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やる夫は人生に絶望しているようです31

1名無しのやる夫だお:2020/05/09(土) 10:13:33 ID:S/KTezlY0
年齢、学校名、会社名を書き込んだ奴等は絶対に許さない
一生では済まない
来世も永遠に許さない
永遠に恨み憎み続ける

179名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 16:56:12 ID:MBO/E5XU0
やむを得ずにした
必要性ないし相当性
適合性
最小限度性
緩やかな均衡性
高位の太陽
他の方法
相手との比較

180名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 16:56:50 ID:MBO/E5XU0
過剰防衛
自招性
直後
自招侵害

181名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 16:57:51 ID:MBO/E5XU0
建造物侵入罪
130条前段
建造物
看守する
侵入
窃盗目的での立入
関与携帯

182名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 16:58:31 ID:MBO/E5XU0
建造物侵入罪
130条前段
建造物
看守する
侵入
窃盗目的での立入
関与携帯

183名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 16:59:29 ID:MBO/E5XU0
相互の意思連絡
順次共謀
共同正犯性
実学を学べ
共同正犯
教唆

184名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:00:10 ID:MBO/E5XU0
共犯関係からの離脱
離脱否定
共犯の錯誤
重なり合う限度
窃盗
強盗
窃盗罪の共犯

185名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:01:41 ID:MBO/E5XU0
共犯関係からの離脱
離脱否定
共犯の錯誤
重なり合う限度
窃盗
強盗
窃盗罪の共犯

186名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:04:29 ID:MBO/E5XU0
処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を画定することが法律上認められているものを言う

187名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:06:08 ID:MBO/E5XU0
処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を画定することが法律上認められているものを言う

188名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:07:50 ID:MBO/E5XU0
以上より、許可の留保は違法である。

189名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:08:18 ID:MBO/E5XU0
以上より、原告適格が認められる。

190名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:09:02 ID:MBO/E5XU0
よって、本件指定は「処分」にあたらない

191名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:09:49 ID:MBO/E5XU0
したがって、本件命令は信義則に反し、違法である。

192名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:10:27 ID:MBO/E5XU0
そこで、個別的利益性が認められると考える。

193名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:11:04 ID:MBO/E5XU0
したがって、Dに原告適格は認められない。

194名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:12:12 ID:MBO/E5XU0
したがって、Eの上記主張は信義則に反し許されない。

195名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:13:40 ID:MBO/E5XU0
よって、Eの主張は認められる。

196名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:14:57 ID:MBO/E5XU0
したがって、本件不許可処分は裁量の逸脱・濫用があり、違法である。

197名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:16:00 ID:MBO/E5XU0
考慮すべきでない事項を考慮した考慮夫人のいじょうはある

198名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:33:25 ID:MBO/E5XU0
行政庁の王統義務

199名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:34:08 ID:MBO/E5XU0
行政庁の応答義務(行手法7条)

200名無しのやる夫だお:2022/06/24(金) 17:35:26 ID:MBO/E5XU0
法律上の利益を有する者(行訴法9条1項)

201名無しのやる夫だお:2022/06/26(日) 23:58:15 ID:/cALu9wI0
狂ってるとしか思えない書き込みばっかしてるけど
1年ぐらいで仕事辞めたのか?
相変わらずのゴミだな

202名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 11:38:54 ID:XST2wMvs0
>>201
いや、普通に『正規の』職に就いているよ

203名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 11:41:30 ID:XST2wMvs0
>>201
いや、『正規の』職に就いているよ

