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掲示板開設しました。

1齊藤 力弥:2016/02/04(木) 01:09:03
蒲田道場の皆さん。こんにちは。齊藤です。
この度、蒲田道場のホームページリニューアルに伴い、掲示板を
開設しましたので、ご連絡します。
稽古お休みの日や、その他連絡事項、居合に関する相談ごとなど
があれば、何でも書き込みしてください。
きっと誰かが返事を書いてくれると思います。
また、メールアドレスkamatadojo@yahoo.co.jpは、しばらく
私が受信管理しますので、ホームページに掲載したい情報や
ここを訪れて下さった入会希望の方などからのお問合せも
受け付けます。
それでは、今後ともよろしくお願いします。

2阿修羅:2016/02/08(月) 14:38:38
『御触書』と刀の長さ

「武家諸法度」自体に「二本差し」のことは、触れられていませんが、 いまの「通達」である「御触書」において詳しく書かれ定めています。

幕府は寛永十五年(1638)に大刀二尺八寸(84.8cm)、脇差一尺七寸(51.5cm) という武器の最大刃長寸を定めて、お触書を出したが治安上の効果がなかった。

正保二年(1645)に「浪人者」の取り締まりのため、武士・浪人・町人の区別を明確にした。
「槍」や「野太刀」の市中携帯を「幕府令」で規制し、武士の「髭」や「髷」の形も規制した。

このときに刀の大鍔や角鍔(忍び対策上)も禁止しています。
大刀の刃長を二尺八〜九寸(85〜87.6cm)
小刀を一尺八寸(54.5cm)と定めています。
これに違反する者には厳しく対処し、時には死罪にすることもありましたた。

寛文八年(1668)から天和三年(1683)にかけては、 町民の帯刀を禁止したことで、「二本差し」が「武士階級」の象徴となりました。

その後も幕府は幾度も刀の長さを規制していますが、大名や武士とは違って、 町民や無頼者の間には中々定着しなかったようです。

最終的に大刀の定寸は、二尺三寸〜二尺三寸五分(約69〜71.2cm)、
小刀は一尺三寸(39.4cm)〜一尺六寸(約48.5cm)と定め、
これが「刀の定寸」となっていったようです。

幕府御家人(30俵2人扶持)の伊賀組同心平山行蔵(宝暦9年・1759―1829・文政11年)は背丈が低かったが、3尺8寸という長い刀を差していました。

勝海舟の父、勝小吉は平山行蔵の弟子で3尺2寸を差していました。

御触書
江戸時代の成文法のこと。『武家法度』『禁中公家法度』のような支配階級向けの法令と異なり、老中が将軍の裁可を受けて配下に下達志、必要に応じて一般に触れて書きとめさせた。諸藩でも同様、一般向けの法令を触書きと呼んで公布した。

3阿修羅:2016/02/16(火) 12:30:17
御触書』と刀の長さ

「武家諸法度」自体に「二本差し」のことは、触れられていませんが、 いまの「通達」である「御触書」において詳しく書かれ定めています。

幕府は寛永十五年(1638)に大刀二尺八寸(84.8cm)、脇差一尺七寸(51.5cm) という武器の最大刃長寸を定めて、お触書を出したが治安上の効果がなかった。

正保二年(1645)に「浪人者」の取り締まりのため、武士・浪人・町人の区別を明確にした。
「槍」や「野太刀」の市中携帯を「幕府令」で規制し、武士の「髭」や「髷」の形も規制した。

このときに刀の大鍔や角鍔(忍び対策上)も禁止しています。
大刀の刃長を二尺八〜九寸(85〜87.6cm)
小刀を一尺八寸(54.5cm)と定めています。
これに違反する者には厳しく対処し、時には死罪にすることもありましたた。

寛文八年(1668)から天和三年(1683)にかけては、 町民の帯刀を禁止したことで、「二本差し」が「武士階級」の象徴となりました。

その後も幕府は幾度も刀の長さを規制していますが、大名や武士とは違って、 町民や無頼者の間には中々定着しなかったようです。

最終的に大刀の定寸は、二尺三寸〜二尺三寸五分(約69〜71.2cm)、
小刀は一尺三寸(39.4cm)〜一尺六寸(約48.5cm)と定め、
これが「刀の定寸」となっていったようです。

幕府御家人(30俵2人扶持)の伊賀組同心平山行蔵(宝暦9年・1759―1829・文政11年)は背丈が低かったが、3尺8寸という長い刀を差していました。

勝海舟の父、勝小吉は平山行蔵の弟子で3尺2寸を差していました。

御触書
江戸時代の成文法のこと。『武家法度』『禁中公家法度』のような支配階級向けの法令と異なり、老中が将軍の裁可を受けて配下に下達志、必要に応じて一般に触れて書きとめさせた。諸藩でも同様、一般向けの法令を触書きと呼んで公布した。

4阿修羅:2016/02/16(火) 12:54:39
身分と下緒の色

下緒は刀装品として登場してよりは個人の趣味によって様々な色や紋様のものが用いられていた。室町幕府や豊臣政権により過剰に華美なものには禁止令が出されることもあったが、厳格に守られていたものではなかったことが、当時の風俗を描いた絵図等により見ることができる。
江戸時代に入り、武士階級に所々の厳格な決まり事が定められるようになると、個人の好みで選んだ色の下緒を身につけることは儘ならなくなっていった。一例を挙げると、江戸期には緋色の下緒を付けられるのは武士として最も高い身分の将軍・大名のみである。
下緒の色には諸藩で様々に異なった規定があり、明文化されていない慣習による決まり事もあった。現代においても、居合道においては「白色の下緒は師範のみが許される」「黒一色以外の下緒は有段者のみ許される」といった決まり事を厳格に求める流派や道場は多い。

羽織紐の色の一例
奥州会津藩を例にとると、「紐の制度」というのがあり、身分により羽織の紐の色が下のように定められていた。
紫色:別格の色。家老(千石高)、若年寄八百石高)。
御納戸色(おなんどいろ):家老、若年寄、三奉行(三百石高)、城代(五百石高)、大目付(三百石高)、軍事奉行(三百石高)、学校奉行(三百石高)など。<高士>
黒色:一般の武士(上士)。<一の寄合以上>
紺色:猪苗代城在勤の猪苗代十騎。
花色(縹色(はなだいろ):厩別当、勘定頭、納戸、御側医師、駒奉行、武芸指南役。<二ノ寄合>
茶色:(中士)<三ノ寄合>
萌黄色:(中士)<年割>
浅葱色:(中士)<月割>
下緒の色もこれに準じたものになっており、自分よりも身分の高いものが使う色を下緒に使うことは禁じられていた。


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