したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

取引専用スレッド

530名無しさん:2021/10/03(日) 21:33:52 ID:OLUuVeQM0
 uccrby@onetm.jpこのアドレスに遅れますでしょうか

531名無しさん:2021/10/09(土) 19:09:03 ID:Uv.kOtF60
本物か?

532名無しさん:2021/10/23(土) 20:39:41 ID:r5kUD2kk0
さあな

533名無しさん:2021/10/23(土) 20:45:50 ID:Yo.FZ.fU0
↑オナパスガイジ

534名無しさん:2021/10/24(日) 21:06:48 ID:hWXI17pQ0
↑モノホンのオナパスガイジ=山口荒らし

535名無しさん:2021/10/24(日) 21:08:36 ID:XVvrstpE0
↑オナパスガイジ

536名無しさん:2021/10/24(日) 21:11:55 ID:hWXI17pQ0
↑逆ギレ即レス貼り付き粘着のモノホンのオナパスガイジ=山口荒らし。

537名無しさん:2021/11/07(日) 12:13:42 ID:r6ugVCgg0
ttp://garanger.net/bbs/19lo/24945.html

交換相手募集

538名無しさん:2021/12/02(木) 04:30:38 ID:8aTS5ip.0
         ____
       /      \
     /  _ノ  ヽ、_  \
    /  (●)  (●)   \
    |     (__人__)    |
    \     ` ⌒´     /
   /´           `\
  /  /          l  l   .

539名無しさん:2021/12/02(木) 13:45:40 ID:HeM5Ui5o0
もしよろしければ交換しませんか?

zefenuma@ruru.beまでよろしくお願いします。色々あります。

540名無しさん:2021/12/08(水) 00:49:21 ID:IwNCyafs0
つべよりチャンネル名fujimoto164氏の「またまた、やり初めました。」
探してます。
ピンクの豚がバックプリントされてるパンツを履いた幼女の角オナ動画です。

お持ちの方は

lololotr@ccmail.uk

まで。

541名無しさん:2021/12/08(水) 21:41:31 ID:IwNCyafs0
>>539
詐欺の疑いがあります。
取引成立した方おられましたら

gimabi@fanclub.pm
までご連絡ください。

542名無しさん:2021/12/14(火) 11:30:05 ID:uFkC3d.k0
なないろchの削除動画&インスタの削除画像探してます。
交換して頂けると嬉しいです。

koukanyou@xmailer.be

持ってる方お願いします。

543名無しさん:2021/12/15(水) 13:55:41 ID:BzPPB7u20
             __
            //:\
           / /::::::::\
          /  /:::::::::::::::\
        /  . /:::::::::::::::::::::::\
      /     /::::::::::::::::::::::::::::::::\
    /     . /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
  /       /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\ ____
/       /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  / \  /\
.        /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /  (●)  (●)   誰かりずりさグーパーよこせや
       /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /     (__人__) \
     /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |       ` ⌒´   |  
 .   /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \           /
                    ノ            \
                  /´               ヽ
                r──|   l              \
           / ̄ ̄ ̄ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.
          /  ̄ ̄  ̄ ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

544名無しさん:2021/12/30(木) 23:21:14 ID:E4KktGO20

ブサイク障害者(体が左右非対称)


デブは砂糖と糖質(炭水化物)の食べ過ぎでデブになり統合失調症と糖尿病精神病とリーキーガット症候群と鬱になってる。
だからデブはクズしかいない。
デブは体調不良から薬物をやってる可能性もある。


●ロリコン性犯罪者はメガネ障害者ばかり●
●ロリコン性犯罪者はメガネ障害者ばかり●
●ロリコン性犯罪者はメガネ障害者ばかり●


血液に糖質は5グラムあればいいだけ。
人間が1日に処理できる糖質は18グラムだけ。
炭水化物が日本を滅ぼす。


メガネ障害者


545名無しさん:2022/01/22(土) 23:52:16 ID:yyj4gWJQ0
どなたかモロ交換できませんか?

huyumu796@fuwari.be
までよろしくお願いします

546名無しさん:2022/01/24(月) 20:19:58 ID:rqvYlmRw0
ここでもモロか

547名無しさん:2022/02/13(日) 00:52:12 ID:5Z9O0vDM0
ID:Ep/JoJdk0=ID:n7uKVmLY0
自分にアンカふっちゃって…
これでバレてないつもりなんですよ…