204名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 23:39:45 ID:XST2wMvs0
平成八年法律第百九号
民事訴訟法
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
第二章 裁判所
第一節 日本の裁判所の管轄権(第三条の二―第三条の十二)
第二節 管轄(第四条―第二十二条)
第三節 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十三条―第二十七条)
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力(第二十八条―第三十七条)
第二節 共同訴訟(第三十八条―第四十一条)
第三節 訴訟参加(第四十二条―第五十三条)
第四節 訴訟代理人及び補佐人(第五十四条―第六十条)
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担(第六十一条―第七十四条)
第二節 訴訟費用の担保(第七十五条―第八十一条)
第三節 訴訟上の救助(第八十二条―第八十六条)
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等(第八十七条―第九十二条)
第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第九十二条の八・第九十二条の九)
第三節 期日及び期間(第九十三条―第九十七条)
第四節 送達(第九十八条―第百十三条)
第五節 裁判(第百十四条―第百二十三条)
第六節 訴訟手続の中断及び中止(第百二十四条―第百三十二条)
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第百三十二条の二―第百三十二条の九)
第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え(第百三十三条―第百四十七条)
第二章 計画審理(第百四十七条の二・第百四十七条の三)
第三章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論(第百四十八条―第百六十条)
第二節 準備書面等(第百六十一条―第百六十三条)
第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論(第百六十四条―第百六十七条)
第二款 弁論準備手続(第百六十八条―第百七十四条)
第三款 書面による準備手続(第百七十五条―第百七十八条)
第四章 証拠
第一節 総則(第百七十九条―第百八十九条)
第二節 証人尋問(第百九十条―第二百六条)
第三節 当事者尋問(第二百七条―第二百十一条)
第四節 鑑定(第二百十二条―第二百十八条)
第五節 書証(第二百十九条―第二百三十一条)
第六節 検証(第二百三十二条・第二百三十三条)
第七節 証拠保全(第二百三十四条―第二百四十二条)
第五章 判決(第二百四十三条―第二百六十条)
第六章 裁判によらない訴訟の完結(第二百六十一条―第二百六十七条)
第七章 大規模訴訟等に関する特則(第二百六十八条―第二百六十九条の二)
第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第二百七十条―第二百八十条)
第三編 上訴
第一章 控訴(第二百八十一条―第三百十条の二)
第二章 上告(第三百十一条―第三百二十七条)
第三章 抗告(第三百二十八条―第三百三十七条)
第四編 再審(第三百三十八条―第三百四十九条)
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第三百五十条―第三百六十七条)
第六編 少額訴訟に関する特則(第三百六十八条―第三百八十一条)
第七編 督促手続
第一章 総則(第三百八十二条―第三百九十六条)
第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則(第三百九十七条―第四百二条)
第八編 執行停止(第四百三条―第四百五条)
附則

205名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 23:50:58 ID:XST2wMvs0
第五節 裁判
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

206名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 23:51:25 ID:XST2wMvs0
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

207名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 23:51:48 ID:XST2wMvs0
(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

208名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 23:57:33 ID:XST2wMvs0
114条 既判力の範囲
1項 主文に包含するもの
2項 相殺をもって対抗した額

115条 確定判決の効力が及ぶ者
1項3号 口頭弁論終結後の承継人

142条 重複する訴えの提起の禁止

209名無しのやる夫だお:2022/06/27(月) 23:59:49 ID:XST2wMvs0
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等(第八十七条―第九十二条)
第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第九十二条の八・第九十二条の九)
第三節 期日及び期間(第九十三条―第九十七条)
第四節 送達(第九十八条―第百十三条)
第五節 裁判(第百十四条―第百二十三条)
第六節 訴訟手続の中断及び中止(第百二十四条―第百三十二条)
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第百三十二条の二―第百三十二条の九)
第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え(第百三十三条―第百四十七条)

210名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 00:00:45 ID:wtl5UpBk0
(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

211名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 13:06:42 ID:wtl5UpBk0
憲法の論文を読み込んで、少なくとも答案の形式は書けるようになろうと思う。

212名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 16:18:11 ID:6ROqsI2k0
おお、この人が伝説に聞くやる夫スレ史上最低最悪のゴミクズ作者さんかw

213名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:42:15 ID:wtl5UpBk0
6/23(木)〜7/14(木)17:00特別区経験者採用試験・選考申込

214名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:43:17 ID:wtl5UpBk0
7/3(日)インドネシア語技能検定C級9:30〜11:35・D級12:30〜14:15・E級14:30〜15:50

215名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:43:44 ID:wtl5UpBk0
7/4(月)〜7/15(金)横浜市就職氷河期世代を対象とした採用試験申込

