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新【たった一人の反乱】太田述正 目指せ!日本独立3【避難所スレ】

2文責・名無しさん:2016/04/19(火) 17:30:37 ID:2l3dHv8E
3、日本側は辻少佐の独断専行並びに関東軍の暴走という立場の堅持(ロシア、モンゴルの研究者から近代的な軍隊でそれはあり得ないと突っ込みを入れられている)(論文2から引用)

『・・・1939 年 4 月、関東軍参謀の辻政信少佐は、関東軍参謀部の指示を受け、国境紛争処理方針である「満ソ国境紛争処理要綱」を作成した。4 月 25 日には、関東軍司令官の植田謙吉大将が、司令部で行われた恒例の師団長会合の際に、第一線の師団長たちにこの要綱を、関東軍作戦命令第 1488 として発令してその徹底を図った。この要綱は、「侵さず侵されず」を基調として作成されており、関東軍のソ連・モンゴル軍との全面的対決の姿勢を強く打ち出していた。その結果、「満『ソ』国境ニ於ケル」『ソ』軍(外蒙軍ヲ含ム)ノ不法行為ニ対シテハ周到ナル準備ノ下ニ徹底的ニ之ヲ膺懲シ『ソ』軍を慴伏セシメ其ノ野望ヲ初動ニ於テ封殺破摧ス35)」という中央とは異なる方針をかかげていた。この要綱の中で、ノモンハン事件の際に関東軍が紛争に介入する根拠としたのは、

次の箇所である。1、要領第 3 項中の「之ヲ急襲殲滅ス右目的ヲ達成スル為一時的ニ「ソ」兵ヲ満領内ニ誘致、滞留セシムルコトヲ得」という箇所2、要領隊 4 項中の「国境線明確ナラザル地域ニ於テハ防衛司令官ニ於テ自主的ニ国境線ヲ認定シテ之ヲ第一線部隊ニ明示シ」という箇所3、要領第 7 項中の「断乎トシテ積極果敢ニ行動シ其ノ結果派生スベキ事態ノ収拾処理ニ関シテハ上級司令部ニ信倚シ意ヲ安ジテ唯第一線現場ニ於ケル必勝ニ専任シ万全ヲ期ス36)」という箇所この要綱の目的が、ソ連、モンゴル軍の不法越境行為を徹底的に「膺懲」するものであることから考えると、この要綱が発動される前提条件は、ソ連、モンゴル軍が越境したかどうかを判断するための基準となる国境線が確定されていることである。国境問題が発生した後の国境に関する日満側の一貫した主張からみると、日満にとって、満州国とモンゴルの国境線はハルハ河の線である。しかし、ノモンハン事件当時の陸軍省人事局補任課長であった額田坦の『陸軍省人事局長の回想』をみると、陸軍側と関東軍側の間で、どちらがハルハ河を国境線として認定したかをめぐり、主張が食い違っている。『陸軍省人事局長の回想』には、国境の認定に関する陸軍側と関東軍側の見解が次のように記されている。『昭和 14 年初め、磯谷廉介関東軍参謀長上京の節、人事の打ち合わせもあり、かつては昔の古巣の補任課長室なので、中将は気軽に種々語られたが、その節、特に「侵サズ、侵サレズ」の原則に基づく国境紛争処理要綱と「ハルハ河を国境トスルコト」を今度中央で認められたと明言されていた。このことは、ノモンハン事件の発端から最後までに甚大な影響を及ぼしたことは明らかである。




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