1) 使用者は、その雇入れの日から起算して4ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
a) 2労働週以上、かつ10労働日以上の有給休暇を、 b) 1ヶ月の労働時間数が60時間以上150時間未満の
労働者には、その労働時間の30分の1の労働週以上、その労働時間の5分の1の労働日以上の有給休暇を、
c) 1ヶ月の労働時間数が150時間以上の労働者には、5労働週以上、かつ25労働日以上の
有給休暇を与えなければならない。
2) 有給休暇は原則として継続したものでなければならないが、事情により分割を認めることができる。
ただし、その場合でも分割された一部は「上記期間の2分の1」または「2労働週かつ10労働日」以上
でなければならない。