したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

平成3年競馬法大改正の当日

15第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:55:08
○渡邊参考人
 クラブ法人、現在二十一社、私どもの方へ登録されております。これにつきましては、お話し
のように非常に誇大な宣伝等、一口馬主というような言葉で馬主的行為ができるような誤解を招
くような宣伝は厳に控えるように私どもは指導しておりますし、特に平成元年から愛馬会の健全
な運営の確保と、御指摘のような会員の保護というようなことから、私ども、この二十一社から
中央競馬会の指導に従う旨を記載した誓約書を提出させておりますし、愛馬会と会員との間の契
約を整備させてこれも提出させ、関係書類は、逐次私どもの方で毎年度、実態の把握に努めてお
ります。
 ただ、私ども今後の問題として、一頭当たりの出資口数が幾らが適正か、現在制限自体を設け
てないとかいろいろな問題がございます。先ほど来、またこれが暴力団関係とかいろいろな問題
もございます。今御指摘を受けた点を今後さらに整備して考えていかなくてはならないと思って
おります。

16第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:55:53
○佐々木委員
 現在のところ、確かに一口馬主といわれるような方々について、一頭の馬について何人までと
いうような規制はないわけですね。これはそうですね。そうすると、際限なく、場合によると小
刻みに、出資額は非常に少なくて、それで共有馬主としては何百人にもなるというようなことに
だってなりかねないわけで、それぞれの馬主間には連帯感というのは全くないわけですからね。
そういうような問題もある。それから、今お話に出た、一口馬主というような誇大な宣伝、こう
いう問題もあります。
 こういうことについては、今後省令などで規制についてもう少し明確にされるようなお考えは
あるのですか。これは局長の方にお願いしましょうか。行政指導ということになりますか、ある
いは省令で明確にするということになるのか、その辺はいかがですか。

○岩崎政府委員
 今回の法律改正におきまして、馬主資格を厳格化するということにつきましては、これは馬主
登録をやるかどうかというような、極めてすぐれて行政処分的なことでございますので、今回の
法律改正の中でそういう今のようなお話のものを規定する、省令で書くということはなかなか難
しい問題だろうと思います。
 ただ、現実に今のお話のようなこと等がございますので、私ども行政指導で、今の点も十分踏
まえながら指導してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。

17第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:56:37
○佐々木委員
 今のに関連してですけれども、先ほど渡邊理事長の方から、誓約書を出させるというお話があ
りましたね。誓約書の条項に従わないような場合、あるいは勧告しても従わないというような場
合には、今度の登録の取り消しの対象というようになる、審査会などでも考えられることになり
ますか。

○岩崎政府委員
 ただいま申し上げましたように、馬主の資格の問題といたしまして、省令で規定されますのは、
やはり行政処分というような公権力の行使の観点でございますので、それは当然社会通念上、例
えば競馬において不正行為をしたような形の中で、競馬関与禁止処分とか停止を受けたような者
とか、先ほど申しました暴力団関係とか、そういう形の中ではっきりさせるということでござい
ますが、なかなかそういう細かいというのか行政指導的なものまでは盛り込むような形にはでき
ないということでございまして、これはすぐれて指導の問題ではないかというふうに考えておる
次第でございます。

18第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:57:33
○佐々木委員
 今の点ですけれども、中央競馬会としては誓約書を入れるということだけれども、誓約書違反
の事項などがクラブ法人馬主の場合に発見されたような場合に、どういうように処置されるおつ
もりか、中央競馬会として。(渡邊参考人「指導の方でございますか」と呼ぶ)指導というか、
そういう誓約違反などのようなことが発見された場合の処置ですね。どういうように考えるか。

○渡邊参考人
 私どもとしては、指導によりまして是正措置を講じさせる、どうしてもきかない場合に、私ど
もの指導をきかない場合にそれなりにどうするかは、まだその先まで現在検討はしておりません。
 ただ、今回審査会なりで馬主の登録というようなことが厳正に措置されるということから、こ
れまでクラブ法人、その他生産者馬主とかいろいろな分類がありますが、そうした馬主さんにつ
いてのやはり何らかの基準的考え方をこれから整備していただいて、そうした基準に反する場合
に、これが公正な競馬の実施に問題を生ずる場合には、最も強い措置として、馬主資格にも及ぶ
ような措置も考えなければならないと思っております。

