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モールに対抗する法律を作るトピ【その1】

1本音で語る名無しさん:2016/04/15(金) 22:25:58
むやみにトピを作るのもどうかと思いましたが通常のトピに書くと流れていってしまうのでトピ立てしました。

楽天をはじめとするモールはまだ法律が追いついていないのをいいことに好き放題しすぎると思います。チャージバック問題しかり、ペナルティによる検索下位など、安心して店舗運営していけない状況だというのはここに参加しておられる方々すべてが感じるところではないでしょうか。
考えるにやはり店舗の通常の賃貸契約と同様の契約関係が必要な時期だと思われます。

ここに書いて鬱憤ばらしするのもいいのですが、それだけでは国会前でデモをしている奴らと変わりないので、国会議員に土地家屋の賃貸契約と同様の契約関係を構築できるような法律を立案してもらうように陳情していきませんか?

店をやっているのなら聖教新聞や赤旗を客から取らされたりすることもあると思うので、国会議員に陳情していき、それをここで報告していきましょう。

ネットショップをやっている人間は全人口からするとごく僅かですので国を動かせるかというと可能性が低いですが、小さい声でもその声を上げていかなければずっとモールの言いなりになると思うので草の根の活動で世の中を変えていきましょう。

67本音で語る名無しさん:2016/08/22(月) 22:47:11
優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは,どのような場合でしょうか。

自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,
その地位を利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは,
不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として禁止されています。

例えば,優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,
正常な商慣習に照らして不当に,事業遂行上必要としない商品等を購入させること
自己のために金銭等を提供させることなどが該当します。



本局の所在地
千代田区霞が関1-1-1
電話 03-3581-5471

68本音で語る名無しさん:2016/08/23(火) 00:29:33
独占禁止法でなく、優位的地位の濫用の方。


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