216名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:47:30 ID:wtl5UpBk0
6/23(木)〜7/14(木)17:00特別区経験者採用試験・選考申込
7/3(日)インドネシア語技能検定C級9:30〜11:35・D級12:30〜14:15・E級14:30〜15:50
7/4(月)〜7/15(金)横浜市就職氷河期世代を対象とした採用試験申込
7/10(日)参議院選挙、韓国語能力試験TOPIKⅠ(初級)9:30、10:00〜11:40
7/20(水)〜7/29(金)国家公務員中途採用者選考試験申込
7/20(水)〜8/15(月)川崎市就職氷河期世代申込
7/28(木)〜8/5(金)中央大学法科大学院申込
8/1(月)9:00〜8/15(月)外務省経験者採用試験申込
8/12(金)10:00〜8/22(月)15:00東京都就職氷河期世代採用試験申込
8/14(日)東京都キャリア活用採用選考第1次選考
8/27(土)中央大学法科大学院
9/4(日)特別区経験者採用試験・選考1次試験・選考
9/22(木)東京都キャリア活用採用選考第1次選考合格発表
9/23(金)秋分の日
9/25(日)横浜市就職氷河期世代を対象とした採用試験第一次試験
10/1(土)〜11/1(火)15:00インドネシア語技能検定申込
10/2(日)外務省経験者採用試験第1次試験
10/9(日)応用情報技術者

217名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:48:47 ID:wtl5UpBk0
>>212
違います

218名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:49:49 ID:wtl5UpBk0
カナブンチャンネルで主人公は記憶障害を患っているからと言っていて
でも私も2017年かなから記憶が全然できなくなった
ただし、憎悪に関係することは忘れない

219名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:51:32 ID:wtl5UpBk0
私は公務員になれたので、他にやることもないから
司法試験と語学の勉強をしています
余裕があったら慶応、早稲田、中央の法科大学院を受けて受かるか試そうかな

220名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 19:54:37 ID:wtl5UpBk0
というか語学を武器にしないと外務省には入れないというか
恐らく外務省か東京都ぐらいにしか採用されない

221名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 20:17:31 ID:6ROqsI2k0
>>217
またまたw界隈じゃ伝説っすよw
風俗狂いで性病になってチンコ焼酎に突っ込むが癖とか
なんか通信高校入り直してオリエンテーションで女の子にストーカーしてたとかお噂はかねがね

222名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 22:55:12 ID:wtl5UpBk0
>>221
悪意あるデマ

223名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 23:01:23 ID:wtl5UpBk0
47日後 8月14日 東京都キャリア採用
68日後 9月4日 特別区
89日後 9月25日 横浜市
96日後 10月2日 外務省または観光庁または国税またはその他係長級
110日後 10月16日 川崎市または東京都キャリア採用2次
117日後 10月23日 東京都氷河期採用Ⅰ類B
124日後 10月30日 国家公務員氷河期世代 公安調査庁または外務省または研究所

224名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 23:04:50 ID:wtl5UpBk0
26日後 間に合わないかな

225名無しのやる夫だお:2022/06/28(火) 23:05:34 ID:wtl5UpBk0
横浜市と川崎市と国税と外務省は面接落ち

226名無しのやる夫だお:2022/06/29(水) 01:37:19 ID:ZEfPILvg0
障害者雇用目指してんのw

227名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:29:44 ID:IxeABpsM0
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

228名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:30:12 ID:IxeABpsM0
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

229名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:30:39 ID:IxeABpsM0
(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

230名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:30:57 ID:IxeABpsM0
(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

231名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:31:50 ID:IxeABpsM0
昭和五十四年法律第四号
民事執行法
目次
第一章 総則(第一条―第二十一条)
第二章 強制執行
第一節 総則(第二十二条―第四十二条)

232名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:32:14 ID:IxeABpsM0
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

233名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:33:18 ID:IxeABpsM0
(将来の給付の訴え)
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

234名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:36:28 ID:IxeABpsM0
民事執行法
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

民事訴訟法
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

235名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:37:48 ID:IxeABpsM0
(将来の給付の訴え)
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

