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パブリックコメント・意見募集・アンケート総合スレッド

1СТАЛКЕР:2005/12/16(金) 23:42:21
 このスレッドは、政府や地方自治体によるパブリックコメント・
民間調査機関やマスメディアによるアンケートのお知らせに使用してください。

※重要なパブコメやアンケートの通知をУТП Зонаなどに書き込むと
議論で流れてしまう恐れがあるので、新規にスレを立てました。

2СТАЛКЕР:2005/12/16(金) 23:44:17
知的財産基本法の施行状況に対する意見募集
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/051216comment.html

 知的財産基本法では附則第2条において、法律の施行後3年以内に法律の施行状況の
検討を行うこととされており、2005年12月9日に開催された知的財産戦略本部会合では、
その検討の基本方針が別紙のとおり決定されました。
 そこで、法律の施行状況の検討に当たって、国民の皆様から幅広くご意見を募集しますので、
下記の要領にてご提出いただきますようお願い申し上げます。皆様から寄せられたご意見は、
専門調査会等における検討の参考にさせていただきます。

1.募集期間
 2005年12月16日(金)〜2006年1月6日(金)午後5時まで

2.意見募集対象
 知的財産基本法の施行状況に関して、
 (1)知的財産に係る各種の施策が、知的財産基本法の趣旨及び規定どおり、実施されてきたか。
   特に、知的財産推進計画に基づく施策は、計画どおり実施されてきたか。
 (2)実施した施策は、知的財産立国に資するものとなっているか。
 (3)施策の実施状況を踏まえ、今後どのような課題があるか、また、今後どのような措置を講じるべきか。

(後略)

3СТАЛКЕР:2005/12/16(金) 23:48:51
>>2の知的財産推進計画(2005年版)には以下のような項目があります。

第1章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組
└I.コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する

(2)新しいビジネスモデルと技術を開発する
 4) コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発・普及を行う
 ii) インターネット上において違法・有害な情報が増大し、これらに関係する可能性のある事件、
 犯罪が多発している等の状況にあって、利用者が安全なコンテンツを容易に選択できるよう、
 2005年度中に、コンテンツの安全性を事前かつ容易に判断できるようにするためのマーク制度の
 創設に向けた検討を行い、結論を得て、必要に応じ所要の措置を講ずる。(総務省)

 (4)青少年の健全育成への自主的な取組を奨励・支援する
 i) 一部のコンテンツが青少年を含め社会全般に悪影響を及ぼしているとの指摘があることを踏まえ、
 健全なコンテンツの普及拡大を図る観点から、2005年度も引き続き、有害なコンテンツから
 青少年を守るための業界による自主的な取組や、一部のコンテンツが身体に及ぼす影響も含めて、
 業界等による定量的な調査研究等の取組を支援する。(警察庁、総務省、文部科学省、経済産業省)

4СТАЛКЕР:2005/12/16(金) 23:50:18
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1133966415/124 転載。
このスレッドは常時age推奨でお願いします。

124 名前:СТАЛКЕР 投稿日: 2005/12/16(金) 21:31:59
今産経新聞で子供の安全についてアンケート行ってますね
締め切りは12月20日までなので何か思うことがあるなら
コメント欄に書いた方が良いかも知れません。
YES?NO? 私も言いたい 「子供の安全」
https://www.sankei.co.jp/edit/anke/index.html

5СТАЛКЕР:2005/12/20(火) 19:14:21
>>4

今日は意外に早く帰宅できたので、投稿しようと思ったのですが、既に締め切られてます。
12月20日までって……。
普通ネットでXX日まで、とあったら日付が変わる時間が閉め切りだと思ったのですが……。
年末で仕事が忙しく、思わず後回しにしたのが失敗でした。無念。

6СТАЛКЕР:2006/01/03(火) 12:02:31
>>2-3のパブコメ、締め切りが今週の金曜日に迫っています。
mixiでは「推進派も組織票やってるんだし他の計画とリンクしてるだけだから
ここだけ叩いても無駄」的な意見もありましたが決してそんなことは
ありません。意見の提出よろしくお願いします。

また、同じ知的財産推進計画の関連で青空文庫が「全書籍電子化計画と著作権
保護期間の行方」を掲載しています。今年の著作権分科会は「著作権延長」一色の
議論が確実視されており、こちらに釘を刺すことも重要なのでどうか
よろしくお願いします。

7СТАЛКЕР:2006/01/03(火) 12:03:22
>>6
「全書籍電子化計画と著作権保護期間の行方」
http://www.aozora.gr.jp/soramoyou/soramoyouindex.html#000174

8СТАЛКЕР:2006/01/05(木) 20:19:00
>>6

微力ながら意見送っておきました。閉め切りが明日までなのでageます。

9СТАЛКЕР:2006/01/05(木) 21:22:17
>>3の「マーク制度」についての詳細。
正確には「コンテンツ安心マーク」というそうだ。

電子行政用語集■ コンテンツ安心マーク制度
http://cgs-online.hitachi.co.jp/glossary/kana/ka_039.html
官邸の資料より「『コンテンツ安心マーク』(仮称)制度の創設の推進」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/anshinm%20.pdf

総務省:有害情報判定委員会創設
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050627

ネット情報に第三者の「有害判定委」…総務省が検討
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000101-yom-pol