548名無しさん:2022/02/24(木) 12:11:52 ID:FfCdWVbE0
>>547
それオナパスガイジ=山口荒らし

549名無しさん:2022/02/24(木) 13:55:00 ID:y9DpJ8mY0
↑オナパスガイジ本人

550名無しさん:2022/03/01(火) 18:07:14 ID:LXIHxEDI0

チョンw

551名無しさん:2022/03/21(月) 00:00:56 ID:Ps2ExGts0
>>83
ホットライン通報が受理されたあと移転先(児童ポルノ動画の無料ダウンロードサイト)の関係者と思われるIDはすべて報告しておいた

63: 名無しさん :2019/10/31(木) 22:50:27 ID:.ooieyZQ0
貼ったら削除依頼出されて面倒だから貼るなよ

552名無しさん:2022/03/25(金) 10:12:06 ID:7kflVo8Y0
>>549=モノホンのオナパスガイジ=山口荒らし

553名無しさん:2022/04/27(水) 07:43:10 ID:ANFHPtGI0
>>29
漏れジジイ≠オナパスガイジ
バカ丸出しのふむふむwww

554名無しさん:2022/05/09(月) 17:52:17 ID:H0QAGuus0
>>551
このガイジも臭い

708: 名無しさん :2019/09/13(金) 08:21:26 ID:IMSwLrrU0
さっさと消えないかなこいつ

712: 名無しさん :2019/09/13(金) 09:46:50 ID:m9RbHmf.0
散々イキっておいてやっと出したのがあのレベルだもんな

555名無しさん:2022/05/22(日) 05:28:56 ID:QlfTnTU.0
555get

556名無しさん:2022/05/30(月) 22:37:26 ID:xJtFQNCw0
↑シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw
やっぱり火病になってるのか(ププ

557名無しさん:2022/05/31(火) 12:59:27 ID:lVKfdAv.0
モノホンのオナパスガイジ=山口荒らし乙w
まだ暴れてるのかwww
火病だなwww

558名無しさん:2022/06/08(水) 15:12:20 ID:A9.CkQG20
68: 名無しさん :2019/09/28(土) 19:44:04 ID:NhN86cLU0
そういうのに無頓着なのと頑張って隠そうとしてるのでは天と地の差があるんやなって…

559名無しさん:2022/06/21(火) 04:32:45 ID:1OwoU3Hc0
5400293af
解パスは消した後で
ある程度の数になったら消す

560名無しさん:2022/06/21(火) 05:35:25 ID:1OwoU3Hc0
パスfuro
後は取れた人がバラして再アップでもしてくれ

561名無しさん:2022/06/21(火) 12:01:19 ID:HxUxDqDU0
>>560
殆ど持ってるやつだったが一部y2で妥協したのも有ったのでありがたい
ただ…言っておいた方が良いと思うから言うけどこれ音声(Opus)の方は一番良いので落とせてないっぽいね
俺が持ってるやつと比べて微妙にファイルサイズ小さいから何でだろと思って調べてみたけど音声IDを251じゃなく250で指定しちゃってる気がする
まぁ大した事でもないしそもそも俺の勘違いかも知れないからその場合はスルーしてくんろ

562名無しさん:2022/06/21(火) 12:43:12 ID:glH47kuE0
>>561
ありがとうございます。落としてるサイトの違いかもしれませんね。何個か入れ忘れました。

563名無しさん:2022/06/21(火) 13:00:22 ID:DnZIPpwQ0
>>562
入れ忘れ足して再うpしていただけませんか

564名無しさん:2022/06/21(火) 13:13:31 ID:HxUxDqDU0
>>562
あぁサイトで落としてるのね

565名無しさん:2022/06/21(火) 13:45:25 ID:glH47kuE0
>>564
正直な所何回か観たらもう観ないんでこのままで良いかなぁ
19−20時辺りに一回だけ再アップしようかな
大神カエルとかだけどほしい人は来てね
再アップなかったらNOWに規制されたと思ってくれ

566名無しさん:2022/06/21(火) 19:05:23 ID:dhn3ONAo0
ce33495e7
解パスは消えた後で
ある程度の数になったら消すかも

567名無しさん:2022/06/21(火) 20:07:03 ID:dhn3ONAo0
パスpica
おまけ入りやで

568名無しさん:2022/06/21(火) 20:39:15 ID:tsVi62F60
>>567
ありがとう!

