[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
現象学】意見対立の克服について【弁証法
1
:
名無しさん
:2020/04/19(日) 08:08:36
哲学上のもっとも重要な問題のひとつだと思います。
この問題が克服されないがゆえに古来より戦争や紛争と言う物理的解決に訴えるようなことにもなる訳ですが、意見対立というのは家庭や会社からSNSや国家間まで様々な所で見受けられます。
この問題を解決するための一般理論としては、私が知る限りではヘーゲルの弁証法やフッサールの現象学などがあります。
2
:
1
:2020/04/19(日) 10:17:14
竹田青嗣さんは、信念補強型思考と信念検証型思考の違いについて述べています。
我々がデータを集めるときに信念に沿ったデータにのみ目が行き、それ以外の情報はシャットダウンしている場合がある。これが信念補強型です。
心理学でも「スコトーマ」などとも言われます。
かなり博学な人間でも信念補強型の主張をしている人は結構居ます。
一方で信念検証型思考は竹田さんはフッサール的な思考形態を考えているのではないかとは思いますが、これも竹田さんと言えばフッサール現象学と言う私の思い込みが前提にあるので確実ではありませんが。
3
:
名無しさん
:2020/04/22(水) 15:19:59
もう一つ。竹田氏や弟子の苫野さんは「紛争解決の原理」としてヘーゲルの「自由の相互承認」という考え方を強調しているようです。
ヘーゲルの「相互承認」の思想は、「奴隷と主人の弁証法」などで知られていますが、要は奴隷が主人になり、主人が奴隷となりという革命や内紛、覇権と分裂という人間社会の本質を
「奴隷と主人の弁証法」という形で表現したのではないかと思いますが、このような対立運動を止揚することが可能だとすると「自由の相互承認」を原理化した社会ということになります。
(ヘーゲルや、竹田氏らがそのように考えていたかどうかは、色々複雑な議論もありますので、まだ確定的には言えませんが、大よそそのようなことだと捉えて先に進みます。)
法律論としては、日本国憲法19条や20条に「信教の自由」として担保されております。
確かに我々の市民生活は、特定に思想を抱いたことで身体的拘束を受けたり、拷問を受けたりということはありませんし、その根拠が「信教の自由」を保証したこの条文にあるとすれば、
ヘーゲルの言う「自由の相互承認」の理想が現実化したことによって我々の社会において「物理的紛争」は、ほぼ、消滅したと言えます。
ではもっと卑近な我々の生活の場面ではどうでしょうか?
友人関係や職場、家庭や地域において、我々は「紛争状態」を克服しえているでしょうか?
例えば、現代ではSNSでの炎上などが頻繁に見受けられます。
これはまさに「紛争状態」な訳です。
ただ物理的に危害を加えた訳ではないので、刑事罰の対象になることは無く、そうであるがゆえに抑止力が働いていない状態です。
(これは「言論の自由」との兼ね合いの問題とも言えるでしょうが)
所で、竹田氏は「カントは皆が道徳的になれば紛争は解決するという姿勢だから現実的ではない」というようなことを言うのですが、ヘーゲルの「自由相互の承認論」でも事情は同じで、
「みんなが自由の相互承認の考えを受け入れれば紛争は解決する」ということになります。
これはカントの道徳論とそう変わりのない面もある。
現実の日常生活で、紛争状態が珍しくないとすると、「自由の相互承認論」が前提として受け入れられている訳ではないということです。
そして、それを強制するのもかなり難しい。カントが「人々が道徳的になるのを待つしかない」と考えたとすれば、ヘーゲルは「人々が自由の価値に目覚めるのを待つしかない」といったような話になってしまいます。
4
:
名無しさん
:2020/04/22(水) 17:56:31
紛争克服の原理としての自由の相互承認論について
反論①
竹田青嗣さんらが提唱しているヘーゲル哲学の再解釈ですが
仮に自由(価値や行動や選択の自由)をお互いに認め合う事によって、紛争克服が可能だったとしても、別の問題が出てこないでしょうか?
例えば、職場において「それぞれ自由ですよ」という原理が共有されていたとして、それで仕事が成り立つでしょうか?
例えば、ここに喫茶店(例えスターバックス)があるとする。
企業理念や上司の指示を無視して店員が「自由に振舞う」としたら、それはもはや我々が知る「スターバックス」ではないでしょう。
だとするとそこでは「職務規定に従うか、辞める自由」しかないのではないでしょうか。
5
:
名無しさん
:2020/06/16(火) 05:21:51
対話の難しさ
自分と異質の価値観を持った人間と対話することは難しいものがある。
現象学的な対話でもそもそも現象学的還元と言うお約束が共有されていないと哲学的対話は難しい。
6
:
未来
:2022/11/07(月) 14:51:26
>4
まず、公序良俗に反する企業活動は認められない訳です。
職務規定に書いていたとしても無効になります。
ただ、公序良俗に反しない形での企業理念に関しては、認められないという事はないので
もし、自分の考えと合わないならば、退職の自由があるという事です。
勿論、それ以前に労働法で定められた権利などは存在したうえでのことです。
企業理念より、労働法や憲法の方が上位の規範です。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板