総務省は24日、インターネット上に流れる情報の違法性、有害性を判断し、相談を受け付けるため、
専門家による第三者機関「有害情報判定委員会」(仮称)を創設する方向で検討に入った。
7月に省内に設置する有識者の研究会で、第三者機関の具体的なあり方を協議する。
今月10日には、山口県立光高校の男子生徒がネット情報を参考に作ったとされる爆発物を教室に投げ込む事件が発生した。
また、ネットには、法規制の対象外である「脱法ドラッグ」の販売や、集団自殺の呼びかけ、違法ポルノなどのサイトもはんらんしている。

2002年施行のプロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。
このため、総務省は、事業者や利用者がネット情報が有害か否かを問い合わせられる第三者機関の創設が必要と判断した。
この機関に、違法サイトの削除を求めたり、警察に通報したりする機能を持たせることも、新設する有識者研究会で検討する。
研究会には、電気通信事業者や法曹関係者、消費者団体代表らが参加する予定だ。

ただ、第三者機関に情報の削除など強制力を与えると、「表現の自由」を侵す恐れもあるため、
今後、論議を呼びそうだ。


「コンテンツ安心マーク」でぐぐるといろいろ出てくる。

10СТАЛКЕР:2006/03/08(水) 15:09:35
「知的財産推進計画2006」の策定に向けた意見募集
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/060308comment.html

 知的財産戦略本部では、これまで3年間の知的財産基本法の施行状況の検討を行い、2006年2月24日に開催された
第13回本部会合において、今後3年間を知的財産立国の実効を上げる期間と位置づけて、引き続き官民一体の取組を
継続していくこと等を決定いたしました。
 これを受けて、政府では「知的財産推進計画2006」の策定に向けて、「知的財産推進計画2005」の見直しの作業を
開始いたしました。
 つきましては、知的財産推進計画2006に盛り込むべき政策事項について、国民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。
ご意見は、下記の要領にてご提出いただきますようお願い申し上げます。
 皆様から寄せられたご意見は、計画策定の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見の全てを計画に盛り込むことが
できない場合がございますので、予めご了承ください。

1.募集期間
 2006年3月8日(水)〜29日(水)午後5時まで

2.意見募集対象
 知的財産推進計画2006に盛り込むべき政策事項

11СТАЛКЕР:2006/03/08(水) 15:12:23
>>10のパブコメでは、12月に引き続き>>3に挙げた以下の項目削除を求めて行くことに
なろうかと思います。12月に比べて状況は悪化の一途をたどっているので「やるだけ無駄」
と決め込むのではなく1人でも多くの方が意見を提出することこそが重要です。

第4章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組
└I.コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する

(2)新しいビジネスモデルと技術を開発する
 4) コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発・普及を行う
 ii) インターネット上において違法・有害な情報が増大し、これらに関係する可能性のある事件、
 犯罪が多発している等の状況にあって、利用者が安全なコンテンツを容易に選択できるよう、
 2005年度中に、コンテンツの安全性を事前かつ容易に判断できるようにするためのマーク制度の
 創設に向けた検討を行い、結論を得て、必要に応じ所要の措置を講ずる。(総務省)

 (4)青少年の健全育成への自主的な取組を奨励・支援する
 i) 一部のコンテンツが青少年を含め社会全般に悪影響を及ぼしているとの指摘があることを踏まえ、
 健全なコンテンツの普及拡大を図る観点から、2005年度も引き続き、有害なコンテンツから
 青少年を守るための業界による自主的な取組や、一部のコンテンツが身体に及ぼす影響も含めて、
 業界等による定量的な調査研究等の取組を支援する。(警察庁、総務省、文部科学省、経済産業省)

12СТАЛКЕР:2006/03/17(金) 14:27:28
>>10なんですけど、新聞・出版・音楽(特に、本部から名指しで再販廃止勧告を
受けたレコード会社と特殊指定護持の為に音楽業界を人質に取る作戦を
始めた新聞業界)が「再販制度・特殊指定絶対護持」とか大量のコピペ票を
送り付ける危険性が高まっています。一応、現行の推進計画には以下のような
項目が有るには有りますが地方紙のオーナー一族出身やら出版社社長の
親族やらが大臣に居座っていることもあり、パブコメの状況次第では大幅後退
(最悪、削除)も有り得るので「CDだけ廃止なんて手ぬるい。再販制度も
特殊指定も直ちに廃止すべきだ」と言う意見を提出すべきではないでしょうか。

> 第4章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組
>  I.コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する
>  1.業界の近代化・合理化を支援する
> (3)弾力的な価格設定など事業者による柔軟なビジネス展開を奨励する
> 2005年度も引き続き、消費者利益の向上を図る観点から、事業者による書籍・雑誌・
> 音楽用CD等における非再販品の発行流通の拡大及び価格設定の多様化に向けた
> 取組を奨励する。(公正取引委員会、文部科学省、経済産業省)

13СТАЛКЕР:2006/03/27(月) 22:18:47
締め切り近いんで上げます

14СТАЛКЕР:2006/03/29(水) 09:06:25
>>12ですけど、予想通りと言うか日本レコード協会筋のコピペ票爆撃が
行われているらしいです。当然のように新聞・出版業界の援護射撃も加わると
思われますので、1通でも多く「再販・特殊指定は直ちに廃止すべきである」の
一言だけでも書いて出すべきではないでしょうか。

