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事件

15左記竜蔵:2010/11/05(金) 21:58:18
   柏市新富町における公然猥褻事件・判決③

続いて、弁護側の主張について検証したい。
弁護側は、
①被告はセックス未経験であり性的に未成熟、よって被告の行為は性犯罪と
 いうよりも「いたずら・悪ふざけの類」と見るべき。
②被害者の女子生徒A・Bは共にセックスの経験があり、未経験の場合と比べ
 男性器を見た時の衝撃は小さい筈。
以上2点の理由により情状酌量を求めている。
まず①についてであるが、被告・中島茂樹はセックス未経験の童貞であるのは
事実であるが、小学6年生の頃よりオナニーの経験があり、中学時代より犯行
当時まではほぼ毎日オナニーをしており、それを裏付けるように、中島茂樹の
亀頭は童貞らしくピンク色なれど陰茎は過度のオナニーの為か黒ずんでいる。
また中島茂樹は10代前半の少女タレントの写真集を多数所持し、それを使用
してオナニーをする事もあると証言もしており、また写真集に精液が付着した
痕跡も見られる事から、被告が10代前半の少女に強い性的興味を持っている
事は明白である。
続いて②の主張についてであるが、被害者の女子生徒はいずれも中学2年時より
セックスの経験があるが、女子生徒Aは現在の恋人で中島茂樹を現行犯逮捕した
男子生徒Cと事件前は週に1回はセックスしていたのが事件後は月に1回程度に
減少しており、女子生徒Bも事件後はセックスの時に相手の性器を見る度に事件
の事を思い出すと証言しており、影響は弁護側の主張するほど小さくない。
よって弁護側の主張は、いずれも退けられるべきである。


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