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行政法B
1
:
名無しの関学生
:2004/03/26(金) 22:23
行政法Bの前田センセってどうですか?これまで行政法を
履修したことがない私に教えてください。
66
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 00:23:48
どうも親切にありがとう。
67
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 00:26:05
神様・・・
68
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 10:07:14
例題2の答え晒してくれる界王神さまはいらっしゃりませんか?<(_ _)>
69
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 12:32:03
界王様北よこれ
70
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 12:56:25
例題1は全部俺が晒すから誰か2をたのむっ!!
71
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 14:16:57
例題1は全部俺が晒すから誰か2をたのむっ!!
72
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 16:31:41
カイオウ?
ラオウの兄?
ふんっ!(  ̄口 ̄)ノ★))゜□。)あべし!
73
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 17:59:43
>>70
おk。
まずは○×だけ書いとく。
解説はまた時間のあるときに。
1.× 2.× 3.× 4.○
5.× 6.× 7.?(最高裁がどうだったかよく聞いてなかった) 8.×
んじゃあ例題1よろしく〜
74
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 22:11:11
7は×
あと4を×ってメモってるんだけど間違い?
75
:
名無しの関学生
:2006/07/07(金) 23:35:28
4は○。教科書23−8、23−9、23−10が根拠。
けど23−11では行動を予測できたとして賠償責任を認めた。
76
:
70
:2006/07/08(土) 00:12:26
例題1は
1×2○3×4○5×6× のはず。
もし間違えていたら訂正たのむエロい人。
参考判例は
1.徳島市立小学校遊動円棒事件
3.課外クラブ活動喧嘩失明事件
5.弘前大学教授夫人殺人再審無罪事件
6.課外クラブ活動喧嘩失明事件
77
:
名無しの関学生
:2006/07/08(土) 12:15:33
age
78
:
名無しの関学生
:2006/07/08(土) 15:10:58
>>74-76
サンクス!
遅くなったけど参考判例〜
1.高知落石事件
2.警察官による女性射殺事件
3.国道43号線訴訟
5.大阪環状線福島駅転落事件
6.高知落石事件
7.カネミ油症小倉第三陣訴訟
8.東京都中央卸売市場拡張事件
訂正追加あったらヨロ。
79
:
名無しの関学生
:2006/07/08(土) 17:00:38
テスト範囲どなたか教えて下さい!
80
:
名無しの関学生
:2006/07/08(土) 18:23:18
例題やればとれる
81
:
名無しの関学生
:2006/07/08(土) 20:24:17
give and takeが上手く行っている珍しい例ですね。
他のスレは罵り合いばかり・・・
82
:
名無しの関学生
:2006/07/08(土) 22:59:09
親切な方、例題自体を数個教えてくれませんか?
面倒でしょうがどうかお願いします。
83
:
ひまじん
◆eY6C676Zvw
:2006/07/09(日) 00:08:13
例題その1
①明治憲法下では、国家無責任の法理に基づき、国又は公共団体の損害賠償責任は、判例上、一切認められていなかった。
②最高裁判決によれば、公務員の加害行為について、国又は公共団体が国家賠償法1条に基づく損害賠償責任を負う場合は、当該行為を行った公務員個人は被害者に対して賠償責任を負わない。
③国家賠償法1条にいう「公権力の行使」については、学説上、広義にとらえる説と狭義にとらえる説があるが、いずれの説によっても国公立学校での教育活動は「公権力の行使」にはあたらず、学校事故については、同条によって損害賠償を求めることはできない。
まず3つね、あ〜めんどい
84
:
名無しの関学生
:2006/07/09(日) 00:13:56
いい人だ
君に幸ありますように
85
:
ひまじん
◆eY6C676Zvw
:2006/07/09(日) 00:18:08
④最高裁判決によれば、国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合に、国家賠償責任が認められるためには、被害が具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定する必要はない。
⑤最高裁判決によれば、検察官の公訴の提起および追訴は、当該検察官が違法又は不当な目的をもって公訴提起などをしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認められるような特別な事情がなければ、国家賠償上違法であると評価されない。
⑥最高裁判決によれば、国公立大学における課外のクラブ活動の指導、監督に当たる顧問教諭は、活動に常に立ち会って監視指導する義務があるから、顧問教諭がクラブ活動中に活動場所を離れた間に、当該教諭が指導、監督している生徒に生じた事故について、国または公共団体は損害賠償責任を負う。
その1はこの6問です。