ちなみに、このパブコメは匿名可ですし既に提出された方でも内容が違っていれば
何回でも出せます。

15СТАЛКЕР:2006/03/29(水) 12:27:33
こう言う意見送りました↓
---------------------------
 知的財産推進計画2005の「第4章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組 Ⅰ.コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する 1.業界の近代化・合理化を支援する」の「(3)弾力的な価格設定など事業者による柔軟なビジネス展開を奨励する」に、「2005年度も引き続き、消費者利益の向上を図る観点から、事業者による書籍・雑誌・音楽用CD等における非再販品の発行流通の拡大及び価格設定の多様化に向けた取組を奨励する」とある。
 これを、更に踏み込んで「消費者利益の向上を図る観点から、再販・特殊指定は将来的に廃止する」と変更するべきである。

16СТАЛКЕР:2006/03/30(木) 14:23:19
自分はこういった感じかな。

国際社会の競争に勝ち残るために、日本は過保護を直ちにやめ、
競争力を向上させ、サービスの質をあげるべきである。

17СТАЛКЕР:2006/04/04(火) 21:36:13
現在、有害サイト通報制度に対するパブリックコメントを
募集している模様です、意見は電子メール、郵送、FAXで
対応しているとの事(リンク先を参照のこと)。

http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404public.html

「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集について

  現在、インターネット上には児童ポルノ、薬物等禁制品の密売に関する情報等の違法情報や直ちに違法とは評価されないものの自殺サイトや爆弾の製造方法、殺人等の違法行為の請負等に関する情報などの有害情報が氾濫している状況にあります。
  このような状況を踏まえ、インターネット利用者から寄せられる違法・有害情報に関する通報を受け付け、一定の基準に基づいて情報を選別した上で、違法情報については警察への通報及びプロバイダや電子掲示板の管理者等(以下「プロバイダ等」という。)への送信防止措置依頼等を実施し、有害情報についてはプロバイダ等に契約に基づく対応依頼等を実施する役割を果たす「ホットラインセンター(仮称)」を設立することといたしました。
  ホットラインセンター設立準備会においては、「ホットラインセンター(仮称)」の的確な運用を図るため、「ホットラインセンター(仮称)」において対象とする違法・有害情報の範囲及びその際の判断基準、手続等について検討を行っているところであり、現在、検討している内容は「ホットライン運用ガイドライン」のとおりです。

(ガイドライン)
ホットライン運用ガイドラインの概要
http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404guide-gaiyo.html
ホットライン運用ガイドラインの全文(PDFファイル)
http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404guide.pdf

(参考資料)
警察庁「平成17年度総合セキュリティ対策会議報告書」(平成18年3月30日、PDFファイル)
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h17/image/pdf17a.pdf
総務省「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」中間とりまとめ(平成18年1月26日)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060126_1.html

図、「ホットラインセンター(仮称)」の活動

  

  これに関し、
    ○「ホットラインセンター(仮称)」の名称
     例:「サイバーホットラインセンター」等
    ○「ホットライン運用ガイドライン」中の次の部分
http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404guide.pdf

       ・第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼
       ・第4 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する公序良俗に反する情報に関する対応依頼

       について、御提案、御意見のある方は、平成18年5月8日(月)まで(必着)に下記のあて先にお寄せください。

  なお、電話による御意見は受け付けておりません。また、いただいた御意見に対して個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨を御了承願います。
  いただいた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをご承知置きください。(転載)

18СТАЛКЕР:2006/04/29(土) 03:47:15
>>10のパブコメの結果が発表されました。
これまでは抜粋だったのに、今回はほぼ原文のまま公開です。

ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2006.html

200-227ページが>>11関係の部分で、それ以下は延々と再販関係。
特殊指定廃止要求も散見されるものの、終盤に一見しただけでそれと
わかるレコード協会系のコピペ票が固まっててキモイことこのうえ無し。

19СТАЛКЕР:2006/04/29(土) 13:43:02
◆ 18歳未満に「見える」CGは児童ポルノと認定へ
ttp://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/818

2006年04月28日(金)・財団法人インターネット協会
(主務官庁:総務省 経済産業省) のネットの有害表現規制に
関するホットライン運用ガイドライン

・18歳未満に「見える」エロ画像は児童ポルノとして対処

次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の
構成要件に該当する情報と判断することができる。
○児童(18歳未満)に該当する場合
画像等に描写されている対象者の外見
(例:陰毛がない幼児、小学生にしか見えない)
から明らかに18歳未満と認められる場合

拡大解釈すればCGも取り締まれますね……。

20СТАЛКЕР:2006/04/29(土) 22:56:35
>>19
CG云いというのもありますが
外見による判断というのは
児童ポルノ法の根幹を変えかねないと思ったので意見を送っておきました

21СТАЛКЕР:2006/04/30(日) 00:20:22
>>19
巨大掲示板で懸命な周知活動が行われているようですね。
ただ、少々ミスリードしてる部分があるように思います。

まず、「違法情報」の削除ガイドラインなので、現行法で「合法」である二次元CGは
そもそも削除の対象にはなりません。

また、「○児童(18歳未満)に該当する場合」の構成要件のうち、

・画像等に描写されている対象者の外見に加え、付随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、
 対象情報が掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合

この部分が省略されているのも問題だと思います。

ただ、これまであまり関心をもたれていなかった面もありますし、
警察庁のバーチャル弊害研究会は明らかに二次元CGも対象にしていますので、
危機意識を持ってもらうためには少々乱暴な周知活動もやむを得ないかも知れません。

