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荒らし晒しスレ
47
:
shin
:2007/12/31(月) 10:04:00 ID:zsu5y2kQ
タカさん、ありがとうございます。
なるほど、新たな契約の申し込みとなるわけですね。
ならば、仮に、詐欺会社から「では1割を差し引いて9割○○万円を○月○日までに返金します」という文書をもらった上で支払いが無ければ、訴訟ではなく、支払督促の申立て(このケースで申立ができるか定かではありませんが)をすれば、訴訟よりも手っ取り早く債務名義を得ることができるのかな?とも思ったのですが・・・、
だとしても、詐欺会社はおそらく異議申立てをして結局は訴訟となり、しかも1割減が前提となってしまうので、やはり、定石どおり、詐欺や消費者契約法で10割返金を目指すほうが良いということになりますね。
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