569名無しさん:2022/06/21(火) 21:15:26 ID:dhn3ONAo0
いえいえ
誰か何か貼ってくれてもええんやでぇ

570名無しさん:2022/06/22(水) 17:11:57 ID:/6HqUiuI0
りりなもまとめようかと思ったけど面倒いからやめた
ではまた来年(笑)

571名無しさん:2022/06/22(水) 17:17:16 ID:wehkgbGM0
>>570
前回のりりなもwebmで全部あるんですか?
あるならなにか出すのでうpして欲しいです

572名無しさん:2022/06/22(水) 20:57:38 ID:Ojr9EUsk0
昨日のも含めて全部纏めてくれるなら俺からも何か出すわ
2年位前のからならそこそこあると思うけど

573名無しさん:2022/06/22(水) 23:01:05 ID:/6HqUiuI0
昨日のはもう消したんで誰か再アップしてあげてくれ。おまけ入りの方ね。
全部で何個かは知らんけど23個だったな、あとはmp4版。

574名無しさん:2022/06/22(水) 23:11:05 ID:YOEUk7/60
いまあげてるからまってな

575名無しさん:2022/06/22(水) 23:12:49 ID:YOEUk7/60
2a0366e0a
鍵してあるから後で公開する
DLしたら教えて

576名無しさん:2022/06/23(木) 01:23:29 ID:xZZtTP6I0
2h経ったし一旦消す

577名無しさん:2022/06/23(木) 05:09:52 ID:.46/dmc60
2020年8月1日のかきちゃんの短いほう持ってる人いませんか?

578名無しさん:2022/06/23(木) 14:11:08 ID:tc5ayDGc0
>>573
よくわからないのですが
りりなが23個webmであってプラスで別にmp4があるって事ですか?
私は後で知ったので正式な数知らないのでうpしてほしいです。
ID変わってますけど>>575でうpされたって事ですか?
もしそうならなにか出すので再うpしてほしいです。

579名無しさん:2022/06/23(木) 17:01:24 ID:QEyUHoVY0
>>572だけど、23時までは待ってたけど反応無かったからその後見てなかったらあげてくれたのね
時間帯決めてやらないと張り付いてる訳じゃないから、21時-23時とか23時-25時とか指定すりゃ良いんじゃね?
言い出しっぺなので今日は23時-25時でどうですかね?

>>577
牡蠣って2020だっけ?2021じゃない?探せばあるかもしれないけど…
7TBのHDD3つ以上、馬鹿みたいな量あるから覚えてない

580名無しさん:2022/06/23(木) 21:43:43 ID:xwdv18eU0
>>579
2020年と2021年のがある>>435のとかおまけのやつとか

581名無しさん:2022/06/23(木) 21:56:27 ID:I/st1KUI0
どなたか
kMV9wreAurE
持ってないですか?

582名無しさん:2022/06/23(木) 22:10:50 ID:buEX/gkA0
あうはなぁ…

583574:2022/06/24(金) 00:08:41 ID:9NbES.a.0
あげなおすからまってろ

584名無しさん:2022/06/24(金) 00:21:21 ID:9NbES.a.0
6468af12c

585名無しさん:2022/06/24(金) 01:00:20 ID:UZYLNqlM0
解パス謎のままだね

586名無しさん:2022/06/24(金) 02:21:56 ID:MuclDyKo0
かきの短いほうって当時誰も再しなかった(できなかった)やつかな

587名無しさん:2022/06/24(金) 02:55:12 ID:Lxk8BNCQ0
>>585
aice
ツールで1秒もかからん

588名無しさん:2022/06/25(土) 00:41:08 ID:PEtdMHIc0
謝礼払わす前に公表したら鳥逃げされるだけじゃねーか
何考えてんだコイツ

589名無しさん:2022/06/25(土) 02:40:11 ID:dsuyQrzM0
>>588
もっと難解なパスにしないと意味無い

590名無しさん:2022/06/25(土) 03:55:31 ID:iQSEtkKA0
>>577
2分弱のほうですか?

591名無しさん:2022/06/25(土) 17:03:20 ID:DG3UR/kI0
さあな

593名無しさん:2022/06/27(月) 23:46:52 ID:/SaMLKDA0
りりな再up希望
かきも恐らくほとんど持ってるし他希望でもok
メールよろ

594名無しさん:2022/06/28(火) 00:16:17 ID:UzinppNA0
再upというのは、一月くらいにあったやつ?

595名無しさん:2022/06/28(火) 00:18:32 ID:/iGpSttA0
>>594
2/8以降かな
書き込み見ると直近でもあったみたいだし

596名無しさん:2022/06/28(火) 01:29:33 ID:wPHgixy20
ライブやった時のやつか!?

