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懲戒請求関連司法判断解説

12余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 07:49:30
小倉VS高島で高島が外れたor外された。
出典:おぐりんのFB https://i.imgur.com/cjtQ6FE.png
おぐりんの発信者情報開示請求事件の判決文(当事者名なし)
http://www.ben.li/article/yomekai.html
おぐりんの法廷戦術
https://i.imgur.com/zcTv1d4.png

13余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 07:50:38
弁護士会もそろそろ訴訟提起しようと懲戒請求を審査する立場の櫻井弁護士が書いてる。
櫻井光政
@okinahimeji
当会では懲戒濫請求案件は①受理と議決の通知を1本で行う、②通知は配達証明付き書留でなく特定記録郵便で送るということにして
大幅な経費削減をすることになったが、それでもなお予算の過半、数百万円が濫請求の郵送費だ。
もはや財産犯と言っていいレベルだろう。そろそろ会も訴訟起こそうや。

14余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 07:51:44
同不法行為の抗弁したい懲戒請求者がいれば江頭節子に弁護たのめばいいんじゃねえの。
ただし「自分がした懲戒請求は不法行為です」って認めることになる。
別の言葉で書くと、「自身の不法行為の成立については争うことはできなくなる」w
共同不法行為を被告が主張した場合、自身の事実については自白が成立して、自身の不法行為の成立については争うことは出来なくなり、
そして裁判所は共同不法行為とは認定しない。
∵共同不法行為とは不法行為の成立を前提とするから。そして共同不法行為とは被害者:ここでは弁護士を保護する制度だから被告が援用することは出来ない。
で、弁論主義により不法行為成立でおしまいw
なお裁判所は移送、弁論の併合、共同訴訟に移行などの動きを見せていない。つまり個別の不法行為として処理している。

15余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 07:52:21
>>14
間違い。
共同不法行為に訂正。

16余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 07:55:41
https://twitter.com/shima_chikara/status/1075283122026012672?s=19
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org564172.jpg
ここ数日、私への不当懲戒請求の和解希望者と多数お話してます。
気になるのは、私が「無関係」なのに懲戒請求した、と反省する方が多いこと。本当は「関係あり」と思ってる方も、懲戒請求される理由などない。
異なる思想の相手へも、思想を理由に現実の加害行為は許されないことに気付いて欲しい。
https://twitter.com/shima_chikara/status/1075284385329381376?s=19
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org564173.jpg
相手の思想が気に食わねば、通常の対抗言論で意見を述べればよいのです。SNSなどネット空間ではそれは容易。
自分の犯した愚かな行為と、きちんと向き合い考えて欲しい。
本当なら、懲戒請求者とじっくり話たいところだが、通常業務もありそれは無理。
せめて、ここで書いておきます。

17余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 07:56:57
これってどういう事?全く関係ない弁護士に懲戒請求したのかw安全なとこから匿名でタコ殴りできると思ってたら全国放送されてたようなもんw
注釈として
1.喧嘩の相手はそれ特化の専門職だったw
2.匿名と思ったら訴訟記録は公開だったw
3.賠償金は33万-40万だったw
4.自己破産が無意味w
5.刑事被告人も兼任する場合も当然にあるw
くらいw

18余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 08:13:55
【FAQ】
Q、朝鮮学校の補助金や外患誘致罪による懲戒請求は正当だ!
A、原告の一員である佐々木弁護士や北弁護士は、その件に関与しておりません。関与していたとしても、弁護士会は「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。
Q、法廷で懲戒事由の正当性を証明できれば勝てるはずだ!
A、懲戒事由の是非は、訴訟物ではありません。法廷では、原告の精神的苦痛や業務妨害などによる被害の有無及びその金額を認定するだけの場になります。
Q、一般市民が懲戒請求できなくするのが目的か!
A、無過失懲戒請求は当然に有効です。制度に文句があるなら、法律を変えて下さい。
Q. 正当な懲戒理由があるんだから訴えられる道理はない。
A. そう思っているのであれば裁判で正当性を主張してください。
Q. ここまで大事になると思わなかった。
A. 勉強せずに行動したあなたが悪いです。
Q. そもそも懲戒請求の制度に欠陥がある。
A. 改革派の議員に投票して制度を変えてもらいましょう。
Q. もう、どうすればいいの?
A. 過失無く正当な理由に基づいて懲戒請求したのであれば、それを法廷で述べればいいだけの話です。

19余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 08:24:09
23条照会で口座と携帯も開示可能
損害賠償金は自己破産対象外
事件番号が付けば誰でも裁判資料を謄写出来る
http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/20171117-eturan-tousya.pdf

20余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 08:25:14
ネトウヨが送った告発状
https://i.imgur.com/FSI2Zoo.png
それに対する検察の返答
https://i.imgur.com/Wtkl1TU.jpg
https://i.imgur.com/wq321y1.jpg
ネトウヨってネットだけに収まってればいいのに無い頭で行動すると恥を晒すだけだなw

21余命三年名無しさん:2019/01/16(水) 23:54:16
ネ卜ウ∃の犯罪一覧表@余命関連
私文書偽造罪及び同行使罪(自分名義以外の名義で請求書を作成して、それを使用して懲戒請求したから)※公訴時効は5年。
虚偽告訴罪(ウソ、つまり事実の無い理由に基づく懲戒請求は該当する)
業務妨害罪(大量の懲戒請求を送りつけ)
名誉毀損罪(弁護士の名誉権を侵害した)
傷害罪(大量の懲戒請求を送りつけ業務を妨害し心理的ダメージを与えた)
で、私文書偽造罪及び同行使罪は非親告罪(このような名前の犯罪があると言うわけでは無く、警察は被害者他の被害届、告訴状他を待たずに刑事捜査できるという意味)。
これらは併合罪(罪数処理の話。保護法益が全て違うから。勿論このような犯罪があると言うことでは無い)。
普通に一撃実刑。「同行使罪」がポイントで、これがあると非親告罪扱い。

22余命三年名無しさん:2019/01/18(金) 09:09:28
>>10
ゴメンURLミスった。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-3790.html及びその過去ログ
だった。

23余命三年名無しさん:2019/01/20(日) 02:16:52
https://johosokuhou.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/s_ice_screenshot_20180513-155834.jpeg
https://pbs.twimg.com/media/Dc_jBNbU8AEvBnv.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Dc_s_GbU0AA6tZt.jpg
要件事実の説明として名文であると同時に静かな怒りも感じる名文。

24余命三年名無しさん:2019/01/20(日) 16:50:30
仮に余命儲である被告側に共同不法行為が成立するとして、構成にも複数成立の余地がある。もちろん実際は思考実験以上の意味は無い。
尚ククリーナや追撃懲戒請求は別件。羽賀が影響したとは言えないので。
考え方としては加害者、不法行為についてそれぞれ場合分けの余地がある。組み合わせは4つ。
1.ハシゲ、猪豚、厠型:加害者は全て960匹全体で1つで、かつ不法行為も全体として1つ、つまり被害者弁護士3桁の被害も全体で1つであるという見解。
メリット:余命儲が喜ぶw
問題点@不法行為法:個別の加害者が連携して怪文書送付という事実は無い。羽賀は否応なく第三者だから個別の儲が勝手にやったと解釈しないとフィクションになる。
また被害が1つという事実も無い。単位弁護士会の怪文書処理は単位弁護士会毎に異なっていた(不法行為時点では)。猪豚の間違いは札幌弁護士会とそれ以外の弁護士会の処理が同一だったと間違えたこと。この点を猪豚は今も訂正していない。
また、ささき他みたいに4桁怪文書送付された場合、被害者弁護士の業務遂行は確実にその数だけ侵害される。当該文書が形式的に適法である限り逐一怪文書に応答する義務があるから。やはり不法行為時点の単位弁護士会毎の処理の差異をガン無視している。
轢殺理論を肯定すること:ノースライム、ささき、嶋崎が指摘して危惧している。つまり不法行為は1つである以上は、頭割りが成立する余地が出てくる。そうすると集団でやれば加害者1匹あたりの民事責任は軽くなるという結論を導く可能性がある。
問題点@民訴法:今回のように和解契約成立した場合と訴訟事件に至った場合が混在する場合、訴訟外の事実である成立した和解契約の扱いが明らかではない。訴訟外の事実を誰が援用できるのか/出来ないのか不明。弁済(の抗弁)や損益相殺は別件でありながら同じ不法行為に対する同じ被告の対応となるので論理矛盾を起こす。
全体の損害なる算定を裁判所が行う義務を負わせてしまう。これは訴訟遂行を遅延させ、同時に被害者弁護士の被害回復をも遅らせてしまう。
以上のような問題点しか無い理論なので裁判所は採用しない。

続く。

25余命三年名無しさん:2019/01/20(日) 16:51:15
続き。
それ以外の共同不法行為の構成の仮説
2.加害者は960匹バラ扱いで、被害が同一と論じる場合
メリット:加害事実に関するフィクション要素はほぼ無くなる。
デメリット@不法行為法:加害者がバラ扱いで被害が1つはやはり猪豚と同じ間違いを是認しないと成立しない。おぐりんが猪豚をTwitterで完全に破った理由でもある。
デメリット@民訴法:ハシゲ、猪豚、厠型と同じなので省略。

3.加害者が960匹の合計で1つで被害が怪文書の数だけあると論じる場合
メリット:無い。加害行為がフィクションで被害が実際の数だけあると論じる意味は無い。
デメリット:無意味であることに尽きる。

