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佐世保市について パート2
251
:
密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:44:03 ID:z4DTmFig0
A受審人は,揚錨作業中,甲板室囲壁により年少甲板員の作業状況を見ることができない操舵室出入口後方で,船尾から巻き上げられてくる錨索の緊張具合と方向を監視していたところ,06時39分前示投錨地点において,同甲板員の叫び声が聞こえたことから,同甲板員に異常事態が発生したことに気付き,操舵室内の油圧装置スイッチを切断してワーピングドラムを停止し,直ちに現場に駆けつけたところ,同甲板員の左足が,より戻しが達したワーピングドラムと錨索の間に挟まれているのを認めた。
当時,天候は曇りで風力5の北東風が吹き,海上は中通島の島陰となって平穏であった。
その結果,年少甲板員が,約5箇月の入院加療及び引き続いての諸治療を要する左下腿開放骨折を負った。
また,幸漁丸は,その後,各ワーピングドラム至近に非常停止スイッチが設けられたほか,甲板上の乗組員の作業状況等を確認するための監視カメラ3台がそれぞれ新設された。
252
:
密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:45:36 ID:z4DTmFig0
(原因及び受審人の行為)
本件乗組員負傷は,中通島北部西岸沖において,揚錨作業を行う際,船内作業による危害の防止のための措置が不十分で,年少甲板員を同作業に従事させたことによって発生したものである。
A受審人は,中通島北部西岸沖において,揚錨作業を行う場合,年少甲板員に同作業を行わせることが法令で禁じられており,同甲板員に揚錨作業を行わせると,より戻しを押し付けた足を離す時機が遅れて,足をワーピングドラムと錨索の間に巻き込まれる危険があったから,年少甲板員を同作業に従事させず,経験のある他の甲板員に同作業を行わせるなど,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとるべき注意義務があった。しかしながら,同受審人は,これまで年少甲板員が何度か他の甲板員が同作業を行うのを見ているので,無難にこなすことができるものと思い,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとらなかった職務上の過失により,年少甲板員を同作業に従事させ,同甲板員を負傷させるに至った。
以上のA受審人の行為に対しては,海難審判法第3条の規定により,同法第4条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。
253
:
密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:51:47 ID:z4DTmFig0
漁業関係者の皆様、善良なる考えをお持ちの皆様。この少年の一生を壊してしまうような
身体障害者にしてしまってたった一カ月の免停そして刑事罰は不起訴となったそうです。
密漁及び危険作業そして夜間作業に少年は従事させてはならないとなっていますが、これで
免停、及び不起訴とはなんと甘いものでしょうか?
254
:
匿名希望さん
:2018/05/16(水) 06:20:55 ID:H/BDADSgO
湊浩○郎の現嫁
初めは施設の単なる事務員だったが略奪してヌクヌクです。きたねっw
255
:
匿名希望さん
:2018/05/22(火) 13:16:54 ID:M5QPeLHs0
何歳なんですか
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