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衆議院選挙
1
:
|ω・☆)
:2012/11/17(土) 19:29:16 ID:gf00OlWA
とりあえず作りました!
2
:
|ω・☆)
:2012/11/17(土) 23:51:14 ID:gf00OlWA
|ω・☆)TLから引用っす。
保守系の人はどうぞ。→12月16日:国民審査について衆議院選挙と同じく最高裁判官の「国民審査」が行われます。2名が「君が代起立訴訟に反対しました」。
「田原睦夫」「宮川光治」この二人です。「田原睦夫」この人は現職であります。是非ご賛同頂き、この田原を最高裁判所から放免致しましょう。
3
:
|ω・☆)
:2012/11/18(日) 00:05:25 ID:cNBPF3CQ
TLより
【超拡散】衝撃の事実!!小沢一郎のマインドは日本人ではなく朝鮮人!!その正体は日本滅亡を企むコミンテルンだ!!RT◆「小沢一郎は朝鮮人」と西村眞悟先生 「彼らは日本民族の敵だ」「小沢の発言=日本人は害虫だ」⇒
http://bit.ly/9XVqFq
#岩手4区 の皆さんへ
4
:
|ω・☆)
:2012/11/18(日) 00:07:54 ID:cNBPF3CQ
TLより
橋下信者は目を覚ませ!!橋下の財政健全化アピールは嘘だった!!4年間で1000億円の借金を減らしたというのは嘘。減るどころか1600億円も増えていたことが判明。自民党議員が追及!!【橋下改革の嘘 】
http://youtu.be/Rm0EPOmSrLo
5
:
|ω・☆)
:2012/11/18(日) 00:18:05 ID:cNBPF3CQ
TLより
1 :コム ◆OIM7o.FTIXuX :2012/11/14(水) 18:47:00.01 ID:CmVF+Qih
鳩山由紀夫「脱税」「沖縄基地問題を煽る」「日米関係破壊」
「IPS細胞の研究費100億円削減」など
江田五月「復興予算流用」
城島光力「朝鮮ヤクザ稲川会から支援を受ける」
筒井信隆「機密というはんこ押していない文書は渡しただろうが、ちょっと覚えてない」
吉良州司「日本が国家主権を主張するのは50年早い」と発言。「TPP推進」
土肥隆一「竹島は韓国の領土に署名」
鷲尾英一郎「尖閣諸島は中国が管理してもいい」と発言
松本龍「被災者を侮辱」
中井洽「秋篠宮様に「さっさとしろ」と侮辱」
石井一「公務中に税金でゴルフ」
仙谷「セクハラ」「全共闘の左翼」「尖閣諸島上陸の暴力中国人を処罰せず返還」
岡田克也「尖閣諸島での灯台開発を阻止」
田中慶秋「中国と韓国から不正献金」「ヤクザの媒酌人」
岡崎トミ子「反日デモに参加」
小宮山洋子「反日デモに参加」
白眞勲「朝鮮人の為に日本の議員をやってる発言」
野田佳彦「増税」「都の尖閣諸島船溜まり建設を阻止」「韓国民団からの不正献金」
菅直人「拉致容疑者辛光洙死刑囚の釈放に尽力」「全共闘の左翼」「原発での失策」
「ハニートラップで在日韓国人の女との間に隠し子」
千葉景子「拉致容疑者辛光洙死刑囚の釈放嘆願書に尽力」
田中真紀子「金正男を返還」「アメリカの機密を漏洩」
蓮舫「浮気」「マジコン」
細野豪志「浮気」「路上チュー」「原発事故を出馬取りやめの言い訳に使う」
2 :コム ◆OIM7o.FTIXuX :2012/11/14(水) 18:48:09.83 ID:CmVF+Qih
6
:
|ω・☆)
:2012/11/18(日) 00:18:41 ID:cNBPF3CQ
【その2】
輿石東 「日教組の親玉」「不正選挙疑惑」
小沢一郎「不正政治献金」「外国人参政権を推進」
前原誠一「在日韓国人から献金」「TPP推進」
三宅雪子「国会でわざとこけて国民を欺く」
赤松広隆「口蹄疫の最中に外遊で被害甚大」
原口一博「在日の自主密航を強制連行と表現」
「総務省の報道管制を緩和しマスコミに利益供与」
横峯良郎「浮気」「賭けゴルフを実施」「恐喝事件に関与」「脇見運転で接触事故」
「住所を偽り航空券を不正受給」「政党交付金を不正に支出」
「在日韓国人参政権推進」
辻元清美「税金を秘書給与事件で横領」
山岡賢次「マルチ商法に参画」
姫井由美子「有印私文書偽造」「浮気」「選挙費用の水増し詐欺」
3 :コム ◆OIM7o.FTIXuX :2012/11/14(水) 18:49:22.35 ID:CmVF+Qih
【夢のネクスト韓国民主党内閣】
総理大臣 鳩山由紀夫(沖縄で基地問題を再燃させ、日米関係を破壊、日本を分断、
朝令暮改の態度で国政を混乱させる)
官房長官 田中真紀子(暴言が多く、金正男釈放、米国機密情報の漏洩のテロリスト。
協調性がなく官僚と敵対し国政を崩壊させる)
外務大臣 岡田克也(尖閣諸島での灯台建設を阻止、東京都の尖閣購入も阻止、
在日韓国人の参政権推進)
法務大臣 田中慶秋(法務大臣がヤクザのフロントでしかも不正献金の犯罪者)
拉致担当 菅直人(拉致容疑者辛光洙死刑囚の釈放に尽力、しかも韓国に隠し子が
いるのでやる気なし)
財務大臣 安住淳(財務官僚のいいなり、増税推進、被災地無視&援助を流用、
国益にそぐわぬ韓国への5兆円スワップ決定)
宮内長官 中井洽(秋篠宮さまに「さっさとしろ」と侮辱)
国家公安 白眞勲(在日韓国人の利益に為に議員をやると宣言、日本の国家機密を
漏洩させる恐れアリ)
文部科学 輿石東(日教組の親玉、日本の自虐教育や捏造史観で日本国の教育根幹を破壊)
総務大臣 原口一博(総務省の制度を改悪、いざという時にトンズラする)
消費者担当大臣 山岡賢次(消費者相なのにマルチ商法のビデオに出演)
7
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:26:58 ID:xDfi5fhc
公職選挙法♪
(連呼行為等の禁止)
第二百一条の十三 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
一 連呼行為をすること。
二 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
三 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。
2 第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。
8
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:27:36 ID:xDfi5fhc
(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
第二百一条の十四 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。
2 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
9
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:32:58 ID:xDfi5fhc
(総選挙における政治活動の規制)
第二百一条の五 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。
10
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:33:53 ID:xDfi5fhc
(通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回
二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内
三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
四 ポスターの掲示については、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
六 ビラの頒布(散布を除く。)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内
11
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:34:39 ID:xDfi5fhc
2 前項第四号のポスター及び同項第六号のビラは、第百四十二条及び第百四十三条の規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。
3 第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名その他必要な事項を記載し、総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
4 総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
5 第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の所属候補者とされることができない。