4.加害者の数だけ不法行為があり、怪文書の数だけ被害が発生したと構成する裁判所や原告の処理、つまり共同不法行為は余命儲間には無いという構成が最も法的に破綻を起こさない処理ということ。

26余命三年名無しさん:2019/01/21(月) 11:05:08
ロス疑惑東京高裁の損害認定を見ると
殺人犯というようなもっとも重い名誉棄損でも
報道済みを理由に2万円の損害認定になっているものがある。
今回の多重懲戒もがんばればもっと低額損害認定になりそう。
だいたい合計で500万円の損害になるような事件じゃない。

平成9年11月10日東京高等裁判所
被控訴人らの地位、本件各記事の内容、昭和六〇年九月一二日当時新聞、週刊誌、テレビ等で控訴人に関する多数の報道がされていたこと、
控訴人がその後殴打事件で懲役六年、銃撃事件で無期懲役の第一審有罪判決を受けたこと、本件各記事の掲載、頒布から既に一二年が経過し、
控訴人において本件配信記事の存在を知ったことが明らかな時からも五年余りが経過していること、その他本件記録に表れた一切の事情を総合的に考慮すると、
控訴人が被った精神的苦痛を慰謝するには、本件各記事につき各二万円とするのが相当であり、

27余命三年名無しさん:2019/01/25(金) 08:32:10
>>26
4 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/01/25(金) 07:40:02.88 ID:I038iyl+
「33万円で天井」
じゃないと天井理論は成立しないんで、今後33万円を主張するんやで

・大量懲戒請求の損害賠償には、全体としての「天井」が存在する
・裁判所は、その「天井」に達するまで、被告に損害賠償を命じ、「天井」に達したらそれを越える額は認容しない
・損害賠償を命ぜられた被告と、「天井」間際で損害賠償額を減ぜられた被告、「天井」を越えたので損害賠償を命ぜられなかった被告間の不公平は、各被告間の求償で整理する事項であって、裁判所はこれに関与しない

って仮説の集合やけど、「55万円の損害賠償請求に対して33万円の認容」がある以上、「天井」があるとしたら33万円やで

ちなみに33万円の賠償判決を得た金弁護士は
いきなり訴えたんで和解金の話は今のところ明らかになってないし
民々の和解内容を裁判所が知る術も無いのに
前スレで和解金3連呼しとった奴はイミフやで

28余命三年名無しさん:2019/01/25(金) 08:36:45
>>14
予備的主張で共同不法行為は主張できんの?

29余命三年名無しさん:2019/01/25(金) 08:38:34
>>28
原告なら出来ると思う。

30余命三年名無しさん:2019/01/25(金) 08:40:57
ハシゲ、猪豚、厠理論を3行論破する天才がいた。
10 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/01/25(金) 08:10:12.16 ID:JcodTq31
信者「俺も窓割ったけど、あいつも窓割って、その分払ってるから俺はいいだろ!」
弁護士・裁判官「いや、お前が割った分はお前が払えよ」
これだけのことやのにな

31余命三年名無しさん:2019/01/25(金) 08:46:49
すまんやで、追記やで。
ただし、判事は当事者主張の順番に拘束されること無く審理できる。
で、処理が面倒な共同不法行為と定型処理できる(単なる)不法行為のどちらを審理するか、誰でも分かる。
なお判検交流といって判事と検事が入れ替わることは珍しくないし、判事は退職後ヤメ判として弁護士になることも多い。
つまり司法試験合格を条件とする法律専門職はほぼ全て被告に敵対していると思って良い。

32余命三年名無しさん:2019/02/03(日) 14:24:23
●選定代理人(造語) →原告認めず、不可
「960人の会会員には事前に代理人、送付書類を用意するから5万円と委任状を送れ」→無効

●5万円の会費
「たぶん増やして戻せる」と儲けをちらつかせて勧誘→ほぼ不可能、逆に会員の出費増加
→5万円も戻す気なし、余命&ななこは所在不明、56はビビって挙動不審

●余命チームがすべてお膳立てする設定だったと爺さんにバラされる
複数の裁判官に非弁を指摘され、北九州の小倉その他から発送できなくなる
(→弁護士や裁判官の指摘により、非弁取締委員会も動き出す流れ)
→余命チームから裁判所への発送自体出来なくなる

●モノノフ他、監視チームとの連携
答弁書を送れなくなり、急遽直前に集合して打合せするしか方法がなくなる→被告が遅刻
→イミフな1〜72項の答弁書(厚さ7㎝)×人数分は廃棄
→裁判直前に慌てて檄文1Pを作成してもらい読み上げ答弁書代わりに提出
→A4紙をその場で破いて半分だけ渡し、廷内を唖然とさせる

あとはアミーゴたちで適当に付け加えて プリーズ!

33余命三年名無しさん:2019/02/07(木) 15:37:22
名誉毀損事件、ましてや業務妨害事件で5万でばいなら、は異常すぎるほどお得。
なおこれには「刑事責任を自分(=弁護士)の被害に関しては問わない」「事件のあったことと和解契約の成立したことは秘密にする」
「詐称のあった場合にも黙っていてやる」
というカネでは買えないオプション付きだった。↑のオプションの価値を知らないまま中年-老年になった暗愚は愚かとしかいいようがない。

34余命三年名無しさん:2019/02/12(火) 16:55:57
(以下コピペ)
「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,
広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」
補足意見
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」
要約
1.懲戒請求を弁護士に対する嫌がらせに使ってはならない。そのような権利を裁判所は認めない。
2.懲戒請求に過失のある場合には賠償責任を請求者は負う。
3.過失責任である以上、故意責任のある場合には当然に賠償責任を請求者は負う(余命三年は明示的に業務妨害目的であると発言)。
4.過失の有無についての判断において裁判所は素人なる理由で忖度しない。

https://hanrei.saiban.in/d/34555

35余命三年名無しさん:2019/02/15(金) 06:33:40
https://blogos.com/article/297642/
猪豚電波論考集大成w本日をもって猪豚は「無能」と擬制されますw

36余命三年名無しさん:2019/02/26(火) 10:35:40
974 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/02/25(月) 21:52:49.08 ID:lgE1IhSh [10/10]
「各朝鮮学校への補助金交付は、各都道府県知事が議会で決める事で
知事の権限だから」弁護士は関係ないんだよ。
                         >余命&余命信者ALL

37余命三年名無しさん:2019/02/27(水) 21:26:02
本日判明したこと
五十六=ケル
であること。

38余命三年名無しさん:2019/03/06(水) 11:20:33
平成30(ワ)39432 被告10人
被告1答弁書「弁護士のツイッターは恐怖でした 不当な懲戒請求とは思っていない」
被告4答弁書「原告は朝鮮学校声明に賛同し推進している (告訴は)恫喝である」
被告5答弁書「日弁連が受理したから損害賠償請求は間違い」
被告6答弁書「報復であり脅迫だ 個人情報を違法に扱った 不適切で断じて許すことができない」
被告7答弁書「日弁連が受理したものを不当として裁判を起こすこと自体間違い」
被告10答弁書「懲戒請求の原因は追って認否 原告の請求を棄却する」

平成31(ワ)1672 被告10人
被告3答弁書「懲戒請求が弁護士会に受け付けられたので不当ではない この提訴が不当である 法のプロによる法の素人への嫌がらせ、金儲け」
被告4答弁書「原告の請求を却下 懲戒請求の原因は追って準備書面にて」
被告7答弁書「弁護士は懲戒請求されないように活動すればよい 『落とし前をつける 震えて待て』は弁護士の品位に欠ける」
被告9答弁書「構成要件が成り立たず適法性がない (被告の)あいまいな知識や思い込みによる行為は許容される 請求者の情報が弁護士に漏れたのは個人情報の目的外利用」
被告10答弁書「弁護士会会長声明は憲法違反 弁護士会が却下しなかった 弁護士会が個人情報を弁護士に渡すとは、弁護士会は一体どうなっているのか、それでも法律家か!」

現時点で判明している被告の答弁。

39余命三年名無しさん:2019/03/13(水) 13:07:41
弁護士会の懲戒請求却下→日弁連に不服申し立てせず→却下という結果が確定
実は弁護士会や日弁連の審査が間違っていたと、審査結果を裁判所が覆すことはできない

https://www.yamanaka-law.jp/cont6/86.html

2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
(1) 弁護士法は,弁護士を懲戒するかどうかは単位弁護士会又は日弁連の自主的な判断に委せ,
懲戒しないとした場合でも,裁判所への懲戒の訴求までは許されないと解されています(最高裁昭和38年10月18日判決参照)。
(2) 弁護士の懲戒制度は,弁護士会又は日弁連の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀,信用,品位等の保持をはかることを
目的とするものでありますものの,弁護士法58条所定の懲戒請求権及び同法64条所定の異議申出権は,
懲戒制度の目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり,
懲戒請求者個人の利益保護のためのものではありません。

それゆえ,懲戒請求者が日弁連の異議申出を棄却する旨の裁決に不服があるとしても,
法律に特に出訴を認める規定がないかぎり,裁判所に出訴することは許されないところ,
右につき出訴を認めた法律の規定がありませんから,日弁連のした裁決の取消しを求めて
東京高等裁判所(弁護士法61条1項参照)に訴えを提起しても,
不適法なものとして却下されます(最高裁昭和49年11月8日判決)。

40余命三年名無しさん:2019/04/18(木) 17:06:54
908 マンセー名無しさん 2019/04/18(木) 17:05:23.99 ID:II5lk5Vk
バカ信者は100回声に出してからレスするように

