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佐世保市について パート2
248
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密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:36:57 ID:z4DTmFig0
3 事実の経過
(1) 設備等
幸漁丸は,2機2軸のFRP製漁船で,船体中央やや船尾寄りに船室及び操舵室からなる甲板室を配し,操舵室後部に設けた出入口後方の,甲板室の囲壁により上部及び側面を囲まれた船尾甲板上に2台の曳(えい)網用リールを装備し,左舷船首部に重さ50キログラムの片爪錨を備え,錨索の巻上げ装置として,甲板室前部両舷に,外縁の直径が29センチメートル(以下「センチ」という。)同幅が26センチのワーピングドラムをそれぞれ装備し,ドラム下端の甲板上高さが37センチ,ドラムとブルワークとの間隔が50センチとなっていた。
そして,錨索は直径25ミリメートル(以下「ミリ」という。)の合成繊維製で,約50メートル置きに幅60ミリ長さ150ミリのより取り用スイベル(以下「より戻し」という。)を取り付けており,揚錨作業中,より戻しがワーピングドラム上で錨索と重ならないよう,より戻しが同ローラに近づいたときには,同作業従事者が,足で錨索を押し付けてそれぞれの位置を調整していた。
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密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:38:13 ID:z4DTmFig0
(2) 法令による作業安全基準等
船員法は,船内作業による危害の防止のため,第81条第2項において,船舶所有者は,経験又は技能を有しない船員を危険な船内作業に従事させてはならないと規定し,船員労働安全衛生規則第28条で,6月以上当該作業を所掌する部の業務に従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者でなければ,単独で揚錨機,ラインホーラー等の錨鎖,索具,漁具等を海中に送入し,若しくは巻き上げる機械を操作し,又はこれらの走行を人力で調整する作業等(以下「危険作業」という。)を行わせてはならないことなどを定めている。
そして,同法第85条第2項では,船舶所有者は,年齢18歳未満の船員(以下「年少船員」という。)を危険作業に従事させてはならないと規定している。
(3) 本件発生に至る経緯
幸漁丸は,A受審人ほか,年齢18歳未満で年少船員に該当する甲板員1人(以下「年少甲板員」という。)及び年齢18歳以上の4人の甲板員が乗り組み,ごち網漁の目的で,船首0.7メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,平成23年7月17日04時00分長崎県相浦港を発し,中通島西方沖合の漁場で操業を行った後,20時00分津和崎灯台から203度(真方位,以下同じ。)2.3海里の水深20メートルの地点で,船首から錨を投入して錨索100メートルを延出し,同錨索を右舷船尾に移動させ,船尾甲板上のビットに係止して錨泊を開始した。
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密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:42:44 ID:z4DTmFig0
ところで,幸漁丸の甲板員の作業経験は,同年6月に乗船したばかりの年少甲板員が1箇月余りであるほか,他の4人は同部の業務に6箇月以上従事した経験を有していた。
翌18日06時頃A受審人は,折から日本に接近中の台風第6号の影響により,毎秒10メートル前後の北東風が吹いているものの,中通島の島陰となって波浪による船体動揺がないことから,漁網の整理など操業準備を行いながら揚錨作業を開始することとした。
A受審人は,操業準備及び揚錨のために乗組員を配置するに当たり,操業準備作業を手際よく行うのにはある程度の経験が必要なことから,年少甲板員以外の4人を,前部甲板左舷側に1人,後部甲板に3人配置して同作業を始めさせ,年少甲板員に揚錨作業を行わせることが法令上禁じられており,作業経験がない同甲板員にワーピングドラムを操作して同作業を行わせると,より戻しを押し付けた足を離す時機が遅れて,足をワーピングドラムと錨索の間に巻き込まれる危険があったが,これまで年少甲板員が何度か他の甲板員が同作業を行うのを見ているので,無難にこなすことができるものと思い,他の甲板員に同作業を行わせるなど,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとることなく,06時35分ゴム製の上下雨合羽と長靴を着用した年少甲板員を右舷側のワーピングドラムに配置し,揚錨作業を開始させた。
251
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密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:44:03 ID:z4DTmFig0
A受審人は,揚錨作業中,甲板室囲壁により年少甲板員の作業状況を見ることができない操舵室出入口後方で,船尾から巻き上げられてくる錨索の緊張具合と方向を監視していたところ,06時39分前示投錨地点において,同甲板員の叫び声が聞こえたことから,同甲板員に異常事態が発生したことに気付き,操舵室内の油圧装置スイッチを切断してワーピングドラムを停止し,直ちに現場に駆けつけたところ,同甲板員の左足が,より戻しが達したワーピングドラムと錨索の間に挟まれているのを認めた。
当時,天候は曇りで風力5の北東風が吹き,海上は中通島の島陰となって平穏であった。
その結果,年少甲板員が,約5箇月の入院加療及び引き続いての諸治療を要する左下腿開放骨折を負った。
また,幸漁丸は,その後,各ワーピングドラム至近に非常停止スイッチが設けられたほか,甲板上の乗組員の作業状況等を確認するための監視カメラ3台がそれぞれ新設された。
252
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密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:45:36 ID:z4DTmFig0
(原因及び受審人の行為)
本件乗組員負傷は,中通島北部西岸沖において,揚錨作業を行う際,船内作業による危害の防止のための措置が不十分で,年少甲板員を同作業に従事させたことによって発生したものである。
A受審人は,中通島北部西岸沖において,揚錨作業を行う場合,年少甲板員に同作業を行わせることが法令で禁じられており,同甲板員に揚錨作業を行わせると,より戻しを押し付けた足を離す時機が遅れて,足をワーピングドラムと錨索の間に巻き込まれる危険があったから,年少甲板員を同作業に従事させず,経験のある他の甲板員に同作業を行わせるなど,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとるべき注意義務があった。しかしながら,同受審人は,これまで年少甲板員が何度か他の甲板員が同作業を行うのを見ているので,無難にこなすことができるものと思い,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとらなかった職務上の過失により,年少甲板員を同作業に従事させ,同甲板員を負傷させるに至った。
以上のA受審人の行為に対しては,海難審判法第3条の規定により,同法第4条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。
253
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密漁撲滅運動
:2013/10/15(火) 07:51:47 ID:z4DTmFig0
漁業関係者の皆様、善良なる考えをお持ちの皆様。この少年の一生を壊してしまうような
身体障害者にしてしまってたった一カ月の免停そして刑事罰は不起訴となったそうです。
密漁及び危険作業そして夜間作業に少年は従事させてはならないとなっていますが、これで
免停、及び不起訴とはなんと甘いものでしょうか?
254
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匿名希望さん
:2018/05/16(水) 06:20:55 ID:H/BDADSgO
湊浩○郎の現嫁
初めは施設の単なる事務員だったが略奪してヌクヌクです。きたねっw
255
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匿名希望さん
:2018/05/22(火) 13:16:54 ID:M5QPeLHs0
何歳なんですか
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