲法の神様:2004/08/30(月) 14:28
>>390
それは僕ではありませんよ(笑)。

407憲法の神様:2004/08/30(月) 14:43
>>396
六法と基本書を見て書いていますよ。

408憲法の神様:2004/08/30(月) 14:55
なんか質問が沢山来ていますが最近リアルが多忙で
時間ができたらぼちぼち答えていきます。
期待はあまりしないで下さいね〜★

あと,僕は名無しでは書いていませんよ。もっとも憲法の神様は
僕以外にもいるようですが(笑)。

あと,司法試験考査委員をやっていた先生曰く,学説に無くとも論理の
流れが通っていれば良いと言う事です。つまり,知識を入れれば法曹として使える
という程度のものであれば良いとの事です。
現に実務家の先生方は実務通説以外の学説なんて知らない人がほとんどみたいですし…

409名無的愛大生:2004/08/30(月) 20:46
ありがとうございます。

1つ質問があります。たとえば学説で判例・通説・学者も支持していない
ものを試験で完璧にかけた場合、どんなに内容が充実していても
それは点に結びにくいでしょうか?

極端な例で言えば、違憲判決を合憲の方向で書くとか。

410除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

411名無的愛大生:2004/08/30(月) 22:53
ちなみに面白そうな本を探すならこの三つが最強だと思う

http://isis.ne.jp/

http://maromaro.com/

http://tomita.net/

412名無的愛大生:2004/08/30(月) 23:55
>>402
ある程度勉強してから質問してください。
言ってることお粗末すぎます。

413名無的愛大生:2004/08/31(火) 00:07
>>412
あなたの解説の仕方で資質がわかりますね。
ふふふ

414名無的愛大生:2004/08/31(火) 00:16
>>412
分からないから聞いてる相手に対して、予備校の知識の断片だけ
のっけられてもね。
あなたは憲法の神様と違って、ある程度勉強してから
人に教えてあげた方が良いよ。初心者に間違った事を教えたら大変ですからね。

予備校のテキストの結論だけ載せればいいという問題じゃないでしょう?

>>402はそういう意味で意味不明と言ったのでは?

415名無的愛大生:2004/08/31(火) 00:20
>>402
国内法的には無効で争いなし。

国際法的には無効説か条件付無効説が有力説だな。
結論はどっちでも一緒だけど。
ちなみに無効説は文字のとおりそんな条約は国際法的にも無効、って説。
条件付無効説は、国会の承認権の規定の具体的意味が相手国にとって「周知の」要件である場合には国際法的にも無効、って説。

日本では憲法に国会の承認権に関する規定があり「周知の」要件と解されるから、
条件付無効説をとった場合でも、国会の事後承認を得られなかった条約は国際法的にも無効。

416名無的愛大生:2004/08/31(火) 00:34
しっかり勉強している相手ならきちんと教える気にもなるが、
397の質問は分からないところをまったく自分で考えずに聞いている感じ。
あと言わせてもらえば憲神もテキストの理由づけをそのまま写してしてるだけ。
まあ司法試験なんて基本の論証はあらかじめ用意するもんだから別にいいと思うけど

417名無的愛大生:2004/08/31(火) 00:52
>>416
おめえはもう来ないとか言った愛大OBさん?「憲法神」という言い方が気になった。
あのな、前提とするものが違うよ。397は公務員試験の祭事
で質問してるらしい。司法試験と公務員試験では違うでしょ?
載っていない箇所もあるだろうよ。だから聞いてるんじゃないのか?

ところでアンタはどんくらい今まで勉強してるの?人に
偉そうな言い方するくらいだから‘さぞ‘やってるのだろう?
‘写してるとか‘彼は2年らしいから仕方ないのでは?
それとも君は同じ2年で彼以上に勉強が進んでいるとでも。
法学検定2級くらいはもってるよな?

418名無的愛大生:2004/08/31(火) 00:55
今気づいたけど・・・。
>しっかり勉強している相手ならきちんと教える気にもなるが
これって俺が稚拙な解説と言ったことに対する言い訳だったんだな・・・。

419名無的愛大生:2004/08/31(火) 01:13
聞くけど法検なんかとってどうすんの?
ちなみに俺は持ってない。
あとべテでも初学者でも基本論証は暗記が常識。その場で考えようとするやつは天才か馬鹿。

420名無的愛大生:2004/08/31(火) 21:50
2級なら就職活動にかける。
ただベクトルがどちらにとられるかは保証しない。

421憲法の神様:2004/09/01(水) 13:17
>>409
筋が通っていれば別に構わないです。
ただ,自説でおしていった場合,試験委員の先生も注意深く見るという事に
注意が必要ですけどね。
内容が充実してさえいれば評価されますよ。

422憲法の神様:2004/09/01(水) 14:02
↑は司法試験の論文についての話です。誤解されないようにお願いします。
裁事などの公務員試験の論文については判例の立場に即して
論証した方が良いと思います。

423名無的愛大生:2004/09/01(水) 16:46
憲法の神様へ
使用テキスト、勉強方法・時間、予備校のおすすめ
等教えて下さい。参考にしたいのでお願いします。

424小野真弓様 </b><font color=#FF0000>(LIu2E9nk)</font><b>:2004/09/01(水) 17:53
憲法の神様とりっぷ付けたら?
誰が本物か偽物か非常に判り辛い。

425名無的愛大生:2004/09/02(木) 23:54
予備校ってどこがいいですか?ここだけはやめとけってていうのあります?