236名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:38:28 ID:IxeABpsM0
(判決事項)
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

237名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:39:47 ID:IxeABpsM0
民法
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

238名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:40:47 ID:IxeABpsM0
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

239名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:41:31 ID:IxeABpsM0
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

240名無しのやる夫だお:2022/06/30(木) 18:42:53 ID:IxeABpsM0
民法
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
民事訴訟法
(既判力の範囲)
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
(将来の給付の訴え)
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
(判決事項)
第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
民事執行法
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

241名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:00:43 ID:zJxqjcOk0
アメリカロースクール

Yale Law School
School of Law, Leland Stanford Junior University
Harvard Law School
Columbia Law School

242名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:02:02 ID:zJxqjcOk0
アメリカのロースクール

Yale Law School
Leland Stanford Junior University School of Law
Harvard Law School
Columbia Law School
University of Chicago Law School
New York University School of Law

243名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:09:16 ID:zJxqjcOk0
アメリカのロースクール

Yale Law School
Leland Stanford Junior University School of Law
Harvard Law School
Columbia Law School
The University of Chicago Law School
New York University School of Law
The University of Pennsylvania School of Law
University of Virginia School of Law
University of Michigan School of Law
Duke University School of Law
University of California, Berkeley
Northwestern University
Cornell University
Georgetown University Law Center
The University of Texas at Austin
University of California, Los Angeles
Vanderbilt University
University of Southern California
Washington University in St. Louis
The George Washington University

あめりかではMBAなんかより、J.D.の方が価値が遥かにあるらしい

244名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:10:04 ID:zJxqjcOk0
英語を母国語としない入学希望者はロー・スクールが定める一定の基準を超えるTOEFLのスコアを取得することが要求される(上位50位までのほとんどのロースクールでは120点満点中100点以上が必要)。

245名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:10:54 ID:zJxqjcOk0
外国の学生がLL.M課程に入学するために、本国で最初の法学教育を卒業していることが要件とされ、卒業した教育機関の教員等からの推薦状が求められる。日本からの留学生の場合、この要件は、2010年までは日本の大学の法学部卒(学士(法学))、2011年以降は何らかの学士に加えて法務研修および司法研修所の修了証書、あるいは、何らかの学士に加えて法科大学院(法学部や法科大学院を修了せずに法曹資格を得た者については司法研修所)を修了したことにより満たされる。

246名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:11:48 ID:zJxqjcOk0
T14(ティーフォーティーン)は、アメリカ合衆国の特に評価が高い法科大学院群の通称である。学校同士の交流があるアイビーリーグとは違い、T14の学校同士では特別な交流はないが、メディアには頻繁に登場している。

247名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:12:13 ID:zJxqjcOk0
T14は、下記の学校から成り立っている。

イェール大学、イェール・ロー・スクール
ハーバード大学、ハーバード・ロー・スクール
スタンフォード大学、スタンフォード・ロー・スクール
コロンビア大学、コロンビア・ロー・スクール
シカゴ大学、シカゴ大学・ロー・スクール
ニューヨーク大学、ニューヨーク大学・ロー・スクール
カリフォルニア大学バークレー校、バークレー・ロー・スクール
ペンシルベニア大学、ペンシルベニア・ロー・スクール
ミシガン大学、ミシガン・ロー・スクール
バージニア大学、バージニア・ロー・スクール
デューク大学、デューク・ロー・スクール
ノースウェスタン大学、ノースウェスタン・ロー・スクール
コーネル大学、コーネル・ロー・スクール
ジョージタウン大学、ジョージタウン大学ローセンター

248名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:12:41 ID:zJxqjcOk0
T14は、下記の学校から成り立っている。