「被告らの主張については、弁護士会の声明は意見・要望を述べたに過ぎず、声明を出すこと自体が憲法違反とはならないこと、声明への意見は自由であるが懲戒請求という手段で行うことが正当化されるものではないことから、採用できない」

41余命三年名無しさん:2019/04/19(金) 09:08:43
104 マンセー名無しさん 2019/04/19(金) 08:29:03.82 ID:I6J00e7L
余命裁判判決を分析
https://amp.bengo4.com/topics/9530/

42余命三年名無しさん:2019/05/27(月) 15:32:53
【FAQ】改訂版1
Q、朝鮮学校の補助金や外患誘致罪による懲戒請求は正当だ!
A、原告の一員である佐々木弁護士や北弁護士は、その件に関与しておりません。関与していたとしても、弁護士会は「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。この決定に対する異議申し立てはなかったので怪文書送付者は判断を法的には是認しています。
Q、法廷で懲戒事由の正当性を証明できれば勝てるはずだ!
A、懲戒事由の是非は、訴訟物ではありません。法廷では、原告の精神的苦痛や業務妨害などによる被害の有無及びその金額を認定するだけの場になります。
Q、一般市民が懲戒請求できなくするのが目的か!
A、無過失懲戒請求は当然に有効です。制度に文句があるなら、法律を変えて下さい。尚機能した事例は市井信彦ブログで閲覧できます。
Q. 正当な懲戒理由があるんだから訴えられる道理はない。
A. そう思っているのであれば裁判で正当性を主張してください。欠席裁判などの醜態を晒さないでください。
Q. ここまで大事になると思わなかった。
A. 勉強せずに行動したあなたが悪いです。法の不知の抗弁は原則として近代法の採用する抗弁ではありません。
Q. そもそも懲戒請求の制度に欠陥がある。
A. 改革派の議員に投票して制度を変えてもらいましょう。怪文書多発により弁護士会は制度運用を変えました。
Q. 加害者はどうすればいいの?
A. 過失無く正当な理由に基づいて懲戒請求したのであれば、それを法廷で述べればいいだけの話です。
Q.いわゆるスラップ訴訟だ。
A.原告の訴額に関わらず違法性の認定と賠償金の算定は裁判所の任務です。これに異を唱えるなら法律を変えてください。
Q.日付を書いていないので無効な懲戒請求である。※余命ブログの見解
A.一旦適法に受理されて処理された懲戒請求なので主張自体失当です。

43余命三年名無しさん:2019/05/30(木) 16:48:03
556 マンセー名無しさん [sage] 2019/05/30(木) 16:14:06.03 ID:3am6pZ4d
>>52
原告
 角野章之
 佐藤正広
 滝口とも子
 田中永良
 吉井克英
 中井登
 中原武士
 新妻政人

余命八聖人に認定してよいか?

44余命三年名無しさん:2019/06/02(日) 22:57:47
【FAQ】改訂版2
Q.朝鮮学校の補助金や外患誘致罪による懲戒請求は正当だ。
A.原告の一員である佐々木弁護士や北弁護士は、その件に関与しておりません。関与していたとしても、弁護士会は「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。この決定に対する異議申し立てはなかったので怪文書送付者は判断を法的には是認しています。
Q.法廷で懲戒事由の正当性を証明できれば勝てるはずだ。
A.懲戒事由の是非は、訴訟物ではありません。法廷では、原告の精神的苦痛や業務妨害などによる被害の有無及びその金額を認定するだけの場になります。
また、懲戒請求とその結果は請求権を否定する事実ではありません。
Q.一般市民が懲戒請求できなくするのが目的か。
A.無過失懲戒請求は当然に有効です。制度に文句があるなら、法律を変えて下さい。尚機能した事例は市井信彦ブログで閲覧できます。
Q.正当な懲戒理由があるんだから訴えられる道理はない。
A.そう思っているのであれば裁判で正当性を主張してください。欠席裁判などの醜態を晒さないでください。
Q.ここまで大事になると思わなかった。
A.勉強せずに行動したあなたが悪いです。法の不知の抗弁は原則として近代法の採用する抗弁ではありません。
Q.そもそも懲戒請求の制度に欠陥がある。
A.改革派の議員に投票して制度を変えてもらいましょう。怪文書多発により弁護士会は制度運用を変えました。
Q.加害者はどうすればいいの?
A.過失無く正当な理由に基づいて懲戒請求したのであれば、それを法廷で述べればいいだけの話です。
Q.いわゆるスラップ訴訟だ。
A.原告の訴額に関わらず違法性の認定と賠償金の算定は裁判所の任務です。これに異を唱えるなら法律を変えてください。
Q.日付を書いていないので無効な懲戒請求である。※余命ブログの見解
A.一旦適法に受理されて処理された懲戒請求なので主張自体失当です。
Q.弁護士会が書類偽造やった。※余命ブログの見解
A.これが事実と仮定する場合、今までの主張を全否定する事実となります。
また、現時点の訴訟において抗弁他の主張がなされてはおりません。また求釈明もされておりません。

45余命三年名無しさん:2019/06/02(日) 22:59:06
弁護士会気にいらん&弁護士妬ましいw@被告

弁護士殺すぞ

怪文書送るぞ

弁護士会が懲戒処分しなかった

被告は弁護士会に異議申し立て無し、よってこの判断を是認

余命は否応なく第三者である(嘘)

和解契約は弁護士はやってはいけない()

被告のねんがんの裁判に

被告が何でハシゲ判例ぢゃないの(要約)なる迷答弁(他にも大喜利レベルの抗弁多数)

青林堂販売の答弁書で自爆とか逃亡とか(∋選定当事者)

判事と原告は在日(∋聖ノースライム)

韓国人は弁護士やってはいけない

懲戒請求は無効である※羽賀ブログの見解

賠償金22万円なり←

選定当事者が口頭弁論期日に遅れた攻撃防御w

最初の余命関連判決の認容額より金額が低いから勝利※余命ブログの見解w

弁護士は賠償金を取ったから犯罪者w※余命ブログの見解

懲戒請求書は偽造である&不存在である※余命ブログの見解w←今ココ!

46余命三年名無しさん:2019/06/02(日) 23:05:33
金竜介控訴審判決、神原判決、嶋﨑3万円判決にはレイシオ・デシデンタイなし

1.その後同一の原告について55万円認容、確定
2.また金哲敏について22万円認容
3.原告らに訴えの取り下げの動きはない
4.第一法規DBに金竜介控訴審判決他の記載なし
5.嶋﨑は控訴&今後の訴訟において尋問手続きを徹底と発表
6.神原も撤退の動きなし、臭作56は審尋にて逃亡、なお訴額7.2億
7.今頃余命儲は書類偽造なる主張、なお判事による求釈明、被告による抗弁なし
8.書類偽造である場合、被害者弁護士に対する主張自体が成立しない。弁護士会に対する主張となる。

47余命三年名無しさん:2019/06/02(日) 23:08:04
一般的に、名誉毀損構成の不法行為損害賠償責任の成立する場合には
「アホバカマヌケで20万-30万円」
と覚えとくと社会生活が楽です。

48余命三年名無しさん:2019/06/02(日) 23:31:07
216 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/06/01(土) 00:32:39.18 ID:tM1+daYi
安倍首相の友達で予備自衛官の弁護士先生のお言葉

坂本正幸
@sakamotomasayuk
懲戒請求者の住所氏名は対象弁護士に通知される
懲戒請求が不法行為を構成することがあるのは確定判例である
不法行為者を提訴することは権利として保障される
その際に懲戒請求に記載された住所氏名を利用することは当然できる
ということで目的外利用ではない

坂本正幸@sakamotomasayuk
もともとそういう制度であり、それを知らなかったことの不利益をおうというだけでしょ

49余命三年名無しさん:2019/06/04(火) 14:51:57
595 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/06/04(火) 11:36:25.71 ID:0c7Wcoym [2/2]
高裁判例読み終わったけど、これ、最後らへんにこんなこと書いてあるやん
「一審原告は弁護士であるが,大量懲戒請求を受けて本件訴訟以外にも訴訟を提起していることがうかがわれるから,本件訴訟を提起するに当たり代理人弁護士に訴訟追行を委任するのはやむを得ないことというべきである。
そして,本件事案に照らすと,本件懲戒請求という不法行為と相当因果関係がある弁護士費用の損害は,1万円と認めるのが相当である」

つまり、他に訴訟起こしてるのは十分わかった上で11万円の判決を出しましたよ、ってことやな
それと裁判所が被告の主張を「独自の見解に基づいていて採用できない」ってばっさりいってるのほんま笑うわ

金竜介弁護士控訴審判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/088694_hanrei.pdf