19第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:58:31
○佐々木委員
 先ほど局長お話しのように、ほかの諸法その他とも絡んでくるわけですね、法制上は。しかし、
これが、例えば法人が倒産しちゃったとかいうようなことになりますと、持っている馬自体の資
産価値だっていろいろ問題があるわけです。非常に稼ぐ馬で、所有者がかわってもまた稼ぐとい
う馬だったら、これは譲渡だとか、いわゆる営業譲渡的な考え方だとかその他で、一口馬主とい
いますか、そういうものの救済措置をとっていくことになりますけれども、しかし、そうでない
場合には、これは破産になっちゃったりなんかすると出資したものはほとんどパアになってしま
うというような心配もあるわけですから、そういうようなことになってしまったら大変なので、
今こういう制度が認められるとすれば、そういう不祥事がないようにこれから厳重にひとつ、そ
れぞれ競馬会としても、それからお役所としても行政指導をしっかりやっていただく、あるいは
監督していただく、やっていかなければいかぬと思うのです。これを要望しておきます。
 次の質問に移ります。<管理人・以後略>

20第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 12:59:41
昭和50年代から競馬法改正を叫んでいたという竹内議員の質疑。戦前の競馬法が
国営競馬になり、日本中央競馬会法が成立した背景などを述べた後に以下の質問。

○竹内(猛)委員
 やはり物をやるには目的をはっきりして、その目的を達するために手段、方法というものを
きちんとする。先ほど来、公正の問題があったけれども、これは後で言いますが、そこで、公
正問題へ行く前に、馬主の問題についても先ほど来、クラブの問題が問題になっておりました。
 従来は金持ちが、お医者さんであるとか事業家であるとか芸能人が、文化人が馬を持ってい
た。特定の人々が馬を持っていたけれども、今日の場合においては中央競馬で二千九百四十一
人、それから地方競馬では七千三百七十三名というものが馬主であって、そのうちに法人が持
っておるのが中央で三百五十七、地方では三百五十六という形になっておりますけれども、先
ほど同僚から質問があったように、競馬クラブ、この法人の問題についてはこれから非常に禍
根を残すと思うから、十分にこれは検討してもらいたい。はっきりしてもらわないとこれは将
来にいろんなことになるおそれがある。その点についての答弁をしっかりしてもらいたい。

21第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:00:43
○岩崎政府委員
 クラブ法人についてでございますが、クラブ法人馬主と申しますのは、馬主登録をしている
法人が商法五百三十五条と五百三十六条の規定に基づいた契約、これは匿名組合契約と申しま
すが、によりまして会員組織愛馬会、通称愛馬会から競走馬の現物出資を受けて、これを自己
の所有馬として馬名登録を受けて競走の用に供する形態、こういうことになっている次第でご
ざいます。
 ただ、これまでなかなかクラブ法人の会員の組織とクラブ法人との間の契約関係等が必ずし
も明確になっていないとか、あるいは一部において誇大な会員広告をなさっていることへの批
判とか、あるいはクラブ法人の宣伝が会員組織のメンバーを一口馬主と呼称するというような
形で適正を欠く、また一般社会においては、会員組織のメンバー自体を正規の馬主ととられか
ねないことというような形の指摘があったところでございまして、このような問題に対処する
ために、愛馬会の健全な運営の確保や会員の保護という観点から、私ども、クラブ法人に対し
ましては、指導に従う旨を記載した誓約書の提出なり、愛馬会と会員との間の規約の整備なり、
またこれも提出させる。また、クラブ法人と愛馬会との間の出資契約書の整備、提出、会員募
集パンフレット等の提出ということを指導しているわけでございます。
 そういう状況の中で、今回馬主に関します公正確保のために資格要件を厳格化するというよ
うなことでございまして、愛馬会そのものは馬主ということではございませんが、今後におい
ては以上のような指導に加えまして、馬主登録の拒絶要件に該当するような者が愛馬会の会員
に含まれることのないように、私ども厳格に指導してまいりたいというふうに考えている次第
でございます。

