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サイバープロテクションリサーチ 改正著作権法抵触事案の通報開始
9
:
管理者★
:2012/11/21(水) 23:11:28 ID:???0
●最新のサイバー犯罪予防策が紹介されています。「警視庁 サイバー犯罪対策」
http://www.npa.go.jp/cyber/
※サイバー条例については、FBIで検索願います。
(重要なお知らせ)
著作権法改正が本日、10月1日から施行されました。「改正著作権法」既に逮捕者が出ています。
10月1日以降の投稿、チャットでの添付ファイルについて通報の対象となりますので本掲示板のご利用を固くお断りします。
(本掲示板への改正著作権法に抵触するリンク投稿からダウンロードなさらないでください。)
現状リンク投稿されているファイルは無断でアップされている可能性が極めて高いため、「侵害コンテンツと知りながら行うにあたり罰せられます。
「未必の故意」でも、処罰の可能性があります。
※災害時など緊急避難性が認めれれる場合に限って、その必要性が認められる短時間を除きます。
※人命救助に関わる投稿については、人命救助が開始または、その緊急避難性を脱したときまで。
P2Pは、すでに警察が把握特定できる体制にあります。本掲示板をリファラ、タイムライン(グーグルデスクトップ)に残さないで下さい。
1)有償の著作物等の、2)著作権・著作隣接権を侵害する自動公衆送信を、3)受信して行うデジタル方式の録音・録画を、4)そうと知りながら行って著作権等を侵害した違法行為(新119条3項)
有償の場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
違法ダウンロード行為に対する罰則、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を回避して行う違法複製(ただし刑事罰はなし)
(DVDリッピング違法)、違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為で、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
※1 YouTubeなどの視聴、(今あるリンク投稿は削除したほうが無難です。)刑事罰に限らず民事訴訟を提起される場合もあります。(改正施行後のリンクは悪質とみなされます。)違法幇助ツール利用
静止画のダウンロードについて
違法なファイルを無許可でアップロードしたり、意図的にダウンロードしなければ、通常のファイル共有ソフトの利用はそもそも違法になりませんが、チャット上など公衆にアップロードする場合には違反に問われます。
民事で損害賠償請求などをする場合、権利者としては「どの著作物がどれだけダウンロードされたか」や「被告が違法であることを知ってダウンロードを行っていたか」を証明しなければなりません。本掲示板管理者も開示請求に応ずるなどして運営に支障をきたす恐れがありますのでレンタルチャット上でのそのような行為を禁じます。同意いただけない場合、すべてのコンテンツの利用をお断りします。
平成24年10月1日 サイバープロテクションリサーチ 管理者
http://spnr.blog134.fc2.com/
同日、本掲示板ローカルルールに附したものとします。 投稿者は、本掲示板ローカルルールおよび法令を遵守に同意いただける場合に投稿できます。
http://jbbs.livedoor.jp/study/11154/
【Cybercrime Convention】サイバー犯罪条約
2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
不正指令電磁的記録作成等 刑法168条の2
不正指令電磁的記録取得等 168条の3
わいせつな電磁的記録に係る記録媒体等の頒布等 刑法175条
電子計算機損壊等業務妨害の罪の未遂 刑法234条の2第2項
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの複写 刑訴法99条、218条、107条、219条
記録命令付き差押え 刑訴法99条の2、218条、107条、219条
電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法 刑訴法110条の2、123条、222条
電磁的記録に係る記録媒体の差押状の執行を受ける者等への協力要請 刑訴法111条の2、142条、222条
保全要請等 刑訴法197条
電子的記録の没収に関する規定 刑訴法498条の2
共助の要請に係る没収保全請求等に関する検察官の処分 組織犯罪処罰法71条
刑事事件における第三者所有物没収手続の電磁的記録への対処 第三者所有物没収応急措置法1条の2
国際的捜査共助の拡大 国際捜査共助法8条
不正アクセス禁止法の罪を国外犯とする規定 不正アクセス禁止法8条
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
本掲示板サイトから損害賠償請求などをする場合、