50余命三年名無しさん:2019/06/05(水) 07:15:00
【FAQ】改訂版3
Q.朝鮮学校の補助金や外患誘致罪による懲戒請求は正当だ。
A.佐々木弁護士や北弁護士をはじめとする原告は、その件に関与しておりません。関与していたとしても、弁護士会は「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。
怪文書送付者による弁護士会の決定に対する異議申し立てはなかったので怪文書送付者は判断を法的には是認しています。
なお弁護士会が政治的見解を公表することは最高裁判例で認められています。
Q.法廷で懲戒事由の正当性を証明できれば勝てるはずだ。
A.懲戒事由の是非は、訴訟物ではありません。訴訟物は不法行為損害賠償請求権の有無です(新訴訟物論的な理解)。法廷では、
上記弁護士会の決定を前提とする原告の精神的苦痛や業務妨害などによる被害の有無及びその金額を認定するだけの場になります。
また、懲戒請求とその結果は懲戒するべき理由の無い場合には請求権を否定する事実ではありません。
Q.一般市民が懲戒請求できなくするのが目的か。
A.無過失懲戒請求は当然に有効です。制度に文句があるなら、法律を変えて下さい。尚機能した事例は市井信彦ブログ、自由と正義などで閲覧できます。大学付属図書館で閲覧しましょう。無料です。
Q.正当な懲戒理由があるんだから訴えられる道理はない。
A.そう思っているのであれば裁判で正当性を主張してください。欠席裁判、訴訟と関係の無い答弁などの醜態を晒さないでください。
Q.ここまで大事になると思わなかった。
A.要件定義などを勉強せずに行動した怪文書送付者が悪いです。法の不知の抗弁は原則として近代法の採用する抗弁ではありません。
Q.そもそも懲戒請求の制度に欠陥がある。
A.改革派の議員に投票して制度を変えてもらいましょう。怪文書多発により弁護士会は制度運用を変えました。
Q.加害者はどうすればいいの?
A.過失無く正当な理由に基づいて懲戒請求したのであれば、それを法廷で述べればいいだけの話です。法テラスなども活用しましょう。
Q.いわゆるスラップ訴訟だ。
A.原告の訴額に関わらず違法性の認定と賠償金の算定は裁判所の任務です。これに異を唱えるなら法律を変えてください。
Q.弁護士会の内規を知ることは出来ないが?
A.懲戒請求関連の内規はほぼ全ての弁護士会が公開しています。嘘はいけません。
Q.弁護士会の内規が悪い※ハシゲなどの見解
A.それを悪用した輩が悪いです。
Q.日付を書いていないので無効な懲戒請求である。※余命ブログの見解
A.一旦適法に受理されて処理された懲戒請求なので主張自体失当です。
Q.弁護士会の見解は弁護士の見解である※余命ブログの見解
A.弁護士会とは、強制加入団体である職能団体です。つまり弁護士会と弁護士の見解が異なることはもとより予定されています。任意加入団体や営利企業社員と混同してはいけません。
Q.朝鮮学校ガー
A.朝鮮学校関連について行政上の権限を持つ機関や文科省に陳情するなり首長や教育行政担当に陳情しましょう。弁護士会には権限がありません。権限が無い以上倫理他の問題が発生する余地がありません。
Q.弁護士会が書類偽造やった。※余命ブログの見解
A.これが事実と仮定する場合、今までの羽賀陣営の主張を全否定する事実となります。
また、現時点の弁護士による損害賠償請求訴訟において抗弁他の主張がなされてはおりません。また求釈明もされておりません。
Q.弁護士が書類偽造やった。※余命ブログの見解
A.これが事実と仮定する場合、やはり今までの羽賀陣営の主張を全否定する事実となります。

51余命三年名無しさん:2019/06/10(月) 01:05:52
弁護士会気にいらん&弁護士妬ましいw@被告

弁護士殺すぞ

怪文書送るぞ

弁護士会が懲戒処分しなかった

被告は弁護士会に異議申し立て無し、よってこの判断を是認

余命は否応なく第三者である(嘘)

和解契約は弁護士はやってはいけない()

被告のねんがんの裁判に

被告が何でハシゲ判例ぢゃないの(要約)なる迷答弁(他にも大喜利レベルの抗弁多数)

青林堂販売の答弁書で自爆とか逃亡とか(∋選定当事者)

判事と原告は在日(∋聖ノースライム)

韓国人は弁護士やってはいけない

懲戒請求は無効である※羽賀ブログの見解

賠償金22万円なり←※現時点の最新

選定当事者が口頭弁論期日に遅れた攻撃防御w

嶋﨑が訴訟戦術改良、「判事に被告の狂気を見せつける」

最初の余命関連判決の認容額より金額が低いから勝利※余命ブログの見解w

弁護士は賠償金を取ったから犯罪者w※余命ブログの見解

懲戒請求書は偽造である&不存在である※余命ブログの見解w

ブログにより刑事告訴w※羽賀芳和ブログw←今ココ!

52余命三年名無しさん:2019/06/10(月) 01:08:23
弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ
http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/2019/05/01/jinmon/
9 岡口基一裁判官の説明
岡口 尋問で印象が変わることは少なくないですね。何で変わるかというと,じかに会って,お話を聞くから,人となりが見えてくるんですよね。
それで,陳述書で抱いていたイメージと大分変わるんですよ。尋問でバレバレの嘘を言ったりすると,途端に今まで積み重ねてきたのも全部ダメになっちゃう。
その人の人間性とか全部出ちゃうので,尋問って怖いですよ。むしろ裁判官は,そういうところを見ているんですね。なので,練習させておいたほうがいいかもしれません。

53余命三年名無しさん:2019/06/10(月) 01:45:41
一般的に、名誉毀損構成の不法行為損害賠償責任の成立する場合には
「アホバカマヌケで20万-30万円」
と覚えとくと社会生活が楽です。
賠償金
3万円:SSR
5万円:SR
10万円:R
20万円:普通
30万円:普通
40万円:よしよしw※櫻井弁護士の事例、¬余命儲
55万円:残念賞
100万円:ジョーカー
150万円:死神と踊れ
300万円:もう死ぬしかないじゃない※執拗に怪文書が送付され続けたという特殊事例、弁護士怪文書事案の最大認容額

54余命三年名無しさん:2019/06/13(木) 09:54:16
【FAQ】改訂版3.1
Q.朝鮮学校の補助金や外患誘致罪による懲戒請求は正当だ。
A.佐々木弁護士や北弁護士をはじめとする原告は、その件に関与しておりません。関与していたとしても、弁護士会は「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。
怪文書送付者による弁護士会の決定に対する異議申し立てはなかったので怪文書送付者は判断を法的には是認しています。
なお弁護士会が政治的見解を公表することは最高裁判例で認められています。
Q.法廷で懲戒事由の正当性を証明できれば勝てるはずだ。
A.懲戒事由の是非は、訴訟物ではありません。訴訟物は不法行為損害賠償請求権の有無です(新訴訟物論的な理解)。法廷では、
上記弁護士会の決定を前提とする原告の精神的苦痛や業務妨害などによる被害の有無及びその金額を認定するだけの場になります。
また、懲戒請求とその結果は懲戒するべき理由の無い場合には請求権を否定する事実ではありません。
Q.一般市民が懲戒請求できなくするのが目的か。
A.無過失懲戒請求は当然に有効です。制度に文句があるなら、法律を変えて下さい。尚機能した事例は市井信彦ブログ、自由と正義などで閲覧できます。大学付属図書館で閲覧しましょう。無料です。
Q.正当な懲戒理由があるんだから訴えられる道理はない。
A.そう思っているのであれば裁判で正当性を主張してください。欠席裁判、訴訟と関係の無い答弁などの醜態を晒さないでください。
Q.ここまで大事になると思わなかった。
A.要件定義などを勉強せずに行動した怪文書送付者が悪いです。法の不知の抗弁は原則として近代法の採用する抗弁ではありません。
Q.そもそも懲戒請求の制度に欠陥がある。
A.改革派の議員に投票して制度を変えてもらいましょう。怪文書多発により弁護士会は制度運用を変えました。
Q.加害者はどうすればいいの?
A.過失無く正当な理由に基づいて懲戒請求したのであれば、それを法廷で述べればいいだけの話です。法テラスなども活用しましょう。
Q.いわゆるスラップ訴訟だ。
A.原告の訴額に関わらず違法性の認定と賠償金の算定は裁判所の任務です。これに異を唱えるなら法律を変えてください。
Q.弁護士会の内規を知ることは出来ないが?
A.懲戒請求関連の内規はほぼ全ての弁護士会が公開しています。嘘はいけません。
Q.弁護士会の内規が悪い。※ハシゲなどの見解
A.それを悪用した輩が悪いです。
Q.日付を書いていないので無効な懲戒請求である。※余命ブログの見解
A.一旦適法に受理されて処理された懲戒請求なので主張自体失当です。
Q.弁護士会の見解は弁護士の見解である※余命ブログの見解
A.弁護士会とは、強制加入団体である職能団体です。つまり弁護士会と弁護士の見解が異なることはもとより予定されています。任意加入団体や営利企業社員と混同してはいけません。
Q.朝鮮学校ガー
A.朝鮮学校関連について行政上の権限を持つ機関や文科省に陳情するなり首長や教育行政担当に陳情しましょう。弁護士会には権限がありません。権限が無い以上倫理他の問題が発生する余地がありません。
Q.弁護士会が書類偽造やった。※余命ブログの見解
A.これが事実と仮定する場合、今までの羽賀陣営の主張を全否定する事実となります。
また、現時点の弁護士による損害賠償請求訴訟において抗弁他の主張がなされてはおりません。また求釈明もされておりません。
Q.弁護士が書類偽造やった。※余命ブログの見解
A.これが事実と仮定する場合、やはり今までの羽賀陣営の主張を全否定する事実となります。

55余命三年名無しさん:2019/06/13(木) 10:01:24
一般的に、名誉毀損構成の不法行為損害賠償責任の成立する場合には
「アホバカマヌケで20万-30万円」
と覚えとくと社会生活が楽です。
賠償金
3万円:SSR
5万円:SR
10万円:R
20万円:普通
30万円:普通
40万円:よしよしw※櫻井弁護士の事例、¬余命儲
55万円:残念賞
100万円:ジョーカー
150万円:死神と踊れ
300万円:もう死ぬしかないじゃない※執拗に怪文書が送付され続けたという特殊事例、弁護士怪文書事案の最大認容額

56余命三年名無しさん:2019/06/13(木) 10:08:05
弁護士会気にいらん&弁護士妬ましいw@被告

弁護士殺すぞ

怪文書送るぞ

弁護士会が懲戒処分しなかった

被告は弁護士会に異議申し立て無し、よってこの判断を是認

余命は否応なく第三者である(嘘)

和解契約は弁護士はやってはいけない()

被告のねんがんの裁判に

被告が何でハシゲ判例ぢゃないの(要約)なる迷答弁(他にも大喜利レベルの抗弁多数)

青林堂販売の答弁書で自爆とか逃亡とか(∋選定当事者)

判事と原告は在日(∋聖ノースライム)

韓国人は弁護士やってはいけない

懲戒請求は無効である※羽賀ブログの見解

賠償金22万円なり←※現時点の最新

選定当事者が口頭弁論期日に遅れた攻撃防御w

嶋﨑が訴訟戦術改良、「判事に被告の狂気を見せつける」今年8月以降。

最初の余命関連判決の認容額より金額が低いから勝利※余命ブログの見解w

弁護士は賠償金を取ったから犯罪者w※余命ブログの見解

懲戒請求書は偽造である&不存在である※余命ブログの見解w

ブログにより刑事告訴w※羽賀芳和ブログw←今ココ!