12
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:35:33 ID:xDfi5fhc
(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)
第二百一条の七 第二百一条の五の規定は、衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において、同条中「衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは、「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、参議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において、同条第一項本文中「参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り」と、同項ただし書中「全国を通じて十人」とあるのは「一人」と、「公示」とあるのは「告示」と読み替えるものとし、同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず、一台とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、同項第四号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに五百枚以内とし、同項第六号のビラの届出は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して行うものとする。
13
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:36:34 ID:xDfi5fhc
(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の八 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、所属候補者の数の四倍に相当する回数
二 街頭政談演説の開催については、次号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台、所属候補者の数が三人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を一台に加えた台数以内
三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
四 ポスターの掲示については、一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が一人を超える場合にあつては、その超える数が一人を増すごとに五十枚を百枚に加えた枚数以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
六 ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内
2 第二百一条の六第二項の規定は前項第四号のポスター及び同項第六号のビラについて、同条第三項の規定は第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体について、同条第五項の規定は第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、同条第三項中「総務大臣」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙について準用する。この場合において、第一項中「選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者」とあるのは、「所属候補者」と読み替えるものとする。
14
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:37:44 ID:xDfi5fhc
第二百一条の十 前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体が、その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。
15
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:38:34 ID:xDfi5fhc
(政治活動の態様)
第二百一条の十一 この章の規定による政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。この場合においては、第百六十四条の三及び第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない。
2 本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党その他の政治団体は、あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
3 本章の規定による自動車には、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
4 この章の規定によるポスターは、その掲示しようとする箇所の所在する都道府県の選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の定めるところにより、当該都道府県の選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙及び参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙については総務大臣、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合において、都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員の選挙については、市の選挙管理委員会)の行う検印又はその交付する証紙は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。
5 本章の規定によるポスターには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。
6 第百四十五条の規定は、この章の規定によるポスター並びに立札及び看板の類について、準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは、「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
7 第百四十三条第六項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二の規定はこの章の規定によるポスターで所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事又は市長の選挙にあつては所属候補者又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。
8 本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
9 前項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
10 本章の規定により立札又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。
11 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
16
:
|ω・☆)
:2012/11/19(月) 16:39:16 ID:xDfi5fhc
(政談演説会等の制限)
第二百一条の十二 政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。
2 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第一項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
3 第百四十条の二第二項及び第百六十四条の六第三項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。
17
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:2013/11/29(金) 21:28:15 ID:gHUYTSMA
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