イェール大学、イェール・ロー・スクール
ハーバード大学、ハーバード・ロー・スクール
スタンフォード大学、スタンフォード・ロー・スクール
コロンビア大学、コロンビア・ロー・スクール
シカゴ大学、シカゴ大学・ロー・スクール
ニューヨーク大学、ニューヨーク大学・ロー・スクール
カリフォルニア大学バークレー校、バークレー・ロー・スクール
ペンシルベニア大学、ペンシルベニア・ロー・スクール
ミシガン大学、ミシガン・ロー・スクール
バージニア大学、バージニア・ロー・スクール
デューク大学、デューク・ロー・スクール
ノースウェスタン大学、ノースウェスタン・ロー・スクール
コーネル大学、コーネル・ロー・スクール
ジョージタウン大学、ジョージタウン大学ローセンター

249名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:16:55 ID:zJxqjcOk0
T14は、下記の学校から成り立っている。

Yale Law School
Stanford Law School, Leland Stanford Junior University
Harvard Law School
Columbia Law School
The University of Chicago Law School
New York University
University of California, Berkeley
The University of Pennsylvania
University of Michigan
University of Virginia
Duke University
Northwestern University
Cornell University
Georgetown University Law Center
The University of Texas at Austin
University of California, Los Angeles
Vanderbilt University
University of Southern California
Washington University in St. Louis
The George Washington University

250名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:20:22 ID:zJxqjcOk0
List of the best law schools: 2023 T-14 rankings and admissions statistics

Yale Law School
Stanford Law School
University of Chicago Law School
Columbia Law School
Harvard Law School
University of Pennsylvania Carey Law School
NYU School of Law
University of Virginia School of Law
University of California Berkeley School of Law
University of Michigan Law School
Duke University School of Law
Cornell Law School
Northwestern University Pritzker School of Law
Georgetown University Law Center

英語名は正式にはこれっぽい

251名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:21:42 ID:zJxqjcOk0
"Top 14" or "T14" are:

Columbia Law School
Cornell Law School
Duke University School of Law
Georgetown University Law Center
Harvard Law School
New York University School of Law
Northwestern University School of Law
Stanford Law School
University of California, Berkeley School of Law
University of Chicago Law School
University of Michigan Law School
University of Pennsylvania Law School
University of Virginia School of Law
Yale Law School

Law SchoolなのかSchool of Lawなのか一部違うな

252名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:23:42 ID:zJxqjcOk0
List of the best law schools: 2023 T-14 rankings and admissions statistics

Yale Law School
Stanford Law School
University of Chicago Law School
Columbia Law School
Harvard Law School
University of Pennsylvania Carey Law School
New York University School of Law
University of Virginia School of Law
University of California Berkeley School of Law
University of Michigan Law School
Duke University School of Law
Cornell Law School
Northwestern University Pritzker School of Law
Georgetown University Law Center

英語名は正式にはこれらしい

253名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:30:33 ID:zJxqjcOk0
The United StatesのLaw School Ranking

①Yale Law School
②Stanford Law School
③Harvard Law School
④Columbia Law School
⑤The University of Chicago Law School
⑥New York University School of Law
⑦The University of Pennsylvania Carey Law School
⑧The University of Virginia School of Law
⑨The University of Michigan Law School
⑩Duke University School of Law
⑪The University of California Berkeley School of Law
⑫Northwestern University Pritzker School of Law
⑬Cornell Law School
⑭Georgetown University Law Center
⑮The University of Texas at Austin
⑯The University of California, Los Angeles
⑰Vanderbilt University
⑱The University of Southern California
⑲Washington University in St. Louis
⑳The George Washington University

254名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:31:43 ID:zJxqjcOk0
アメリカ合衆国の法科大学院のランキング

①Yale Law School
②Stanford Law School
③Harvard Law School
④Columbia Law School
⑤The University of Chicago Law School
⑥New York University School of Law
⑦The University of Pennsylvania Carey Law School
⑧The University of Virginia School of Law
⑨The University of Michigan Law School
⑩Duke University School of Law
⑪The University of California Berkeley School of Law
⑫Northwestern University Pritzker School of Law
⑬Cornell Law School
⑭Georgetown University Law Center
⑮The University of Texas at Austin
⑯The University of California, Los Angeles
⑰Vanderbilt University
⑱The University of Southern California
⑲Washington University in St. Louis
⑳The George Washington University

