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俺様参上

1名無しの裏側:2014/04/07(月) 20:29:49 ID:71RWnTlI0
ざまぁwwww

以下無能の嫉妬レス

2名無しの裏側:2014/04/08(火) 11:39:17 ID:wqss6e1o0
公告をしないで営業保証金を取り戻せる場合は3つあり、「二重供託の場合」「業者が保証協会に加入」「取戻し原因が10年経過」に該当するものだけ。

3名無しの裏側:2014/04/08(火) 11:39:33 ID:wqss6e1o0
土地建物以外の資産の譲渡所得の場合、所有期間は、譲渡した日における所有期間になる。資産の取得の日以後5年以内であるかどうかで判定する。

4名無しの裏側:2014/04/08(火) 13:23:38 ID:wqss6e1o0
営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合、還付請求者に対し期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなければ超過額を取り戻すことができる。


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