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日光ヤングスワローズ?

96名無しのスラッガー:2018/03/24(土) 08:28:32
名誉毀損罪は、刑事第230条第一項で、

「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」
と定められています。

侮辱罪は、誹謗中傷の内容が虚偽であった場合などが該当し、信用毀損罪や業務妨害罪は、法人が誹謗中傷にあった場合などに適用される罪名です。

※特定の人物だと確定できる書き込みとなっております。これ以上書き込みがある場合は、警察に被害届をだします。また誰が書き込みしているか依頼します。(書き込みしている方を探すのは簡単です)書き込みしている方は既に検討はついております。これ以上書き込みがある場合はこちらもそれなりの対応をさせて頂きます。


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