したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

小学生のパンチラスレ54人目 避難所

1名無しさん:2022/07/02(土) 01:40:26 ID:qxiXbIrY0
前スレ
小学生のパンチラスレ53人目 避難所
jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/computer/39455/1643115177
JY以下とJC以上は禁止

671名無しさん:2022/08/20(土) 01:09:53 ID:X9iCDiHw0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

672名無しさん:2022/08/20(土) 01:12:25 ID:TEM3CHrY0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

673名無しさん:2022/08/20(土) 01:12:31 ID:.v/.Nwmc0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

674名無しさん:2022/08/20(土) 01:12:36 ID:dcanjEOg0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

675名無しさん:2022/08/20(土) 01:12:48 ID:dQu1KlNk0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

676名無しさん:2022/08/20(土) 01:12:57 ID:T6WKYkB60
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

677名無しさん:2022/08/20(土) 01:13:01 ID:oS.0cQLQ0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

678名無しさん:2022/08/20(土) 01:13:07 ID:CquyVPWY0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

679名無しさん:2022/08/20(土) 01:16:44 ID:T0nsAmdk0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

680名無しさん:2022/08/20(土) 01:17:58 ID:Lqa/zX760
30iq-yGrg7E

681名無しさん:2022/08/20(土) 01:18:46 ID:yoYAZBBE0
rujLN0Lf0Ww

682名無しさん:2022/08/20(土) 01:19:22 ID:QtifOPLU0
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

683名無しさん:2022/08/20(土) 01:19:53 ID:ZdxHyhYk0
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

684名無しさん:2022/08/20(土) 01:19:57 ID:aywY2ifI0
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

685名無しさん:2022/08/20(土) 01:20:01 ID:4cElauMw0
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

686名無しさん:2022/08/20(土) 01:20:06 ID:TZUY/aD60
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

687名無しさん:2022/08/20(土) 01:20:09 ID:QCAxBL4E0
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

688名無しさん:2022/08/20(土) 01:20:14 ID:drSt8e3E0
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

689名無しさん:2022/08/20(土) 01:20:19 ID:WpNXwpx.0
サイバーパトロールボランティアの者です。
児童ポルノ法違反と思われる動画が貼り付けられておりましたので、動画を警視庁サイバー犯罪対策係及び対策係に提出致します。 
違法容疑が判明次第捜査されます。

690名無しさん:2022/08/20(土) 01:20:43 ID:RCS4OugM0
W2L6IRoWoeY

691名無しさん:2022/08/20(土) 01:22:14 ID:8S7JslDM0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

692名無しさん:2022/08/20(土) 01:22:34 ID:9TVazKeA0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

693名無しさん:2022/08/20(土) 01:22:41 ID:dVBbhbv60
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

694名無しさん:2022/08/20(土) 01:22:56 ID:Xxrrzh1U0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

695名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:03 ID:3PleYiR20
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

696名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:09 ID:.CUJXhq.0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

697名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:12 ID:y7Mwmxfo0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

698名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:15 ID:HOy2cgHU0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

699名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:22 ID:TabXXPLA0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

700名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:38 ID:aqeSZGmo0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

701名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:42 ID:aLuBlmQA0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

702名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:48 ID:t7O7sKf60
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

703名無しさん:2022/08/20(土) 01:23:56 ID:3QkoA/uY0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

704名無しさん:2022/08/20(土) 01:24:02 ID:SGBe/YjU0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

705名無しさん:2022/08/20(土) 01:24:07 ID:IsxlmTVo0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

706名無しさん:2022/08/20(土) 01:24:22 ID:GhFt2Vvw0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

707名無しさん:2022/08/20(土) 01:24:26 ID:l/mZvokA0
シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジの規制及び処罰並びにシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw

第七条(シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw)
1 自己のシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態をシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしに係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げるシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwの姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者もシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のTOKIO大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしwとする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したシナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしを不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしも同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意な年寄りオナパスガイジジイ=同じ事しか言えない山口達也粘着荒らしは精神病棟へ隔離入院措置とするw

708名無しさん:2022/08/20(土) 01:25:26 ID:3QvV.skI0
Pl4BBCAU1yQ

709名無しさん:2022/08/20(土) 01:25:58 ID:67/Wh0W60
LLt2yzRpBLA

710名無しさん:2022/08/20(土) 01:26:22 ID:dc94IhXM0
_eP6JQhn7UI

711名無しさん:2022/08/20(土) 01:26:52 ID:/aVfbQSY0
pUl-nQANH9w

712名無しさん:2022/08/20(土) 01:47:09 ID:cwk2ww7E0
まーた病気始まっちゃったのか

713名無しさん:2022/08/20(土) 01:57:06 ID:jDQfB2Tw0
>>37
もう終わりか?新潟出身の爺さんよ(笑)