597名無しさん:2022/06/28(火) 11:18:30 ID:/iGpSttA0
>>596
ライブかどうかは詳しく知らないが2/8以降にやらかしたのあるんなら欲しいかな

598名無しさん:2022/06/28(火) 20:10:44 ID:5UDeIV9E0
うーーん
やらかしたのってモロ?
パンチラならあるけど、

600名無しさん:2022/06/28(火) 23:05:06 ID:/iGpSttA0
>>598
パンチラでもokです
メールでチラシーンのキャプとかもらえると手持ちと照らし合わせも出来て助かる

602名無しさん:2022/06/29(水) 01:45:49 ID:RfrjMLyI0
>>600 捨てアドですが、byofosuzu@moimoi.re

604名無しさん:2022/06/30(木) 03:59:15 ID:wImZclsY0
オナパスガイジ=山口荒らしコピペで暴れているwww

605名無しさん:2022/07/31(日) 18:51:08 ID:Fnoo5Kds0
↑=モノホンのオナパスガイジ=山口荒らし

606名無しさん:2022/08/02(火) 03:41:44 ID:u5P9E2Gw0
↑=シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きなモノホンのオナパスガイジ=山口荒らし

607名無しさん:2022/08/02(火) 14:13:01 ID:ZtApPl.Y0
↑=シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きなモノホンのオナパスガイジ=山口荒らし

608名無しさん:2022/08/02(火) 20:54:03 ID:718zwuXo0
        ____
       /      \
     /  _ノ  ヽ、_  \
    /  (●)  (●)   \  おいらしばらく隠居するお
    |     (__人__)    |
    \     ` ⌒´     /
   /´           `\
  /  /          l  l

609名無しさん:2022/08/03(水) 12:19:00 ID:4oMG0tRk0
ttps://jbbs.shitaraba.net/internet/25919/
荒らしアク禁有りの避難所はこちら っと

610名無しさん:2022/08/03(水) 12:35:29 ID:Fu3KOw/o0
移転先教えれ

611名無しさん:2022/08/04(木) 21:57:09 ID:SeK.usOo0
もう交換取引しかないか

どなたかできますか?

612名無しさん:2022/08/04(木) 22:21:24 ID:mwgxKHxY0
断る

613名無しさん:2022/08/04(木) 22:24:34 ID:mwgxKHxY0
すまんな

614名無しさん:2022/08/04(木) 22:33:43 ID:mwgxKHxY0
わしらが血眼で探してる楽園なんてどこのにも無いんだよ
あきらめよう そして休もう
もう疲れたよパトラッシュ

615名無しさん:2022/08/06(土) 01:02:50 ID:C7Y8X27E0
d.kuku.lu/32d11552a
これ持ってる人いたら連絡ください。希望のものあれば出します

616名無しさん:2022/08/06(土) 03:09:26 ID:Nn7fGJ0w0
真下アングルのやつあったんだ 取れてなかった・・

617名無しさん:2022/08/06(土) 18:58:52 ID:dsihdNms0
>>615 どれです? もういちどおねがいします

618名無しさん:2022/08/06(土) 23:26:34 ID:p/llp5xQ0
尻。
ttps://koigakubo.seesaa.net/article/490408792.html

619名無しさん:2022/08/07(日) 14:16:04 ID:Yw7TlPKE0
白豚はいらねーつってんだろゴミカスが

620名無しさん:2022/08/07(日) 19:29:19 ID:XyNZcG2I0
         ____
       /      \
     /  _ノ  ヽ、_  \
    /  (●)  (●)   \  おいらしばらく休むお...   
    |     (__人__)    |
    \     ` ⌒´     /
   /´           `\
  /  /          l  l   .

621名無しさん:2022/08/09(火) 02:21:48 ID:CEixoaKA0
CE9ogrpy45wとEUcYWrCAvNU取れた方いたらメールください
あればなんでもだすよ

622名無しさん:2022/08/09(火) 11:15:45 ID:/9VdLw/s0
nicovideo.jp/watch/sm40881094

623名無しさん:2022/08/09(火) 16:26:33 ID:DyojLIGE0
B地区
tHAhZ_me1oo

624名無しさん:2022/08/13(土) 17:17:35 ID:b6rh3YAU0
↑=シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上と池沼が大好きなモノホンのオナパスガイジ=山口荒らし
管理人がこれを消さないってことは管理人=オナパスガイジ=山口荒らしなんだろうな。

