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【スレ力=】国際的な小咄【移動距離】
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>>9633
ありがと。ではでは続き
これを西山事件で見ると
前提として本件は国家機密漏えい唆し罪の成否が問われた事件だけど
最高裁は
論点の一つである取材の正当業務行為としての違法性阻却について
国家機密の漏えいを唆すにしても、真っ当な取材で機密を問うて機密を聞き出す(>>9631の正当防衛の話で言えば棒切れで反撃する)分には
正当な業務行為であるとして違法性を阻却すると言った
しかし、西山記者は真っ当な取材ではなく、女性外務次官にアレな方法で聞き出していた
そして記者自身、そのアレな方法で聞き出すという行為態様を認識していた(正当防衛で言えば斧だと分かって斧を振った)
だから正当業務行為には当たらないし、本人が正当業務行為だと信じていても法律の錯誤に過ぎず、故意は阻却しない、と
(ちなみに>>9617の話の一審二審で争われていた「違法な秘密なら無理矢理取材しても免責だ!」的な意見は最高裁判決では触れられていなかった筈
唆し罪の対象となる秘密(違法じゃない秘密)であるとの認定に止まり、実際に違法な秘密を無理矢理取材したらどうなるかは全く判示していない)
と、ここまでも良いかな?
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