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【ISG法律事務所】雑談★2【クンドケー避難所】
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タテーッ!
※前スレ
【ンバホ族】雑談★1【クンドケー避難所】
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/school/28320/1494927704/
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ご挨拶
拝啓 新春の候,皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて,このたび,司法修習を修了し,エートス法律事務所で弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。
私は大学卒業後,東京の通信会社で三年半程勤め,法科大学院,司法研修所を経て現在に至ります。社会人時代の経験から,IT・インターネットに関連する法律問題や外国と関わる案件等関心のある分野がたくさんありますが,まずは目の前の仕事に真摯に向き合い,一日も早く依頼者の皆様に信頼していただけるよう一生懸命に取り組んでいきたいと考えています。
今後とも,何卒ご指導ご鞭撻賜りますよう心よりお願い申し上げます。
敬具
平成24年1月吉日
弁護士 近 藤 信 幸
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誠実条項
日本語の契約書を見ているとよく
「本契約に定めのない事項又は疑義のある事項については,甲乙誠実に協議し,解決するものとする」
といった文言が見られます。これを誠実条項といいます。
一方で英文の契約書をチェックしているときにはほとんど見られません。
ここには法文化の違いがあるようです。
特にアメリカにおいては,人種・民族・宗教が多様に入り乱れていることから
相互理解の基盤になるようなものが共有されていません。
そこで契約する際には紛争を避けるべくあらゆる事態を想定して逐一規定する傾向にあります。
そして文書化されていない合意は一切契約内容として認めないという
口頭証拠排除原則(Parol Evidence Rule)が適用され,
それを具体化するために以下のような最終性条項(Entire Agreement)が盛り込まれることになります。
「本契約は,本契約に含まれた事項についての当事者間のすべての合意を含んでおり,
当事者が署名した書面による場合を除き,修正することはできない」
したがって,誠実条項を盛り込む必要性がないことになります。
英文契約書を見ているとなぜこんなことまで規定する必要があるのかと首を傾げたくなることがありますが,
その背景にはこのような事情があるようです。
契約書をチェックする際にはこの違いをよく理解しておかなければいけないと肝に銘じています。
2012年6月12日 弁護士 近藤 信幸
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桜
先日,お花見をしました。
まだ満開ではなかったですが,とても綺麗でした。
よく見ると赤みの強いものから,薄いピンク色,ほとんど真っ白の桜があり,
一口に桜といってもいろいろな品種があることを知りました。
ソメイヨシノは白い部類でしょうか。
満開でもないのに早速散り始めているものもありました。
ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ
桜に関して,これを超える詩を私は知りません。
春は意外に切ない季節ですね。
2012年4月14日 近藤信幸
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ウメ-ッ!
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ウメーッ!
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ウメメウメウメウメウメウメッメウメメメ〜????
ウメメッメウメメ、ウメーッ!!!!!!
ウメーッ!ウメーッ!ウメーッ!!
ウメーッ!ウメーッ!ウメーッ!!
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ウメーッ!
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ウメ-ッ!
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>>1
ウメーッ!
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ウメッウメッ
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ウメウメ
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ウメーッ!
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ウメ-ッ!
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ウメタテ
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ウメーッ!
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ウメーッ!
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ウ
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メ
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ッ
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!
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ウメーッ!
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ウメーッ!
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感謝のウメーッ!
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ウメーッ!
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ウメ-ッ!
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ウメーッ!
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