625名無しさん:2022/08/13(土) 17:49:29 ID:/YlWQMcw0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

626名無しさん:2022/08/13(土) 17:49:52 ID:4cCnX7760
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

627名無しさん:2022/08/13(土) 17:49:58 ID:FlferPJg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

628名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:02 ID:8Mok7IqY0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

629名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:06 ID:wzOTgb9k0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

630名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:09 ID:iwexcvPM0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

631名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:13 ID:M0y/2olk0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

632名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:16 ID:bhAlnzpI0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

633名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:19 ID:XdKuvzq.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

634名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:23 ID:B/nEVLo20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

635名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:25 ID:2hNnWHPE0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

636名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:28 ID:3Ox8Y2xA0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

637名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:33 ID:BHYgcvd20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

638名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:36 ID:dWrXUGLE0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

639名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:38 ID:NsKoi7h20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

640名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:40 ID:c9nN8oz60
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

641名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:43 ID:RoQxhIMo0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

642名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:51 ID:RxfI.D7.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

643名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:55 ID:RhiKXyyg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

644名無しさん:2022/08/13(土) 17:50:58 ID:SuMgdR/A0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

645名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:01 ID:/DFCTfJs0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

646名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:04 ID:LHXyvERg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

647名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:07 ID:n.iJIYko0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

648名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:18 ID:4ciUBajQ0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

649名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:22 ID:Ul1CePbM0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

650名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:27 ID:k2E8/CIY0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

651名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:32 ID:9eXp34420
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

652名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:37 ID:eOZuAiqQ0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

653名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:40 ID:W9IvN.3M0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

654名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:44 ID:0ZzzbDJ20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

655名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:51 ID:kY43Vrxw0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

656名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:55 ID:4EQ5kJiY0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

657名無しさん:2022/08/13(土) 17:51:59 ID:YUgRKktw0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

658名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:02 ID:Q5P8Aj3.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

659名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:06 ID:9iqDEte.0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

660名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:09 ID:kzDW4kak0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

661名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:12 ID:g9sXnJYs0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

662名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:16 ID:5pRFhhUk0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

663名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:20 ID:MZ.QitzI0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

664名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:23 ID:zhQNAhMg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

665名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:27 ID:iXD95oc20
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

666名無しさん:2022/08/13(土) 17:52:30 ID:nfs4EHZg0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに
  至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
  視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

       /三三ミミ::::`ヽ、
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ      ロリコンは極刑で構わん
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ    
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|       全員殺処分や!
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》      
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_
 __,,/:::∥|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙∥人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |

667名無しさん:2022/08/13(土) 18:51:35 ID:4VcrgrcU0
ありがとうございます

668名無しさん:2022/08/13(土) 19:39:39 ID:nK5NnH0s0
◯ね

669名無しさん:2022/08/18(木) 17:09:35 ID:FDJSNhbU0
山口荒らし火病www.

670名無しさん:2022/08/19(金) 22:22:53 ID:GreFE3mk0
↑モノホンのオナパスガイジ=山口荒らしにそれをそっくりそのまま返すとしたい。
はい、ブーメランwww

671名無しさん:2022/08/20(土) 00:34:06 ID:lwasgJMo0
oFE0sNO4NiE

672名無しさん:2022/08/20(土) 22:18:00 ID:86bGguWA0
U2V3xnqxjkE

673名無しさん:2022/08/21(日) 01:46:19 ID:K4PZ.UVQ0
>>671-672=シナ発祥の地区得大好きでアンチJSでチョンポップ系歌手的なケバい系のJK以上大好きで自作自演もお得意なオナパスガイジ=山口荒らしw
お前ここのサイトにも来てたろ?
www.cheersuki.net/cheer/e1/cheersuki.htm
www.cheersuki.net/cheer/e2/procheer.htm
www.cheersuki.net/cheer/e3/marching.htm

674名無しさん:2022/08/23(火) 19:56:32 ID:tJAx6hlU0
kjIG4BfFaCg

675名無しさん:2022/08/23(火) 20:12:10 ID:DVg4ONYU0
ボロクソワーゲン消えとるし

676名無しさん:2022/08/23(火) 20:17:38 ID:zvDns7Ok0
最後の動画でとうとうノーパンになったからな
そら消されるわ

677名無しさん:2022/08/23(火) 22:00:18 ID:1Ru5AVFk0
通報した甲斐があったわ

678名無しさん:2022/08/25(木) 00:03:08 ID:/Zy9Mlx20
static4.hentai-img.com/upload/20170502/296/302824/17.gif

