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祈祷師 霧島市 神宮司龍峰 0995-57-3130
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井伊直子
:2015/01/14(水) 15:47:20
祈祷師 霧島市 神宮司龍峰 0995-57-3130
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:
井伊直子
:2015/06/11(木) 17:11:33
学生時代
成蹊小学校、成蹊中学校、成蹊高等学校を経て、成蹊大学法学部政治学科を卒業。
小学4年生から5年生にかけての1964年から2年間は平沢勝栄が家庭教師についていた[1][3]。高校ではクラブは地理研究部に所属[4]。高校卒業後成蹊大学に進み、佐藤竺教授のゼミに所属して行政学を学ぶ。大学ではアーチェリー部に所属し、準レギュラーだった[5]。大学生の頃は人付き合いが良く、大人しく真面目だったという[4]。1977年春に渡米し、カリフォルニア州ヘイワードの英語学校に通うが、日本人だらけで勉強に障害があると判断して通学を止め、その後イタリア系アメリカ人の家に下宿しながらロングビーチの語学学校に通った[6]。秋に南カリフォルニア大学への入学許可が出され[7]1978年に入学。政治学を専攻し春・夏・秋学期を履修した後、1979年に中退したとされる[8]。ただし南カリフォルニア大学の広報部によると、安倍が同大学で取得したコースの中に政治学は含まれていないという[9]。この点について、安倍事務所は「政治学は履修したが、途中でドロップアウトしたため、記録が残っていないだけ」とコメントしている[9]。
会社員時代
1979年(昭和54年)4月に帰国し、神戸製鋼に入社。ニューヨーク事務所、加古川製鉄所、東京本社で勤務した[1]。加古川製鉄所での経験は、「私の社会人としての原点[10]」、あるいは「私の原点[11]」だったと回顧している。
政界入り
秘書時代
神戸製鋼に3年間勤務した後、1982年(昭和57年)から当時外務大臣に就任していた父・晋太郎の下で秘書官等を務め、数々の各国首脳との会談に同席するなど父の後継者としての修行を行う。1987年(昭和62年)に当時森永製菓社長だった松崎昭雄の長女で電通社員の昭恵と結婚する。この時媒酌人を務めたのが、清和研創始者福田赳夫だった。
衆議院議員に
1991年(平成3年)に総裁候補の最有力と目されていた父・晋太郎が急死。1993年(平成5年)に父の地盤を受け継ぎ、第40回衆議院議員総選挙に山口1区から出馬し初当選した(安倍後援会は新生党古賀敬章や日本新党江島潔含め三分裂、江島は1995年下関市長となり手打ち)。当選後はかつて父・晋太郎が会長を務めた清和政策研究会に所属する(当時の会長は三塚博)。1995年(平成7年)の自民党総裁選では荒井広幸や石原伸晃と共に小泉純一郎選対の中核になった。1997年(平成9年)自民党青年局長に就任。1998年(平成10年)に政策集団NAISの会を結成。厚生族として社会保障などに通じた議員と見られていた[要出典]。
内閣官房副長官
アメリカ合衆国国務副長官ロバート・ゼーリックと握手を交わす(2006年1月)
派閥領袖の森喜朗首相が組閣した2000年(平成12年)の第2次森内閣で、小泉純一郎の推薦を受け[12]、政務担当の内閣官房副長官に就任。第1次小泉内閣でも再任した。
2002年(平成14年)、水野賢一が外務大臣政務官在任中に台湾訪問拒否され同辞任した際も理解を示し擁護、小泉首相の北朝鮮訪問に随行し、小泉首相と金正日総書記との首脳会談では「安易な妥協をするべきではない」と強硬論を繰り返し主張した。拉致被害者5人の帰国は実現したものの、この日本人拉致問題は日本側の納得する形では決着せずに難航した。内閣参与の中山恭子と共に北朝鮮に対する経済制裁を主張し、拉致被害者を北朝鮮に一時帰国させる方針にも中山と共に頑強に反対した(この拉致問題への対応により、内閣官房長官だった福田康夫との関係に亀裂が入ったといわれる)[12]。対話路線などの慎重論を唱える議員が多かった中で、安倍の姿勢は多くの支持を得た[13]。西村眞悟や上田清司とも拉致問題・教科書問題・日本における外国人参政権問題を通して親しくなった[要出典]。また、北朝鮮対策として通信傍受法の要件緩和・対象拡大を主張した[14]。
7
:
神宮司龍峰
:2015/06/12(金) 16:44:44
生活保護法第一条にあるように、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である[2]。
生活保護の原則[編集]
生活保護は次の原則に則って適用される。
無差別平等の原則(生活保護法第2条)1.生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。
補足性の原則(生活保護法第4条)1.生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
2.能力の活用において、売れるかどうか分からない絵を描くことや選挙活動や宗教活動や発明研究等に没頭することなどは現時点の自分の経済生活に役立っているとはいえないため、補足性の要件には該当しない[3]。
3.民法に定められた扶養義務者の扶養及びその他の扶養は、生活保護に優先して実施される。
4.保護の実施機関は、保護の実施に際し被保護者や要保護者に対して法に基づき必要な指示(例えば生活の経済性や他者に及ぼす危険性に関して、最低限度の生活を超える部分での自動車の保有・運転に関する制限など)をすることがあり、その指示に従わない場合は保護の変更、停止若しくは廃止がなされる。
申請保護の原則(生活保護法第7条)1.生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。保護請求権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、第7条但書で、職権保護が可能な旨を規定している。第7条但書では、できる、とのみ規定されている職権保護は、第25条では、実施機関に対して、要保護者を職権で保護しなければならないと定めている。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)1.生活保護は、あくまで世帯を単位として能力の活用等を求めて補足性の要否を判定し程度を決定する。(例外として、大学生などを世帯分離する場合もある。)
被保護者の権利と義務[編集]
審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は生活保護法に基づき、次のような権利を得るとともに義務を負わなければならない。
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