したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

オーロラ

37名無しさん:2016/06/12(日) 02:43:50
「求償債権(保証会社が立て替えた家賃債権)の回収」は問題ないでしょう。
但し、「退去の交渉」や「夜逃げと保証会社が勝手に判断し建物内入り物件の契約者の
残置物を搬出し廃棄する」これらは違法行為でしょう。

しかし、「退去の交渉」に関しては、債権者(オーナー)もしくは債権者代理人(弁護士)
しかできません。保証会社は連帯保証人の立場であり保証会社の社員(無資格者)が
退去交渉を行った場合、弁護士法72条違反(非弁行為・刑事事件)となる可能性が高いでしょう


「夜逃げと保証会社が勝手に判断し建物内入り契約者の家財などを搬出し廃棄する」
債権者であろうとも無許可で建物内に入る事はできません。
長期不在で、ライフラインが止まっていようが無許可で建物内に進入する事はできません。
(※法的手続きを取れば問題無いが、時間とコスト削減の為に自力救済が行われている現状。)

・民法709条「不法行為に基づく損害賠償請求権」が発生し損害賠償の対象(民事)
・また、無許可で建物内に進入したり家財などを搬出し場合、
保証契約者(入居者)が訴えれば、問答無用で「住居侵入罪」、「窃盗罪」として刑事事件に発展し
保証会社および社長、担当社員は退歩される可能性が高いと考えられます。

実際に「自力救済」(犯罪行為と成りうる)が行われているのは、保証会社としてみれば
一日も早く保証を打ち切りたい。ただそれだけの理由です。

オーナーは家賃の焦げ付き(未収)リスクが軽減されるから保証会社必須物件も増えてきましたが、
賃借人は何のメリットも無い、ただ契約時に初期費用が増えるのみです。
(どうしても保証人が立てられない人は例外として)

残置物の勝手な処分(仮に保管をしたとしても)などの自力救済や退去の交渉を保証会社が行っている
現状は大変問題であり、業界がブラックに極めて近いグレーと言えます。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板