426名無的愛大生:2004/09/03(金) 14:22
>>425
やすくん?やすくんにアドバイス。

司法試験の勉強は先を見越した勉強をするべき。
実務家になってからも勉強をし続けなければこれから
は生き残れない。平成15年の弁護士会の発表によると
現在の弁護士の数は18850人であるところ,2030年
までに50000人まで法曹人口を増やす予定らしい。

実務家になってからのことを考えると基本書を中心とした勉強を
しっかりすべき。この時に注意することは論理の流れを理解すること。
もし,予備校を利用するなら辰巳の基本書解析講座なんかがいいよ。
加藤晋介が良いと思う。
勉強は一人でやるもの。択一の過去問は昭和57年のものからでいいから,
きりの良いところまで基本書を読んだら随時過去問を解いていくことを進めるよ。
論文の問題も今は体系別になっているものが多いから基本書該当場所の論文の答案
なんかをみるのも勉強になるよ。
今から頑張れば2年になるまでの一年間に6法回せるから…。
あと,現行司法試験は2011年で終わるから新司法試験を視野に入れた勉強をしなきゃね。
適正試験の過去問がでているから書籍でチェックするといいよ。有名校のローに入りた
ければ80点以上はとりたいところ。
あとは,君がどれだけ自分にシビアになれるかだよ。
健闘を祈るよ。

427名無的愛大生:2004/09/06(月) 00:51
択一なし愛大ロー生たち、調子のってます。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1091968719/531

428名無的愛大生:2004/09/06(月) 01:10
>>427
お前のせいで憲法の神様の居場所がばれただろうが!

429名無的愛大生:2004/09/06(月) 01:17
せっかく、くさい台詞のやつを見て楽しんでいたのに
邪魔するなよ!

430名無的愛大生:2004/09/06(月) 01:21
>>427
お前、やすだろ?こないんじゃないのか?

お前も注意されていただろうが。

431名無的愛大生:2004/09/06(月) 02:08
択一なくてもローに入れるだけ
>>427より断然いい。

432憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/06(月) 10:42
トリップテスト

433憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/06(月) 10:43
>>424
トリップをつけておきました。
どうも助言ありがとうございます(笑)。

434憲法神の弟子1号:2004/09/06(月) 14:46
>>427
お前いい加減にしろよ!法科版ですごいことになってるよ。
偉い事をしてくれたよね。謝罪してこい!
>>433
憲法の神様も法科版にいると思うけど、ハンドルネームは
こっちの版と統一してもらえませんか?

435名無的愛大生:2004/09/06(月) 17:48
546 :車道5F :04/09/06 12:14 ID:???
>>427
私からあなたに言いたいことは色々ありそうですが
その前に、ロー受験生として当然に持ち合わせていなければ
ならない論証能力を用いて
私が十分反論できるだけの具体的論理的内容で
再度投稿してください。
それでなければあなた自身が感情表現したに過ぎない
ただの煽りになってしまいますよ。

436憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/07(火) 10:20
>>434
お弟子さんですか(笑)。
今後とも仲良くしてくださいね(笑)。

僕は法科板にはカキコしていませんよ。
あの方は別人です。ローの先輩にああいったすばらしい方が
おられる事に新鮮な感動を覚えます。

きっと,良い成果を愛大のローの先輩方は出される事でしょう。
愛大のローに期待しています(笑)。

僕も愛大の法科大学院を目指してみようかな。

437憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/07(火) 10:57
>>423
使用テキストは基本書です。
今2年なので大学の授業もあるので勉強時間は授業があるときは一日3時間ぐらいで
授業が無い時には平均一日6時間できれば良い所ですね。

勉強方法としては基本書を読んで自分の言葉で文章にしてまとめる作業の
後に問題集なんかで学習成果の確認をする事です。
文章にまとめる時に注意しているのが素人に説明するつもりでまとめることですね。

僕の場合は試験勉強と言うより頭を鍛えると言った感じなので,まず文章に書かれた学者の
考えを理解する事に力を置いています。

問題演習に当たっては,まず条文を重視し,次に解釈が必要な場合は判例を物差しにしつつ
理由付けに重きをおいて解釈をし規範を定立し,事案を緻密に分析し,結論の妥当性を意識し
つつ当てはめをして妥当な結論を導くということに力を置いています。

条文を見るにあたってはその条文がいかなる背景の下に存在しているかを
一度は考えることにしています。実はこの作業が結構楽しいのですよ。

予備校については以前にも紹介しましたが基本書を解説してくれる辰巳の基本書精読講座を利用しました。
費用は親が全額負担してくれたので助かりました。お父様様ですよ(笑)。

こんなところですかね〜。参考になりましたか?

