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管理人からのお知らせ

5管理人:2007/05/12(土) 00:58:28 ID:???
2回答事項
(1)について
 人権擁護機関には守秘義務があり,相談内容もさることながら,相談事実の有無につい
ての照会にも応じることはできません。なぜなら,関係者の秘密を守り,その名誉を害さ
ないようにしなければ,相談に係る問題の解決に支障が生じるばかりでなく,人権擁護機
関全体の信頼を損なう結果となりかねないからです。
 したがって,「相手方から相談を受けている職員がいるのかどうかを調べる。」という
ことは,人権擁護機関内部において行うことができたとしても,貴殿にその結果をお知ら
せすることはできないということになります。
(2)について
 相手方から相談を受けた職員がいるのかどうかを調べることについては前述のとおりで
すが,相談を受けた職員の有無に関わらず,人権擁護機関は相談者の言い分(相談内容)
を傾聴し,その相談内容に表れる人権を侵害するような相手方の行為に具体性があり,か
つ,違法性が疑われるような場合で,人権侵犯事件として調査・処理が開始できると判断
された場合は,その手続きに入ることとなります。
 なお,人権侵犯事件として手続きを開始するかどうか,どのような手法で手続きを進め
るかについては,個別の事案によってその対応は異なり,人権擁護機関の裁量権の中にあ
ります。
調査等の手続に入った場合であっても,人権擁護機関は国の機関として中立・公正な立場
で,任意調査という権限の範囲で行い,相応の措置を講ずることとなります。
 したがって,貴殿の人権擁護機関に対する要望については,応じられません。
 ところで,当機関は,インターネット上においてなされた名誉毀損やプライバシーの侵
害については,まず初めに被害者本人からプロバイダーへの削除依頼を行っていただくこ
とを助言しています。それでも削除がなされず,侵犯行為が継続している場合,あるいは
被害者が削除依頼できない相当の理由がある場合は,当機関からプロバイダーに対し,削
除依頼を行う場合もあります。
 貴殿が当機関あて送られたメールによると,相手方の行為は,①「告訴されると脅し」
,②「報道されると脅し」,③「家宅捜索されると脅し」,④「警察が動いている,証拠
固めが近いと脅し」,⑤「警察の監視リストに載ると脅し」,⑥「法務局の権威を利用し
ている」とのことです。
 しかしながら,当該相手方行為が,合理的理由もなく,相談者に恐怖心を抱かせる目的
で行われたものであるということが具体的に分からない状況です。よって,前述の人権侵
犯性の要件を充足しておらず,当機関が処理することはできません。
(3)について
 前段については,前述のとおりです。しかし,貴殿が氏名等を明らかにし,趣旨を理解
された上で希望される場合には,中立・公正性を維持しながら,貴殿から相談がなされた
ことについて,当課から警察に伝達することはできます。
(4)について
 前述のとおりできません。
(5)について
 前述のとおりできません。


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