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あの田原一成弁護士、なんと、裁判所公文書偽造を犯すwww

1 : 善意の第三者 :2018/10/25(木) 00:43:30
■弁護士が文書偽造などで除名処分
10月24日 17時55分

東京の39歳の弁護士が、依頼された自己破産の手続きを5年以上放置した上、裁判所が作る文書を偽造して依頼者にうその説明をするなど、迷惑をかける行為を繰り返したとして、東京弁護士会は24日付けで懲戒処分としては最も重い除名処分にしました。

除名処分を受けたのは、東京弁護士会に所属する田原一成弁護士(39)です。
東京弁護士会によりますと、田原弁護士は、6年前に自己破産の手続きを依頼され、あわせて60万円あまりの弁護士費用を受け取りながら、5年以上何の手続きも行わなかった上、裁判所の書記官の名義で破産手続きが終わったとする決定書を偽造して依頼者に渡し、うその説明をしたいうことです。
また、別の会社から依頼を受けた民事裁判でも、着手金54万円を受け取りながら裁判に出廷しないなどして敗訴し、依頼した会社に敗訴を報告せず判決が確定したということです。
東京弁護士会は、ほかにも同様に依頼者に迷惑をかける行為を繰り返していたとして、24日付けで、懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。
弁護士会は懲戒処分を決めるために田原弁護士に説明を求めようとしたものの、本人も事務所も連絡が取れない状態だということです。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181024/0020430.html


■文書偽造罪の保護法益〜裁判所発行書面における不適用事案と法の抜け穴〜
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0&tag=onikanri-22&linkId=28192a03d614eb65af72a263f26168a1&language=ja_JP



私文書偽造等)

第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


2 : 善意の第三者 :2018/10/25(木) 00:44:45
またエ弁護士っか。


3 : 善意の第三者 :2018/10/25(木) 00:45:16
これって早稲田出身だよね?


4 : 善意の第三者 :2018/10/25(木) 00:45:42
田原 一成 弁護士
たわら かずなり

東京イースト法律事務所
〒104-0041 東京都中央区新富1-8-2 ハイツ新富602


5 : 善意の第三者 :2018/10/25(木) 00:46:28
1、被懲戒者は、懲戒請求者が代表取締役を務める法人より2012年7月3日に自己破産申立事件を受任し、着手金60万円、実費25万円、合計85万円を受領した。被懲戒者は、懲戒請求者の事件着手を求める度重なる要請に応じず、2015年11月頃には、連絡を取るのも困難な状況となった、懲戒請求者は2016年2月27日に本件委任契約を解除し、同年3月9日に被懲戒者に対し支払った費用85万円、慰謝料100万円、弁護士費用10万円、合計195万円の支払いを求める民事訴訟を提起した。

被懲戒者は、請求棄却を求める答弁書を提出したのみで口頭弁論期日には一切出頭せず、2016年6月8日 懲戒請求者の要求とおりの判決が言い渡された。被懲戒者は上記判決を受けた後も現在に至るまで、懲戒請求者に対する返金をしていない。

2 被懲戒者の委任契約締結後、解除されるまでの3年半以上もの期間にわたる事件放置は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反する。被懲戒者の懲戒請求者から本件委任契約を解除され即受領費用など195万円の支払を命ずる判決を受けたにもかかわらず現在に至るまで、懲戒請求者に返金を一切行っていない行為は、弁護士職務基本規程第45条及び預り金等の取扱いに関する会規第2条第2項に違反する。



これらの被懲戒者の行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

                2017年12月26日 東京弁護士会長  渕上玲子


6 : 善意の第三者 :2018/10/25(木) 02:40:54
早稲田>


7 : 善意の第三者 :2018/10/25(木) 10:12:41
行方不明?


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