438除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

439除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

440除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

441除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

442除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

443除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

444除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

445除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

446除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

447除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

448除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

449除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

450除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

451除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

452除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

453除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

454除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

455除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

456除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

457除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

458除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

459除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

460除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

461除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

462除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

463除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

464除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

465除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

466名無的愛大生:2004/09/07(火) 15:42
費用は親が全額負担してくれたので助かりました。お父様様ですよ(笑)。

467名無的愛大生:2004/09/07(火) 15:43
ウラヤマシイ・・・。

468名無的愛大生:2004/09/07(火) 15:44
ヒガミで多重スレしてスミマセン。
貧乏人のヒガミだと思って見下してください。おねがいしありあす。

469憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/07(火) 15:59
>>468
僕は人より恵まれていますね。
大学も近いしバイトもしなくても生活できますし。
本当に皆に感謝ですよ。

あと,僕はあなたを見下したりなんかしませんよ。
応援しています。

470名無的愛大生:2004/09/07(火) 17:29
えっ!おちゃらけで多重レスした
愚かな私めをお許しになられるのでしょうか?神様。

友人に恵まれてるのですね。うらやましいかぎりです。

471名無的愛大生:2004/09/09(木) 01:28
おれさぁ愛犬ローの超エリート学生なんだけどー
先生がちかんしてもわいせつ目的じゃなかったら逮捕されない
っていってたんでさぁめっちゃすごいよね
刑法って
いやぁマジですげえじゃん
こんなにすばらしいほうなんじゃんべ

472名無的愛大生:2004/09/09(木) 15:10
司法試験の予備校って
東大京大ソウケイ旧帝大等の金の卵とその他大勢
     無料           高額
     呼び込み         カネヅル
     うかる          うからない
     
予備校は司法試験にうからないその他大勢の学生の入金で
成り立ってる等のレスをみて、なるほど思いました。
東大京大って金は払っていないらしいね。

473名無的愛犬生:2004/09/09(木) 15:51
奨学生大幅割引+早期合格キャッシュバックってのが基本みたい。
なんで、早期合格者は実質タダにはなってるが、東大卒3とかだと、結局ほとんどかわらんみたい。

474名無的愛大生:2004/09/09(木) 23:59
>>471
お前アホか・・・

475名無的愛大生:2004/09/10(金) 00:29
>>474
アホとは何だ!
愛大ローは、学部と違って高学歴者の集まりだぞ!

476名無的愛大生:2004/09/10(金) 22:27
何の間違いか知らんがもしホントにロー入ってんなら、
今から死ぬ気で勉強したほうがいいよ!474なら一日24時間くらいかな(笑)

477名無的愛大生:2004/09/10(金) 22:30
474さんスイマセン。上の474は475の間違いです。

478名無的愛大生:2004/09/10(金) 23:26
865 :氏名黙秘 :04/09/10 00:30 ID:???
愛大出身のロー生がでてほしいから
説教したけど、それは期待してるからってのは
忘れないでしょ。

なにげに、ロー生は学部より上だと信じてるから。

479名無的愛大生:2004/09/11(土) 00:38
フツーに考えて、ローのが上だろ?
現実を見れ!

480名無的愛大生:2004/09/11(土) 23:28
894 :氏名黙秘 :04/09/11 21:52:55 ID:???
真面目な話。
択一って、予備校の講義をうけて、復習きちんとすれば
突破できるレベルだな。書店で16年度の奴をみたけど。
簡単って事は無いと思うけど、頑張ればという意味で
突破できそうだな。

481名無的愛大生:2004/09/12(日) 00:50
ローに入れたんならスゴイです。
だけど多分あなたは今のままで突っ走ると必ず無駄な3年間を過ごすでしょう。
愛大から初の新司法試験合格者になれるよう頑張ってください。
周りは東大、早稲田、 名大と愛大レベルとはわけが違うと思いますのでお気をつけて^^

482名無的愛大生:2004/09/12(日) 00:57
>>481
愛大レベルの学部生に言われたくないわな。(w

483名無的愛大生:2004/09/12(日) 01:03
897 :氏名黙秘 :04/09/12 00:38:29 ID:???
予備校じゃないんで、試験に受かるためだけの勉強はしてません。

484名無的愛大生:2004/09/12(日) 02:10
昨日、近所の愛大行ったんです。愛大。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで入れないんです。
で、よく見たらなんか新聞に、ロースクールで転職人生も経歴リセットとか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、経歴リセット如きで普段来てない愛大来てんじゃねーよ、ボケが。
経歴リセットだよ、経歴リセット。
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で愛大か。おめでてーな。
よーしパパ愛大で新司法受かっちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、マンガ民法入門やるからその席空けろと。
愛大ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
シケタイ見てる奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと入れたかと思ったら、隣の奴が、漏れの出身大学は、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。

485除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

486名無的愛大生:2004/09/12(日) 15:15
何かよく分からんけど、愛大ロー入ったくらいで調子ノンなよ。
間違いなく未修者だろうけど周りのやつらは間違いなく既習者もれだよ。
お前が刑法で馬鹿言ってる時点で多分他の奴らは刑法2,3回回してるよ、
何回ろー行くか知らんけどせいぜい親の金が底をつく前に受かってよ!もう今回は手遅れだろうけど・・・

487名無的愛大生:2004/09/12(日) 15:25
とりあえず、偉そうにこんなとこに書いてる時点で大した事はないかと・・

488名無的愛大生:2004/09/14(火) 00:10
ロースレから来ました。
コピペ貼りと予備校のテキストを写経野郎とネカマの集まりはここでつか?