714名無しさん:2022/08/20(土) 02:03:43 ID:z8RdvUkM0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

715名無しさん:2022/08/20(土) 02:04:18 ID:5SKVFQO20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

716名無しさん:2022/08/20(土) 02:04:26 ID:8tKfnmFo0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

717名無しさん:2022/08/20(土) 02:04:32 ID:ztRSSY360
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

718名無しさん:2022/08/20(土) 02:04:38 ID:LKLb0QzE0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

719名無しさん:2022/08/20(土) 02:04:42 ID:vvGlE5lE0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

720名無しさん:2022/08/20(土) 02:09:46 ID:p8hNxt5Q0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

721名無しさん:2022/08/20(土) 02:09:51 ID:YQRhQ6n.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

722名無しさん:2022/08/20(土) 02:09:54 ID:KnuUHIxQ0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

723名無しさん:2022/08/20(土) 02:09:57 ID:zIRVK3oY0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

724名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:03 ID:/tHfuREs0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

725名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:06 ID:BYqJZgEg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

726名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:10 ID:/iN7bgo20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

727名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:13 ID:OTaJWMNs0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

728名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:16 ID:2m7ilowQ0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

729名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:19 ID:fgmD20ek0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

730名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:22 ID:Oir0McWg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

731名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:27 ID:566hHBSk0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

732名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:35 ID:FU6Lvl0Y0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

733名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:39 ID:c.y22bNc0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

734名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:56 ID:HRAk4BTU0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

735名無しさん:2022/08/20(土) 02:10:59 ID:k7apFEjE0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

736名無しさん:2022/08/20(土) 02:11:03 ID:g0sLEpcQ0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

737名無しさん:2022/08/20(土) 02:11:06 ID:oSD2Gpf60
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

738名無しさん:2022/08/20(土) 02:11:09 ID:cJ.H7R.k0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

739名無しさん:2022/08/20(土) 02:12:16 ID:/jKbg3gk0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

740名無しさん:2022/08/20(土) 02:12:20 ID:acf5M7rQ0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

741名無しさん:2022/08/20(土) 02:12:23 ID:R/XRZr/20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

742名無しさん:2022/08/20(土) 02:12:27 ID:hykeKiX60
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

743名無しさん:2022/08/20(土) 02:19:21 ID:9lQz1Og60
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

744名無しさん:2022/08/20(土) 02:19:23 ID:C7Gu2xO.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

745名無しさん:2022/08/20(土) 02:19:36 ID:xyH2DTno0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

746名無しさん:2022/08/20(土) 02:19:48 ID:gUh0Ad5I0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

747名無しさん:2022/08/20(土) 02:19:52 ID:Z6wef4p60
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

748名無しさん:2022/08/20(土) 02:19:55 ID:YuD/gr/s0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

749名無しさん:2022/08/20(土) 02:19:57 ID:d2Z53J8I0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

750名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:00 ID:DU0oHkDQ0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

751名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:03 ID:5/0cKHDE0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

752名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:06 ID:lkuTs8Yo0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

753名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:08 ID:n8KNprpc0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

754名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:11 ID:0NWfQhW.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

755名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:13 ID:ARwxIfBw0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

756名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:16 ID:rhQpEYKs0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

757名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:18 ID:Kgn2FYDY0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

758名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:21 ID:MDJEyjR20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

759名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:24 ID:uHQyjY4c0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

760名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:27 ID:Fr4u4tOw0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

761名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:30 ID:7J2franU0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

762名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:32 ID:9y00Kmvo0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

763名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:35 ID:mVep3af60
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

764名無しさん:2022/08/20(土) 02:20:39 ID:jrvF5o.Y0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

765名無しさん:2022/08/20(土) 02:21:48 ID:62El1QJ.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

766名無しさん:2022/08/20(土) 02:21:51 ID:Mb5h3BU20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

767名無しさん:2022/08/20(土) 02:21:53 ID:JNGgL/2U0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

768名無しさん:2022/08/20(土) 02:21:57 ID:y3QFoROA0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

769名無しさん:2022/08/20(土) 02:22:00 ID:eR0rqrgg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

770名無しさん:2022/08/20(土) 02:22:03 ID:KTvhwR4w0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板