22СТАЛКЕР:2006/04/30(日) 12:04:48
>>21
>・画像等に描写されている対象者の外見に加え、付随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、
> 対象情報が掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合

某双葉のような画像掲示板では、画像の横やレスに「ょぅι`ょ萌え」とか「ロリコンを語ろう」など
18歳未満を暗示する情報が書かれているのはよくある話です。
こうしたものも「付随する情報(対象者の年齢に関する情報等) 」として、
見なされる危険は十分あると思います。

私も現行法で「合法」である二次元CGは削除対象にはならないと思いますがね。
ただ奈良県の条例のように、意見を送ってダメ押しをする必要はあるでしょう。

23СТАЛКЕР:2006/04/30(日) 18:12:55
>>22
そうですね。
それに、今は「合法」でも、警察庁の弊害研究会の報告いかんによっては、
二次元CG等が児童ポルノの対象に入れられてしまう可能性もありますし。

弊害研究会を牽制する意味もこめて有意義なことだと思います。

24СТАЛКЕР:2006/05/02(火) 22:10:28
平成17年度総合セキュリティ対策会議 報告書(H18.4.1)15ページ目

「なお、「ホットライン」実施主体からの削除依頼等については、実際に削除するか否か
についてはプロバイダや電子掲示板の管理者等の自主的な判断によっることとなるが、
「ホットライン」設置の趣旨に照らし、適切な対応を行うことが社会的に期待されるところである。
ttp://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h17/image/pdf17a.pdf

25松代@管理:2006/05/04(木) 11:27:56
>各位
ゲームに関する四方山話は、以下のスレッドへお願いします。

単なる雑談:熱心党の最後の砦
業界の流れなど、直接的には関係ないものの、背景情報として共有死体ネタ:輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

26СТАЛКЕР:2006/05/04(木) 23:45:39
どうやらインターネット協会には規制推進派が絡んでいる様です。
http://d.hatena.ne.jp/nekooka/20060502

>定義が曖昧などと意言が噴出していますが、それよりも一番私達が危惧すべき所は
>児ポ法制定時に二次元規制を盛りこもうとしたECPAT/ストップ子ども買春の会
>という団体の代表者が評議員としてこのインターネット協会と交わっているという点です。

27СТАЛКЕР:2006/05/24(水) 18:47:24
629 :朝まで名無しさん :2006/05/24(水) 18:42:44 ID:bJbz1CwS
反対意見は完全無視されますた('A`)

知的財産推進計画(コンテンツ分野)について
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents/dai8/8siryou2.pdf

パブリックコメントの結果について ※抜粋
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents/dai8/8siryou3.pdf

28СТАЛКЕР:2006/05/25(木) 20:01:58
>>27について。
反対意見は一応されてました

【「青少年保護」目的等と称する表現規制】
・ ゲームソフトの年齢別レーティング制度を支援するとともに、ユーザーへの周知およ
び、青少年の心身発達に与える影響についての調査を進めるべき。
・ 言論の自由・表現の自由・思想の自由を奪うようなコンテンツ規制には、断固反対致
します。
・ 青少年の健全育成と称して公権力がコンテンツの規制を図ったり、自主規制を促す
ような圧力を加えることは絶対に認めるべきではない。
・ インターネットやメディアのコンテンツに有害性があり、少年犯罪を助長しているとの
事だが、少年犯罪は増えておらずむしろ減少傾向である。

【資料3】 パブリックコメントの結果について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents/dai8/8siryou3.pdf


パブコメを募集する以前の素案では、警察庁からの提案で「有害コンテンツの青少年に対する影響を調査をする」という項目があったのですが、
最新版ではそれが無くなっています。

知的財産推進計画(コンテンツ分野)について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents/dai8/8siryou2.pdf

2928:2006/05/25(木) 20:02:50
訂正

誤:反対意見は一応されてました

正:反対意見は一応反映されてました

30СТАЛКЕР:2006/06/01(木) 01:49:18
「ホットライン運用ガイドライン案」等に対する意見の募集結果について
http://www.iajapan.org/hotline/center/20060531public.html

>第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼
>3 違法情報該当性の判断基準
>(2) 構成要件該当性を判断する上での判断基準
>② 児童ポルノ公然陳列
>について、
>本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、児童ポルノ法第2条の定義と同じく、
>実在する児童の姿態を描写したものであり、「実在しない児童」を描写したものについては、
>児童ポルノには該当しない。
>という注釈を追加することといたしました(別添ガイドライン参照)。

「ホットラインセンター」より二次元無罪の言質が取れました。
意見送った方、お疲れさまでした。

31СТАЛКЕР:2006/06/04(日) 01:31:10
282 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/04(日) 00:48:46.24 ID:SUuYZW3c0
官邸のIT戦略本部の「重点計画−2006(案)」に対する
新しいパブコメ募集(フォームからでおk)来たぞ
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pc/060601comment.html