489名無的愛大生:2004/09/14(火) 00:40
>>481

490名無的愛大生:2004/09/14(火) 00:50
>>484
ってただのコピペの改造だろ?いちいち突っ込まんでも・・・

491憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/16(木) 11:12
自称ロウ生が大暴れですね(笑)。
本当に懲りませんね〜(笑)。

492名無的愛大生:2004/09/16(木) 14:13
>>491
本当だよね、コリン星。車道5Fとか。
受験生第一も何しにきてるの?って感じするし。

やっぱり憲法の神様も見てたのね。

493名無的愛大生:2004/09/16(木) 14:29
>>491
明日、明後日がんばってください。
愛大の法科大学院入試。もし、そうでないなら
チャットしましょう。

494名無的愛大生:2004/09/16(木) 14:39
>>245
必要なことを勉強してから
の方がいいと思うよ。
予備校の授業って、きちんと復習していますか?
司法試験予備校の受験生で、ワンクッションおくという
意味で公務員試験または行政書士の問題集をやってる
人もいますよ。たぶん、初学者がいきなり択一の過去問をやっても挫折して
しまうから公務員試験の問題集をやったほうがいいかもね。
遠回りに見えるかもしれませんが、やってる人もいます。

495憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/16(木) 19:58
>>493
僕は2年生なのですけれど…
すみませんが他の誰かと間違えていらっしゃいませんか?

誘っていただいて嬉しいのですが僕は
勉強の合間に息抜きでカキコをしているだけなので
チャットは遠慮しておきます。
気を悪くされたらごめんなさい。

496憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/09/16(木) 20:13
>>494
親切な人なんですね。
これからもお暇な時だけでもよろしいですから
カキコしていただけると幸いです。

僕はそろそろ自分の将来のために真剣に勉強しようと思いますので
これからはこの板に訪れる事は無いと思います。

ではでは★ごきげんよう。

497名無的愛大生:2004/09/16(木) 23:33
憲法の神様へ
たまには、遊びにきてよね。あと、キャラづくりで
無理な設定はやめた方がいいよ。2年なのにテスト前に
一日中来てたり、手形小切手法は授業でも習わない(去年から
制限がかかっている)し、予備校でも(いくらはやくても)習わない
のに。習うだけは習ったとしても人に説明できるようになる
のとはまた別だからな。
でも、本当に2年だったら凄いけど・・・。 

>>495
本当に勉強の合間に息抜きでカキコだった?
オレにはそうは見えなかったよ。別にいいけど
またきてよね。

498名無的愛大生:2004/09/16(木) 23:58
>>496
お前が思ってる程、憲法の神様には興味はないよ。
だから、わざわざ断らなくても・・・。
お前は散々「荒れるから来るな!」って言われていたのに
ようやく、理解できたみたいだな。
もう2度とくるなよ!
コピペに対して必死に解説作っていたあの時間は
なんだったんだろうな?

499名無的愛大生:2004/09/17(金) 00:10
>>496

大丈夫か?ここの連中。
知能レベル高卒以下なんじゃないのか、ほんとに。

まぁ、俺は楽しいんだけどな。

500名無的愛大生:2004/09/17(金) 00:12
500げっつ

501名無的愛大生:2004/09/17(金) 12:30
>>499
荒らすのはロー板だけにしてください。

502名無的愛大生:2004/09/17(金) 13:48
>>501
もう来ないんじゃなかったのか?

503名無的愛大生:2004/09/17(金) 15:17
憲法の神様はいったい何が目的なの?


まあ、ガンバレや

504501:2004/09/17(金) 16:38
>>502
誰かと間違えてない?

505名無的愛大生:2004/09/17(金) 17:34
>>496
お前みたいな、無責任な奴は初めてだよ。
いろいろ情報をもってるから質問してくれ
って自分から言っておきながら
飽きたら他人任せか?

506名無的愛大生:2004/09/17(金) 17:41


436 名前: 憲法の神様 (sB4AwhxU) 投稿日: 2004/09/07(火) 10:20

>>434
お弟子さんですか(笑)。
今後とも仲良くしてくださいね(笑)。

僕は法科板にはカキコしていませんよ。
あの方は別人です。ローの先輩にああいったすばらしい方が
おられる事に新鮮な感動を覚えます。

きっと,良い成果を愛大のローの先輩方は出される事でしょう。
愛大のローに期待しています(笑)。

僕も愛大の法科大学院を目指してみようかな。

507名無的愛大生:2004/09/17(金) 17:44
>今後とも
なのにもうオサラばかよ。
自分の主張をコロコロかえる野郎だな。
責任もったほうがいいよ。


どうして「あの方」ってわかったんだろうか?
しかも、向こうも同じことをかいてるし。
オレと同じように怪しんでいるやつもいるしな。

508名無的愛大生:2004/09/17(金) 17:47


114 :氏名黙秘 :04/09/17 13:51:21 ID:???


496 名前: 憲法の神様 (sB4AwhxU) 投稿日: 2004/09/16(木) 20:13

>>494
親切な人なんですね。
これからもお暇な時だけでもよろしいですから
カキコしていただけると幸いです。

僕はそろそろ自分の将来のために真剣に勉強しようと思いますので
これからはこの板に訪れる事は無いと思います。

ではでは★ごきげんよう。


だから、最近来ないんだな。受験生第一と同一人物の
こいつは。

509名無的愛大生:2004/09/17(金) 17:52
まあ、別にいいんだけど
尻拭いを他人にまかせて
自分は楽する態度が許せんわ!

散々、2ちゃんで出没しておいて
ロー入試を明日、明後日(2ちゃんより)にひかえたからって
今さら遅いよ。

510名無的愛大生:2004/09/17(金) 17:57
>>509
つうか、論証カード丸写しの解説
見てたら大した事無いってわかるだろ?