その2の9問はタイプしんどいから誰かやってあげて〜。
86
:
ひまじん
◆eY6C676Zvw
:2006/07/09(日) 00:18:46
もしタイプミスあったらごめんね
87
:
名無しの関学生
:2006/07/09(日) 01:46:15
おk。
2は引き受けた。
例題その2
1.国家賠償法2条に基づく国家賠償責任は、無過失責任であるから、
危険または損害発生についての予見可能性や回避可能性は要件とならない。
2.国家賠償法2条にいう「公の公営物」には、道路のような人工公物だけではなく、
河川などの自然公物も含まれるが、物体財産権や動産は含まれない。
3.国家賠償法2条にいう「設置又は管理の瑕疵」とは、営造物がその利用者に対して
通常有すべき安全性を欠くことを意味するから、道路騒音など第三者に被害が生じている場合は、
国家賠償法2条ではなく同法1条に基づく賠償責任が問題となる。
4.当該「公の営造物」につき、通常の用法に即しない行動の結果生じた事故に関しては、
最高裁判所は、国家賠償法2条に基づく賠償責任を否定している。
5.事故発生時において、視力障害者の事故発生防止に有効な安全設備がすでに開発されており、
かつ施設の設置・管理者がその事実を認識していたにもかかわらず、当該安全設備を設置しなかった場合には、
最高裁は、国家賠償法2条に基づく賠償責任を肯定している。
6.最高裁は、道路への落石や河川の氾濫を防止するためには莫大な費用を必要とするなど、
その特質に由来する諸制約が存在するから、これらの設備の過程に対応するいわば過渡的な安全性をもって足るとして、
落石事故や河川水害の被害については国家賠償法2条に基づく賠償責任を否定している。
7.最高裁は、第三者の生命・身体等への危険を防止するためであっても、
被規制者の自由や財産への過剰な規制とならないよう、規制権限を行使するか否かについて
行政庁には自由裁量が認められているから、当該権限を行使しなかった不作為の違法を理由に、
国家賠償法1条に基づく賠償責任を認めることはできないと判示している。
8.最高裁は、ため池の堤とうでの耕作等を禁止するという財産権の行使を全面的に禁止するような重大な制限であっても、
それがため池の破損・決壊等による災害を未然に防止することを目的とする場合には、補償を不要とする。
これに対して、行政財産の使用許可がなされた後、当該行政財産の本来の用途・目的に供する必要が生じたため
使用許可を撤回するときは、使用権の喪失に伴う積極的な損失(物件移転費・除去費など)について、
必ず補償しなければならないと判示している。
解らないところが出てきたら協力し合おう。
88
:
名無しの関学生
:2006/07/09(日) 03:37:17
感謝
89
:
名無しの関学生
:2006/07/09(日) 09:17:12
優しい人が多くて嬉しいです、
ほんまにありがとう。
90
:
名無しの関学生
:2006/07/10(月) 01:42:25
ここで暴れだすやからが出ないことを祈るw
91
:
名無しの関学生
:2006/07/10(月) 13:11:30
すいません、例題○のやつはどれでしょう?
92
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 00:23:47
というか今回は8問のうち3つの選択論述だから○とか関係ない。
全部どこか間違ってるからひたすら関連事項を書きまくる。
93
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 14:13:05
聞いてなかったのでよくわからないのですが、問題が8つあって全部の問題がどこか間違っていてその中の3つを選んで解答したらいいっていう形式なんでしょうか?
94
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 15:15:51
つまり試験勉強は、上の例題をひとつひとつ合ってるかどうか調べないといけないってこと?
むりぽ
95
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 15:21:01
例題1
1×2○3×4○5×6×
例題2
1×2×3×4○5×6×7×8×
96
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 16:37:08
教科書にほとんど載ってるんだからいけるでしょ 十問ちょっとくらいなんだからそれくらいやれよ低脳
97
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 19:15:13
例題その1の(5)て何で×なの?○ちゃうん?解説できる人教えて欲しい‥
98
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 19:48:06
判例行政法入門の210ページ下から七行目参照だと思うのですが、まず「常に課外クラブ活動に立ち会って監視指導する義務がある」という部分が誤りですよね?最高裁の判旨には「個々の活動に常時立合い、監視指導すべき義務までを負うものではない」(最判昭58・2・18)とあります。よって本問の結論も間違いとなり、本問のような場合、国または公共団体は基本的に損害賠償責任は負わないということになると思います。
99
:
98
:2006/07/11(火) 19:50:40
98の書き込みは97の例題1―5への解説でしたo(_ _)o
100
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 21:15:49
98は1−6やね…
1−5は裁判官が違法となる要件(故意が認められる)を述べてるから×
検察官の違法性は別の基準で判断される
101
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 22:32:19
>>検察官の違法性は別の基準で判断される
詳しくお願いします!!!