255名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:33:05 ID:zJxqjcOk0
ビジネススクール合格者GMAT平均点
最高点800 最低点200 平均点556.04
800点:上位1% 750点:上位2% 720点:上位6%
700点:上位11% 680点:上位16% 650点:上位25%
600点:上位43% 550点:上位59% 500点:上位72%

INSEAD 704
London Business School 698
University of Oxford-Said 698
HEC Paris 689
University of Cambridge-Judge 680
IE Business School 680
Mannheim Business School 675
University of Navarra-IESE Business School 672
International Institute for Management Development 679
ESIC 670
ESADE Business School 670
University of St.Gallen 660
Imperial College London 660
ESSEC Business School 650
SDA Bocconi 650
Vlerick 640
Rotterdam 640
ESMT 640
Warwick Business School 640
Cass 635
Manchester Business School 625
AUEB 616
Surrey 600
Edinburgh 586

256名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:33:39 ID:zJxqjcOk0
以下のリストは2000年から2004年出願までの5年間における日本人のトップ4(トップ5から、入学が比較的容易であるシカゴを除いた4校)入学と彼らのバックグラウンド

MIT:0人(2002年度以降合格者ゼロ!)
ハーバード:2人(数学オリンピック金賞)
プリンストン:3人
スタンフォード:1人(数学オリンピック銀賞)

257名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:34:19 ID:zJxqjcOk0
アメリカの大学院の経済学のランキング

1. MIT
2. Harvard, Princeton, Stanford, Chicago
6. UC Berkeley
7. Yale
8. Northwestern
9. Pennsylvania
10.Wisconsin
11.UCLA, Michigan, Minnesota
14.Caltech, Columbia, Rochester
17.Cornell, UC San Diego
19.Carnegie Mellon, NYU
21.Brown, Duke, Texas-Austin
24.Johns Hopkins, Maryland
26.BU, Illinois, Virginia
29.Ohio State
30.North Carolina
31.Michigan State, Pennsylvania State, UC Davis, Iowa, University of Washington, Washington University in St. Louis

258名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:36:57 ID:zJxqjcOk0
数学ができない普通のアメリカ人で恵まれた人はロースクールに進学する
ビジネススクールはロースクールよりも下らしい
ロースクールは3年制でビジネススクールは2年制なことからも分かる
仮にMBAがJ.D.と同格なら期間が短いMBAの方が得になるはずなのだから
優秀なら社会科学の女王とされる経済学やコンピュータサイエンスなのだろう

259名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:38:03 ID:zJxqjcOk0
かといってLL.M.(Master of Laws)なんかたいした価値はないんだよなあ

260名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 06:40:14 ID:zJxqjcOk0
ロースクールは入学するにしてもここまでかな
ちなみにブッシュジュニア元大統領はテキサス・オースティン大学のロースクールに落ちて
ハーバード大学のビジネススクールに入学してMBA取得らしい

①Yale Law School
②Stanford Law School
③Harvard Law School
④Columbia Law School
⑤The University of Chicago Law School
⑥New York University School of Law

261名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 12:04:00 ID:iu9HzlW.0
人口知能?

262名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 22:50:24 ID:zJxqjcOk0
論文を記憶しましょう

263名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:16:09 ID:zJxqjcOk0
なぜ、消極目的規制については比較的厳しい違憲審査(中間審査)を行い、積極目的規制については緩やかな審査、つまり大目に見るということが正当化されるのか。

264名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:17:12 ID:zJxqjcOk0
まず、消極目的規制の消極とは「消極国家」というときの消極と同じであり、積極目的規制の積極とは「積極国家」というときの積極と同じ概念であるということを知らねばならない。

265名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:18:01 ID:zJxqjcOk0
消極目的規制を行う権限を政府に与える法律に対して、かなり厳格な審査を行ってもよいとされる

266名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:18:30 ID:zJxqjcOk0
積極国家においての国家の介入手段は、規制というよりも援助である。行政という場面においても「侵害」よりも「給付」という形をとることが多い。

