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【保管庫】NGT48山口真帆暴行事件5

21名無しさん:2019/05/13(月) 19:06:28
>>20
文字起こし④

4 本委員会の調査
(1)AKSが所持する資料の引継とその精査
調査にあたって、AKSが所持する以下の資料の引継ぎを受け、内容を精査した。

ア 会社組織、NGTメンバー等に関する資料 イ 本件事件に関する資料 ウ その他メンバーとファンとの接触状況に関する資料など

(2)書面回答による調査
本委員会は、調査開始後、NGTメンバー全41名(AKB48との兼任メンバーの1名を除く)のうち38名(調査開始直後から、直接、事情聴取を実施することとしていた山口氏外1名、実施当日発熱のため参加できなかった1名を除く。)に対し、本件事件及びその背景事情等に関する認識の有無等を書面に記載する方法による調査を行い、対象者38名全員から回答を得た。

上記書面回答による調査は、NGTメンバーをそれぞれの事情に合わせて4カ所に分けて、概ね30分程度の時間を設定して実施した(AKS関係者は一切同席していない。)。また、上記書面回答による調査は、本委員会がNGTメンバーを含む関係者から事情聴取を行う前提としてNGTメンバーから本件事件自体のみならずその背景事情等についてどのように認識しているかを把握することを目的としたものであり、非公開かつAKS関係者にも開示しないことを前提とすること及び記名するか否かは選択できるものであることを告知した上で実施した。その結果、記名者24名、記名しなかった者14名であったが、そのいずれにおいても、対象者は、真摯に回答を記載していた。

当然のことながら、現時点までのみならず、今後も、回答が記載された書面及び記名、無記名の者が特定できる資料は、AKSを含め本委員会以外には一切開示しない。

(3)面談による事情聴取
本委員会は、調査対象行為の調査において、本件事件当時のメンバー42名、AKS役職員24名、メンバー及びAKS役職員以外14名の合計80名に対し、事情聴取を実施した。

事情聴取は、基本的に、委員ないし補助者の2名が一組(メンバーの聴取に際しては、2名のうち1名は女性とした。)にて、委嘱事項及びこれに関連する事項について、任意の供述を求める形で実施した。

また、事情聴取を実施した際に、各対象者の供述内容を裏付ける資料等がある場合は、その提出を求め、これによって提出された資料については、資料の形式を問わず、調査の対象とした。

なお、以下ではNGTメンバーのことを単に「メンバー」と表記することがある。

(4)インターネット上の情報検索
本件事件に関して、インターネット上における情報検索を行った。NGTをはじめとするAKSが運営するアイドルグループは、インターネット上の掲示板等において、メンバー独自のスレッドが存在するケースも多く、各種まとめサイト等においても数多くの記事が投稿されている。本委員会では、SNS、まとめサイト、各メディアの報道記事等に掲載されている情報についても、可能な限り検索し、調査した。

なお、インターネット上の情報の信用性については、本委員会において独自に評価している。

(5)その他の調査の実施
ア 被疑者らに対する調査

AKSは、本件事件における被疑者である甲及び乙(以下、甲及び乙を総称して「被疑者ら」という。)、並びに本件事件直後に被疑者らとともに山口氏と接触を持ったため本件事件に何らかの形で関わっていたことが疑われる丙に対し、平成31年2月19日付で、本委員会による調査への協力を求める旨を記載した書面を送付した。同書面は、平成31年2月22日及び同月25日に上記3名にそれぞれ配達された。その後、上記3名のうち丙からAKSに連絡があり、本委員会の調査に協力を行うか否かを検討する条件として、自らの出入禁止についてAKSが交渉に応じることを提示してきたが、AKSはこれを断った。他の2名からは何ら連絡はなかった。

その後、本委員会は、上記3名に対し、平成31年3月1日付で、調査への協力を求める旨を記載した本委員会委員長名義の書面をそれぞれ送付したが、上記3名からは何ら連絡はない。

イ 現地調��等

(ア) 本件事件の現場であるマンション (イ) NGT48劇場 (ウ) メンバーの移動経路、降車ポイント等

ウ 握手会視察

AKB48グループの握手会として参考にするため、他のグループの握手会を視察し、握手会の警備体制、運営状況、ファンの動静その他会場の状況を確認するとともに、主催者であるレコード会社所属の担当者から聴き取りを行った。

5 調査の限界
本調査は、いわゆる捜査機関が行う捜査と異なり、捜索・差押え等の強制処分を行うことはできず、それゆえ、これらを用いた、あるいはこれらを背景としたものではない。

また、本委員会における面談による事情聴取では、訴訟における証言と異なり、偽証に対する制裁はなく、対象者が真実を供述する客観的な担保はない。




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