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●日本人だけど、日本のここが嫌い●したらば1ヶ所目

615トミー ◆jdW1WNy602:2012/09/22(土) 20:11:30 ID:???
国がギャンブルの危険性を知っている証拠


ギャンブル依存症
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87

しかし1972年にアメリカ合衆国オハイオ州で世界初の入院治療が試みられ、
1977年に世界保健機関(WHO)によって依存症の一つに分類[† 1]され、
1980年にアメリカ精神医学会が『精神障害の診断と統計の手引き第3版』(DSM-III)において
精神疾患(衝動制御障害[† 2])に分類するなど、
1970年代以降ギャンブルへの依存を精神疾患として認識する動きが広がっている


日本では2007年、厚生労働省がギャンブル依存症に関する調査を開始した[30]。
多くの公営競技について地方自治体や一部事務組合が主催し
または投票券の発売を行っているにもかかわらず
長らく行政がギャンブル依存症に関する実態調査を行っていないことは、
かねてから批判の対象となっていた[31]。


風適法のひろば
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/005-02.html

●刑法の賭博罪と風適法
遊技場営業に対する規制には刑法の賭博罪を念頭に置いた部分が少なからずあります。
賭博行為を規制するのは、「国民の射幸心をあおるのは勤労によって
財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」
(最高裁判例昭和25年11月22日)という理由によります。
以下は刑法のうち賭博に関係する部分です。

 刑法から抜粋
  第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

(賭博) 第百八十五条  
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条  
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(中略)

ぱちんこ営業はどうかと言いますと、刑法の特別法(例外)として
換金賭博営業が合法化されているわけでなく、公共的側面を持つわけでもありませんから、
少なくとも法律上の定義としての「ぱちんこ営業」はあくまで
「換金や行き過ぎた賞品交換をしない健全な営利民間事業」としてしか存在できません。
 ぱちんこ営業は遊技の結果によって賞品を客に提供する営業です。
この場合の賞品が刑法185条後段の「一時の娯楽に供する物」にからはずれてしまうと
違法な賭博営業になってしまいますから、
賞品は客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、
それぞれが1万円を越えない金額であること、といったように施行規則等で規制しています。
 この規制の「程度」が刑法の「一時の娯楽に供する物」として適切かどうかについて
法律的な根拠はありませんが、国家公安委員会としてはこれでよいと考えているという事です。
 当然ながら風営法では、賞品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しているのですが、
これに対して玉や賞品を営業所外で買い取るという脱法行為が横行することが予想されるため、
風営法第23条では、客に提供した賞品を買い取ることや、
玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています。
さらに、ほとんどの都道府県条例においては、
第三者による賞品の買取行為を勧誘したり援助したりすることを禁止する規定が入っています。
つまり、ぱちんこ遊技場が賞品(景品)を買い取ることはもちろん、第三者に買い取らせたり、
第三者による買取を援助することも違法行為にあたるということです。


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