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境界について玄人の意見をお聞かせください。
1
:
ami
:2013/01/10(木) 20:33:15 HOST:p4207-ipad04fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
私(A)と隣接者(B)所有の両土地は平成13年国土調査による成果にて地積更正されています。
国土調査後の平成20年に隣接者が先に土地を購入、購入時に国土調査の成果通りに重説(前所有者からの境界明示)を受けています。
当方もまた平成22年購入時に国土調査の成果通りに前所有者より境界明示を受けています。
今回、当方土地の分筆登記に際して隣接者がCB工事のために撤去した箇所の境界杭の再設置をするために立会いを求めたところBは「境界はブロックよりも先にある」と主張しだしました。
その結果筆界特定をすることとなり、結果として筆界は隣接者Bの主張の通りになりました。
「境界確定控訴」をしても当該境界が否定される可能性は低いとのことで「所有権確定控訴」をおこそうと思います。
境界が私人間で定まらないのは承知しております。
登記簿の一部である地図に公信力が無いのも勉強しました。
隣接者Bは国土調査後に来た方なので当該部分でトラブルになるなど考えもしませんでした。
しかし私は「善意の第三者」で互いに前所有者から引渡しを受けた土地です。
契約・引渡し後に工事により自ら境界標を撤去し、再設置の際にその範囲を拡大させることは公序良俗に反すると私は考えるのですが、
私が当該部分の所有権を主張はすることは「境界」の考え方の上で不適当なのでしょうか?
17
:
mametarou
:2014/05/17(土) 09:07:57 HOST:ntsmne002027.smne.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
もう、判決が出たんだ?
昔は時間がかかると言われていたけど、
こうなると、さっさと裁判にした方が楽ですね。
18
:
T.F
:2014/05/18(日) 09:12:30 HOST:i58-89-190-221.s02.a013.ap.plala.or.jp
書き込みに気付きませんでした。
ご報告ありがとうございます。
筆界特定していたから争点が明確だったのでしょうね。
取得時効成立の要件を満たしていたという判断だったのですね。
余計なことでしょうが、ZZZさんの仰る本質は私も個人的に大切にしたい部分でもあります。
何にしても一応の解決をみたようで、一安心ですね。
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