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現象学】意見対立の克服について【弁証法

4名無しさん:2020/04/22(水) 17:56:31
紛争克服の原理としての自由の相互承認論について

反論①
竹田青嗣さんらが提唱しているヘーゲル哲学の再解釈ですが
仮に自由(価値や行動や選択の自由)をお互いに認め合う事によって、紛争克服が可能だったとしても、別の問題が出てこないでしょうか?
例えば、職場において「それぞれ自由ですよ」という原理が共有されていたとして、それで仕事が成り立つでしょうか?
例えば、ここに喫茶店(例えスターバックス)があるとする。
企業理念や上司の指示を無視して店員が「自由に振舞う」としたら、それはもはや我々が知る「スターバックス」ではないでしょう。
だとするとそこでは「職務規定に従うか、辞める自由」しかないのではないでしょうか。

5名無しさん:2020/06/16(火) 05:21:51
対話の難しさ

自分と異質の価値観を持った人間と対話することは難しいものがある。
現象学的な対話でもそもそも現象学的還元と言うお約束が共有されていないと哲学的対話は難しい。

6未来:2022/11/07(月) 14:51:26
>4
まず、公序良俗に反する企業活動は認められない訳です。
職務規定に書いていたとしても無効になります。
ただ、公序良俗に反しない形での企業理念に関しては、認められないという事はないので
もし、自分の考えと合わないならば、退職の自由があるという事です。
勿論、それ以前に労働法で定められた権利などは存在したうえでのことです。
企業理念より、労働法や憲法の方が上位の規範です。


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