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稲美町第三庁舎=PART11
330
:
読者
:2018/05/06(日) 13:13:58
>>329
それな
公職選挙法
(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
第34条
地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。
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