679名無しさん:2022/08/26(金) 16:30:06 ID:a.SOjTvc0
取れなかったな〜最後

680名無しさん:2022/08/26(金) 18:11:13 ID:QTL7B/Wk0
lyksoomu.com/AC1M

681名無しさん:2022/08/26(金) 21:34:58 ID:TeZsga2A0
>>680
GJ

682名無しさん:2022/08/27(土) 00:16:21 ID:nx.0uoYQ0
どうやったら進むのこれ?
誰か教えてください

683名無しさん:2022/08/27(土) 02:52:55 ID:wr3Q/AyI0
中身何?

684名無しさん:2022/08/27(土) 04:08:36 ID:yK7q8oSM0
釣られてどうすんだよ

685名無しさん:2022/08/30(火) 21:26:49 ID:pwX.hhjk0
ez7RCBdeveU

686名無しさん:2022/08/30(火) 21:44:39 ID:T/QGrkXY0
obXzHgMOSCw

687名無しさん:2022/09/01(木) 00:36:47 ID:1j.Ehk/w0
         ____
       /      \
     /  _ノ  ヽ、_  \
    /  (●)  (●)   \  オナパスガイジさん可哀そうだお...
    |     (__人__)    |
    \     ` ⌒´     /
   /´           `\
  /  /          l  l   .

688吐瀉物評論家 藤森 洋介(ふじもりようすけ):2022/09/01(木) 01:02:44 ID:1j.Ehk/w0
東京23区だけで日に約653リットルが吐き出されていく。
人から忌み嫌われるだけの存在『ゲロ』を見つめ直せ! 
GERO THE FUTURE! PUKE PUKE PUKE!!
吐瀉物評論家 藤森 洋介(ふじもりようすけ)
2003年4月に上京。初めて訪れた歌舞伎町にて、女性の吐瀉姿に遭遇。その姿に魅了され、以後、女性の吐瀉物の評論を開始。現在は女性のみならず男性から動物まで幅広く批評を行い、居酒屋をはじめ、繁華街、駅構内、学校、バス、友達の家まで活動の拠点を拡げている。2008年からはゲロが吐かれるまでの背景に注目し、翌年2009年には全日本吐瀉物協会にて【私が嘔吐した5つの理由】を発表し、従来の定説であった『アルコール因果説』を根底から覆す。07年度『ヴェロロ功労勲章』受賞。全日本吐瀉物協会会長。

689名無しさん:2022/09/01(木) 05:34:51 ID:8383692Y0
VZ4PDr32t9U

690名無しさん:2022/09/21(水) 00:08:50 ID:T1/XLNgk0
gFRLltTvo7E出せる方いたら交換しませんか?

691名無しさん:2022/09/21(水) 00:35:42 ID:8ZWxIz4Q0
ありますよ

692名無しさん:2022/09/21(水) 07:39:03 ID:7jGpfO4I0
nicovideo.jp/watch/sm41111334

693名無しさん:2022/09/21(水) 10:57:28 ID:pC6G7irg0
アンチJSでJK以上大好きなオナパスガイジ=山口荒らし暴れているwww

694名無しさん:2022/09/24(土) 18:49:16 ID:7S3pOZtA0
他スレでもな

695名無しさん:2022/10/10(月) 18:03:20 ID:vNMAic8A0
ID:HVxdDZtM0
ID:KXqhuZKM0
ID:.ooieyZQ0
ID:.YtbgnJc0
ID:izhkv5VQ0
ID:mZF1b3QM0
ID:sWXvXdVg0
ID:QwVMBxwI0
なにこのゴミクズw
なんでこんな粘着してんの?きしょw

696名無しさん:2022/11/04(金) 21:23:48 ID:1i0tp0360
山口荒らしだろ(プ

697名無しさん:2022/11/16(水) 00:14:08 ID:0Tv5Xmq20
チラスレにあったQ_MWBNzCyfA取れた方いますか?
持ってる物であればなんでも出すので連絡ください

698名無しさん:2022/11/16(水) 00:37:07 ID:tgPYDzTM0
あんなショボい代物に何でも出すなんて言ってたらお前の引き出しあっと言う間にスッカラカンになるからやめとけとアドバイスしておく

699名無しさん:2022/11/21(月) 00:36:15 ID:Ug4R66E.0
アンチJSでJK以上のBBA大好きなモノホンのオナパスガイジ=山口荒らし暴れている(プププ

700名無しさん:2022/11/21(月) 00:38:01 ID:Ug4R66E.0
アンチJSでJK以上のBBA大好きなモノホンのオナパスガイジ=山口荒らし暴れている(プププ

>>687=モノホンのオナパスガイジ=山口荒らしの自作自演ご苦労なこった!