57余命三年名無しさん:2019/06/14(金) 07:32:38
302 マンセー名無しさん [sage] 2019/06/13(木) 21:17:44.45 ID:L42MP2jy
傍聴レポート久しぶりに見てるが、個別に弁護士雇ってるのがいるな
徳永信一弁護士か
一応明確に答弁はしているが、懲戒請求を政治色を帯びた会長声明に対する抗議活動であるとしたのは苦しくないか?
この理屈だと何故個別の弁護士を攻撃対象としたのか分からない

58余命三年名無しさん:2019/06/14(金) 09:18:34
弁護士会気にいらん&弁護士妬ましいw@被告

弁護士殺すぞ

怪文書送るぞ

弁護士会が懲戒処分しなかった

被告は弁護士会に異議申し立て無し、よってこの判断を是認

余命は否応なく第三者である(嘘)

和解契約は弁護士はやってはいけない()

被告のねんがんの裁判に

被告が何でハシゲ判例ぢゃないの(要約)なる迷答弁(他にも大喜利レベルの抗弁多数)

青林堂販売の答弁書で自爆とか逃亡とか(∋選定当事者)

判事と原告は在日(∋聖ノースライム)

韓国人は弁護士やってはいけない

懲戒請求は無効である※羽賀ブログの見解

賠償金33万円なり←※現時点の最新

選定当事者が口頭弁論期日に遅れた攻撃防御w

嶋﨑;が訴訟戦術改良、「判事に被告の狂気を見せつける」今年8月以降。

最初の余命関連判決の認容額より金額が低いから勝利※余命ブログの見解w

弁護士は賠償金を取ったから犯罪者w※余命ブログの見解

懲戒請求書は偽造である&不存在である※余命ブログの見解w

ブログにより刑事告訴w※羽賀芳和ブログw

被告敗訴により弁護士は反社会的である※余命ブログの見解w←今ココ!
←今ココ!

59余命三年名無しさん:2019/06/14(金) 16:26:29
713 マンセー名無しさん 2019/06/14(金) 16:24:15.34 ID:Nhgx9TC/
これ今日の裁判?
余命側ボロボロやん

6月14日 10:00 503
原告 4人出頭
被告 嶋﨑欠席、代理人西川他1名及び日弁連、神奈川弁護士会代理人6人出頭
裁判長「原告準備書面が昨日出されたが本件と関係ないので陳述しません」
「東京弁護士会の会則や遡及を主張しているが、嶋﨑や神奈川県弁護士会は関係ねぇんじゃねぇ?」
立山「平成30年5月、11月の記者会見には嶋﨑は出ていません」
裁判長「出ていない記者会見がどういう損害を及ぼしたのさ?」
立山「960人の会の全体として捉えているので・・・」
裁判長「共同不法行為なの?」
立山「・・・」
西川「有印私文書偽造を嶋﨑がやったと?」
裁判長「ツイートも神奈川県弁護士会の会長談話もいつのどの部分だよ、すべての点で不法行為の特定ができていない」

60余命三年名無しさん:2019/06/15(土) 14:25:27
904 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 37b2-esk9)[] 投稿日:2019/06/15(土) 14:23:01.99 ID:sWmRdXMC0
来週も面白いことになりそう

ささきりょう@ssk_ryo
来週中に、60名に対して提訴します。ようやく準備できました。
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1560410320/より。

61余命三年名無しさん:2019/06/15(土) 22:34:01
総額論もさきな弁護士によって封じられたw
このくらいのことは現役弁護士なら誰でもやっている。

さきな(弁護士)
@saquina_law
2月17日
返信先: @saquina_lawさん、@BNziCuwwHjpnFmEさん
慰謝料の場合は、客観的に損害額定まらないので、相場が100万だとしても、300万の損害があることを前提に、不定相手から150万円とり、夫から150万とっても、問題とされないと思います。
https://twitter.com/saquina_law/status/1097145660942340096

さきな(弁護士)
?@saquina_law
返信先: @saquina_lawさん、@BNziCuwwHjpnFmEさん
もちろん、嘘はつかないので、既払い金があるか尋ねられたら「ある」と答えますよ。
ただ、自ら積極的に「既払い金ある」とは言わないですね。
https://twitter.com/saquina_law/status/1097146141051744261

さきな(弁護士)
返信先: @BNziCuwwHjpnFmEさん
慰謝料の相場なんてのはあってないようなものですからね。
離婚慰謝料の相場がおおよそ100〜300万円だったとしても、600万円を認めた裁判例かないわけではないですから、
双方に300万円個別で請求して、勝訴して300万円を互いに回収しても問題ないですよ。
https://twitter.com/saquina_law/status/1097150968414662656

さきな(弁護士)
?@saquina_law
返信先: @BNziCuwwHjpnFmEさん
常にはやってませんけど、場合によってはやりますよ。
6:36 - 2019年2月17日
https://twitter.com/saquina_law/status/1097142812225597441

62余命三年名無しさん:2019/06/18(火) 14:03:01
確定事項
・金竜介控訴審判決にレイシオ・デシデンタイ無し
・総額上限論、轢殺理論、損益相殺論否定
女衒、🐷、🚹は嘘つきでしたw

63余命三年名無しさん:2019/06/18(火) 14:03:38
武士22万円
元社長16万円
せんたくブログより。

64余命三年名無しさん:2019/06/18(火) 14:06:16
現在までの判決@弁護士会文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介22万
6月18日金竜介16万

65余命三年名無しさん:2019/06/18(火) 16:57:22
983 マンセー名無しさん 2019/06/18(火) 16:50:02.92 ID:1xQwStbo
記憶力と時系列での思考力が無いから、信者とかできるのかもしれんが、これは酷い

>>819
>
> 0009  実戦③ それは懲戒請求書の日付の未記入である。
> つまり、いただいた懲戒請求書には日付が記入されておらず、
> すべて同じ日付を発送直前に記入するという対応がとられていた。
>
> 0011 偽造懲戒請求書
> 余命の読者ならおわかりだと思うが、いわゆるひな形には月日が記載されていない。
> これは「日本再生大和会経由を証明するために100通ごとにまとまった時点で
> 共通の月日を記入して発送する」ことにしていた。
>
> 1675 懲戒請求アラカルト
> 余命スタッフも大和会も超忙しいので、懲戒請求書の日付は余命が記入しているが
> 肘を疲労骨折しているのでキーボードを叩くのにも不自由している状況である。

66余命三年名無しさん:2019/06/19(水) 23:22:29
422 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/06/19(水) 23:08:58.12 ID:IbsHZpfY
橋下最高裁判決補足意見コピペだよ〜 
※コピペしろ連呼バカウヨは使用禁止

https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1557325998/76-88

原文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf

67余命三年名無しさん:2019/06/20(木) 14:28:34
567 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2019/06/20(木) 12:51:55.92 ID:9B3w8T4v [2/2]
本日の目玉
https://i.imgur.com/YNAaQBg.jpg

68余命三年名無しさん:2019/06/27(木) 10:50:41
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑万33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月27日嶋﨑22万円←New!

69余命三年名無しさん:2019/06/27(木) 11:24:09
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1561277379/

70余命三年名無しさん:2019/06/28(金) 21:48:15
155 マンセー名無しさん 2019/06/28(金) 21:42:43.42 ID:0yEuXRbP
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月27日嶋﨑22万円
6月28日金竜介33万円←New!