102
:
名無しの関学生
:2006/07/11(火) 23:05:09
そのくらい自分で調べろ。何でも人に頼らないように!
103
:
テスト神
:2006/07/12(水) 00:06:36
調べてるけどわからないんだお!!
104
:
名無しの関学生
:2006/07/12(水) 01:25:57
調べてもわからんとか相当の池沼だな
検察官の違法性判断の基準
「各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と
認められる嫌疑があれば足りる」
105
:
テスト神
:2006/07/12(水) 04:07:40
あれ??僕ガイル
106
:
名無しの関学生
:2006/07/12(水) 04:22:11
成りすましか
107
:
名無しの関学生
:2006/07/13(木) 18:02:58
age
108
:
名無しの関学生
:2006/07/15(土) 18:34:29
未だに出題形式が良くわからん
109
:
名無しの関学生
:2006/07/15(土) 19:03:45
例題で2、3行で解答終わるやつあるけど、8問中3問やったら
もっと書かんとあかんの?
110
:
名無しの関学生
:2006/07/15(土) 19:15:44
たぶんそれらは出題されないんじゃないの?
結構書かされるやつが出題されるという予想
111
:
名無しの関学生
:2006/07/15(土) 23:45:02
これって間違ってたら判例用いて解答ってこと?
112
:
名無しの関学生
:2006/07/16(日) 01:27:08
>>109
反対の学説にも言及し判例を引っ張りだして蛇足の如く伸ばすんだ。
113
:
名無しの関学生
:2006/07/16(日) 21:48:47
正解の択にも判例用いて論述させるのかな??
114
:
名無しの関学生
:2006/07/16(日) 22:38:44
正解の問題なんてでるわけねーだろ。
例題で正解のが出るとしたらどっかいじってくるだろな。
115
:
名無しの関学生
:2006/07/16(日) 23:14:57
ってことは全部判例は覚えとくってこと?
116
:
名無しの関学生
:2006/07/17(月) 18:07:21
前田取れた人教えて〜
解答って、間違い箇所を指摘して、その該当事件の判旨を書いたりするの?
117
:
名無しの関学生
:2006/07/17(月) 18:27:31
何問か絞っとけばいいやん。
例題から6つくらい選んとけば十分だろ。
118
:
名無しの関学生
:2006/07/17(月) 20:36:08
>116
行政法AとCを履修した者です。該当箇所の判旨は重要な部分を暗記してそれを根拠に設問の文章の誤りを指摘した記述をすれば良いかと思われます。学説がいくつかある箇所なら、例えば、A説にたつと○○だが、B説にたつと××になる…こんな感じで。
と、「設置または管理の暇疵」についてですが、授業では主観説・客観説・折衷説について触れてました?
119
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 02:39:19
すみません、例題その2の8で、後半部分はどの判例を見れば分かるのでしょうか、
教えてください、お願いします。
120
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 10:46:20
>>119
25-6の東京都中央卸売市場拡張事件
損失補償はパスしても大丈夫だよね…
121
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 10:56:13
>120
例題2ー8は典型的な損失補償の問題じゃないか?
122
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 16:42:50
例題2-4の判例ってどれ?
23-1から類推?
123
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 17:36:45
>122
過去ログぐらいちゃんと読めよ、ウっザ
124
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 17:46:16
すみません、例題1−4は判例どれになりますか?
125
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 18:00:33
過去ログをなんで見ないの??わざと??
126
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 18:03:14
過去ログにも出ていないから聞いているんですが
127
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 18:55:28
>126
確かに例題1―4は過去ログ載ってないな、答えが○だから判例がどれかについてスルーされてる。
教科書の202ページの22―2だよ、判旨の最初に問題文と同じフレーズが出てくるから読んでみ。
それと122みたいに過去ログに載ってる質問するヤツはウザいから書き込まないでよ。
過去ログちゃんと読めない様な厨だからどの判例に該当するかさえ分からないんだ、教科書の国家補償の範囲全部読めば書いてあるやん
128
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 20:37:40
例題そのままは出さないらしいけど、部分部分で言葉とか変えて出すってことかな
全く別の文章で出されたらわからんぜ俺…
129
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 20:42:24
在外国民選挙権訴訟はまず出るよな?
例題にはないけど、例題は昔のものを引っ張ってきたんだろうし
130
:
関ちゃ男
:2006/07/19(水) 20:46:48
>>129
そんな講義でやってないのも出る?