701名無しさん:2022/12/11(日) 19:35:27 ID:amHlrTSE0
     .     .i''"':;
           l .п .i  今日はどうしましたか?
       / ̄ i .i_i .i
     /    .ヽ__ノ
     i   ( ●)( ●)        ,,rr巛「「彡Ξニ-、
     |    (__人__).i       ./巛川川「彡三Ξミ\
     .l    ` ⌒´.ノ      ./ミミ巛川リ彡三三Ξミミ、
      {       /      ..{ミ彡"""⌒Y⌒""゙゙ミミミ3
      <\    /      ..{彡彡 u   u   u ミミミ3  誰か助けてくれ・・・
    イ^ヽ.ゝ _ノ>\      .{彡U/ニニヽ||| /ニニヽ ミミ3
  .  | ..   。 .".l./.|      .{リ  /エエヽ  /エエヽ ミミ3  もう長いことjsの白パンモロ拝めてなくて
  | ̄| |   。/ | .|       N  ー‐' |ー‐'U 川リも
  |  \ヾ、   |. |.______ 'ー|U  ...(、 ,)...    lノリも  死にそうだわ・・・
 / ̄ ̄ (ミ. ̄ ̄ ̄|精神|  ./._.リl  ..|++++| u .ノリ_ 
./            ̄ ̄  / |   \   ̄U /  |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~|... |⌒⌒⌒'''''''''''''⌒⌒⌒⌒⌒\
|      ..    .        |... |\                    \
                 | .|  \                 \
                 | .ト、 . \                    \
                    \ .|⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒.|
                    .. \.|____________|

702名無しさん:2023/01/08(日) 10:53:10 ID:g2dST2uM0
>>695
漏れおじさんをオナパスガイジと勘違いしてずっと粘着してた
そもそもオナパスガイジは途中から被害児童の父親がなりすましてたんだけどね
>>27
このコピペもその父親が張った罠なんだけど頭の弱い人には自演に見えるらしい
前日に通報が受理されて警察のチェックが入るのがわかったから仕掛けてみたんだけど
こんな単純な罠にかかってベタベタ足跡つけちゃうんだもんなあ

703名無しさん:2023/03/05(日) 14:50:13 ID:SV9Sa.wA0
↑自演はお前だろうがよモノホンのオナパスガイジ=山口荒らしw
JS動画スレで意図的にJK以上の動画貼る荒らしの分際でw

704名無しさん:2023/03/06(月) 17:19:34 ID:3mBb5eCM0
ttp://uavoyeur.com/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E3%81%82%E3%82%93%E3%80%80%E5%85%A8%E8%A3%B8%E3%81%A7%E8%B8%8A%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%BF%E3%81%9B%E3%82%8Bs/
誰かこれ持ってる人いませんか?
もし提供してくれたらお礼に当時日本のJS4だったシナモンって子の全裸動画提供すると約束します!

705名無しさん:2023/03/10(金) 11:17:37 ID:pLUEd4O60
age

706名無しさん:2023/08/18(金) 21:42:29 ID:Yomc6QX.0
     .     .i''"':;
           l .п .i  今日はどうしましたか?
       / ̄ i .i_i .i
     /    .ヽ__ノ
     i   ( ●)( ●)        ,,rr巛「「彡Ξニ-、
     |    (__人__).i       ./巛川川「彡三Ξミ\
     .l    ` ⌒´.ノ      ./ミミ巛川リ彡三三Ξミミ、
      {       /      ..{ミ彡"""⌒Y⌒""゙゙ミミミ3
      <\    /      ..{彡彡 u   u   u ミミミ3  誰か助けてくれ・・・
    イ^ヽ.ゝ _ノ>\      .{彡U/ニニヽ||| /ニニヽ ミミ3
  .  | ..   。 .".l./.|      .{リ  /エエヽ  /エエヽ ミミ3  もう長いことjsの白パンモロ拝めてなくて
  | ̄| |   。/ | .|       N  ー‐' |ー‐'U 川リも
  |  \ヾ、   |. |.______ 'ー|U  ...(、 ,)...    lノリも  死にそうだわ・・・
 / ̄ ̄ (ミ. ̄ ̄ ̄|精神|  ./._.リl  ..|++++| u .ノリ_ 
./            ̄ ̄  / |   \   ̄U /  |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~|... |⌒⌒⌒'''''''''''''⌒⌒⌒⌒⌒\
|      ..    .        |... |\                    \
                 | .|  \                 \
                 | .ト、 . \                    \
                    \ .|⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒.|
                    .. \.|____________|