なあ名古屋地裁で金竜介は怪文書案件で負けたのですかw
羽賀芳和の妄想野郎w

71余命三年名無しさん:2019/07/03(水) 06:03:13
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万←New!
7月01日金哲敏33万←New!
「阿呆馬鹿間抜けで20-30万円」w

72余命三年名無しさん:2019/07/03(水) 15:13:04
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万←New!
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org598324.jpg

73余命三年名無しさん:2019/07/03(水) 17:02:58
7月02日ささき&聖ノースライム10万←New!※ささき控訴、聖ノースライムは不明
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org598356.jpg
ささき控訴の方針。

74余命三年名無しさん:2019/07/04(木) 14:29:48
現時点で提出され/主張された抗弁らしい主張
・弁済の抗弁(?)
・損害填補論(?)
・懲戒請求無効
・懲戒請求書偽造
・LAZAKは憲法違反
・「外患誘致罪」「共謀罪と日韓断交」
・ハシゲ判例
・わかりません
・懲戒請求が不法とは憲法89条違反だ
・弁護士会が憲法違反で外患罪
・私には理由はわからない
・法的弱者の懲戒請求者
・個人情報を違法に扱った
・共同不法行為だby加害者
・弁護士はやくざのような言動
なるほど判事には理解に苦しむ主張が多そうではある。

75余命三年名無しさん:2019/07/04(木) 20:54:18
552 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2019/07/04(木) 19:39:14.62 ID:52J61FvS [5/6]
りゅうすけ
22万円(4月23日)
22万円(4月26日)
11万円(5月14日 高裁)
22万円(5月27日)
16万円(6月18日)
22万円(6月18日)
30万円(6月28日)
11万円(7月1日)

チョンミル
55万円(4月19日)
22万円(5月27日) 
33万円(7月1日)

76余命三年名無しさん:2019/07/05(金) 17:01:28
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴←New!

77余命三年名無しさん:2019/07/05(金) 17:13:51
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴←New!

78余命三年名無しさん:2019/07/05(金) 17:22:47
嗤われている事に気付かない当事者(?)が続出して珍説を披露して自沈していったw電波法律学ν速+学派の知見(一部ハン板)。
弁護士に対する業務妨害(罪)は成立しない
弁護士に対する名誉毀損(罪)は成立しない
弁護士には業務妨害に対する無制限の受忍義務がある
弁護士には業務の安全かつ円滑な遂行は保障されない
弁護士には名誉権が無い
日弁連と単位弁護士会と個別の弁護士が法律上同一である
懲戒請求者にはその内容と無関係に犯罪が成立しない
弁護士には違法な懲戒請求に対する受忍義務がある
詐称のあった場合でも有印私文書偽造&同行使罪は成立しない
適法な不法行為損害賠償請求が恐喝
適法な損害賠償請求訴訟が恐喝
適法な和解@民法の申し出が恐喝
適法な訴訟の提起が恐喝
サービサーによる債権の回収が恐喝
弁護士による強制執行が恐喝
ある不法行為が共同不法行為であって共同不法行為は成立していない
裁判で援用される法規範は法律ではない
和解契約@民法と訴訟上の和解@民訴法が同一である
ある1つの和解契約@民法が全く別の訴訟手続きに影響する
弁護士に成立する請求権が訴訟物(の数)と関係なく「総額で」300万円
請求権は訴訟物や訴訟の数や性質にかかわらず被害者の頭数で等分される
民事訴訟と刑事訴訟で同一の規範で審理され、両者は同一の判決手続きである
法律構成において共同不法行為となる抽象的可能性のある場合には、被害者である原告は単なる不法行為と主張してはならない(共同不法行為は被害者保護目的の規定)
懲戒請求者に対する弁護士の訴訟の提起は個人情報保護法違反
弁護士による訴訟の提起はその態様に関係なく乱訴である
慰謝料の認定は裁判官が行うので弁護士は精神的損害の証明不可能
国政選挙結果により判決は変更される
国政選挙で与党が勝つから原告である弁護士が負ける
続くw

79余命三年名無しさん:2019/07/05(金) 17:23:05
続きw
懲戒請求のあった場合には有過失であっても法的責任は請求者には発生しない
弁護士の国籍によって懲戒請求の過失の有無について判断枠組みが変わる
過失のある懲戒請求に対する損害賠償請求訴訟では訴訟物論は無視される
共同不法行為と認定された場合であっても原告は被告から全債権を回収することは違法である
法の支配は弁護士∨外国人には適用されない
弁護士の業務はその内容と無関係に卑しい※「卑しい」の法的意義及び効果についての説明は無い
弁護士が提訴する判決手続きの場合には処分権主義は適用されない
付郵便送達は原告が弁護士である場合効力を有しない
応訴と反訴は同一の意味である
選定当事者は、いかなる場合であっても非弁活動では無い
適法な訴訟の提起が弁護士の懲戒対象
原告である弁護士には被告に犯罪の嫌疑のある場合には告訴義務がある
一部認容判決は原告敗訴判決である
ISPは、原告が弁護士である場合には情報を開示してはならない
業務妨害目的で懲戒した場合、懲戒請求者には過失が無い、故意も無い、最高裁判例の判示する調査義務も無い
選定当事者はいかなる場合であっても弁護士資格は不要である
KAZUYAチャンネルの復活で判決は変更される
労働問題を取り扱う弁護士は否応なしに左翼である※意味不明
弁護士は反日国家を支援する※意味不明
法律の錯誤は事実の錯誤と法律上同様の扱いである
処分権主義は訴訟手続きには適用されない
違法性の高い業務妨害ほどそれは正当である※意味不明
予備的主張について判事はそれを当事者の意思とは別に審理してはならない
などw法の下の平等や法の支配を正面から否定する立論w相手が弁護士と分かっているのにいきなり匿名のつもりで
襲撃かけて被害者である弁護士が損害賠償請求訴訟する、という局面で「犯罪だー」「てょんだー」「品位がー」「脅迫だー」他とわめき立てる白痴が被告。
※上記の電波立論は基本的には内容について原文ママですw

80余命三年名無しさん:2019/07/07(日) 01:49:10
891 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/07/07(日) 01:01:16.27 ID:BiZCeLl7 [7/8]
これを擁護するのは勇気がいるなw集団懲戒請求事件の内容w
https://i.imgur.com/IFBfVLL.jpg
https://i.imgur.com/0GNNvou.jpg
https://i.imgur.com/tH7IgHl.jpg
https://i.imgur.com/anJcDRa.jpg
https://i.imgur.com/ZxnjDd4.jpg
これ、普通の日本人の書いた・アチアチ・お手紙ねw
https://i.imgur.com/lJy2qwi.jpg
こんなものを全国で13万通も送りつけるのが正当な請求だって?
https://pbs.twimg.com/media/DJafvO6U8AA9Dza.jpg
894 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/07/07(日) 01:11:28.91 ID:JLsaF39d [6/10]
>>891
「会長声明が問題だと裁判所が判断したから損害賠償請求額が満額認容されなかった」
「会長声明(に反対しなかったの)が懲戒に値すると弁護士会が判断したから弁護士に確認した」
という説の人は、
https://i.imgur.com/ZxnjDd4.jpg

https://i.imgur.com/anJcDRa.jpg
も、問題だと裁判所が判断し、弁護士会が懲戒に値すると判断したと思うんだろうか?

81余命三年名無しさん:2019/07/07(日) 15:01:17
余命儲数え歌xer1.01
一つ貧困飢餓な余命儲
二つ腐敗している余命儲
三つ醜く知識を間違う余命儲
四つ呼ばれて発狂する余命儲
五ついつも裁判で敗訴する余命儲
六つ無理難題で常に失敗する余命儲
七つ名前が公開法廷で公表された余命儲
八つやばすぎる法知識で論じてどやる余命儲
九つ孤立し犯罪やらかしそう(でやらかした)余命儲
十でとうとう自己破産(の可能性大いにあり)な余命儲

82余命三年名無しさん:2019/07/08(月) 15:49:51
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴
7月08日金哲敏55万円←New!

83余命三年名無しさん:2019/07/08(月) 22:20:43
弁護士のスコア:15勝2敗1引き分け(判明分)

84余命三年名無しさん:2019/07/09(火) 19:03:38
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴
7月08日金哲敏55万円
7月09日金哲敏22万円←New!
弁護士のスコア:16勝2敗1引き分け(判明分)

85余命三年名無しさん:2019/07/10(水) 19:18:15
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴
7月08日金哲敏55万円
7月09日金哲敏22万円
7月10日ささき&聖ノースライム30万円←New!
弁護士のスコア:18勝2敗1引き分け(判明分)

86余命三年名無しさん:2019/07/10(水) 20:44:14
33項目の質問
イ.朝鮮事案に鑑み国籍。(帰化人も表示すること)

ロ.朝鮮学校補助金懲戒請求事件に鑑み、代理人弁護士の懲戒請求の有無。

ハ.被懲戒請求者が綱紀委員会や懲戒委員会の委員になれるか。

ニ.在日コリアン弁護士協会の弁護士は外国人である。事案に制限は必要か。

ホ.在日弁護士は外国人である。母国が関わる人種問題や政治事件に関われるか。

ヘ.国連安保理テロリスト委員会、北朝鮮制裁委員会にリストアップされているか。

ト.過去に外患罪で告発されたことはないか。

チ.有事には日本人として戦えるか。

リ.懲戒請求は違法行為か。

ヌ.現在の日弁連や本件に係る弁護士の対応は正しいと思うか。

ル.韓国国防動員法を知っているか。

オ.施行規則を改変し、遡及適用したことがあるか。

ワ.懲戒請求者リストに数々の不正記載と運用が指摘されている。開示請求に応じるか。

カ.弁護士会が決めたことは公序良俗に反するものでも正しいか。

ヨ.職務上請求書の不正使用が問題となっている。開示要求に応じるか。

タ.懲戒請求者の個人情報の提供による目的外使用についての責任を感じるか。

レ.住民票の不正取得が「書類送検」となった。関係者の開示請求に応じるか。

ソ.NHKクローズアップ現代での金竜介およびNHKの対応を容認するか。

ツ.反日弁護士組織在日コリアン弁護士協会との関係は?

ネ.弁護士自治の見直しは?

ナ.第二の日本弁護士連合会設立には賛成か?

ラ.不受理の懲戒請求書は有印私文書である。いつ返却するのか?