表現規制関連スレ全般に関わってきそうな雰囲気
主に目に付いたのは


2.3 世界一安心できるIT 社会
⑥ 世界の模範となるインターネット利用環境の実現
インターネット上から違法情報を減少させるとともに、有害情報が青少年に届かない
社会を構築することなどにより、世界の模範となるインターネット利用環境を実現す
る。
(1) インターネット上の違法・有害情報への対策の検討(総務省)
 ※引用者超要約: 「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」に関する内容
(2) インターネット上の違法・有害情報の早期把握及び迅速な対処のための取組みの推進(警察庁、総務省)
 ※引用者超要約: 「サイバーパトロール」&「インターネットホットライン」に関する内容
(3) 「安心・安全な情報経済社会の実現のための行動計画」の推進(経済産業省)
 ※引用者超要約: 「安心・安全な情報経済社会の実現のための行動計画」に関する内容
(6) インターネット上の違法・有害情報に関する個別事案への対応
 ※引用者超要約: 「IT 安心会議」に関する内容


283 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/04(日) 00:49:23.27 ID:SUuYZW3c0
⑦ 情報モラル教育の推進
国民がインターネット上の違法・有害情報などネットワークの不適正な利用に対し適切
に対処できるようにする。
(4) インターネット上の違法・有害情報に対する対策の強化(警察庁)
 ※引用者超要約: 「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」に関する内容
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pc/2006keikaku.pdf


ざっと見た感じ(重点計画自体には)当り障りの無い事しか書かれてない
パブコメにはホットラインの今後の運営体制や警察庁研究会に対する
注文でも書いとけば良いと思われ

と言っても、見落としや勘違いがあったら不味いから
他の人も多重チェックよろしく&一先ずここで論点整理しとこう

32СТАЛКЕР:2006/06/04(日) 07:49:04
IT戦略本部「重点計画−2006(案)」に関するパブリック・コメントの募集について

重点計画−2006(案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pc/2006keikaku.pdf



2.3 世界一安心できるIT 社会
⑥ 世界の模範となるインターネット利用環境の実現
インターネット上から違法情報を減少させるとともに、有害情報が青少年に届かない
社会を構築することなどにより、世界の模範となるインターネット利用環境を実現す
る。
(1) インターネット上の違法・有害情報への対策の検討(総務省)
(2) インターネット上の違法・有害情報の早期把握及び迅速な対処のための取組みの推進(警察庁、総務省)
(3) 「安心・安全な情報経済社会の実現のための行動計画」の推進(経済産業省)
(6) インターネット上の違法・有害情報に関する個別事案への対応

⑦ 情報モラル教育の推進
国民がインターネット上の違法・有害情報などネットワークの不適正な利用に対し適切
に対処できるようにする。
(4) インターネット上の違法・有害情報に対する対策の強化(警察庁)

33СТАЛКЕР:2006/06/04(日) 07:51:56
>>32 68-69ページ

(2) インターネット上の違法・有害情報の早期把握及び迅速な対処のための取組みの推進(警察庁、総務省)
サイバーパトロールを効果的に実施するとともに、インターネット利用者からのインターネット上の違法・有害情報に関する
通報を受け付け、警察への通報やプロバイダ等への削除依頼等を行うインターネット上の「ホットライン」業務の運用を
2006年度から開始し、総務省と共同してその適切な運用を推進するなど、官民連携したインターネット上の違法・有害情報
対策を実施する。

(4) インターネット上の違法・有害情報に対する対策の強化(警察庁)
インターネット上の違法・有害情報から子どもを守るため、学校等の関係機関と連携し、非行防止教室を開催することなどを
通じ、少年、保護者等に対して情報モラル、フィルタリング機能等についての理解促進を図るとともに、意識啓発等の
情報発信を推進する。
また、有識者等から成る「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」において、携帯電話と子どもの関係、
子どものインターネット、ゲーム依存等について幅広く議論を行い、本年夏を目途に論点の整理を行う。

意見提出方法−郵便・FAX(省略)・メール(下記送信フォームより)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pc/060601comment.html

締め切り・6月30日(金)

34СТАЛКЕР:2006/06/20(火) 00:06:08
締め切りが近いんでageます

35СТАЛКЕР:2006/06/28(水) 23:04:22
明日〆切りなんでageときます。

36СТАЛКЕР:2006/07/01(土) 12:05:46
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書案」に対する意見募集

総務省は、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」(座長:堀部政男中央大学大学院法務研究科教授)において取りまとめた最終報告書案について、平成18年(2006年)6月30日(金)から7月21日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060630_11.html
参考:インターネット上の違法・有害情報への対応に関する
研究会最終報告書(案)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060630_11_1.pdf
(募集要項等、詳細は上記リンクを参照のこと)

【参考】
総務省、“インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書案”への意見を募集
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2006/06/30/663201-000.html

総務省は30日、“インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会”が取りまとめた最終報告書案について、意見を募集すると発表した。期間は7月21日まで。

最終報告書案は、2005年8月1日から開催されているインターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会において、プロバイダーなどによる自主的対策と、それを効果的に支援する制度や方策について検討してきたもので、第9回の研究会における検討結果を踏まえて作成された。

検討結果は、
電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任
インターネット上の違法情報への対応に関する提言
インターネット上の有害情報への対応に関する提言
発信者情報開示制度に関する提言
インターネットにおける匿名性について
海外からの情報発信について
などとしてまとめられており、PDF形式でウェブサイトに掲載されている。

総務省では今後、提出された意見を踏まえ、8月上旬をめどに“インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会 最終報告書”を公表する予定。