権利者としては「どの著作物がどれだけダウンロードされたか」や
「被疑者(被告訴人)が違法であることを知ってダウンロードを行っていたか」を
証明するため適宜情報解析を行う場合があります。ご利用いただいている限りにおいて、
常に変更後の内容を含めご承諾いただいているとみなします。© 1993-2012 spr-analyzer.info. 2012・10・1
サイバープロテクションリサーチ 本掲載日再確認掲出。
10
:
管理者★
:2012/11/30(金) 09:58:22 ID:???0
@cyber_apさんが入室しました2012/11/30 09:48
@cyber_apペーパーベースの情報管理について進捗③をブログアップしました。 2012/11/30 09:49
@cyber_ap明日から12月です。自殺者も増える傾向にあり、一方で見守る側は、減少します。 2012/11/30 09:50
@cyber_ap自殺者が犯罪に巻き込まれないよう、思いとどまるよう警察への通報・相談で自殺者の尊い命を救済する一助となってください。 2012/11/30 09:52
@cyber_ap被災地も本格的な寒さが、仮設住宅で正月を迎える方も多いことでしょう。
避難場所と生計主の就労先が遠くはなれ、家族の交流が絶えているご家庭も暖まって欲しいですね。復興と心の安定を心から祈願します。管理者 2012/11/30 09:55
11
:
管理者★
:2012/12/08(土) 09:54:42 ID:???0
【本掲示板表示設定変更について】
昨今の東日本大震災余震、首都直下、(富士山噴火)東海・南海誘発リスクの確率が高まる傾向を踏まえ、
余震発生時のアクセス状況把握や有事の際のSOS発信元特定を目的として、本日只今からホスト表示としました。
ホストから遠隔操作され予め存在する脅威のウィルスが稼動する場合、CPUの使用率変動の監視、アクセスポイントの
随時変動を行うようにしてください。いずれにせよ有事の際に行う不正アクセスは、厳重に処罰される対象と考えます。
ID/host表示
表示しない IDを表示 ●ホストを表示
12
:
管理者★
:2012/12/08(土) 10:18:18 ID:???0
【防災管理】
昨日の余震発生後、防災管理状況を検証しました。
地震発生前の防災カメラ音声を解析したところ、3・11発生時と似たような現象が確認されました。
緊急地震速報前の兆候として①風②犬の鳴き声(2匹)③地震発生④風がありました。
また、科学的根拠に乏しいものの、日曜日に地震雲ようなものが観測されていました。
地上デジタル波については、11月23日以前を除き、千葉テレビ・東京MXともに変動はありませんでした。
(東京MXの送信がスカイツリーに変更後、若干の入感度差異がありますが、参考値としては有効です。)
お台場、湾岸線沿いでは体に感じる浮くような微弱な地震が今も続いていますが千葉東方沖でエネルギー放出後、
次の地上デジタル波受信感度に変調はありません。
揺れの状況等から防災備品の配置を一部変更しました。
電池交換を済ませました。
屋外にハロゲン投光用の防水ケーブルを増設しました。
無線周波数を変更しました。(1200メガヘルツ)
車載用トランクリッドアンテナを1200メガヘルツ自動車電話型に変更工期中です。
防犯カメラに異常は認められませんでした。(動作確認済み)
停電時ライトのうち、TBL-21/5Nが今朝方落下。増設の際、両面テープでの固定範囲が狭かったことが原因。
家財固定バンドを増設した結果、今回の余震の揺れ方向に対して柔軟に対応できたので追加します。
13
:
管理者★
:2012/12/08(土) 10:28:26 ID:???0
【管理者地震発生時の初動不備】
① 防災用にISDN回線を増設、無線モデムの追加をNTTと検討していたが、頓挫していた。
② 把握していた至近距離の公衆電話に向かったが、公衆電話は撤去されていた。
③ 非常携行品に欠品が多数あった。
④ 災害用医薬品類のカウントを行ったあと書庫のブラインド、扉のロックを忘れていた。
(幸いにも散乱等は、見受けられなかった。)
⑤ ドアセンサーの電池残量不足のアラームを無視して交換していなかった。
油断せず本震災に備える。
14
:
管理者★
:2012/12/08(土) 10:41:55 ID:???0
次の余震は、12月10、ないし13日を想定して準備を急いでおります。(科学的根拠なし。)
余震発生時は、検証する唯一の機会です。
本掲示板チャットのほか、通信、交通の状況等情報の確認を行い後刻に備えましょう。
鉄道、広域消防無線、警察無線(交番の壁から漏れる間接的傍受)の内容は投稿しないでください。
通信の秘密に抵触するおそれがあるためです。
アマチュア無線、業務用簡易無線(警備、大型複合店舗万引きGメン用など。)も同じくです。
ただし、緊急性を要する場合に限ってその避難性が認められる相当期間は、何ら問題ありません。
減災害や人命救助につながる場合も弾力的な運用が許容されると思います。
しかし、いかなる場合も法令の遵守を怠らぬよう注意しましょう。
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