267名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:19:22 ID:zJxqjcOk0
経済政策は、権力的手段が使われることは少ないので大目に見ようではないかというのが、違憲審査基準論における緩やかな審査基準の採用と「著しく不合理であることが明白でない限り合憲」を正当化する理屈につながっている。つまり、手段が権力的でなく人権侵害を引き起こしにくいということである。

268名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:20:16 ID:zJxqjcOk0
複合的である場合は、消極・積極どちらでもないとするのではなく規制目的を立法事実(制定時の事情だけでなく後の社会状況の変化も考慮に入れて判断する必要がある)に基づいて、仕分けし、それぞれの目的の正当性と、それぞれの目的に照らして規制の合理性を審査しなければならない。そのときの審査基準は「著しく不合理であることが明白でない限り合憲」という消極的な審査ではなく、ふつうに合理性を審査するのがいいだろう。「ふつう」とはどの程度かという質問をたたみかけられそうだが、とりあえず「審査の結果が説得力をもつ程度の合理性審査」と答えておこう。

269名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:21:19 ID:zJxqjcOk0
最高裁の小売市場合憲判決もろくに審査をしなかったのではなく、政策目的のうちでも零細業者の保護が目的だというところまで審査を行い、そこから合憲判断を行っていることに注目すべきである。

270名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:23:21 ID:zJxqjcOk0
規制目的に聞論は駄目だというがじゃあどうすればいいのかがよくわからなん

271名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:28:23 ID:zJxqjcOk0
第1 問①について
1 薬機法の規定
薬機法36条の6第1項
2 憲法適合性
(1) 薬機法36条の6第1項(以下、「本件規制」という。)は、憲法22条1項に反し、違憲とならないか。
(2) 憲法22条1項が職業選択の自由を保障していることは明らかである。また、自己の選択した職業を遂行することができなければ、同項の趣旨が没却されるため、職業遂行の自由も、同項により保障されると考える(薬事法違憲判決参照)。
(3) 本件規制は、上記自由を制約するといえるか。
本件規制は、要指導医薬品を、インターネット等を通じて注文を受け付け、自身の店舗以外の場所にいる者に対して、郵便その他の方法により販売すること(以下「郵便等販売」という)を禁止しているところ、要指導医薬品を郵便等販売しようとする事業者の職業遂行の自由が制約されているといえる。
したがって、本件規制は、上記自由を制約する。
(4) 本件規制は、正当化されるか。
ア 本件自由は、医薬品の店舗販売業の方法を規制するものにすぎず、職業遂行の内容及び対応に対する規制である。また、本件規制の対象となる要指導医薬品は、要指導医薬品と一般医薬品を合わせたものの1%に満たない程度の市場規模であることも併せてかんがみれば、制約強度も強いとはいえない。
そこで、立法府がその裁量権を逸脱し、当該規制が著しく不合理であることの明白である場合に限り違憲であると考える(小売市場合憲判決参照[2])。
イ 「要指導医薬品」は、製造販売後調査の期間又は再審査のための調査期間を経過しておらず、需要者の選択により使用されることが目的とされている医薬品としての安全性の評価が確定していない医薬品である。そのような「要指導医薬品」について、郵便等販売を禁止する本件規制は、その不適正な使用による国民の生命,健康に対する侵害を防止し,もって保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止を図ることを目的とするものであるところ、かかる目的は正当といえる。
また、本件規制の手段は、医師又は歯科医師によって選択されるものではなく、需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、上記のとおり,このような医薬品としての安全性の評価が確定していないものであるところ、上記の本件各規定の目的を達成するため、その販売又は授与をする際に、薬剤師が、あらかじめ、要指導医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況等を確認しなければならないこととして使用者に関する最大限の情報を収集した上で、適切な指導を行うとともに指導内容の理解を確実に確認する必要があるとすることは、不合理とは言えない。
ウ よって、本件規制は、22条1項に反せず、合憲である。
第2 問②について
要指導医薬品の販売方法について定める薬機法36条の6第1項については、薬剤師に「対面」により書面を提供させ、指導を行わせなければならないとしている。これに対して、一般医薬品の販売方法について定める薬機法36条の10第1項は、「対面により」との記載がなく、薬剤師に書面により必要な情報を提供させなければならない、との規定しかない。したがって、書面を郵便等の方法により提供することも認められていると考える。
第3 問③について
1 厚生労働省令により、店舗販売業者による「一般用医薬品」の販売について対面販売を義務付けることは、薬機法の委任の範囲を逸脱し、違法とならないか。
2 委任命令の違法性の判断については、①当該制限規定の文言のほか、②委任の趣旨③法の趣旨・目的④委任命令によって制限される権利ないし利益の性質等を考慮し、法律の範囲を逸脱しているか否かによって決するものと考える。
3 それでは、本件委任は違法か。
(1) 「第一類医薬品」について
問②のとおり、薬機法は、「要指導医薬品」については、明示的に対面での販売を義務付けているのに対して、「第一類医薬品」については、対面での販売を義務付けていない(薬機法36条の10第1項)。また、販売方法等の制限を規定する薬機法37条1項も、明示的に対面によるべきとの規定はされていない。以上の規定振りからすれば、薬機法の趣旨としては、「第一類医薬品」については、対面による販売は禁止していないと考えられる。さらに、問①のとおり、対面販売の禁止は職業遂行の自由という憲法上の権利を制限するものであり、その制限の程度が強い。
以上にかんがみれば、厚生労働省令により、店舗販売業者による「第一類医薬品」の販売について対面販売を義務付けることは、法律の範囲を逸脱するものであるといえる。
(2) 「第二類医薬品」について
薬機法の趣旨や、他印面販売の禁止による権利制限の性質は、「第一類医薬品」と同様である。また、「第二類医薬品」についても、対面での販売は義務付けられていない(薬機法36条の10第2項)。
(3) 結論
よって、対面販売を義務付けるような厚生労働省令は、違法である。
以上