37СТАЛКЕР:2006/09/14(木) 07:33:14
環境犯罪誘因説に基づく表現規制がコンテンツ産業を衰退させることを
訴えるべきではないでしょうか? また、来週中にJASRACや日本文芸家協会が
合同記者会見を開いて著作権延長を要求するそうなので「著作権延長は
アメリカ政府の外圧に他成らず、青空文庫に代表されるアーカイブ事業に
致命的打撃を与える愚策であり断固反対する」と主張すべきかと。

知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会 企画ワーキンググループにおける意見募集
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/060907comment.html

1.募集期間
平成18年9月7日(木)〜平成18年9月28日(木)午後5時
 
2.意見募集対象
ア)コンテンツの振興について
イ)その他のコンテンツに関する事項について

メール送信フォーム
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/comment2_f.html

39СТАЛКЕР:2006/10/26(木) 19:06:49
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1151539630/433
総務省の方でインターネット上の違法・有害情報への対応ガイドライン案の発表
と共に意見募集を開始しました。締め切りは11月15日です。
ガイドライン案に関しては非常に曖昧な部分も多く、
きちんとした運用を行うためにもしっかりと意見を
送るべきだと思われます。

インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の自主的対応を支援する取組
ttp://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061025_4.html
『インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)』等に係る意見募集について
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061025.htm

インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の自主的対応を支援する取組
ttp://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061025_4.html
『インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)』等に係る意見募集について
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061025.htm
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/Illegal_info_20061025_shiryou.pdf
意見募集対象
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)
違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項(案)

意見提出期限
2006(平成18)年11月15日(水)必着

意見提出方法(宛先はリンク先PDFを参照のこと)
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて

電子メール・FAX・郵送
(FAX・郵送の場合は内容を記録した
フロッピーディスクを提出もしくは同梱の事)

40СТАЛКЕР:2006/11/27(月) 23:37:37
>>39の結果が来ました
意見を送った皆様お疲れ様でした。

『インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン』等の公表について
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061127.htm

インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(平成18年11月)
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/20061127guideline.pdf

提出された意見の概要及びそれに対する考え方
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/pdf/20061127think.pdf

「提出された意見の概要及びそれに対する考え方」より抜粋
意見
>今年新設されたホットラインセンターのガイドラインと同じく、
>現在の児童ポルノ禁止法に照らし合わせて、実在する児童の
>ワイセツ画像のみを対象とするようにはっきりと明示してください。
>民主主義の根源である表現の自由が侵されぬよう配慮を願います。(同旨6件)

返答
>いわゆる児童ポルノ規制法の対象となっている児童ポルノが
>実在する児童を描写したものに限られているのはご意見のとおりです。
>ご意見を踏まえて、ガイドライン中の「児童ポルノ」という用語に
>以下のような注記を加えることとします。

>「本ガイドラインでいう「児童ポルノ」とは実在する児童
>を描写したものを指し、「実在しない児童」を描写した画像
>等を含まない。」

41СТАЛКЕР:2006/12/07(木) 23:09:23
民主党のめざす労働契約法案及び労働時間法制パブリックコメント募集!
ttp://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=9337

■内 容:
 「民主党のめざす労働契約法案と労働時間法制」に対する提案や意見
■方 法:
 住所、氏名、電話番号を明記の上、電子メール・郵送いずれかの方法でお願いします。なお、電話によるご意見は受けかねますので、あらかじめご了承ください。
 メールアドレス:
 roukei@dpj.or.jp
 郵送先住所:
 〒100-8981 東京都千代田区永田町2−2−1 衆議院第一議員会館
 民主党政策調査会内 労働契約・労働時間係 行
■期 間:
 2006年12月7日から2006年12月20日までの14日間
■結 果:
 ご意見やご提案の内容を検討させていただき、最終案をとりまとめます。

42СТАЛКЕР:2007/01/09(火) 21:40:32
著作権保護機関延長問題に対して青空文庫側から保護期間延長を
行わないように求める請願署名が始まりました。
なお、署名受付は直筆・郵送のみとなります。

青空文庫 著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名
ttp://www.aozora.gr.jp/shomei/

大まかな概要(不備あったら指摘願います)
・署名は直筆郵送のみ受付、オンライン署名は受け付けていない

・署名は自筆で行う事(署名用紙はPDFで配布)
・日本国内在住であれば国籍、年齢は問わない
・署名用紙は、2007(平成19)年4月30日までに投函してください。
※送り付先はリンク先を参照のこと

【参考】インプレス:青空文庫、著作権の保護期間延長に反対する署名活動
ttp://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/01/09/14399.html

43СТАЛКЕР:2007/01/11(木) 02:08:32
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会

「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」に係る意見募集について
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/provider/2007/20070110.htm

(4)意見提出期限
 平成19年2月9日(金)正午

(5)意見提出上の注意
 寄せられた御意見については、氏名等を含め、公表することがあります。また、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

<問い合せ先>
 協議会事務局(社)テレコムサービス協会内
                     担当:矢上
 TEL:03-3597-1092/FAX:03-3597-1096

44СТАЛКЕР:2007/02/13(火) 22:21:26
「消費者モニター」、やりたい人は居ませんか?