707名無しさん:2023/08/19(土) 04:38:17 ID:O7lANQWo0
アンチJSでJK以上のBBA大好きなモノホンのオナパスガイジ=山口荒らし暴れている(プププ

708名無しさん:2023/10/30(月) 00:04:53 ID:HV5N2YZI0
     .     .i''"':;
           l .п .i  今日はどうしましたか?
       / ̄ i .i_i .i
     /    .ヽ__ノ
     i   ( ●)( ●)        ,,rr巛「「彡Ξニ-、
     |    (__人__).i       ./巛川川「彡三Ξミ\
     .l    ` ⌒´.ノ      ./ミミ巛川リ彡三三Ξミミ、
      {       /      ..{ミ彡"""⌒Y⌒""゙゙ミミミ3
      <\    /      ..{彡彡 u   u   u ミミミ3  誰か助けてくれ・・・
    イ^ヽ.ゝ _ノ>\      .{彡U/ニニヽ||| /ニニヽ ミミ3
  .  | ..   。 .".l./.|      .{リ  /エエヽ  /エエヽ ミミ3  もう長いことjsの白パンモロ拝めてなくて
  | ̄| |   。/ | .|       N  ー‐' |ー‐'U 川リも
  |  \ヾ、   |. |.______ 'ー|U  ...(、 ,)...    lノリも  死にそうだわ・・・
 / ̄ ̄ (ミ. ̄ ̄ ̄|精神|  ./._.リl  ..|++++| u .ノリ_ 
./            ̄ ̄  / |   \   ̄U /  |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄~|... |⌒⌒⌒'''''''''''''⌒⌒⌒⌒⌒\
|      ..    .        |... |\                    \
                 | .|  \                 \
                 | .ト、 . \                    \
                    \ .|⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒.|
                    .. \.|____________|

709名無しさん:2023/11/20(月) 00:38:27 ID:Fmi5zst60
ノロマったので昨日のbf5vriwxm0s持ってる方いたら連絡ください

710名無しさん:2023/11/23(木) 09:42:03 ID:pqIlvNrs0
UXe3aWlbwAAAupeI

711名無しさん:2023/12/20(水) 00:30:26 ID:KIAtFUYk0
シナ発祥の地区得大好きでチョンポップ大好き故にけばい系のBBA大好きでアンチJSでJK以上のBBA大好きなオナパスガイジ=山口荒らし暴れているwww

712名無しさん:2024/01/08(月) 13:30:54 ID:6exf/UtU0
脱獄ごっこのやつ逃したので持ってる方いたら連絡ください

713名無しさん:2024/01/08(月) 19:18:43 ID:uS12ARNU0
↑=シナ発祥の地区得大好きでチョンポップ大好き故にけばい系のBBA大好きでアンチJSでJK以上のBBA大好きなオナパスガイジ=山口荒らし

714うみ:2024/02/11(日) 17:50:10 ID:ZD.iUubI0
海です❤️
Twitterで少しえっな写真あげてるので
見に来てください❤️
もっと…な写真は別途個人取引になりますが…
ついったーumi_222222

715名無しさん:2024/02/12(月) 18:09:37 ID:oR7bf76E0

  ..,,rr巛「「彡Ξニ-、
 ./巛川川「彡三Ξミ\
../ミミ巛川リ彡三三Ξミミ、
.{ミ彡"""⌒Y⌒""゙゙ミミミ3
{彡彡            ミミミ3
.{彡 /ニニヽ  /ニニヽ ミミ3
.{リ  / 。 ヽ  / ゜ ヽ ミミ3
..N  ー‐' |ー‐'  川リも
 ー|   ...(、 ,)...    lノリも
  リl  ^ーv||.^   ノリ

716名無しさん:2024/04/26(金) 15:52:23 ID:fKtpAR0s0
x76D05YgXw8
r86pVhmD-g8
こちら取れた方いたら連絡ください

717名無しさん:2024/04/26(金) 16:40:10 ID:MzTTibpA0
まん見えのを上げる奴なんて居る訳無いんだから諦めろ


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板