272名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:32:25 ID:zJxqjcOk0
憲法、民法、商法

ついでに民事訴訟法

273名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:33:00 ID:zJxqjcOk0
厳格審査
厳格な合理性
合理性の規制

274名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:33:37 ID:zJxqjcOk0
保護領域
辛亥
正当化

275名無しのやる夫だお:2022/07/01(金) 23:34:00 ID:zJxqjcOk0
表現の内容
中立規制

276名無しのやる夫だお:2022/07/02(土) 10:47:55 ID:5h.Oqsik0
だが、法曹養成、新司法試験受験資格付与のための法科大学院なのに、なぜ文部科学省は試験対策を嫌うのだろうか。

「答えは単純です。『新司法試験は、法務省の管轄だから』。これがすべて。要は、『うちの管轄する法科大学院で、なんで他の省(法務省)のやる試験の対策をするんだ』というのが文部科学省の感覚なんですよ。あまりにもバカげているように思われるかも知れませんが、官僚の本性に接したことがある人なら、誰でもピンとくるはずです。つまり、よその省がやる試験の内容に自分の省の管轄の大学院の授業ひっぱられるのが我慢できないのです」(某新聞教育担当記者)

277名無しのやる夫だお:2022/07/02(土) 10:48:31 ID:5h.Oqsik0
それにしても、文部科学省も、法科大学院が法曹を養成するためのものであることを意識して制度を立ち上げたのではなかったのだろうか。法務省や最高裁との意思疎通、調整をどう考えているのだろう。

278名無しのやる夫だお:2022/07/02(土) 10:49:06 ID:5h.Oqsik0
「正直いって、文部科学省は、法曹養成それ自体には何の関心もありません。もっと正確に言えば、『関心はあるが、よその省や裁判所がやることだから、そっちには口出しはしない』というのがホンネです。これは官僚としてはごく標準的な発想であって、特に異常なことではないんですよ。では文部科学省は何に関心があるのかといえば、ただ単に、『法科大学院制度を通じて、大学をアメとムチで支配すること』、それ以外の何物でもありません。文部科学省が法曹増員賛成派だと誤解している学者も多いようですが、管轄外のことに彼らが関心を持つはずがないでしょう。彼らが関心を持つのは、まさに管轄内の大学を支配すること、ただそれだけなのです。」




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