平成19年度「消費者モニター」の募集について

ttp://www.jftc.go.jp/061220syouhisyamonita.pdf
公正取引委員会では,毎年,消費者の立場から公正取引委員会の仕事に協力していただく「消費者モニター」を委嘱して
おり,平成19年度においても新たに全国で900名(予定)の「消費者モニター」を募集します。
「消費者モニター」になられた方には,公正取引委員会が主催する研修会において,公正取引委員会の役割や公正取引
委員会が行っている消費者行政について勉強していただくほか,公正取引委員会が行う調査への協力,独占禁止法や
景品表示法に違反すると思われる情報の提供,公正取引委員会が行う消費者行政に関する意見や要望の提出などの
仕事をしていただきます。
これらの勉強や仕事を行う際に,専門的な知識や特別な資格は一切必要ありません。一般の消費者の方であれば,
どなたでも参加いただける内容です。

応募締切 平成19年2月15日(木)(当日消印有効)
任 期 平成19年4月から平成20年3月末日まで。
公正取引委員会が行う仕事や消費者行政に関心のある方は,どうぞお気軽に御応募ください。



「で、コレどうしろ」って?

公正取引委員会
独占的状態ガイドライン
ttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.pdf

>音楽著作権管理業

>当委員会が行った平成16年の国内総供給価額及び事業分野占拠率に関する
>出荷集中度の調査の結果によれば、著作物使用料により計算された
>音楽著作権管理業の国内総供給価額は950億円を超えています。

>「監視対象事業分野とは」参照のこと

幸運を祈ります。

45СТАЛКЕР:2007/03/09(金) 18:54:04
今年もパブコメ始まりました。バーチャル(略)研究会関係とか著作権法違反の非親告罪化(特に、
二次創作を対象に含めないことが明示されておらず捜査機関の裁量で恣意的な摘発が行われる
危険性について全く考慮されていないこと)・違法複製物のダウンロード全面禁止(最悪、キャプ
画像の有るサイト見た瞬間に逮捕)・著作権延長問題・マスゴミ腐敗の象徴たる再販制度&新聞
特殊指定廃止など何でも書きたいこと書けばOKです。3月29日午後5時締め切り。

「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/pc/070308iken.html

>  政府は、現在、知的財産基本法に基づき、「知的財産推進計画2006」の見直しを進めております。
>  つきましては、「知的財産推進計画2006」の見直しにあたり新たに盛り込むべき政策事項について、
> 国民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。ご意見は、下記の要領にてご提出いただきますよう
> お願い申し上げます。
>  皆様から寄せられたご意見は、計画策定の参考にさせていただきます。なお、いただいたご意見の
> 全てを計画に盛り込むことができない場合がございますので、予めご了承ください。

意見は送信フォームから提出可(個人情報記載は任意。書きたくない場合は「個人or団体」の部分以外は書かなくてもいい)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/pc/070308comment_f.html

46鳥山仁:2007/03/11(日) 01:56:11
45さん
下記のコメントを投げておきます。
よろしくです。

 制作者サイドの視点から、著作権の期間延長に反対させていただきます。小説、映画、音楽などに限らず、ほとんどの創作物は作者の寿命よりも流通・販売期間が短いのが通例です。たとえば、20年前に販売された書籍の中で、現在まで版を重ねて流通・販売されている作品は全体の何%程度になるのでしょうか? ましてや、作者の死後も数十年以上にわたって一定以上の販売数が見込める作品というものはごく少数に過ぎません。

 ところが、クリエーターの多くは、自分の産みだした作品は素晴らしく、多数の人間に少なからぬ影響を与え、それは自分の死後も愛読者によって語り継がれていくはずだ………という妄想を抱えています。そして、この妄想が悪い方向に発展すると、死後になって自分の作品が大ヒットしたのに、著作権が消失しているばかりに販売者ばかりが利益丸儲け………という被害妄想にいたり、「著作権を延長せよ」と叫んでしまうわけです。

 このような妄想にはつき合う必要はなく、作者の死後にそれなりの期間を経過した作品からは著作権を消失させ、公共のアイデア・プロットとして再利用した方が、後進が創作を行う際にも参考となり、かつ創作行為の活性化にも寄与するのではないでしょうか?

47СТАЛКЕР:2007/03/11(日) 13:38:14
売れてる作家は著作権なんか無くても財産をたんまり残しそうだし、
売れない作家は著作権があっても遺族に何も残せないし…

48СТАЛКЕР:2007/03/29(木) 00:54:54
締め切りが明日なのでageておきます。

49СТАЛКЕР:2007/05/29(火) 21:30:36
少コミ問題ですが、TVで取り上げられる可能性が出てきました。
6月は、法で定められた「ジポ法の見直し」があります。
規制派の人海戦術で「規制強化止む無し」の風潮にさせない為に、是非参加してください。

たかじんのそこまで言って委員会 yTV
そこまで言って委員会・大会議室(視聴者掲示板)。
ttp://www.takajin.tv/

大会議室<bbsスレッド< 近頃の少女漫画の性描写が酷い件について。

50СТАЛКЕР:2007/06/21(木) 00:14:56
総務省の研究会が出した中間報告が物議を醸しています。ぶっちゃけて言うと
「メディア・リテラシー? 知るかヴォケ!」ってこと。
ttp://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs2.pdf

総務省 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集
ttp://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070619_3.html