511名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:09
>>509
つうか、学部が愛大卒だからって、愛大ローが第一志望って考えは短絡的では?
せっかく学歴ロンダできるチャンスなのに、わざわざ母校の回廊目指さんだろ?

512名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:11
>>510
まあ、丸写しなのはわかるけど・・・。↓とかつかってる時点でね。
でも、>>509に書いたように「人として」最低な人間だなとおもってさ。
大学2年か知らないけど高校の時にそんなんで通用してきたか
問い詰めたいよ。生徒会とか、クラスでの決め事もどう対処してきたのかをさ。
最低だよ。

513名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:14
>>511
お前、もう来ないんじゃないのか?
一発でわかるぞ。お前の言うとおり中にはいるかもしれんが
お前は中国なんとかで第一なんだろ?

そんなに毎日2ちゃんみてて今度の試験大丈夫?

514名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:16
仮に学歴ロンダできても
名大が愛大のローにくるくらいだぜ?お前みたいな
毎日2ちゃんやってるやつが名大のローにいけるのか?
愛学のアホの塔にしたらどうかな。愛大でも難しいと思うよ。

もう来ないっていったのに、即効やぶるなんて
コロコロ意見がかわる野郎だな。

515名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:18
>>511
ねえ、何が言いたいの?

516名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:21
法科と大学版の出没時間を観察していた結果で
同一人物と判断したまでだが?
愛大法科版1はきちんとコピーさせてもらいました。

517名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:27
>>511
あの〜、ロー試験なめていないか?
受験生のレベルってそれぞれの大学で
主席クラスの奴ばかりでしょ?
愛大が名大にはいれるのかな?

518名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:49
ローから来ました。
憲法の神様って誰?

519518:2004/09/17(金) 18:51
法科版で散々荒らしていた噂の三振決定さん?
受験生★第一さん?(って説が支持高いらしいね)
ちなみに私もわけのわからんネーミングをつけられたわ。

520名無的愛大生:2004/09/17(金) 18:53
>憲法の神様
お願いしますから、電波な書き込みはこの板だけにしてください。
荒れる原因になりますので。

521名無的愛大生:2004/09/18(土) 01:04
520ではないけど
>憲法の神様
いちいち
「分かりました」とか自己弁護のために
書き込むのもやめて下さいよ。


あなたは以前にももう2度と来ないで下さいと
注意をうけていましたよね?何回いってもわからないのですか?
回答はいいですので、もう2度と来ないで下さい。できれば
見ないで下さい。あなたはすぐ粘着の相手をするほど
意志がよわいから見ない方がいいです。仮にみたとしても
絶対かきこまないでくださいね。名無的愛大生としてでもです。
自分の主張をコロコロかえるあなたですが
今回が最後通牒ですよ。

522名無的愛大生:2004/09/18(土) 03:01
521はいつからこんな偉くなったんだ?
勇者のつもりか?
もちろん俺は120%憲法の神じゃないが。

523名無的愛大生:2004/09/18(土) 04:06
522はいつからこんな偉くなったんだ?
評論家のつもりか?
もちろん俺は121%憲法の神じゃないが。

524名無的愛大生:2004/09/18(土) 04:13
>>522
粘着うぜーーーーーーーーーーーーー。
お前憲法の神様好きなんだな。

525名無的愛大生:2004/09/18(土) 10:59
つうか、ロー生がこの板くる方がウザイ!
愛大ローしか入れんかった時点で、適性・スペックとも…なんだから、もっと勉強したら?

526名無的愛大生:2004/09/18(土) 11:43
憲法の神様が落ちますように・・・。

527名無的愛大生:2004/09/18(土) 12:14
学部生を怖がる、回廊生ハケ〜ン(w

528名無的愛大生:2004/09/18(土) 13:25
ふぅ〜、馬鹿ばっかりだ・・

529名無的愛大生:2004/09/18(土) 14:01
>>528
ロー板行けば、もっとたくさんいますよ。

530名無的愛大生:2004/09/18(土) 17:35
憲法の神様ってやっぱ既卒だったんだ・・・・。
試験がある時間帯にあらわれなかったから。

がんばれ。

531名無的愛大生:2004/09/19(日) 17:41
>>530
あっ!そうなんだ。
憲法神、おつかれさまです。

532名無的愛大生:2004/09/22(水) 03:29
\____  ______/
         )ノ
       ( _(((((((((_ )              _
       |/~^^\)/^^~ ヽ|         /  ̄   ̄ \
       (|-(_//_)-(_//_)-|)       /、          ヽ
        |   厶、    |        |・ |―-、       |  <懲りないね・・・
   , ―-、 \ |||||||||||| /        q -´ 二 ヽ     |
   | -⊂)   \_~~~~_/           ノ_ ー  |     |
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    ヽ  ` ,.|     ̄  |  |         O===== |
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533名無的愛大生:2004/09/23(木) 01:50
>>517
ふ〜ん,名大とかの主席クラスが,母校ロー蹴って愛大ロー来るんだ?
すごいですね(w

