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消費税と賞金配当にかかる源泉税

1法務局にいます:2004/12/27(月) 19:40
双方に関して質問を過去に頂きましたので、専用スレとし
て、こちらを立てました。こちらも書き込み自由ですが、
私からレスが有るとは限りません。

2法務局にいます:2004/12/27(月) 19:47
賞金にかかる消費税に関しては、こんな質疑応答があったようです。

http://excite.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1107654

3法務局にいます:2005/05/02(月) 12:17:24
>>2 内容をはっておきます。

競輪、競艇選手などの消費税について ▲▼

QNo.1107654 ふとした疑問なのですが、
競輪選手、競艇選手、競馬のジョッキー?後は今話題のゴルフの賞金などは
消費税の課税対象になるのでしょうか?

どなたか正確なところをご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

もしわかれば、根拠なども教えて頂けると大変助かります。宜しくお願いします。

4法務局にいます:2005/05/02(月) 12:20:05
関連して回答1です。自称専門家。

消費税法基本通達に次のようにあります。

(賞金等)
5−5−8 他の者から賞金又は賞品(以下5−5−8において「賞金等」と
いう。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価
に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務
の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、
次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当
する。
(1)受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
(2)賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金
等の給付を受けるものであること。

ですから、選手として受け取るのであれば課税対象となると思います。


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