【第5条】協議の仕方、苦情申し立ての具体的措置
① 締約国はこの条約に関しての問題の解決に当たって相互に協議し協力しなければいけない。その協議及び協力は、国際連合憲章に従つて適当な国際的手続により行うことができる。この国際的手続には、適当な国際機関または2項で規定された専門家協議委員会による作業を含めることができる。
② どの締約国も、専門家協議委員会の委員として一人の専門家を任命することができる。同委員会は、その作業中に得たすべての見解及び情報を織り込んだ事実認定の概要を寄託者に送付する。寄託者は、この概要をすべての締約国に配布する。
→締約国「国」→寄託者「国家権力者」(?)→専門家(受寄者)
③ 締約国は、他の締約国がこの条約に違反していると信ずるに足りる理由があるときは、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てることができる。またその苦情申し立ての際、それに関する情報や妥当性を裏付ける証拠が必要。