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朗報!「弁護団結成」!

110名無しさん:2011/10/21(金) 04:27:08 ID:mxpBBL960
少しお聞きしたいのですが、
『サクラ』は店が関与しているサクラ本人の詐欺でもあるので、
店もサクラも詐欺の罪の扱いになると思うのですが、
例えば、こういった詐欺と同様な形で預かり金を納金し、
数回実際にその通りにサクラとしてパチンコを打ち、
なんの利益もないことから、騙されたことに気付き、返金を願ったとした場合、
このサクラをやった人物は罪にとわれるのでしょうか?


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