534名無的愛大生:2004/09/23(木) 05:45
>>517
お前なにもしらないんだな。
卒業後1年目、2年目・・・って数えると
主席クラスは結構いるぜ。択一合格で論文落ちってだけでも
何人いるとおもってるのか・・。
司法書士合格者とかもうけるだろうし・・・。
まさか、4年生だけがうけるとおもってたのか?
そうじゃないとしてもかなり安易な発言だな・・・。
司法試験なめてないか?母校のロー蹴ってじゃなくて
入れないんだよ。愛大にも名大の奴来てるし。
愛大では主席クラスでもきついんじゃないの?
ローつくりすぎて定員ワレで入れるかもしれないけど
法律家になれるか?って言われたら難しいと思うわ。

535名無的愛大生:2004/09/23(木) 06:37
名大のなかでも自分より優秀な同級生とか後輩・先輩が
今年の名大のロー試験何人受けるとかで
大体自分の合格の可能性がわかるでしょうな。
自分の母校よりも上の大学はまず無理と考えた方が良いかと・・・。
自分の母校よりも2ランクほど落ちでやっとのレベルかな。
愛大より2ランク落ちって、どこよ?

536名無的愛大生:2004/09/23(木) 12:49
>>534
誰に反論してるのか,よく見えんのだが?
主席クラスは結構いるって,喪前の基準だと名大でも毎年10人ぐらい主席クラスかい?
あと,学部成績と択一合否は関係ね〜だろ?
ハナから予備校ばっか行く香具師おおいし,成績良くても国Iとか目指してる香具師もいるのにな。
おめでて〜な(w

537名無的愛大生:2004/09/24(金) 07:30
意味不明

538名無的愛大生:2004/09/24(金) 10:40
優秀なロー生のみなさん、お忙しい中書き込みありがとうございます。
ところで、優秀な皆様は、なぜ母校ローに行けなかったんですか?
努力しても自校のライバルにすら勝てなかったのに、新司法試験受かるんですか?

539名無的愛大生:2004/09/27(月) 23:03
大学の講義で一番司法試験に役立ちそうな授業って何ですか?

540名無的愛大生:2004/09/28(火) 22:39


17 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2004/06/26(土) 09:14

公僕になりたくないし,自分の優秀さを示すためなんて
不純な動機で試験は受けるものでもないさ。
真剣に公僕になりたい人の採用枠を奪うなんて胸が痛くて
できませんよ。公務員になりたい人が受けてくださいな。
法科大学院でも目指してみようかな〜


憲法の神様で間違いない!①9時台の出没。②くださいな。
どっからそんな自信がでてくるのか知りたいです。

541名無的愛大生:2004/09/29(水) 16:21
>>540
憲法の神様の正体って誰ですか?
大学の便所にも落書きがあったし・・・。

542名無的愛大生:2004/09/30(木) 19:58
>>541
まじで?!どこ?

543名無的愛大生:2004/09/30(木) 20:29
憲法の神様ネタしてる人もいるくらい
だから不思議ではないよ。

544名無的愛大生:2004/09/30(木) 20:30
授業の合間に憲法の神様ネタしてる人もいる
という意味。
パソコンのところでこの掲示板をみてるやつ
結構いると思う。

545名無的愛大生:2004/10/02(土) 14:18
憲法の神様
最近こないよな・・・。

546名無的愛大生:2004/10/02(土) 14:35
ローに不合格で落ち込んでいるのかも

547名無的愛大生:2004/10/02(土) 17:14
>>546
憲法の神様と受験生第一って同一人物なの?
憲法の神様って自称大2で受験生第一って学年ないらしいけど
どうなのかな。

受験生第一いわく
これからは名無しできますって
受験生じゃなく合格したってことかな?
そうおもわせる節が見え見えでやらしいのやけど

548天使秘書:2004/10/02(土) 18:45
憲法の神様はネーミングにふさわしくない
奇行が目立つ。よって

「アホの神様」と名乗るが良い!

「ロー落ち」でも良いぞよ!

549天使秘書:2004/10/02(土) 18:50
1人2役をばれていないとおもって続けていると言う点で
腹話術師 いっこく堂 より
   
    「逝っとく堂」でもよい。

ちなみに偽造ビザの外人のCMの「一本いっとく?」もかけている
年齢詐称してると突っ込まれてるため。私だったらスルーしますが
そういうところがロー版のあいつとそっくり。

550名無的愛大生:2004/10/02(土) 23:01
憲法の神様が最近来ない理由は・・・・・・・。
 
  法科版をみてわかったよ。かわいそうに。
 彼は一人でなやんでいたんだな・・・・。 
  
   なんで
   きづいてやれなかったんだろうか・・・。

  ゴメンよ 憲法神

551名無的愛大生:2004/10/03(日) 17:23
司法試験の論述試験っていうのか?よく分からないけど
授業の開始前、8時頃に来て勉強してる学生がいた。
勉強してる奴はしてるんだな。彼が憲法の神様だったりして・・・。

552名無的愛大生:2004/10/03(日) 18:32
それはすごいですね・・・。
その方は毎日いるんですか?

553名無的愛大生:2004/10/03(日) 19:29
924 :氏名黙秘 ◆lJwZAfEwwA :04/8/02 08:41:34 ID:???
憲法の神様を大学版で見ましたけど、私はそんな
頭のおかしな人ではありませんよ。

554名無的愛大生:2004/10/03(日) 19:53
>>553
愛大のなかに司法試験目指してるやつって何人くらいいるの?