7/22・17時締め切り

51СТАЛКЕР:2007/07/31(火) 23:43:47
自民党Webサイトの女性局ページで、9月9日まで「子どもHAPPYプロジェクト」の第3弾アンケートを実施しています。
ttp://www.jimin.jp/jimin/wv2000/index.html
誰でも回答できるようです(一応、「子育てに携っている男女」とありますが、社会生活の中でどのような形であれ直接的又は間接的に子どもに関わることになるので、誰でも回答していいものと思われます)。
この設問中、「有害情報の規制強化について」というのがあり、「さらに強化/現状維持/緩和」という選択肢があります。
エロマンガや暴力マンガが果たして一概に「有害情報」と言えるのか否かは疑問ですが、党としては有害情報の一種と位置づけているようです。
また、自由回答欄もあるので、「マンガ等において、性や暴力、薬物などに関わる表現を一概に有害と決め付けて規制する向きがあるが、それは表現の自由の侵害にほかならないので、
表現の自由を侵害しないよう規制を緩和するようにしてほしい」旨記入するのも効果あるかと思います。

52СТАЛКЕР:2007/08/05(日) 21:54:09
「たかじんのそこまで言って委員会」に「児童ポルノ規制について」と言う
スレッドが立っています。
ttp://www.ytv.co.jp/takajin/bbs/takajin_bbs.cgi

53СТАЛКЕР:2007/08/06(月) 09:58:42
民放連が総務省に提出した意見が掲載されています。
全文は ttp://www.nab.or.jp/ の『2007.07.23 総務省「通信・放送の総合的な
法体系に関する研究会」中間取りまとめに対する民放連意見の提出について』

(総論・一部抄)
> いわゆる“ユビキタスネット社会”における「言論表現の自由」「国民の知る権利」「通信の
> 秘密」「匿名情報の社会的影響」等は、放送事業者としても真剣に取り組むべき課題であると
> 認識している。中間取りまとめにおいて、こうした原理的な諸課題への論及が希薄で曖昧な
> 記述のままに法体系の見直しに走るのは拙速であり、むしろ民主主義社会の機能を損なう
> おそれがあるものと危惧せざるを得ない。
>
> 「通信」コンテンツに対する規律の導入については、インターネット上の表現活動の制約に
> つながる懸念を払拭できない。“有害コンテンツ”の社会問題化は民間放送事業者としても
> 認識しているが、違法とまでは言えない“有害コンテンツ”の排除は関係事業者による自主的な
> 取り組みに委ねるべきである。伝送路資源に有限希少性がないインターネットに対しては、
> 原則として規律・規制をかけるべきではないと考える。また、インターネット網を利用したコンテンツ
> 配信サービスは、“国内事業者に対する規制”では、法の適用を受けない外国からの配信など
> 潜脱行為の横行は必至であることも考慮すべきである。
> そもそもコンテンツ規制の「実効性」は伝送路の特性に依存する部分が大きく、「通信」と「放送」で
> 規律・規制の実効性に相当の差があるのは当然である。したがって、制度設計は両者の“融合”を
> 前提とするのではなく、それぞれの特性に応じて存置させることが国民視聴者の利益になると
> 考える。“名は体を表す”という格言のとおり、国民視聴者は「放送」という名称から、情報や
> 番組の信頼性・安全性と社会的役割を想起し、そうした認識を共有している。したがって、情報
> 通信法制を見直すとしても、放送法の理念および「放送」という法律上の名称を積極的に継承
> すべきである。
(各論・一部抄)
> レイヤー型法体系においては、その時々のメディアサービスや公然通信の社会的機能や影響力の
> 態様を行政が適宜判断して、事業者への免許・認定・登録などにかかわる類型を変更することが
> 想定され、こうした類型の変更手続きは省令に委ねられることが想定される。コンテンツ規制は
> まさにサービスモデル規制であり、この行政判断が曖昧であったり、恣意的であったりすると、
> 事業者の自由旺盛な事業活動を妨げる可能性だけでなく、国民の「表現の自由」「知る権利」
> 「通信の秘密」を不当に侵害または制約するおそれがある。「公然性の有無」「社会的機能や
> 影響力」の判断基準や判断主体については、軽々に結論を出せるものではないと考える。
>
> 2. 「公然性を有する通信」に対するコンテンツ規律の導入について
> 放送のデジタル化や通信ネットワークのIP化が進み、情報の配信や入手における利便性が
> 飛躍的に高まる一方、ネットワークを流れる情報の信頼性をどう確保すべきかが社会全体の
> 課題とされている。中間取りまとめは新たな通信・放送法制の基本理念の一つに「安全・
> 安心なネットワーク社会の構築」を掲げ、公然性を有する通信(公然通信)について、「関係者
> 全般が遵守すべき『共通ルール』の基本部分を規定し、ISP(インターネット接続事業者)や
> 業界団体による削除やレイティング設定等の対応指針を作成する際の法的根拠とすべきで
> ある」と述べている。もとより、「安全・安心なネットワーク社会の構築」の重要性はわれわれ
> 民間放送事業者も理解するところであり、“有害コンテンツ”が社会問題化している現状は
> 認識している。すでにインターネット上では“有害コンテンツ”の自主規制が行われているが、
> その規制対象は違法ではない表現内容であり、規制主体は情報伝達者たるISPであることが
> 一般的である。
> インターネット上の表現行為にコンテンツ規律を導入することは、たとえそれが罰則を伴わない
> 理念的な規定であっても、本来は制限すべきでない表現行為にまで広く規律の網をかける
> ことになる。中間取りまとめが提唱する「共通ルール」の策定は、ISPはじめ関係事業者に
> 一層の萎縮効果をもたらし、自由な言論・表現の制約につながるおそれは否定できないと考える。


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