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一口馬主必読の競馬関連法令のリンク

1競馬関連法令リンク:2003/12/17(水) 20:47
 一口馬主必読と思える法令のリンク集を作ってみました。こちらを
ごらんになった方が自分のサイトに持ち帰り、自己研鑽の資料として
お使い戴ければ幸いです。

2商品ファンド法関連法令リンク:2003/12/17(水) 20:50
私のこの掲示板のままお読み戴くよりも、こちらのリンクから読んだ方
が条文を読むのには楽かもしれません。皆さんの好き好きということで。

商品投資に係る事業の規制に関する法律
最終改正:平成一四年五月二九日法律第四五号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO066.html

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
最終改正:平成一五年三月二八日政令第一一四号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE045.html

商品投資販売業者の業務に関する命令
最終改正:平成一四年三月二八日内閣府・経済産業省令第一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03402006001.html

商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令
最終改正:平成一五年三月三一日内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03403003001.html

農林水産関係商品等のみに関する事項に係る商品投資販売業者の業務に関する省令
(平成四年四月十七日農林水産省令第二十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03701000021.html

3JRA関連法令リンク:2003/12/17(水) 20:59
競馬法
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-01.html
競馬法施行令
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-02.html
競馬法施行規則
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-03.html

日本中央競馬会法
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-04.html
日本中央競馬会法施行令
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-05.html
日本中央競馬会法施行規則
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-06.html
日本中央競馬会競馬施行規程
http://www.jra.go.jp/aramasi/law/law-07.html

4法の一部改正:2004/08/01(日) 17:48
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第六十六号)

最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年五月十二日法律第四十三号 (未施行)
商品取引所法の一部を改正する法律

第二十七条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律
第六十六号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第一号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
第二条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
第二条第一項第一号中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
第二条第一項第一号中「同条第七項」を「同条第九項」に改める。
第二条第六項中「第二条第六項第一号」を「第二条第八項第一号」に改める。
第三十八条第一項第二号中「第二条第六項第一号」を「第二条第八項第一号」に改める。


附則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内
において政令で定める日から施行する。

5法の一部改正:2004/08/01(日) 17:52
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年五月二日法律第六十六号)

最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月二日法律第七十六号 (未施行)

破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第百六条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六
十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改める。
第十一条第一項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

附則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八
項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、
第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の
日から施行する。
(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律
の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6法の一部改正:2004/08/01(日) 18:06
>>4-5
本日現在未施行。関連しそうな政令に当たってみるも未発見。

以下の政令、省令に改正がありました。変更部分を確認中。

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号

商品投資販売業者の業務に関する命令
最終改正:平成一六年三月三一日内閣府・経済産業省令第二号

商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令
最終改正:平成一六年三月三一日内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号


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