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法令上の制限

1名無しさん:2015/04/05(日) 19:58:48
毎年8〜9題が出題されています。

法令上の制限とは、土地や建物等に対する権利が都市計画法や建築基準法等の法令によって制限を受けるものをいいます。

押さえるべきポイントをお願いします。

2名無しさん:2015/04/13(月) 17:01:52
建築基準法の用土規制に関しては出題される年されない年もあるのでサラッと流す方が良い。
農地法や都市計画法をしっかり勉強するのがいいよ。

3名無しさん:2015/04/16(木) 17:39:31
都市計画法の勉強にはイメージ作りが大事だよな。
「区域区分」「市街化区域」「市街化調整区域」
これイメージ出来る?
「用途地域」なんかもイメージで理解すると良いみたいだね。

4名無しさん:2015/04/18(土) 09:02:13
都市計画実行のステップ。

「都市計画区域の指定」➡︎「都市計画の決定」➡︎「都市計画の制限」➡︎実行。
原則、都道府県知事が指定し、2つ以上の都道府県を渡って指定する場合は国土交通大臣が指定する。

5名無しさん:2015/04/21(火) 08:14:22
開発行為
①建物の建築または特定工作物の建設。②土地の区画形質の変更。①②共にやる行為。
開発行為を行おうとする者は原則として都道府県知事から開発許可を受ける。

6名無しさん:2015/04/30(木) 17:41:22
都市計画法の大まかな理解はミヤザキ先生がお勧めの国土交通省のホームページにある「みんなで進める街づくりの話」だったかな?
これである程度理解できるよ!

7名無しさん:2015/05/02(土) 19:46:18
私も国土交通省のホームページからブクマしました。
わかりやすかったです。

8名無しさん:2015/05/03(日) 19:31:43
特定工作物
第一種特定工作物
アスファルトプラント等危険な物
第二種特定工作物
ゴルフコースは原則として面積に関係なく開発行為に該当する。
野球場、庭球場、墓苑などは10000平米以上であればは開発行為である。

9名無しさん:2015/05/19(火) 17:52:33
農地法は3.4.5条だけ押さえれば十分だよな。
みんな知ってるよね…

10名無しさん:2015/05/29(金) 17:01:32
この科目好きになりたいけど生理的に無理な気がする……

どうしようorz

11名無しさん:2015/05/31(日) 13:01:44
一旦つまづくとなかなか前向きになれない。
好きになる理由を探して頑張るしかないか。

12名無しさん:2015/06/01(月) 18:35:53
一回で覚えようとしても無理だよ。
先ずは理解してから徐々に記憶していかないと。
いやいややっても覚えられないよ。


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