ム.「日本再生大和会」経由発送の懲戒請求書数とリストの数がまったく違うのはなぜか?

ウ.数が多いのならわかるが少ないのはどういう理由か?

ゐ.嶋﨑提訴の甲号証に懲戒請求書の記入の日付、対象者、事由の項目がないのは改竄?ノ.今後も懲戒請求が増えると思うが、いったい何通からが大量懲戒請求となるのか?

オ.懲戒請求は非行をただすものだという。犯罪は非行ではないのか?

ク.弁護士会が受け付けたときからは懲戒権者弁護士会の責任だと思うが?

ヤ.損害賠償請求されるのは弁護士会だと思うが?

マ.懲戒請求者が訴訟提起されているのをただすのは弁護士会の責任ではないのか?

ケ.神原元弁護士や嶋﨑量弁護士の和解書?示談書?は容認か?

87余命三年名無しさん:2019/07/11(木) 00:00:21
余命儲数え歌ver1.01
一つ貧困飢餓な余命儲
二つ腐敗している余命儲
三つ醜く知識を間違う余命儲
四つ呼ばれて発狂する余命儲
五ついつも裁判で敗訴する余命儲
六つ無理難題で常に失敗する余命儲
七つ名前が公開法廷で公表された余命儲
八つやばすぎる法知識で論じてどやる余命儲
九つ孤立し犯罪やらかしそう(でやらかした)余命儲
十でとうとう自己破産(の可能性大いにあり)な余命儲
https://www.youtube.com/watch?v=76Jte3kHKys

88余命三年名無しさん:2019/07/11(木) 13:31:27
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴
7月08日金哲敏55万円
7月09日金哲敏22万円
7月10日ささき&聖ノースライム30万円
7月11日嶋﨑33万円←New!
弁護士のスコア:19勝2敗1引き分け(判明分)

89余命三年名無しさん:2019/07/11(木) 14:53:51
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却※控訴
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴
7月08日金哲敏55万円
7月09日金哲敏22万円
7月10日ささき&聖ノースライム30万円
7月11日嶋﨑33万円←New!
7月11日嶋﨑33万円←New!
弁護士のスコア:20勝2敗1引き分け(判明分)

90余命三年名無しさん:2019/07/11(木) 17:41:08
405 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/korea/1562717278/
※訂正

91余命三年名無しさん:2019/07/11(木) 17:44:40
URvs羽賀芳和:584,264円(¬怪文書案件)
神原:50万円(訴訟上の和解)
櫻井:40万円、確定(¬余命儲)
聖ノースライム:30万円*8+10万円*10+30万円*10
ささき:同上
嶋﨑:33万円*10+3万円*6+33万円*1+33万円*10
金哲敏:22万円+33万円+55万円+55万円
金竜介:30万円+11万円+22万円*2+22万円*2+22万円*3+16万円+55万円(確定)

92余命三年名無しさん:2019/07/11(木) 18:35:07
https://twitter.com/iwabajunki06/status/1148130623665532929
NTUYの運命

93余命三年名無しさん:2019/07/17(水) 06:25:29
弁護士が個別に訴訟したら、
裁判所が濫訴だと弁護士を叱りつけて一件に纏めてくれて
全体で30万円〜150万円の判決になるから
一人当たりの支払額は300円〜1,500円程度だっていう
当初の主張を貫けよ

結局、自分ではない「誰か」が弁護士を酷い目にあわせてくれる、
っていう他力本願の姿勢は変わらずに
主張が後退してるだけだね

94余命三年名無しさん:2019/07/22(月) 00:08:41
ある懲戒請求が
・名義人、様式他に瑕疵が無い→当該請求は適法で有効、後は不法行為法の話(運が良ければ)
・名義人詐称→当該請求について名義人は無関係→詐称した輩は犯罪者として刑事被告人デビュー
・懲戒請求不存在→訴訟の相手方は単位弁護士会(のはず)
・懲戒請求書偽造@弁護士会→同上
・懲戒請求書偽造@被害者弁護士→弁護士には出来ない、端的な業務妨害目的であることの自白、やっぱり刑事被告人デビュー
余命儲詰んだなw

95余命三年名無しさん:2019/07/24(水) 09:06:52
訴状が適法に裁判所に受理されて事件が法廷に係属したと仮定するw
・不法行為法のお話
1.弁護士による損害賠償請求訴訟の提起は適法である。よって違法行為がない
2.よってそれによる損害というモノを法的には定義できない、よって損害もない
3.仮に提訴が違法であると仮定して、自殺との相当因果関係があるか不明
4.損害額の見積もりも明らかではない(訴訟法上は完全に特定できなくても提訴可能だが必ず求釈明される)
・民訴法のお話
1.上記1-3は全部自称被害者が証明できなければ負ける
2.弁護士側も反訴可能(信用商売なので名誉毀損、業務妨害など)
3.求釈明に応じれない場合やっぱり負ける
4.本訴が終わっても反訴は終わらない、弁護士による法的責任追及は続く、仮執行文付きなら即強制執行おk
他仮差押え、仮執行他もあるけどこんくらいでw

96余命三年名無しさん:2019/07/28(日) 05:00:39
今日も元気に、クソ余命儲の歌、高らかに歌わせて頂きます。( ̄O ̄)<♪

クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪反省できないバクテリア〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪頭のイカれた加害者だ〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪ネトウヨ呼ばれて大発狂〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪いい年こいて国士ヅラ〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪お住まいそろそろ明け渡し〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪白痴なのにレイシスト〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪法規範ガン無視アウトロー〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪呼ばれているけど出廷なし〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪在日見かけて怪文書〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪自分の犯罪棚に上げ〜♪
クーソ余命儲〜クソ余命儲〜♪被害者ヅラして泣きわめく〜♪

97余命三年名無しさん:2019/07/29(月) 20:18:46
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org602979.jpg
2019-07-25 ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策
http://warbler.hatenablog.com/entry/2019/07/25/195908
a. 訴状の送達
特別送達→被告が受け取らない
→休日送達→被告が受け取らない
→現地調査(送付先の住所にX氏が居住しているのを確認)
→付郵便送達
「いわゆる「欠席裁判」による「欠席判決」が出されましたが、慰謝料額の認定は裁判官の判断になり、原告側の主張に拘束されないため、
高額を請求しても相当でない部分については認められないことが通常です。」
「 この判決では請求した慰謝料200万円が認められましたが、これは裁判官が妥当な請求額であると判断した結果です」
「性別無関係に裁判官の一般的な認識による判断だろうと思われます。」
事件番号「平成31年(ワ)第997号」@さいたま地裁
余命儲よく読んどけよw弁護士諸兵科連合がどれだけ慈悲深いか、そして不誠実な態度がどのような心証形成を惹起するかよく分かるシリーズだぞw

98余命三年名無しさん:2019/07/30(火) 00:03:25
944 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2019/07/29(月) 20:07:02.78 ID:Y11Y73Oa [11/12]
>>941
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44029210S9A420C1000000/?page=3
17年の司法統計によれば、民事訴訟において上告された件数は4106件ですが、原判決が破棄されたのは1件もありません。
次に、上告受理申し立ては2244件ありますが、ほとんどは不受理です(2199件)。
上告した側の取り下げなども22件あります。
2%の狭き門をくぐり抜けた23件のうち、原判決破棄はわずか14件となっています。

99余命三年名無しさん:2019/07/30(火) 18:27:03
告発状

東京地方検察庁検事正殿  平成年月日 No1



告発人

氏名  印

住所





被告発人

TBSホールディングス

武田信二(代表取締役社長)

藤田徹也(代表取締役専務代表取締役)

日下部正樹(報道特集)

しばき隊と称する組織及び構成員

のりこえネットと称する組織及び構成員

有田芳生(国会議員)

福島瑞穂(国会議員)

第一 告発の主旨

被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する

第二 告発の罪名

刑法

第81条(外患誘致)

第82条(外患援助)

第87条(未遂罪)

第88条(予備及び陰謀)

第77条(内乱罪)

第78条(予備及び陰謀)

第79条(内乱等幇助)

第106条(騒乱罪)



東地特捜第2206号

平成29年4月13日

日本再生大和会 御中

東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班

 責殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と 題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。

 告訴・告発とは捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。

 しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が枠定されているとは認められません。

 よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し全て返戻いたします。

100余命三年名無しさん:2019/08/06(火) 09:08:02
不真正不作為債務

198 マンセー名無しさん 2019/08/05(月) 23:38:30.73 ID:Uql0b37W
あと、不真正不作債務で過剰請求との判示が出た場合、
これまでの訴訟全体が違法性を帯びる可能性があるな。
まあ、ご苦労なことですわ。

206 マンセー名無しさん 2019/08/05(月) 23:43:48.43 ID:Uql0b37W
>>204
損害が相互に店舗される関係にあるのが不真正不作為債務だよ。
そういう関係になかったらそもそも別の損害で填補されない。

アホなの?