555名無的愛大生:2004/10/03(日) 20:12
>>553
人の悪口言う時は後ろのやつも消してから言えや!マヌケすぎる。
318 :受験生第一 ◆lJwZAfEwwA :04/10/01 20:07:20 ID:???

556名無的愛大生:2004/10/03(日) 20:34
>>552
いい加減気づけ!
憲法の神様を釣るためのフリということに。
実際憲法である>>552が釣れたのだから
>>551はすごいよな。つうか、釣られすぎる。
反応も早すぎるし。

557名無的愛大生:2004/10/03(日) 20:43
>>552
なんであなたに教えなくてはいけないのでしょうか?

558名無的愛大生:2004/10/03(日) 21:56
憲法神、ココとか見てないで勉強しろや!
ロー落ちてるんだろ?

559名無的愛大生:2004/10/03(日) 22:23
ばれましたか・・・。フフフ〜(笑)
皆さん相変わらずそんなとこだけは優秀ですね。
久しぶりに覗いてみたけどひどいですね〜
ちゃんと勉強してくださいな。
それでは勉強がありますのでさようなら^^

560名無的愛大生:2004/10/03(日) 22:32
>>559
とうとう本性をあらわしたか。
ロー版とのギャップがすごいな。

561名無的愛大生:2004/10/03(日) 22:36
憲法の神様って何年司法試験の勉強してるんだ?
今何歳?

562名無的愛大生:2004/10/03(日) 22:41
>>559
本当に憲法の神様ですか?
正直幻滅しました。あなたは人を馬鹿にしたりしないと思っていましたが・・・。

563除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

564名無的愛大生:2004/10/04(月) 09:05
>>562
本物だったらトリップ付けるだろう。
粘着がまたこりずに自作自演をしていると思われ‥

565名無的愛大生:2004/10/04(月) 09:59
・・・で検索すると何?
・・は引っかからないって?憲法神、自己弁護はわかったよ。
天使秘書は最近みないよな。

566除籍委員会執行委員が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

567名無的愛大生:2004/10/05(火) 09:23
また荒れてますね〜(笑)
本当懲りませんね〜(笑)

568名無的愛大生:2004/10/07(木) 00:39
マジスレです」。
予備校のテキストばかり読んできたのでそろそろ基本書を読んでみようと思うんですが、
憲法は芦辺先生のを読もうと決めたのですが、民法が何を読んだらいいのかどうにもよく分かりません。
そこで総則、物件法、債権法、家族法それぞれお勧めのあれば教えて下さい。
ちなみに刑法はまだ学習が途中なので基本書は今はパスしたいと思いますんで、
民法の上述の4つについておねがいします。

569名無的愛大生:2004/10/07(木) 06:35
内田か大村

570名無的愛大生:2004/10/07(木) 14:45
>>569
呼び捨ては止めたほうが良いよ。勉強が出来ても、常識のない人に
思われるから。
総則…四宮先生
物権総則…平野先生
担保物権…我妻先生
債権総論…我妻先生
契約総論…我妻先生
契約各論…川井先生
身分・遺言…松川先生
刑法…何は無くとも、とりあえず、豊田先生に相談。

571名無的愛大生:2004/10/07(木) 18:39
司法試験受験生の間では呼び捨てが当たり前だとおもうけど。

572571:2004/10/07(木) 18:40
本人を呼び捨てにしているのではなくて、基本書を指して言ってるし。

どうでも言い話ではあるが。

573名無的愛大生:2004/10/08(金) 00:17
民法なら内田貴先生、刑法なら大谷先生(行為無価値)or前田雅英(結果無価値)、これ司法試験界の常識。
特に内田先生の本から本試験の択一の問題が作られる(元司法試験委員情報)

574名無的愛大生:2004/10/08(金) 00:34
皆さん情報ありがとうございます。
参考になりました!

575名無的愛大生:2004/10/08(金) 00:51
友達いないのか?

576名無的愛大生:2004/10/08(金) 00:53
あと、憲法なら高橋先生もいいよ。
高橋先生は芦部先生の愛弟子で、芦部先生亡き後はその学説を継承しておられる方です。

577名無的愛大生:2004/10/08(金) 21:36
いないんすよ。普通の友達ならいるんですけど。
司法試験やってる同級生の友達はいないですね〜(泣)

578名無的愛大生:2004/10/10(日) 17:41
愛大から1名、司法試験論文試験合格したらしい。
http://www.moj.go.jp/PRESS/041008-1/16ron-univ.html

579名無的愛大生:2004/10/12(火) 00:23
愛知県大の誤植だったら
ワラけるよな。

すくなくともネットのコテハンでないことは
確かですな。

580名無的愛大生:2004/10/12(火) 00:28
高○先生と芦○先生は真性包茎らしいぞ。

581名無的愛大生:2004/10/14(木) 18:34
>>570
何年司法浪人やってんの?

