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冊子小包について

1だれかさん:2003/11/08(土) 15:34 ID:oRUQbDpc
冊子小包でペーパーを送るのが違法だというコメントをわざわざ書いてきて下さる方多いんですが…
郵便局員さんに聞いたところ、冊子小包にはチラシ・パンフレット類も含まれていて、冊子の形をしてないペーパーでも発送可能との事でした。(但し手紙は駄目らしく、メモ程度のものを挟んで送ってくださいとのこと)
それならペーパー発送に冊子小包を使いたいのですが、もし冊子小包を嫌う人に送って、文句を言われたりしないか心配です。
皆さんの意見を聞かせてください〜(><;)

6だれかさん:2004/01/17(土) 17:54 ID:r.Zj/Zr.
>>5
お役所仕事だと、局によって扱いが違うのはよくありますよ。
公の文書に書かれていない細則が統一されていないんです。
つまり、「基本料金が適用される冊子小包郵便物は冊子とした印刷物が対象です。」とあり、さらに「特別料金が適用される冊子小包郵便物は、冊子とした印刷物のほか、冊子としない印刷物(リーフレット等)も対象になります。」とある場合、冊子とリーフレットの定義は各々の判断に任せられているのではないでしょうか。
私自身は郵便局員ではないので推測ですが…。

7きょくいん:2004/01/18(日) 00:45 ID:KQRBhAps
リーフレットを辞書で引いてみますと、
宣伝・案内等の為の一枚刷りの印刷物。折り畳んで冊子にしたものもある。
とありました。

重ねて理屈っぽくなりますが、>5様の言うとおり文書に細則は統一されておらず、
判断は支社単位で行うために答えが「出来る」「出来ない」と分かれます。
郵便局員としては、普通郵便で出して頂けると嬉しいのが本音ですが(笑)
また、冊子小包は「小包」扱いなので不在票で家族に同人がバレるのが嫌、
という方には使わないように…。

8きょくいん:2004/01/18(日) 00:47 ID:KQRBhAps
>5様ではなく、>6様でした。
答えらしい答えが返せず、申し訳ありません。

9だれかさん:2007/01/28(日) 03:19:57 ID:8nlBzUys
冊子小包はホッチキスなどでもいいので綴じられている物と電磁的記録を送ることができます。
ttp://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/sasshi.html

また第三種郵便は認可のものであれば個人でも送れます。
ttp://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/guide11.html


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