22第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:02:09
控除率25%は高すぎではないかという質疑を西中議員が行い。そのごの質問。

○西中委員
 次に、法人馬主の問題についてお伺いをしておきたいと思います。
 現在、中央競馬の約一割が法人馬主であり、またクラブ法人などという新しい馬主形態もあら
われてきているわけですが、こうした多数の馬を抱える法人馬主の増加によって、一つのレース
に同一馬主の競走馬が複数出走するケースがふえていると聞いております。
 それで、一つは、馬主形態の変化に伴いまして、馬主登録要件もその変化に対応し得るもので
なければならないというふうに考えるわけですが、その点はどういうようにお考えになっておる
のか。それから、例えば昨年一年間で、こうした同一馬主の持ち馬が同じレースに複数出走する
ケースはどの程度あったのか、御報告をいただきたいと思います。

○岩崎政府委員
 今回の法律改正におきましても、当然、自然人とあわせまして法人も対象になる。法人の場合
には、これは代表なり取締役もいかぬ、そういう要件に該当するかどうかということをやってい
く、こういう形になるわけでございまして、厳しい要件が課せられてくることは当然のことであ
ります。
 さらに、クラブ法人の場合、特に問題になりますのは愛馬会という形のものが一つ問題になっ
てくるわけでございますが、愛馬会につきましては、これは馬主ではございませんので、今回の
法律改正で当然適用になるということではございませんが、私どもは、愛馬会の会員につきまし
ても、馬主登録の拒絶要件に該当する者は愛馬会の会員にはなり得ないような、愛馬会の規約を
整備するようにという形で指導をしてまいりたいというふうに思っております。
 それから、同一馬主の馬が同一レースに出走しているということの実態でございますが、平成
元年に同一馬主の所有馬が複数出走したレースは六百十五レースでございまして、全レースの
一八・四%という形になっております。

23第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:03:33
○西中委員
 このケースは非常に難しい問題もあることもよく理解しておるのですが、やはり何となく、
同一馬主の馬が何頭か出て同じレースで争っているというのはいささか納得しがたい部分も
あるわけですね。そういう点で、果たして公平の確保という観点から、これが野放しでいい
のかな。かなり比率も高いわけですが、こういう問題についてこれからどう対処しようとし
ておられるのか。ごく簡単に、素人考えですが、二頭出しておいて、こっちの方が強いと言
われておるけれども、実際はこっちで勝つんだなんという仕掛けができないということは言
い切れないのですね。ですから、公平さという点、公正さという点では、それはそれなりの
問題を抱えておるな、このように思っておるわけなんです。こういう点、何らかの、規制ま
でいかなくても、自主規制なり、ないしはこういう方法があるんだ、今後はこれでいきたい
というような何か具体的な方針があったならばお伺いをしておきたいと思いますが。

○岩崎政府委員
 同一レースに同一馬主の所有馬が複数出走することについてでございますが、ただこれは、
それぞれの馬に関します調教師なり騎手なり廐務員すべてが同一ということはあり得ないこと
でございまして、関係者はそれぞれ競争して勝利を目指して努力しているということがござい
ます。それから特に馬に騎乗する騎手につきましては、競走において馬の全能力を発揮させな
ければならないということ、また馬につきましても内廐制というもとで競馬会の職員が常に調
教進度を把握しており、またレース展開におきましても各コーナーでの監視やビデオ等により
万全を期して、競走に不正のないよう十分留意しておるというようなことでございまして、不
正が行われないようなシステムとなっていると私ども考えている次第でございます。
 また他方、やはりどうしても強い馬同士の競走を見たいというファンの方々がございまし
て、強い馬が同一馬主の場合、やはり同一レースで複数の馬が出てくるという場合もありまし
て、なかなか一律で律し得ないというところもございます。ただ、確かに公正確保上の観点か
らの問題も指摘されているということでございますので、一層の公正確保のための方策を今後
また検討してまいりたいというふうに考えております。

24第120回国会 農林水産委員会 第11号:2006/07/30(日) 13:04:00
以後の西中議員の質問はレース中の公正に関する質問なので省略。

馬産地の小平忠正議員はクラブ法人には言及せず。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板