131
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 20:49:42
一応解説はしてたと思うけど
それに重要って言ってたし
132
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 21:01:42
出たとしても選ばない
133
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 21:44:45
ところで八問から三問選択なわけだが、「次の1〜8の文章のうち、内容に誤りがある物を三つ選び、解説せよ。」とかだったらヤバくね?
誤りを含まない文章選択したら即アウト…
134
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 21:58:54
プールは魅惑的存在事件は?
135
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 22:02:00
プールは魅惑的だから無理もない
136
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 22:17:01
「プールは魅惑的」事件は例題にも絡んでるから出る可能性けっこうアリじゃね?
通常の用法に即しない行動の結果生じた事故に関しての判例で教科書に載ってる中では唯一賠償責任認めた判例だし
137
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 22:35:14
>>136
例題の何番に絡んでるの?
138
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 22:48:39
プールは誘惑的存在事件から考えたら
例題2−4って×にならね?
139
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 23:08:14
例題2ー4は「・・・賠償責任を否定している。」ってなってるけど、プールの事件は賠償責任認めてるから、2―4は×になるよな。
でもこの問題が○か×かにこだわる必要は無くない?どうせ例題がそのまま出題されることは無いわけだし
140
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 23:14:57
両論あるということを押さえておくべきかと
141
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 23:18:15
え??例題さえやればいいと思っていままで放置してたのに・・・もう間に合わないか
142
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 23:22:09
例題だけじゃだめなん?!
143
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 23:24:46
諦めたら試合s(
144
:
名無しの関学生
:2006/07/19(水) 23:28:43
今まで例題しかしてませんが大丈夫だよ
145
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 00:40:49
なんの確信・・
146
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 00:41:32
多分1-4みたいに○の問題だったら
一番最後が「特定する必要がある」って変えられるくらいのもんだと思う。
147
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 02:43:43
例題1―3の広義説と狭義説の問題なんですが、広義説なら国公立学校の教育活動は公権力の行使にもちろん当たると思うんやけど、狭義説でも国公立学校の教育活動は公権力の行使に当たる?
148
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 02:50:36
狭義説では○だが、広義説は非権力的な活動も含むので×。
合ってる??
149
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 03:07:29
最高裁がとる広義説では非権力的行為も含まれるから公権力の行為に当たる
狭義説では非権力行為は含まない。148であってる。
判例は教科書P210の課外クラブのやつだったはず
150
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 03:11:03
広義説は「純粋な私経済活動と、公の営造物の管理作用を除く、すべての行政活動」
っとなっている。その中には国公立学校の教育活動を含むとなってる。(ただし私立)
では民法が適用。だから3は狭義説、広義説の両方において国賠法が認められるので
×になるんじゃない?
151
:
150
:2006/07/20(木) 03:12:27
(ただし私立は除く)でした
152
:
147
:2006/07/20(木) 03:15:10
>148―151
皆さんありがとうございますo(_ _)o
153
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 03:31:14
>>150
狭義説でも、非権力的活動の国公立学校の教育活動に
国賠法は認められんの?民法上の損害賠償責任じゃないの?
154
:
150
:2006/07/20(木) 03:45:25
ごめん、狭義説の方では国公立学校の教育活動に国賠法が認められてるとは書いてなかった。
155
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 03:49:33
つか148もおかしいだろ
156
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 03:51:33
うん、148は逆だよね
157
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 04:02:51
オナニー
158
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 04:17:43
155,156は問題文も読めないのか??
〜同条によって損害賠償を求めることはできない。 って書いてる
だろ?だから、狭義説から見れば○、広義説から見れば×で合ってんだろ。
159
:
155
:2006/07/20(木) 04:34:36
大体、148の返答の仕方が質問とかみ合ってないだろうが
てめえこそ147の質問文が読めないんですかと言いたい
147はこう聞いてるんだぞ?
>狭義説でも国公立学校の教育活動は公権力の行使に当たる?
この文脈でいけば「○」は「当たる」、「×」は「当たらない」と
解釈されるのが当然だろうが。
160
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 04:35:43
これって教科書ないと無理?
161
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 04:37:32
>160
無理
162
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 04:43:16
159,そうだね‥‥。ゴメン、悪かった。
163
:
155
:2006/07/20(木) 04:45:14
別にいいよ。お互いテストがんばりましょう
164
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 04:45:49
捨てますた。。。
165
:
名無しの関学生
:2006/07/20(木) 05:01:42
教科書ないとさっぱりわからん。
俺も捨てるよ…orz
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