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定期刊行物について

1ossan:2016/04/06(水) 18:34:34
逐次刊行物についての質問がありましたので、補足説明を書いておきます。

講義でも説明しましたが、56条の適用があるのは法人著作となるような著作物であることが前提です。自然人が著作者である場合には、死後50年が原則ですから、56条の適用はありません。問題をよく読むと最初に「出版社が…その著作名義で連載してた」とあるので、これは法人著作ですから、56条の適用が問われるわけです。法人著作であるとその著作権の存続期間は公表後50年が原則なので、いつ公表があったのかということが重要な意味を持ちます。

連載小説等や一話完結型の漫画等を定期刊行物と言いますが、このうち、新聞等のようにその都度公表しており、いつ終わるかも不明な刊行物を「継続的刊行物」と言います。連載漫画で、一話完結型の漫画なども継続的刊行物となります。この継続的刊行物は、毎回、公表したものとされています(56条1項前段)。
これに対して、連載小説などの「続き物」や一話完結型ではない連載漫画などの著作物は、一部分ずつを逐次公表することによって完成する著作物なので、逐次刊行物と言います。これについては、完結することによって、つまり最終部分の公表の時に「公表」したものとされているので(56条1項後段)、完結した作品を公表した翌年起算で50年の権利期間となります。
ただし、逐次刊行物については途中で3年以上のブランクがあると、途中であっても、ブランク前の最後の公表時に公表があったとされています(56条2項)。


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