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モールに対抗する法律を作るトピ【その1】
66
:
本音で語る名無しさん
:2016/08/22(月) 22:10:51
私も明日、公取に行ってくる。サイトからも報告したけどやっぱり直接行って話したほうがいいと思うから。
明日行って詳しくここで報告するわ。
67
:
本音で語る名無しさん
:2016/08/22(月) 22:47:11
優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは,どのような場合でしょうか。
自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,
その地位を利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは,
不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として禁止されています。
例えば,優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,
正常な商慣習に照らして不当に,事業遂行上必要としない商品等を購入させること
自己のために金銭等を提供させることなどが該当します。
本局の所在地
千代田区霞が関1-1-1
電話 03-3581-5471
68
:
本音で語る名無しさん
:2016/08/23(火) 00:29:33
独占禁止法でなく、優位的地位の濫用の方。
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