101余命三年名無しさん:2019/08/21(水) 14:11:58
現在までの判決@弁護士怪文書関連(判明分)
櫻井40万円@高裁、確定(¬余命儲)
神原50万円(訴訟上の和解、これは確定判決効と同一の効力を持つ)
4月11日嶋﨑33万
4月12日ささき・北30万(計60万)
4月19日金竜介55万確定
4月19日金哲敏55万
4月23日金竜介22万
4月25日神原棄却
4月26日金竜介22万
5月10日嶋﨑3万※控訴
5月14日金竜介控訴審11万(一審33万)※上告受理申立て、判断は現時点では無し
5月27日金哲敏22万
6月12日金哲敏55万
6月13日嶋﨑33万
6月18日金竜介16万
6月18日金竜介22万
6月20日金竜介棄却※控訴
6月27日嶋﨑22万
6月28日金竜介33万
7月01日金竜介11万
7月01日金哲敏33万
7月02日ささき&聖ノースライム10万※ささき控訴
7月08日金哲敏55万円
7月09日金哲敏22万円
7月10日ささき&聖ノースライム30万円
7月11日嶋﨑33万円
7月11日嶋﨑33万円
7月31日ささき&ピウス教皇33万円
8月05日ささき&ピウス教皇33万円
8月07日ささき&ピウス教皇30万円
8月21日ささき&オルタ教皇33万円←New!
弁護士のスコア:27勝2敗1引き分け(判明分)

102余命三年名無しさん:2019/08/24(土) 07:24:04
弁護士が個別に訴訟したら、
裁判所が濫訴だと弁護士を叱りつけて一件に纏めてくれて
全体で30万円〜150万円の判決になるから
一人当たりの支払額は300円〜1,500円程度

個別に訴えられてそれぞれ数十万円の判決が下ったけど、まだ「総額」に達していないだけ、そのうち認容額はゼロになる

どんどん額が減ると思ってたのに満額認容が連発してるけど、高裁で一斉に逆転する。過払い請求で訴訟されて弁護士は酷い目に!

103余命三年名無しさん:2019/08/24(土) 09:46:20
150 マンセー名無しさん sage 2019/08/24(土) 08:51:50.57 ID:/m22IBbH
>>53

神原は一度112万円弁済済みで棄却くらっているから
下手をすると不当訴訟で反訴くらうリスクがある
相場は一件50万円


そもそも,スラップ訴訟に限らず,不当訴訟として損害倍責任を負わされる裁判例は非常に少なく,公刊されている裁判例では数件しかなく,請求を認容した最高裁判例もありません。

訴訟で負けた場合に,すぐ不当訴訟であるとして損害賠償責任を負わせられるのでは,裁判を受ける権利の保障を受けられなくなってしまうからです。

そのため,今回,毎日新聞で報道された長野地裁伊那支部平成27年10月23日判決は,画期的判決と言えます。
訴訟提起すること自体に相当問題があった事例であったと思われます。

長野県伊那市の大規模太陽光発電所の建設計画が反対運動で縮小を余儀なくされたとして、
設置会社が住民男性(66)に6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、長野地裁伊那支部であり、
望月千広裁判官は請求を棄却した。
さらに望月裁判官は、男性が「反対意見を抑え込むための提訴だ」として同社に慰謝料200万円を求めた反訴について、
「会社側の提訴は裁判制度に照らして著しく正当性を欠く」と判断し、同社に慰謝料50万円の支払いを命じた。
(毎日新聞 2015年10月29日)

104余命三年名無しさん:2019/08/24(土) 12:14:42
東京3時訴訟判決 解説
主文
1 被告A→ささき 33万円
2 被告A→北 33万円
3 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、ささきにそれぞれ33万円
4 被告選定当事者Bは、選定者B~Jのために、北にそれぞれ33万円
5 訴訟費用は10分し1を被告A、その余を被告B
6 1〜4の仮宣
認定した事実は他の事件とほぼ一緒
1)私と北さんが東弁に所属する弁護士であること
2)東京弁護士会会長が「朝鮮学校へのてきっせいな補助金を求める会長声明」を出したこと
3)被告らが私に懲戒請求したこと
4)私が「この懲戒請求は保守派の先生もひどいと言ってますよ」とツイートしたこと
5)このツイートに北さんが、ささき先生とは政治的意見は異なるがこの懲戒請求はひどいので損害賠償請求は認められるべきとツイートしたこと
6)この北さんのツイートに対し被告らが懲戒請求したこと

105余命三年名無しさん:2019/08/24(土) 12:17:18
争点1 本件懲戒請求は違法か?
弁護士法58条1項は恣意的な請求を許容したり広く免責を与える趣旨の規定ではないから、請求者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、対象者に懲戒事由があることを事実上・法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討する義務を負う
そうすると、事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、又は通常人であれば普通の注意を払うことでそのことを知り得たのに、あえて懲戒請求をするなど、弁護士懲戒制度の趣旨目的にてらして相当性を欠くと認められる場合は違法な懲戒請求として不法行為となる
懲戒請求者は法律家でなくても通常人としての普通の注意を払えばささきへの懲戒請求が事実上の根拠を欠くことについて、少なくとも声明への関与を裏付ける事実関係がうかがわれないこと、声明への関与をもって犯罪行為とはいえないことを知り得た。

106余命三年名無しさん:2019/08/24(土) 12:20:32
また、懲戒事由の内容自体から法律上の根拠を欠くことを容易に知り得たということができる。そして、被告らの主張をみても、ささきの本件声明への関与、賛同、又は推進、本件声明の違法性に関する具体的な事実が何ら示されていないこと、かえって、懲戒請求の書式が請求者の氏名等の記入をするだけの同一のものであることからすると、本件懲戒請求者は、それぞれ、ささきに弁護士法56条1項所定の懲戒事由があることを事実上又は法律上裏付ける相当な根拠があることについて調査、検討をすることもないまま、何者かの呼びかけに呼応し、付和雷同的に懲戒請求するに至ったものと推認できる。
したがって、ささきへの懲戒請求は、弁護士懲戒制度の制度趣旨目的に照らして相当性を欠くものといわざるをえないから、本件懲戒請求者は、不法行為責任を負う。

107余命三年名無しさん:2019/08/24(土) 12:26:49
次に北への懲戒請求は、北がささきの懲戒請求には根拠がないことを非難し、ささきの損害賠償請求に関する法的見解を述べるにすぎず、懲戒請求者に直接害悪を告知するものではないことは明らかである。
そうすると、弁護士失格ということはできないし、投稿中に「頭おかしい」という表現があることを踏まえても、懲戒請求者への恫喝、脅迫罪、にあたるとはいえない。また、ささきに係る懲戒請求に関する法的見解を述べるものに過ぎない以上、弁護士法56条1項所定の懲戒事由にあたらないことも明らか。
北への懲戒請求は、評価的な要素も含めて事実上の根拠を欠くととともに、法律上の根拠をも欠く。一方、懲戒請求者は通常人としての普通の注意を払えば、北への懲戒請求が、事実上及び法律上の根拠を欠くことを知り得た。
そして、同一書式を用いてることからすると、本件懲戒請求者は、ささきへの懲戒請求に引き続き、北についても懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠があることについて調査、検討をしないまま、何者かの呼びかけに呼応し付和雷同的に懲戒請求をするに至ったものと推認できる。

108余命三年名無しさん:2019/08/25(日) 13:36:49
したがって、北への懲戒請求は、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らして相当性を欠くと認められるから、本件懲戒請求者は、不法行為責任を負う。

この点、被告Bは、弁護士の懲戒請求が国民の権利であるから違法ではないし、
日本国民の基本的人権と社会正義の実現を目指すという弁護士の目的を逸脱した弁護士自治制度の在り方を問うためにしたので、
弁護士の業務妨害、名誉棄損を目的としてない旨主張する。
しかし、前記指摘したとおり、弁護士法58条1項は、
懲戒請求者に対して恣意的な請求を許容したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定ではなく、
同項に基づく請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、
相当な根拠を調査、検討すべき義務を負う。
また、仮に懲戒請求者の懲戒目的が弁護士の業務妨害や名誉棄損を目的としてなかったとしても、
同義務が免除されるものではない。

109余命三年名無しさん:2019/08/25(日) 13:37:54
選定者Cは、本件声明が東弁会長から発出された以上、会員がこれに拘束されると考えるのは至極当然である旨主張し、
選定者Dは、同会に所属する以上、組織の声明に則って活動しており、反対の声を挙げてないことが弁護士職務基本規程1条に明確に違反している旨主張する。
しかし、本件声明が東弁会長名で発出されたものであるからといって、これが会員を拘束する根拠は見当たらないし、
反対の声を挙げないことが弁護士職務基本規程に違反しているということもできない。

110余命三年名無しさん:2019/08/25(日) 13:39:31
また、選定者Eは、弁護士会が本件各懲戒請求を受理して諮問委員会に諮っているのであって、本件各懲戒請求は不当なものとして扱われてない旨主張する。
しかし、弁護士会は懲戒請求があったときは手続きに付さねばならないので、それが不当なものとして扱われていないことにはならない。

111余命三年名無しさん:2019/08/25(日) 13:41:06
争点2 損害
懲戒請求を受けたという事実が第三者に明らかになるだけで、弁護士は業務上の信用、社会的信用等に悪影響が及びうるという不利益を被る上、
懲戒請求に対する手続負担等に鑑みれば、原告らは、個々の懲戒請求を受けるごとに相応の精神的苦痛を被ったったものと認めることができる。
そして、本件懲戒請求の違法性の程度等本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると、
本件各懲戒請求が同一のものであり、懲戒請求に基づく所定の手続きにおける弁明等の負担も画一的な対応が可能であることにより軽減され得ることを踏まえても、
各原告が被った精神的苦痛を慰藉するための慰謝料は、原告1名、懲戒請求1件につき、それぞれ30万円とするのが相当である。
原告らが弁護士であることを考慮しても、本件事案の内容、審理の経過、認容額等に照らせば、
各原告に生じた弁護士費用のうち、原告1名、懲戒請求者1名につきそれぞれ3万円を相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

以上によって、主文の通り判決する。


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