582名無的愛大生:2004/10/26(火) 17:20
他学部からここ見てると難関に見えて仕方が無い
司法浪人はうちの大学卒の人でどれぐらいおるんやろ

583憲法の神様#pass:2004/10/29(金) 17:53
>>497
ようやく荒らしも去って行ったようですね。
おひさしぶりです。

僕は予備校の講座は通信で利用したので一年の間に六法回せましたよ。
基本書は図書館や書籍で簡単に手に入るので、勉強は気持ちがあれば
どこででもできます。

ここは勉強の間の気分転換には良いところなんですよ。
たまに暇なときにまた来ます。トリップも変えておこうかな。

584憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(sB4AwhxU)</font><b>:2004/10/29(金) 17:58
トリップテスト

585憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(fZNhP6fc)</font><b>:2004/10/29(金) 17:59
新トリップ

586名無的愛大生:2004/10/29(金) 19:13
荒らしなんか最近ずっときてませんよ

587憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(bnpC2kOI)</font><b>:2004/10/29(金) 23:31
テストq

588名無的愛大生:2004/11/12(金) 09:18
平成16年度司法試験第二次試験大学別合格者数
http://www.moj.go.jp/PRESS/041110-1/16-2univ.html

愛知県内
名大26名
愛大1名
椙山1名(初)
南山1名
名城1名

589名無的愛大生:2004/11/12(金) 13:18
>>588
去年より減少したのは愛大だけだな。

590名無的愛大生:2004/12/02(木) 14:45
親戚恋愛熱烈歓迎
近親相姦熱烈歓迎

591憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(fZNhP6fc)</font><b>:2005/04/03(日) 14:53:14
>>300
国会も裁判所もその使命は最も社会全体の利益を増進することにつながる決定をすること。

裁判所が積極的に違憲審査をするかどうか結局は国会の利益調整の判断を裁判所が尊重する
か否かの点に尽きます。積極・消極目的云々は本質的な問題ではありません。

社会の利益とは国民の利益,つまり国民が幸せに感じる事を意味しますから,
主権者である国民の多数者の意思表明である国会の意思を尊重することが原則と
なるのは当然なのでしょう。
前提として全ての人が平等であるとするならば多くの人が幸せと感じる決定を尊重することが
社会の最も利益とするものにつながるものであると考えられるから。(足し算引き算して)
これは経済的利益に関するものについて妥当しやすい。

一方で精神的利益に関しては多数意思の尊重が社会全体の利益の尊重に必ずしも結びつかない
こともあるから,国会の意思の尊重よりも裁判所の判断が尊重されることになります。

繰り返しますが裁判所が厳しく判断するべきか否かは結局の所,その問題が多数意思の尊重
によって社会全体の利益に繋がるかという点につきることでしょう。

今改めて半年前の自分の書き込みを見てみるとアホな事ばかり書いていたな〜と(笑)。

592憲法の神様 </b><font color=#FF0000>(fZNhP6fc)</font><b>:2005/04/03(日) 15:13:34
裁判所が積極的に判断すべき問題は,個人の人格的生存を脅かす問題。

全ての人が平等であると言う命題が真である為には全ての人が個人として尊重
される必要がある。個人の尊重(人格の尊重)と言う前提がなければ,人々は平等とは呼べず
前に述べたような足し算引き算的な社会利益の説明は成立しない。

個人の尊重によって平等が実現し,かかる平等の下ではじめて多数意思の尊重が社会の利益
の最大限の増進につながることになる。

かかる前提からしたら,経済的利益についても厳格に裁判所が審査すべき問題も生ずる事
となり,精神的自由と経済的自由を形式的に分ける二重の基準の理論は必ずしも妥当な結論を
導かないことになる。

593名無的愛大生:2005/04/22(金) 13:34:18
遅レスだが、>>1-12まで何も公務員について語られていないのに、

なぜ>>13

>司法試験勉強してる=公務員試験合格者より上
>って勘違いしてる奴いるよねっ、残念っ!

>所詮公務員なんかって思ってるかもしれないけど、今は相当難しいですからっ!残念っ!

といきりたったのだろうか。周りで相当公務員は司法より簡単で馬鹿でも
なれると言われてきたからとしか考えられない。

そして、わざわざここで書き込むのはなぜだろうか。
現実社会でまともに反論できないからではなかろうか。
反論する実力も根性も無いようだ。現実においてはっきり対等以上の能力を
示すなり能力を認められているならわざわざここで書く必要もないからである。
公務員試験の難易度は別として
能無し根性なし、ネットで因縁をつけて八つ当たりの糞馬鹿だということ
になろう。

594名無的愛大生:2006/04/25(火) 23:36:18
もうすぐ試験だ。

595名無的愛大生:2006/04/25(火) 23:37:52
司法試験板で、よりかわ先生がさらされてるよ。

596名無的愛大生:2006/04/25(火) 23:57:12
どこのスレ?

597除籍委員長が除籍決裁★:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)

598名無的愛大生:2006/04/26(水) 18:37:31
まだ現行続けてる人っている?

599名無的愛大生:2006/04/26(水) 18:44:37
さすがにもうローに行くなり、諦めるなりしているだろ。

600名無的愛大生:2006/04/30(日) 16:52:44
択一受ける人いる?

601名無的愛大生:2006/05/07(日) 21:44:54
裁判所事務官を受ける人いる?

602名無的愛大生:2006/05/21(日) 07:11:07
司法試験の季節です

603名無的愛大生:2006/05/22(月) 10:27:29
検事になりたいのでつが・・・

604名無的愛大生:2006/05/22(月) 23:28:53
>603
愛大から?

605名無的愛大生:2010/05/30(日) 23:17:06
この頃から出没していたのかw

606名無的愛大生:2010/05/31(月) 09:13:24
井上!

607名無的愛大生:2010/07/07(水) 08:45:29
皆さん頑張ってください!!

608名無的愛大生:2016/01/09(土) 06:55:50

    司法試験はインチキ試験制度である。


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